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財務情報/平成15年3月期 中間財務諸表の概要


    2. 第3期中 中間貸借対照表(平成14年9月30日現在)
    (単位:百万円)

    科 目 金 額 科 目 金 額
    ( 資 産 の 部 )   ( 負 債 の 部 )  
     現金預け金 4,147  預金 97,587
     コールローン 35,000  コールマネー 17,000
     買入金銭債権 14,330  その他負債 692
     有価証券 61,679  賞与引当金 27
     貸出金 4,219  繰延税金負債 28
     その他資産 4,637  負債の部合計 115,336
     動産不動産 825 ( 資 本 の 部 )  
     貸倒引当金 △124  資本金 20,000
         利益剰余金 △10,659
         中間未処理損失 10,659
         中間損失 1,435
         株式等評価差額金 39
        資本の部合計 9,379
    資産の部合計 124,716 負債および資本の部合計 124,716

    1. 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

    2. 有価証券の評価は、その他有価証券については中間期末日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。なお、その他有価証券の評価差額については、全部資本直入法により処理しております。

    3. 動産不動産の減価償却は、建物は定額法、動産は定率法を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。
      なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
      建 物 15年
      動 産 5年〜6年

    4. 自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法により償却しております。

    5. 貸倒引当金は、あらかじめ定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
      まず、取引先を自己査定に基づき、日本公認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第4号「銀行等金融機関の資産の自己査定に係る内部統制の検証並びに貸倒償却および貸倒引当金の監査に関する実務指針」に規定する、正常先債権・要注意先債権・破綻懸念先債権・ 実質破綻先債権・破綻先債権に分類しております。
      正常先債権および要注意先債権に相当する債権については、一定の種類毎に分類し、予想貸倒率等に基づき引き当てることとしております。
      破綻懸念先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額および保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断して必要と認める額を引き当てることとしております。
      破綻先債権および実質破綻先債権に相当する債権については、下記直接減額後の帳簿価額から担保の処分可能見込額および保証による回収可能見込額を控除し、その残額を引き当てることとしております。
      なお、上記のほか、被保証債権に係わる未確定の後払い保証料相当額を引き当てております。
      すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、本部各部が資産査定を実施し、当該部署から独立したリスク管理室が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行うこととしております。
      また、破綻先債権および実質破綻先債権に対する担保・保証付債権については、債権額から担保の評価額および保証による回収が可 能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額することとしております。

    6. 賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間期に帰属する額を計上 しております。

    7. 消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、動産不動産等に係る控除対象外消費税等は当中間期の費用に計上しております。

    8. 動産不動産の減価償却累計額 708百万円

    9. 貸出金のうち、破綻先債権額は1百万円、延滞債権額は10百万円であります。
      なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第96条第1項第3号のイからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。
      また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権以外の貸出金であります。

    10. 貸出金のうち、3ヶ月以上延滞債権額は6百万円であります。
      なお、3ヶ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3月以上延滞している貸出金で破綻先債権および延滞債権に該当しないものであります。

    11. 破綻先債権額、延滞債権額、3ヶ月以上延滞債権額の合計額は18百万円であります。

    12. 担保に供している資産は次のとおりであります。
      担保に供している資産
      有価証券     30,537百万円
      担保資産に対応する債務
      コールマネー   17,000百万円
      借用金      − 百万円
      上記のほか、為替決済等の取引の担保として、有価証券10,588百万円、預け金30百万円を差し入れております。
      また、動産不動産のうち保証金権利金は111百万円であります。

    13. 商法第290条第1項第6号に規定されている時価を付したことにより増加した純資産額は、39百万円であります。

    14. 有価証券の時価、評価差額等に関する事項は次のとおりであります。
      その他有価証券で時価のあるもの
        取得原価 中間貸借対照表 評価差額    
          計上額   うち益 うち損
      国債 48,314百万円 48,338百万円 24百万円 44百万円 19百万円
      社債 13,296百万円 13,340百万円 43百万円 45百万円 1百万円
      合計 61,610百万円 61,679百万円 68百万円 89百万円 20百万円
      なお、上記の評価差額から繰延税金負債28百万円を差し引いた額39百万円が「株式等評価差額金」に含まれております。

    15. 当中間期中に売却したその他有価証券は次のとおりであります。
      売却額売却益売却損
      176,901百万円368百万円9百万円

    16. その他有価証券のうち満期があるものおよび満期保有目的の債券の期間ごとの償還予定額は次のとおりであります。
       1年以内1年超5年以内5年超10年以内10年超
      国債41,836百万円6,502百万円
      社債3,555百万円9,785百万円
      合計3,555百万円51,621百万円6,502百万円

    17. 当座貸越契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は、7,455百万円であります。これらは全て原契約期間が1年以内のもの又は任意の時期に無条件で取消可能なものであります。
      これらの契約は、金融情勢の変化、債権の保全、その他相当の事由のあるときは、当社が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約後も定期的にあらかじめ定めている社内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。

    18. 銀行法施行規則別紙様式が「銀行法施行規則の一部を改正する内閣府令」(平成14年10月15日付内閣府令第63号)により改正されたことに伴い、以下のとおり表示方法を変更しております。
      (1)前中間期において区分掲記していた「評価差額金」は、当中間期からは「株式等評価差額金」として表示しております。
      (2)前中間期において資本の部は、「資本金」および「欠損金」として区分掲記しておりましたが、当中間期からは、「資本金」および「利益剰余金」として表示しております。
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