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「キャッシュカード規定」の新設・取引規定新旧対照表(2006年2月1日改定)

「キャッシュカード規定」の新設 取引規定新旧対照表

キャッシュカード規定

1【カードの利用】

(1) 普通預金(以下「預金」といいます。)について発行したキャッシュカード(以下「カード」といいます。)は、それぞれ次の場合に利用することができます。
 
  1. オンライン自動入金機の共同利用による現金預入業務につき当社と提携した金融機関等(以下「入金提携先」といいます。)の自動入金機(自動入出金機を含みます。以下「入金機」といいます。)を使用して預金に預け入れる場合。
  2. オンライン自動出金機の共同利用による現金支払い業務につき当社と提携した金融機関等(以下「出金提携先」といいます。)の自動出金機(自動入出金機を含みます。以下「出金機」といいます。)を使用して預金を払い戻す場合。
  3. オンライン自動出金機の共同利用による振込業務につき当社と提携した金融機関等(以下「カード振込提携先」といいます。)の自動振込機(振込を行うことができる自動入出金機を含みます。以下「振込機」といいます。)を使用して預金を振替により払い戻し、その払い戻し金を振込資金として振り込みを依頼する場合。
  4. その他当社所定の取引をする場合。
(2) カードは、当社および当社入金提携先・出金提携先・カード振込提携先所定の時間帯に限り、利用することができます。

2【カードの所有権、譲渡・質入れ等の禁止】

(1) カードの所有権は、当社に帰属するものとし、当社は本人にカードを貸与するものとします。
(2) 当社の承諾なしにカードを、他人に譲渡、貸与、質入れその他第三者の権利の設定をしてはならず、または第三者に利用させることはできません。

3【入金機による預金の預け入れ】

(1) 入金機を使用して預金に預け入れる場合には、入金機の画面表示等の操作手順に従って、入金機にカードを挿入し、現金を投入して操作してください。
(2) 入金機による預け入れは、入金機の機種により入金提携先が定めた種類の紙幣および硬貨に限ります。また、1回あたりの預け入れは、入金提携先が定めた枚数による金額の範囲内とします。
(3) 前記(1)のうちカードによる預け入れ操作後に預け入れ金額を表示したご利用明細が必要な場合は毎月、月間の取引明細を郵送する「ご利用明細送付サービス」をご利用下さい。なお、ご利用明細送付サービスご利用にあたっては別途定める手数料をいただきます。

4【出金機による預金の払い戻し】

(1) 出金機を使用して預金を払い戻す場合には、出金機の画面表示等の操作手順に従って、出金機にカードを挿入し、届出の暗証番号と金額を正確に入力してください。
(2) 出金機による払い戻しは、出金機の機種により出金提携先が定めた金額単位とし、1回あたりの払い戻しは、出金提携先が定めた金額の範囲内とします。なお、1日あたりの出金限度額は、振込みのための払い戻しを合わせて当社所定の金額とさせていただきます。
(3) 出金機による払い戻しをする場合に、払い戻し金額と後記7の出金手数料金額との合計額が払い戻すことのできる金額をこえるときは、その払い戻しはできません。

5【振込機による振込】

(1) 振込機を使用して預金を振替により払い戻し、その払戻金を振込資金として振り込みを依頼する場合には、振込機の画面表示等の操作手順に従って、振込機にカードを挿入し、届出の暗証番号その他所定の事項を正確に入力してください。
(2) 振込機による振り込みは、振込機の機種によりカード振込提携先が定めた金額単位とし、1回あたりの振り込みは、カード振込提携先が定めた金額の範囲内とします。なお、1日あたりの振り込み限度額は、現金での払い戻しと合わせて当社所定の金額とさせていただきます。
(3) 振込機を使用して振り込みを依頼する場合に、振込金額、後記7の出金手数料金額、および後記8の振込手数料金額の合計額が、預金を払い戻すことのできる金額をこえるときは、その振り込みはできません。

6【入金手数料】

入金機を使用して預金に預け入れる場合には、当社所定の入金機使用に関する手数料(以下「入金手数料」といいます。)を、預金の預け入れ時に当該預金口座から自動的に引き落とします。

