現在位置 ホームの中の取引規定集の中の取引規定の改訂履歴の中の取引規定新旧対照表(2005年4月13日改定)
本文ここから

取引規定新旧対照表(2005年4月13日改定)

現在の取引規定集

<キャッシュカード盗難保険規定>
 
第1条
引受保険会社
ジャパンネット銀行キャッシュカード盗難保険(キャッシュディスペンサー用カード担保特約が付帯されたクレジットカード盗難保険をいい、以下「カード盗難保険」といいます)は複数の保険会社による共同保険契約であり、引受保険会社は引受割 合に応じて、連帯することなく独立個別に引受責任を負担します。(詳しくは当社カスタマーセンターへご照会ください。) ジャパンネット銀行キャッシュカード盗難保険(キャッシュディスペンサー用カード担保特約が付帯されたクレジットカード盗難保険をいい、以下「カード盗難保険」といいます)は当社が指定した保険会社が引受責任を負担します。(詳しくは当社カスタマーセンターへご照会ください。)
第2条
キャッシュカードの紛失・盗難などの届け出
次の場合、お客さまは直ちに当社所定の方法により当社に届け出てください。また、必ず所轄の警察署にも盗難または紛失の届け出を行ってください。
(ア) キャッシュカードを紛失したり、盗取・詐取もしくは横領にあった場合
(イ) 自動機の設置場所において、キャッシュカードにより現金を引き出すように強要され、かつ引き出された現金を奪われた場合
次の場合、お客さまは直ちに当社所定の方法により当社に届け出てください。また、必ず所轄の警察署にも盗難または紛失の届け出を行ってください。
(ア) キャッシュカードを紛失したり、盗取・詐取もしくは横領にあった場合
(イ) 自動機の設置場所において、キャッシュカードにより現金を引き出すように強要され、かつ引き出された現金を奪われた場合
(ウ) 偽造・変造されたキャッシュカードを他人に不正使用されたことにより被害にあった場合
第3条
保険金支払の対象期間および限度額
第2条の事由によりお客さまが損害を被った場合、カード盗難保険の定めるところにより、損害の全部または一部に対して保険金が支払われます。ただし、保険金の支払は当社が通知を受理した日の10日前以降、受理した日までの11日間に行われた不正使用による損害に対して行われ、1口座当たり50万円を限度とします。 第2条の事由によりお客さまが損害を被った場合、カード盗難保険の定めるところにより、損害の全部または一部に対して保険金が支払われます。ただし、保険金の支払は当社が通知を受理した日の30日前以降、受理した日までの31日間に行われた不正使用による損害に対して行われ、1口座当たり50万円を限度とします。
第4条
保険金が支払われない場合(ク)
当社が第2条の通知を受理した日の11日前以前に生じた不正使用による損害 当社が第2条の通知を受理した日の31日前以前に生じた不正使用による損害
第4条
保険金が支払われない場合
前項の損害の他、お客さまが当社またはカード盗難保険の引受保険会社が求める書類などを提出しない場合、提出した書類などに不正の表示をした場合、被害状況調査への協力を行わなかった場合および損害防止・軽減の努力を行わなかった場合についても、保険金は支払われません。 前項の損害の他、お客さまが当社またはカード盗難保険の引受保険会社が求める書類などを提出しない場合、提出した書類などに不正の表示をした場合、被害状況調査への協力を行わなかった場合および損害防止・軽減の努力を行わなかった場合についても、保険金は支払われません。
また、キャッシュカードの紛失、盗取・詐取もしくは横領、あるいは、喝取、磁気記録情報の不正使用があった場合に、お客さまが、正当な理由がないのに、遅滞なくその旨を当社に届け出ず、あるいは、所轄警察官署に届け出なかった場合についても、保険金は支払われません。


このページの先頭へ
本文ここまで
メインメニューへジャンプ