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財務情報/平成21年3月期 中間財務諸表の概要
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記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
1. |
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有価証券の評価基準及び評価方法 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、その他有価証券については中間決算日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。 なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
(追加情報) その他有価証券として保有する変動利付国債については、従来中間決算日の市場価格をもって貸借対照表価額としておりましたが、「金融資産の時価の算定に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第25号)を踏まえ、当中間期から合理的に算定された価額をもって貸借対照表価額としております。 なお、市場価格をもって貸借対照表価額とした場合に比べ、有価証券及びその他有価証券評価差額金が1,113百万円増加しております。 |
2. |
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デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 デリバティブ取引の評価は、時価法によっております。 |
3. |
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固定資産の減価償却の方法
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有形固定資産は、建物は定額法、動産は定率法を採用し、年間減価償却費見積額を期間により按分し計上しております。また、主な耐用年数は次のとおりであります。
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建物 |
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15年 |
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その他 |
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5年〜6年 |
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無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法により償却しております。 |
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4. |
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繰延資産の処理方法 株式交付費は資産として計上し、定額法により3年で償却しております。なお、当中間期末残高は36百万円であり、「その他資産」に含まれております。 |
5. |
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引当金の計上基準
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貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 まず、取引先を自己査定に基づき、「銀行等金融機関の資産の自己査定に係る内部統制の検証並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」(日本公認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第4号)に規定する、正常先債権・要注意先債権・破綻懸念先債権・実質破綻先債権・破綻先債権に分類しております。 正常先債権及び要注意先債権に相当する債権については、一定の種類毎に分類し、予想貸倒率等に基づき引き当てることとしております。 破綻懸念先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断して必要と認める額を引き当てることとしております。 破綻先債権及び実質破綻先債権に相当する債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を引き当てることとしております。 すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、本部各部が資産査定を実施し、当該部署から独立したリスク管理部が査定結果を検証しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行うこととしております。 なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額することとしております。 |
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賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間期に帰属する額を計上しております。 |
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退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、「退職給付会計に関する実務指針(中間報告)」(日本公認会計士協会会計制度委員会報告第13号)に定める簡便法により、当中間期末における退職給付債務(自己都合要支給額)を計上しております。 |
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6. |
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消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税(以下、消費税等という。)の会計処理は、税抜方式によっております。なお、有形固定資産等に係る控除対象外消費税等は当中間期の費用に計上しております。 |
表示方法の変更
(中間貸借対照表関係)
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「銀行法施行規則」(昭和57年大蔵省令第10号)別紙様式が「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣令」(内閣府令第44号平成20年7月11日)により改正され、平成20年4月1日以後開始する事業年度から適用されることになったことに伴い、当中間期から「その他負債」中の「未払法人税等」及び「その他の負債」を内訳表示しております。 |
注記事項
(貸借対照表関係)
1. |
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無担保の消費貸借契約(債券貸借取引)により貸し付けている有価証券が、「有価証券」中の国債に合計25,013百万円含まれております。 |
2. |
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貸出金のうち、破綻先債権額は1百万円、延滞債権額は129百万円であります。 なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第96条第1項第3号のイからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。 また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権以外の貸出金であります。 |
3. |
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貸出金のうち、3ヶ月以上延滞債権額は3百万円であります。 なお、3ヶ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。 |
4. |
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破綻先債権額、延滞債権額及び3ヶ月以上延滞債権額の合計額は135百万円であります。 |
5. |
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担保に供している資産は次のとおりであります。
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上記の他、為替決済等の取引の担保として、有価証券33,752百万円及び預け金30百万円を差し入れております。また、その他資産のうち先物取引差入証拠金は1,510百万円、保証金敷金は347百万円であります。
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6. |
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当座貸越契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は、61,326百万円であります。 これらは全て原契約期間が1年以内のもの又は任意の時期に無条件で取消可能なものであります。 これらの契約は、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由のあるときは、当社が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約後も定期的に予め定めている社内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。 |
7. |
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有形固定資産の減価償却累計額 |
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1,395百万円 |
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8. |
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1株当たりの純資産額 |
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45,882円03銭 |
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(中間損益計算書関係)
1. |
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1株当たり中間純利益金額 |
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182円14銭 |
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(中間株主資本等変動計算書関係)
1. |
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発行済株式の種類及び総数は以下のとおりであります。
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前事業年度
末株式数 |
当中間期
増加株式数 |
当中間期
減少株式数 |
当中間期末
株式数 |
摘要 |
普通株式 |
576,200 |
- |
- |
576,200 |
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第一種無議決権株式 |
283,800 |
- |
- |
283,800 |
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合計 |
860,000 |
- |
- |
860,000 |
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(有価証券関係)
1. |
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満期保有目的の債券で時価のあるもの(平成20年9月30日現在)
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中間貸借対照表 計上額(百万円) |
時価 (百万円) |
差額 (百万円) |
社債 |
10,810 |
10,344 |
△ 465 |
外国債券 |
9,179 |
8,836 |
△ 343 |
合計 |
19,989 |
19,181 |
△ 808 |
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(注) |
時価は、当中間期末における市場価格等に基づいております。 |
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2. |
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その他有価証券で時価のあるもの(平成20年9月30日現在)
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取得原価 (百万円) |
中間貸借対照表 計上額(百万円) |
評価差額 (百万円) |
債券 |
332,764 |
330,457 |
△ 2,307 |
国債 |
117,945 |
117,042 |
△ 903 |
地方債 |
3,179 |
3,181 |
1 |
社債 |
204,391 |
203,493 |
△ 897 |
外国債券 |
7,248 |
6,739 |
△ 508 |
その他 |
5,771 |
4,251 |
△ 1,520 |
合計 |
338,536 |
334,708 |
△ 3,827 |
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(注) |
1. |
中間貸借対照表計上額は、当中間期末日における市場価格等に基づく時価により計上したものであります。 |
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2. |
その他有価証券で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込があると認められないものについては、当該時価をもって中間貸借対照表価額とするとともに、評価差額を当中間期の損失として処理(以下「減損処理」という。)しております。
当中間期における減損処理額は、408百万円(外国債券)であります。 また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、資産の自己査定基準において、有価証券の発行会社の区分毎に次のとおり定めております。
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破綻先、実質破綻先、破綻懸念先 |
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時価が取得原価に比べて下落 |
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要注意先 |
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時価が取得原価に比べて30%以上下落 |
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正常先 |
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時価が取得原価に比べて50%以上下落 |
なお、破綻先とは破産、特別清算等、法的に経営破綻の事実が発生している発行会社、実質破綻先とは破綻先と同等の状況にある発行会社、破綻懸念先とは現在は経営破綻の状況にないが今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる発行会社、要注意先とは今後の管理に注意を要する発行会社であります。また、正常先とは破綻先、実質破綻先、破綻懸念先及び要注意先以外の発行会社であります。
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(税効果関係)
1. |
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繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ以下のとおりであります。
繰延税金資産 |
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繰越欠損金 |
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3,485 |
百万円 |
その他有価証券評価差額金 |
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1,557 |
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繰延消費税 |
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55 |
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繰延資産償却超過額 |
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40 |
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賞与引当金 |
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37 |
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その他 |
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24 |
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繰延税金資産小計 |
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5,199 |
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評価性引当額 |
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△ 4,885 |
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繰延税金資産合計 |
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314 |
百万円 |
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