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第1条
引受保険会社 |
ジャパンネット銀行キャッシュカード盗難保険(キャッシュディスペンサー用カード担保特約が付帯されたクレジットカード盗難保険をいい、以下「カード盗難保険」といいます)は複数の保険会社による共同保険契約であり、引受保険会社は引受割 合に応じて、連帯することなく独立個別に引受責任を負担します。(詳しくは当社カスタマーセンターへご照会ください。) |
ジャパンネット銀行キャッシュカード盗難保険(キャッシュディスペンサー用カード担保特約が付帯されたクレジットカード盗難保険をいい、以下「カード盗難保険」といいます)は当社が指定した保険会社が引受責任を負担します。(詳しくは当社カスタマーセンターへご照会ください。) |
第2条
キャッシュカードの紛失・盗難などの届け出 |
次の場合、お客さまは直ちに当社所定の方法により当社に届け出てください。また、必ず所轄の警察署にも盗難または紛失の届け出を行ってください。
(ア) |
キャッシュカードを紛失したり、盗取・詐取もしくは横領にあった場合 |
(イ) |
自動機の設置場所において、キャッシュカードにより現金を引き出すように強要され、かつ引き出された現金を奪われた場合 |
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次の場合、お客さまは直ちに当社所定の方法により当社に届け出てください。また、必ず所轄の警察署にも盗難または紛失の届け出を行ってください。
(ア) |
キャッシュカードを紛失したり、盗取・詐取もしくは横領にあった場合 |
(イ) |
自動機の設置場所において、キャッシュカードにより現金を引き出すように強要され、かつ引き出された現金を奪われた場合 |
(ウ) |
偽造・変造されたキャッシュカードを他人に不正使用されたことにより被害にあった場合 |
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第3条
保険金支払の対象期間および限度額 |
第2条の事由によりお客さまが損害を被った場合、カード盗難保険の定めるところにより、損害の全部または一部に対して保険金が支払われます。ただし、保険金の支払は当社が通知を受理した日の10日前以降、受理した日までの11日間に行われた不正使用による損害に対して行われ、1口座当たり50万円を限度とします。 |
第2条の事由によりお客さまが損害を被った場合、カード盗難保険の定めるところにより、損害の全部または一部に対して保険金が支払われます。ただし、保険金の支払は当社が通知を受理した日の30日前以降、受理した日までの31日間に行われた不正使用による損害に対して行われ、1口座当たり50万円を限度とします。 |
第4条
保険金が支払われない場合(ク) |
当社が第2条の通知を受理した日の11日前以前に生じた不正使用による損害 |
当社が第2条の通知を受理した日の31日前以前に生じた不正使用による損害 |
第4条
保険金が支払われない場合 |
前項の損害の他、お客さまが当社またはカード盗難保険の引受保険会社が求める書類などを提出しない場合、提出した書類などに不正の表示をした場合、被害状況調査への協力を行わなかった場合および損害防止・軽減の努力を行わなかった場合についても、保険金は支払われません。 |
前項の損害の他、お客さまが当社またはカード盗難保険の引受保険会社が求める書類などを提出しない場合、提出した書類などに不正の表示をした場合、被害状況調査への協力を行わなかった場合および損害防止・軽減の努力を行わなかった場合についても、保険金は支払われません。
また、キャッシュカードの紛失、盗取・詐取もしくは横領、あるいは、喝取、磁気記録情報の不正使用があった場合に、お客さまが、正当な理由がないのに、遅滞なくその旨を当社に届け出ず、あるいは、所轄警察官署に届け出なかった場合についても、保険金は支払われません。 |