7【出金手数料】

出金機または振込機を使用して預金を払い戻す場合には、当社所定の出金機・振込機使用に関する手数料(以下「出金手数料」といいます。)を、預金の払い戻し時に当該預金口座から自動的に引き落とします。

8【振込手数料】

振込機を使用して振込を依頼する場合には、当社およびカード振込提携先所定の振込手数料を、振込資金の払い戻し時に当該預金口座から自動的に引き落とします。なお、カード振込提携先の振込手数料は、当社からカード振込提携先に支払います。

9【カードの紛失等】

(1) カードを失ったとき、カードが偽造、変造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じたときまたは他人に使用されたことを認知したときは、直ちに当社所定の方法により届出てください。この時点で当該口座に払戻の停止その他の取引制限を設定させていただきます。この通知以前に生じた損害については、後記11および12に定める場合を除き、当社は責任を負いません。なお、カードの紛失によりお客さまが損害を被った場合は、当社が損害保険会社と契約するキャッシュカード盗難保険の定めるところにより、損害の全部または一部に対して保険金が支払われる場合があります。本保険契約の運営は別途定める「キャッシュカード盗難保険規定」に従うものとします。
(2) カードを紛失もしくは使用できなくなった場合は必ず当社所定の再発行手続きをしていただくこととし、再発行しない場合は口座を解約していただくこととします。
(3) カードを再発行する場合には、本人は当社所定の再発行手数料を支払うものとします。
ただし、破損などにより使用できなくなった場合で、当該カードを当社が回収できる場合は再発行手数料はいただきません。

10 【暗証照合等】

(1) カードは他人に使用されないよう保管してください。また、暗証番号は生年月日、電話番号、同一数字など他人に推測されやすい番号の指定を避けるとともに、一定期間毎に変更して、第三者に知られないよう厳重に管理してください。
(2) 当社がカードの電磁的記録によって、出金機または振込機の操作の際に使用されたカードを当社が交付したものとして処理し、入力された暗証番号と当社に登録されたものと一致することを当社所定の方法により確認し、相違ないと認めて取り扱いを行った預金の払い戻しは、カードまたは暗証番号につき事故があっても、そのために生じた損害については、当社および入金提携先・出金提携先・カード振込提携先は責任を負いません。ただし、この払い戻しが偽造カードまたは変造カードによるものである場合、および盗難カードによるものである場合の当社の責任については、後記11および12によります。

11 【偽造カード等による払い戻し等】

(1) 個人のお客さま(個人事業者のお客さまも含みます)で、偽造カードまたは変造カードによる出金機または振込機を使用した払い戻しについては、本人の故意による場合または当該払い戻しについて当社が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当社が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。この場合、本人は、当社所定の書類を提出し、カードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当社の調査に協力するものとします。なお、損害に対しては当社が損害保険会社と契約するキャッシュカード盗難保険を優先して適用する場合があります。本保険契約の運営は別途定める「キャッシュカード盗難保険規定」に従うものとします。
(2) 法人のお客さま(日本国内において登記された法人事業者)で、偽造カードまたは変造カードによる出金機または振込機を使用した払い戻しについては、入力された暗証番号が当社に登録されたものと一致することを当社所定の方法により確認し、相違ないと認めて取り扱いを行ったうえは、それによって生じた損害について当社は責任を負いません。ただし、当社が損害保険会社と契約するキャッシュカード盗難保険の定めるところにより、損害の全部または一部に対して保険金が支払われる場合があります。本保険契約の運営は別途定める「キャッシュカード盗難保険規定」に従うものとします。

12 【盗難カードによる払い戻し等】

(1) 個人のお客さま(個人事業者のお客さまも含みます)がカードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた出金機または振込機による払い戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合、本人は後記(2)に定める補てん対象額の請求を申し出ることができます。
 
