現在位置 ホームの中の会社案内の中の財務情報・ディスクロージャーの中の財務情報/平成16年3月期 中間財務諸表の概要
本文ここから

財務情報/平成16年3月期 中間財務諸表の概要


    2. 第4期中(平成15年9月30日現在)中間貸借対照表
    (単位:百万円)

    科 目 金 額 科 目 金 額
    ( 資 産 の 部 )   ( 負 債 の 部 )  
     現金預け金 3,822  預金 134,135
     コールローン 24,000  コールマネー 56,000
     買入金銭債権 10,810  その他負債 1,107
     有価証券 133,743  賞与引当金 25
     貸出金 19,731  負債の部合計 191,268
     その他資産 5,169 ( 資 本 の 部 )  
     動産不動産 760  資本金 20,000
     貸倒引当金 △143  利益剰余金 △13,069
         中間未処理損失 13,069
         中間純損失 1,072
         株式等評価差額金 △305
        資本の部合計 6,625
    資産の部合計 197,894 負債および資本の部合計 197,894

    1. 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

    2. 有価証券の評価は、その他有価証券については中間決算日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。なお、その他有価証券の評価差額については、全部資本直入法により処理しております。

    3. デリバティブ取引の評価は、時価法によっております。

    4. 動産不動産の減価償却は、建物は定額法、動産は定率法を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。
      なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
      建 物 15年
      動 産 5年〜6年

    5. 自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法により償却しております。

    6. 貸倒引当金は、あらかじめ定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
      まず、取引先を自己査定に基づき、日本公認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第4号「銀行等金融機関の資産の自己査定に係る内部統制の検証並びに貸倒償却および貸倒引当金の監査に関する実務指針」に規定する、正常先債権・要注意先債権・破綻懸念先債権・ 実質破綻先債権・破綻先債権に分類しております。
      正常先債権および要注意先債権に相当する債権については、一定の種類毎に分類し、予想貸倒率等に基づき引き当てることとしております。
      破綻懸念先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額および保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断して必要と認める額を引き当てることとしております。
      破綻先債権および実質破綻先債権に相当する債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から担保の処分可能見込額および保証による回収可能見込額を控除し、その残額を引き当てることとしております。
      また、上記のほか、被保証債権に係わる未確定の後払い保証料相当額を引き当てております。
      すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、本部各部が資産査定を実施し、当該部署から独立したリスク管理部が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行うこととしております。
      なお、破綻先および実質破綻先に対する担保・保証付債権については、債権額から担保の評価額および保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額することとしております。

    7. 賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間期に帰属する額を計上しております。

    8. 消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。なお、動産不動産等に係る控除対象外消費税等は当中間期の費用に計上しております。

    9. 動産不動産の減価償却累計額 965百万円

    10. 貸出金のうち、破綻先債権額は7百万円、延滞債権額は64百万円であります。
      なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第96条第1項第3号のイからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。
      また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権以外の貸出金であります。

    11. 貸出金のうち、3ヶ月以上延滞債権額は9百万円であります。
      なお、3ヶ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3月以上延滞している貸出金で破綻先債権および延滞債権に該当しないものであります。

    12. 破綻先債権額、延滞債権額および3ヶ月以上延滞債権額の合計額は81百万円であります。

    13. 担保に供している資産は次のとおりであります。
      担保に供している資産
      有価証券     63,491百万円
      担保資産に対応する債務
      コールマネー   56,000百万円
      上記のほか、為替決済等の取引の担保として、有価証券6,962百万円および預け金46百万円を差し入れております。
      また、動産不動産のうち保証金権利金は130百万円、その他資産のうち先物取引差入証拠金は100百万円であります。

    14. 1株当たりの純資産額 16,564円06銭

    15. 有価証券の時価、評価差額等に関する事項は次のとおりであります。
      その他有価証券で時価のあるもの
        取得原価 中間貸借対照表 評価差額    
          計上額   うち益 うち損
      国債 88,517百万円 88,260百万円 ▲256百万円 50百万円 307百万円
      社債 45,531百万円 45,482百万円 ▲48百万円 28百万円 77百万円

      合計 134,048百万円 133,743百万円 ▲305百万円 79百万円 385百万円
      なお、上記の評価差額の全てが、「株式等評価差額金」に含まれております。

    16. 当中間期中に売却したその他有価証券は次のとおりであります。
      売却額 売却益 売却損
      99,768百万円 330百万円 568百万円

    17. その他有価証券のうち満期があるものの期間ごとの償還予定額は次のとおりであります。
        1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
      国債 12,062百万円 52,605百万円 4,205百万円 19,388百万円
      社債 13,224百万円 32,258百万円

      合計 25,286百万円 84,863百万円 4,205百万円 19,388百万円

    18. 無担保の消費貸借契約(債券貸借取引)により貸し付けている有価証券が、「有価証券」中の国債に合計5,002百万円含まれております。

    19. 当座貸越契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は、18,736百万円であります。これらは全て原契約期間が1年以内のもの又は任意の時期に無条件で取消可能なものであります。
      これらの契約は、金融情勢の変化、債権の保全およびその他相当の事由があるときは、当社が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約後も定期的にあらかじめ定めている社内手続に基づき顧客の状況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
1 2 3 4 5 6 7 8
このページの先頭へ
本文ここまで
メインメニューへジャンプ