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預金口座取引一般規定の改定について

2011年4月25日より預金口座取引一般規定を改定いたします。

改定内容

口座開設後、犯罪収益移転防止法等所定の本人確認が必要な場合、その他当社が必要と認めた場合に、当社にご提出いただく本人確認書類の取得費用はお客さま負担であることを、預金口座取引一般規定に明文化いたします。
預金口座取引一般規定(新旧対照表)
 
第2条
本人確認
3. 口座開設後、犯罪収益移転防止法等所定の本人確認が必要な場合、その他当社が必要と認めた場合は、再度、当社が指定する証明書類の提出を求めることがあります。この提出がない場合(当社が定める期日までに当社に連絡がない場合、お客さまお届けの住所へ発送した提出を求める通知書が不着のため当社に返送された場合、およびお届けの電話番号等への連絡がとれない場合等を含みます)、当社はお取引の全部または一部を停止し、もしくは預金口座を解約することがあります。
3. 口座開設後、犯罪収益移転防止法等所定の本人確認が必要な場合、その他当社が必要と認めた場合は、再度、当社が指定する証明書類の提出を求めることがあります。なお、証明書類取得に要する費用は、お客さまの負担といたします。この提出がない場合(当社が定める期日までに当社に連絡がない場合、お客さまお届けの住所へ発送した提出を求める通知書が不着のため当社に返送された場合、およびお届けの電話番号等への連絡がとれない場合等を含みます)、当社はお取引の全部または一部を停止し、もしくは預金口座を解約することがあります。
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