2.第3期末(平成15年3月31日現在)貸借対照表
(単位:百万円)
科 目 |
金 額 |
科 目 |
金 額 |
( 資 産 の 部 ) |
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( 負 債 の 部 ) |
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現金預け金 |
3,971 |
預金 |
119,388 |
預け金 |
3,971 |
普通預金 |
71,955 |
コールローン |
40,000 |
定期預金 |
47,347 |
買入金銭債権 |
7,461 |
その他の預金 |
85 |
有価証券 |
94,801 |
コールマネー |
40,000 |
国債 |
64,878 |
売渡手形 |
1,299 |
社債 |
29,923 |
その他負債 |
983 |
貸出金 |
17,456 |
未払法人税等 |
7 |
証書貸付 |
12,786 |
未払費用 |
422 |
当座貸越 |
4,669 |
その他の負債 |
553 |
その他資産 |
5,441 |
賞与引当金 |
24 |
未収収益 |
254 |
繰延税金負債 |
40 |
先物取引差入証拠金 |
100 |
負債の部合計 |
161,737 |
ソフトウエア |
3,505 |
(資本の部) |
|
その他の資産 |
1,581 |
資本金 |
20,000 |
動産不動産 |
832 |
利益剰余金 |
△11,996 |
土地建物動産 |
720 |
当期未処理損失 |
11,996 |
保証金権利金 |
111 |
当期損失 |
2,772 |
貸倒引当金 |
△166 |
株式等評価差額金 |
56 |
|
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資本の部合計 |
8,059 |
資産の部合計 |
169,796 |
負債および資本の部合計 |
169,796 |
注
- 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
- 有価証券の評価は、その他有価証券については期末日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部資本直入法により処理しております。
- 動産不動産の減価償却は、建物は定額法、動産は定率法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
- 自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法により償却しております。
- 貸倒引当金は、あらかじめ定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
まず、取引先を自己査定に基づき、日本公認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第4号「銀行等金融機関の資産の自己査定に係る内部統制の検証並びに貸倒償却および貸倒引当金の監査に関する実務指針」に規定する、正常先債権・要注意先債権・破綻懸念先債権・
実質破綻先債権・破綻先債権に分類しております。
正常先債権および要注意先債権に相当する債権については、一定の種類毎に分類し、予想貸倒率等に基づき引き当てることとしております。
破綻懸念先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額および保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断して必要と認める額を引き当てることとしております。
破綻先債権および実質破綻先債権に相当する債権については、下記直接減額後の帳簿価額から担保の処分可能見込額および保証による回収可能見込額を控除し、その残額を引き当てることとしております。
なお、上記のほか、被保証債権に係わる未確定の後払い保証料相当額を引き当てております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、本部各部が資産査定を実施し、当該部署から独立したリスク管理室が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行うこととしております。
また、破綻先および実質破綻先に対する担保・保証付債権については、債権額から担保の評価額および保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額することとしております。
- 賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当期に帰属する額を計上しております。
- 消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。なお、動産不動産等に係る控除対象外消費税等は当期の費用に計上しております。
- 親会社に対する金銭債権総額 11,372百万円
- 親会社に対する金銭債務総額 420百万円
- 動産不動産の減価償却累計額 854百万円
- 貸出金のうち、破綻先債権額は6百万円、延滞債権額は22百万円であります。
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第96条第1項第3号のイからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権以外の貸出金であります。
- 貸出金のうち、3ヶ月以上延滞債権額は6百万円であります。
なお、3ヶ月以上延滞債権額とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3月以上延滞している貸出金で破綻先債権および延滞債権に該当しないものであります。
- 破綻先債権額、延滞債権額および3ヶ月以上延滞債権額の合計額は35百万円であります。
- 担保に供している資産は次のとおりであります。
- 担保に供している資産
- 有価証券 50,476百万円
- 担保資産に対応する債務
- コールマネー 40,000百万円
- 売渡手形 1,299百万円
上記のほか、為替決済等の取引の担保として、有価証券5,254百万円および預け金30百万円を差し入れております。
- 1株当たりの当期損失 6,930円32銭
なお、当期から「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第2号)等が適用されましたが、下記25.に記載のとおり、これによる影響はありません。
- 商法旧第290条第1項第6号に規定されている時価を付したことにより増加した純資産額は、56百万円であります。
- 商法施行規則旧第72条に規定する「貸借対照表上の純資産から土地再評価差額金および株式等評価差額金の合計額を控除した金額」から「資本金、資本準備金および利益準備金の合計額」を差し引いた資本の欠損の額は11,996百万円であります。
- 有価証券の時価、評価差額等に関する事項は次のとおりであります。
その他有価証券で時価のあるもの |
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取得原価 |
貸借対照表計上額 |
評価差額 |
うち益 |
うち損 |
国債 |
64,813百万円 |
64,878百万円 |
64百万円 |
79百万円 |
14百万円 |
社債 |
29,890百万円 |
29,923百万円 |
32百万円 |
45百万円 |
13百万円 |
合計 |
29,890百万円 |
29,923百万円 |
32百万円 |
45百万円 |
13百万円 |
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なお、上記の評価差額から繰延税金負債40百万円を差し引いた額56百万円が、「株式等評価差額金」に含まれております。 |
- 当期中に売却したその他有価証券は次のとおりであります。
売却額 |
売却益 |
売却損 |
305,404百万円 |
676百万円 |
27百万円 |
- その他有価証券のうち満期があるものの期間ごとの償還予定額は次のとおりであります。
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1年以内 |
1年超5年以内 |
5年超10年以内 |
10年超 |
国債 |
5,019百万円 |
43,655百万円 |
6,215百万円 |
9,987百万円 |
社債 |
8,021百万円 |
19,900百万円 |
2,001百万円 |
− |
合計 |
13,040百万円 |
63,555百万円 |
8,217百万円 |
9,987百万円 |
- 当座貸越契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は、10,403百万円であります。これらは全て原契約期間が1年以内のもの又は任意の時期に無条件で取消可能なものであります。
これらの契約は、金融情勢の変化、債権の保全、その他相当の事由があるときは、当社が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約後も定期的にあらかじめ定めている社内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。
- 銀行法施行規則別紙様式が「銀行法施行規則の一部を改正する内閣府令」(平成15年4月22日付内閣府令第47号)により改正されたことに伴い、当期から次のとおり表示方法を変更しております。
(1)前期において区分掲記していた「評価差額金」は、当期からは「株式等評価差額金」として表示しております。
(2)前期において資本の部は、「資本金」および「欠損金」として区分掲記しておりましたが、当期からは、「資本金」および「利益剰余金」として表示しております。
- 従来、区分掲記していた仮払金および仮受金は、資産総額の100分の1以下となったため、当期からそれぞれ「その他の資産」および「その他の負債」に含めて表示しております。なお、当期末の仮払金および仮受金は、それぞれ1,577百万円および548百万円であります。
- 「自己株式および法定準備金の取崩等に関する会計基準」(企業会計基準第1号)が平成14年4月1日以後に適用されることになったことに伴い、当期から同会計基準を適用しております。なお、これによる当期の資産および資本に与える影響はありません。
- 「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第2号)および「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号)が平成14年4月1日以後開始する事業年度にかかる財務諸表から適用されることになったことに伴い、当期から同会計基準および適用指針を適用しております。なお、これによる当期の「1株当たりの当期損失」に与える影響はありません。
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