  1. カードの盗難に気づいてからすみやかに、当社への通知が行われていること
  2. 当社の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること
  3. 当社に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
(2) 前記(1)の申出がなされた場合、当該払い戻しが本人の故意による場合を除き、当社は、当社へ通知が行われた日の30日(ただし、当社に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた当該払い戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下、この規定において「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。ただし、当該払い戻しが行われたことについて、当社が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当社が証明した場合には、当社は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。なお補てんにあたっては、当社が損害保険会社と契約するキャッシュカード盗難保険を優先して適用する場合があります。本保険契約の運営は別途定める「キャッシュカード盗難保険規定」に従うものとします。
(3) 前記(1)、(2)は、前記(1)にかかる当社への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を不正使用され生じた出金機または振込機による払い戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4) 前記(2)にかかわらず、次のいずれかに該当することを当社が証明した場合には、当社は補てん責任を負いません。
 
  1. 当該払い戻しが行われたことについて当社が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
    A 本人に重大な過失があることを当社が証明した場合
    B 本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合
    C 本人が、被害状況についての当社に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
  2. 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合
(5) 法人のお客さま(日本国内において登記された法人事業者)がカードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた出金機または振込機による払い戻しについては、入力された暗証番号が当社に登録されたものと一致することを当社所定の方法により確認し、相違ないと認めて取り扱いを行ったうえは、それによって生じた損害について当社は責任を負いません。ただし、当社が損害保険会社と契約するキャッシュカード盗難保険の定めるところにより、損害の全部または一部に対して保険金が支払われる場合があります。本保険契約の運営は別途定める「キャッシュカード盗難保険規定」に従うものとします。

13 【入金機・出金機・振込機の誤入力等】

入金機・出金機・振込機の使用に際し、金額、口座番号等の誤入力またはこれらの機器の誤操作等により発生した損害については、当社、入金提携先・出金提携先・カード振込提携先は責任を負いません。

14 【解約、カードの利用停止等】

(1) 預金口座を解約する場合には、そのカードは当社に返却するか、お客さまの責任において破棄してください。また、預金口座取引一般規定により、預金口座が解約された場合にも同様の取り扱いとします。
(2) カードの改ざん、不正使用など当社がカードの利用を不適当と認めた場合には、カードの利用をお断りすることがあります。この場合、当社からの請求がありしだい直ちにカードを当社に返却してください。
(3) 次の場合には、カードの利用を停止することがあります。この場合、当社からの請求がありしだい直ちにカードを当社に返却してください。ただし、3.の場合は、当社所定の方法により、当社が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
 
  1. 前記2 (2)に違反したとき
  2. 預金口座取引一般規定により、預金口座の預金取引が停止されたとき
  3. 預金口座に関し、最終の預け入れまたは払い戻しから当社が別途表示する一定の期間が経過した場合
  4. カードが偽造、変造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当社が判断した場合

15 【規定の適用】

この規定に定めのない事項については、当社の他の規定、規則などすべて当社の定めるところによるものとします。当社の他の規定、規則などは当社所定のインターネットホームページへの掲示により告知します。

