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第5条(特定口座を通じた取引)2 |
特定口座内保管上場株式等が株式等証券投資信託の受益権である場合、当該受益権の換金が解約または償還によりなされるときは、租税特別措置法第37条の10第3項の規定により譲渡とみなされる部分を除き、特定口座を通じた取引としては処理されません。 |
特定口座内保管上場株式等が公募株式等証券投資信託の受益権である場合、当該受益権の換金が解約または償還によりなされるときは、措置法第37条の10第4項の規定により譲渡とみなされる部分を除き、特定口座を通じた取引としては処理されません。 |
第7条(源泉徴収) |
当社は、お客さまから第2条第5項の定めにしたがい特定口座源泉徴収選択届出書をご提出いただいたときは、措置法第37条の11の4その他関係法令の規定に基づき、源泉徴収・還付を行います。 |
当社は、お客さまから第2条第6項の定めにしたがい特定口座源泉徴収選択届出書をご提出いただいたときは、措置法第37条の11の4その他関係法令の規定に基づき、源泉徴収・還付を行います。 |
第8条(源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲) |
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当社はお客さまの源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、次に掲げる配当等のうち上場株式等の配当等に該当するもの(措置法第37条の11の3第3項第2号に規定する上場株式等保管委託契約に基づく特定保管勘定で管理されている特定口座内保管上場株式等に係る配当等に限る。)のみを受入れます。
(1) |
措置法第8条の3第2項第2号に掲げる国外私募公社債等運用投資信託等の配当等以外の国外投資信託等の配当等で同条第3項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの |
(2) |
措置法第9条の3の2第1項第2号に規定する上場株式等の配当等で同項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの |
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第9条(源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書等の提出)1 |
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お客さまが措置法第37条の11の6第1項及び第6項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けるためには、支払確定日前の当社が定める日までに、当社に対して措置法第37条の11の6第2項及び施行令第25条の10の13第2項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出することとします。また、当社は、お客さまが当該「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出された年の翌年以後の特定口座内保管上場株式等の配当について、お客さまより源泉徴収を希望しない旨の申し出がない限り、お客さまが源泉徴収の実施を選択したうえで「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出されたものとみなします。 |
第9条(源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書等の提出)2 |
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当社は施行令附則平成20年第25条第1項の規定により、平成22年1月1日において特定口座を開設しているお客さまが同日から同年12月31日までの間に「特定口座源泉徴収選択届出書」を提出した場合には、同時に、お客さまが平成22年1月1日において「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」も提出されたものとみなします。また当社は、お客さまが平成21年12月末以前に「特定口座源泉徴収選択届出書」を提出されている場合においても、お客さまが「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出されたものとみなします。 |
第9条(源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書等の提出)3 |
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お客さまが措置法第37条の11の6第1項及び第6項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けることをやめる場合には、支払確定日前の当社が定める日までに、当社に対して措置法第37条の11の6第3項及び施行令第25条の10の13第4項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書」を提出することとします。なお、本項に基づく届出は、第14条第2項に定める源泉徴収実施の変更手続きにて源泉徴収の実施を無に変更する手続きによるものとします。 |
第10条(特定上場株式配当等勘定における処理) |
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源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定(上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定)において処理いたします。 |