現在位置 ホームの中の会社案内の中の財務情報・ディスクロージャーの中の財務情報/平成18年3月期 財務諸表の概要
本文ここから

財務情報/平成18年3月期 財務諸表の概要


2. 第6期末(平成18年3月31日現在)貸借対照表
(単位:百万円)

科 目 金 額 科 目 金 額
( 資 産 の 部 )   ( 負 債 の 部 )  
現金預け金 53,329 預金 262,901
  預け金 53,329   普通預金 171,413
コールローン 5,000   定期預金 90,779
買入金銭債権 3,756   その他の預金 707
有価証券 232,274 コールマネー 5,000
  国債 135,812 売渡手形 50,498
  地方債 6,111 その他負債 2,533
  社債 87,870   未払法人税等 7
  その他の証券 2,479   未払費用 976
貸出金 21,032   先物取引受入証拠金 141
  証書貸付 4,486   金融派生商品 2
  当座貸越 16,545   その他の負債 1,405
その他資産 9,777 賞与引当金 43
  未収収益 826 負債の部合計 320,976
  先物取引差入証拠金 2,000 ( 資 本 の 部 )  
  金融派生商品 343 資本金 20,000
  ソフトウエア 2,335 利益剰余金 △ 12,623
  その他の資産 4,271   当期未処理損失 12,623
動産不動産 641     当期純損失 27
  土地建物動産 493 株式等評価差額金 △ 2,542
  保証金権利金 147 資本の部合計 4,834
資産の部合計 325,811 負債及び資本の部合計 325,811

  1. 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

  2. 有価証券の評価は、その他有価証券については決算日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)により行っております。なお、その他有価証券の評価差額については、全部資本直入法により処理しております。

  3. デリバティブ取引の評価は、時価法によっております。

  4. 動産不動産の減価償却は、建物は定額法、動産は定率法を採用しております。
    なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
    建 物 15年
    動 産 5年〜6年

  5. 自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法により償却しております。

  6. 貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
    まず、取引先を自己査定に基づき、日本公認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第4号「銀行等金融機関の資産の自己査定に係る内部統制の検証並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」に規定する、正常先債権・要注意先債権・破綻懸念先債権・ 実質破綻先債権・破綻先債権に分類しております。
    正常先債権及び要注意先債権に相当する債権については、一定の種類毎に分類し、予想貸倒率等に基づき引き当てることとしております。
    破綻懸念先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断して必要と認める額を引き当てることとしております。
    破綻先債権及び実質破綻先債権に相当する債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を引き当てることとしております。
    すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、本部各部が資産査定を実施し、当該部署から独立したリスク管理部が査定結果を検証しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行うこととしております。
    なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額することとしております。

  7. 賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当期に帰属する額を計上しております。

  8. 消費税及び地方消費税(以下、消費税等という。)の会計処理は、税抜方式によっております。なお、動産不動産等に係る控除対象外消費税等は当期の費用に計上しております。

  9. 親会社に対する金銭債権総額 18,192百万円

  10. 親会社に対する金銭債務総額    669百万円

  11. 動産不動産の減価償却累計額  1,290百万円

  12. 貸出金のうち、破綻先債権額は7百万円、延滞債権額は100百万円であります。
    なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第96条第1項第3号のイからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。
    また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権以外の貸出金であります。

  13. 貸出金のうち、3ヶ月以上延滞債権額は16百万円であります。
    なお、3ヶ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から3月以上延滞している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。

  14. 破綻先債権額、延滞債権額及び3ヶ月以上延滞債権額の合計額は125百万円であります。

  15. 担保に供している資産は次のとおりであります。

    担保に供している資産  
    有価証券 53,458百万円
    担保資産に対応する債務  
    売渡手形 50,498百万円

    上記のほか、為替決済等の取引の担保として、有価証券16,859百万円及び預け金30百万円を差し入れております。

  16. 1株当たりの純資産額 12,085円96銭

  17. 商法施行規則第92条に規定する「貸借対照表上の純資産額から新株式申込証拠金、土地再評価差額金及び株式等評価差額金の合計額を控除した金額」から「資本金、資本準備金及び利益準備金の合計額」を差し引いた資本の欠損の額は12,623百万円であります。

  18. 有価証券の時価及び評価差額等に関する事項は次のとおりであります。
    その他有価証券で時価のあるもの
     
    取得原価
    貸借対照表
    評価差額
     
    計上額
    うち益
    うち損
    債券
     国債
    138,082百万円
    135,812百万円
    △2,270百万円
    3百万円
    2,274百万円
     地方債
    6,122百万円
    6,111百万円
    △10百万円
    2百万円
    13百万円
     社債
    88,139百万円
    87,870百万円
    △269百万円
    21百万円
    290百万円
     その他
    100百万円
    100百万円
    0百万円
    0百万円
    その他
    2,371百万円
    2,379百万円
    7百万円
    10百万円
    2百万円

    合計
    234,816百万円
    232,274百万円
    △2,542百万円
    37百万円
    2,580百万円
    なお、上記の評価差額全額が、「株式等評価差額金」に含まれております。

  19. 当期中に売却したその他有価証券は次のとおりであります。
    売却額 売却益 売却損
    378,511百万円 3,818百万円 3,870百万円

  20. その他有価証券のうち満期があるものの期間ごとの償還予定額は次のとおりであります。
     
    1年以内
    1年超5年以内
    5年超10年以内
    10年超
    債券        
     国債
    54,404百万円
    28,898百万円
    34,457百万円
    18,051百万円
     地方債
    4,056百万円
    2,055百万円
     社債
    45,600百万円
    42,270百万円
     その他
    100百万円

    合計
    104,161百万円
    73,223百万円
    34,457百万円
    18,051百万円

  21. 当座貸越契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は、55,894百万円であります。これらは全て原契約期間が1年以内のもの又は任意の時期に無条件で取消可能なものであります。
    これらの契約は、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由のあるときは、当社が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約後も定期的に予め定めている社内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。

  22. 固定資産の減損に係る会計基準(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会平成14年8月9日))及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第6号平成15年10月31日)を当期から適用しております。なお、これによる経常損失及び税引前当期純損失に与える影響はありません。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
このページの先頭へ
本文ここまで
メインメニューへジャンプ