16 【規定の変更】

当社が本規定の内容を変更する場合には、原則として変更内容を当社所定のインターネットホームページへの掲示により告知します。
   
以上

預金口座取引一般規定

 
第1条 預金口座取引 1. 当社と預金口座取引が行えるお客さまは、日本国内に居住する個人に限らせていただきます。 1. 当社と預金口座取引が行えるお客さまは、日本国内に居住する個人、もしくは日本国内の事業者(個人事業者および日本国内において登記された法人事業者)のうち当社が認めた先に限らせていただきます。
第1条 預金口座取引 2. 当社との預金口座取引にあたっては原則として普通預金口座を開設していただきます。
なお、普通預金口座は一人一口座とさせていただきます。
定期預金のみの取り引きはメール定期預金として扱い、この場合に限り普通預金口座は開設いたしません。
2. 当社との預金口座取引にあたっては原則として普通預金口座(普通預金(決済用)口座、BUSINESS ACCOUNT、SOHO ACCOUNTを含む)を開設していただきます。事業者の口座を除き、個人の方の普通預金口座は一人一口座とさせていただきます。
なお、定期預金のみの取引はメール定期預金として扱い、この場合に限り普通預金口座は開設いたしません。
第3条 お届け印 1. 当社と預金口座取引を開始する際には取り引きに使用する印(以下「お届け印」といいます)を届け出てください。お届け印は一人一登録とし、預金口座取引全てについて共通とさせていただきます。 1. 当社と預金口座取引を開始する際には取引に使用する印(以下「お届け印」といいます)を届け出てください。お届け印は一人一登録(事業者の場合は一口座一登録)とし、預金口座取引全てについて共通とさせていただきます。
第4条 キャッシュカード・IDカード なし 4. その他キャッシュカードの取り扱いについては、別途定めるキャッシュカード規定に従うものとします。
第5条 暗証番号・パスワード・IDコード 3. 取り引きにおいて当社がお客さまの使用する暗証番号などが当社に登録されたものと一致することを当社所定の方法により確認し、相違ないと認めて取り扱いを行ったうえは、それらが盗用、不正使用、その他の事故により、使用者がお客さま本人でなかった場合でもそれによって生じた損害について当社は責任を負いません。 3. 取引において当社がお客さまの使用する暗証番号などが当社に登録されたものと一致することを当社所定の方法により確認し、相違ないと認めて取り扱いを行ったうえは、それらが盗用、不正使用、その他の事故により、使用者がお客さま本人でなかった場合でもそれによって生じた損害について当社は責任を負いません。
ただし、この取引が、偽造キャッシュカードまたは変造キャッシュカードによるものである場合、および盗難キャッシュカードによるものである場合の当社の責任については、別途定めるキャッシュカード規定に従うものとします。
第15条 振り込みの取り扱い 9. 振り込みの処理結果は当社所定のインターネットホームページまたはカスタマーセンターでご確認ください。 9. 振り込みの処理結果は当社所定のインターネットホームページまたはカスタマーセンターでご確認ください。 なお、取引内容、残高に相違がある場合において、お客さまと当社との間で疑義が生じたときは、当社の記録の内容をもって取り扱うものとします。
第16条 成年後見等の届出 なし 1.家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、ただちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届出てください。
2.家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、ただちに任意後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届出てください。
3.すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、第1項および第2項と同様に届出てください。
4.第1項から第3項の届出事項に取消または変更が生じた場合にも同様に届出てください。
5.第1項から第4項の届出前に生じた損害については、当社は一切の責任を負いません。

(以降条文くり下げ)
第17条 解約など   3. お客さまが次の各号のいずれか1つにでも該当した場合、当社はお客さまに事前に通知することなく、直ちに預金取引の全部または一部を停止し、または預金口座を解約できるものとします。
(キ) 支払の停止または破産、民事再生、会社更生または特別清算手続開始の申し立てがあったとき
(ク) 相続の開始があったとき

((キ)(ク)項挿入、以降順次くり下げ)
第20条 お客さま情報の取り扱い 当社との取り引きに関し、当社はお客さまの情報を当社および当社の関連会社、代理人、その他の第三者に処理させることができるものとします。また、法令、裁判手続その他の法的手続または監督官庁により、顧客情報の提出を求められた場合は、その要求に従うことができるものとします。 1.当社との取り引きに関し、当社はお客さまの情報について、別途定める「個人情報の適切な保護と利用に関する取組方針(プライバシーポリシー)」および「お客様の個人情報の取扱について」に従い取扱います。
2. 「個人情報の適切な保護と利用に関する取組方針(プライバシーポリシー)」および「お客様の個人情報の取扱について」は、当社所定のインターネットホームページ上に掲示します。

BUSINESS ACCOUNT 規定

 
第1条 適用 当社と本口座取引を行う場合は、以下の各条項に別段の定めがない限り、「ジャパンネット銀行 取引規定集(個人口座取引用)」(以下「一般規定」といいます)および「ジャパンネット銀行取引規定集(個人口座取引用)キャッシュカード盗難保険規定」(以下「保険規定」といいます)の定めるところを準用するものとします。 当社と本口座取引を行う場合は、以下の各条項の他、以下の各条項に別段の定めがない限り、「預金口座取引一般規定」(以下「一般規定」といいます)の定めが適用されるものとします。
第2条 預金口座取引 2. 当社との本口座取引にあたっては普通預金口座を開設していただきます。なお、普通預金口座は法人の一事業所に対し20口座までとさせていただきます。また、一営業性個人(屋号付き個人名義)に対し1口座とさせていただきます(個人名義が同じ場合には、屋号が異なっていても1口座とさせていただきます)。 2. 当社との本口座取引にあたってはBUSINESS ACCOUNT口座(法人・営業性個人向け普通預金口座)(以下「本口座」といいます)を開設していただきます。なお、本口座は法人の一事業所に対し20口座までとさせていただきます。また、一営業性個人(屋号付き個人名義)に対し1口座とさせていただきます(個人名義が同じ場合には、屋号が異なっていても1口座とさせていただきます)。
第2条 預金口座取引 3. 預金口座開設にあたり、一般規定第2条(本人確認)に定める本人確認等の合法的手段で当社が知り得た情報に基づき当社が判断した結果、一般規定第16条(解約など)第3項ア〜ウ号の各号に1つでも該当した場合、又は届出事項に疑義があると当社が判断した場合は、当社は普通預金口座開設をお断りできるものとします。 3. 預金口座開設にあたり、一般規定第2条(本人確認)に定める本人確認等の合法的手段で当社が知り得た情報に基づき当社が判断した結果、一般規定第17条(解約など)第3項ア〜コ号の各号に1つでも該当した場合、又は届出事項に疑義があると当社が判断した場合は、当社は普通預金口座開設をお断りできるものとします。
第4条 お届け印 一般規定第3条の規定にかかわらず、取引にあたってのお届け印については、次のとおりとします。
1. 当社と本口座取引を開始する際には取引に使用する印(以下「お届け印」といいます)を届け出てください。お届け印は一口座一登録とし、預金口座取引全てについて共通とさせていただきます。
2. 取引において当社がお客さまの使用する印が当社に登録されたお届け印と一致することを当社所定の方法により確認し、相違ないと認めて取り扱いを行ったうえは、それが盗用、不正使用、その他の事故により、使用者がお客さま本人でなかった場合でもそれによって生じた損害について当社は責任を負いません。
3. 印章を紛失した場合、または改印される場合は直ちに当社カスタマーセンターへ通知するとともに、書面による当社所定の手続きを行ってください。
(削除。以降条文くり上げ)
第5条 届出事項の変更など 一般規定第18条の記載にかかわらず、次のとおりとします。 一般規定第19条の記載にかかわらず、次のとおりとします。
第6条 保険金が支払われない場合 保険規定第4条(ア)の記載にかかわらず、次のとおりとします。 キャッシュカード盗難保険規定第4条(ア)の記載にかかわらず、次のとおりとします。

SOHO ACCOUNT規定

 
第1条 適用 当社と本口座取引を行う場合は、以下の各条項に別段の定めがない限り、「ジャパンネット銀行 取引規定集(個人口座取引用)」(以下「一般規定」といいます)および「ジャパンネット銀行取引規定集(個人口座取引用)キャッシュカード盗難保険規定」(以下「保険規定」といいます)の定めるところを準用するものとします。 当社と本口座取引を行う場合は、以下の各条項の他、以下の各条項に別段の定めがない限り、「預金口座取引一般規定」(以下「一般規定」といいます)の定めが適用されるものとします。
第2条 預金口座取引 2. 当社との本口座取引にあたっては普通預金口座を開設していただきます。なお、普通預金口座は法人の一事業所に対し20口座までとさせていただきます。また、一営業性個人(屋号付き個人名義)に対し1口座とさせていただきます(個人名義が同じ場合には、屋号が異なっていても1口座とさせていただきます)。 2. 当社との本口座取引にあたってはSOHO ACCOUNT口座(法人・営業性個人向け普通預金口座)(以下「本口座」といいます)を開設していただきます。なお、本口座は法人の一事業所に対し20口座までとさせていただきます。また、一営業性個人(屋号付き個人名義)に対し1口座とさせていただきます(個人名義が同じ場合には、屋号が異なっていても1口座とさせていただきます)。
第2条 預金口座取引 3. 預金口座開設にあたり、一般規定第2条(本人確認)に定める本人確認等の合法的手段で当社が知り得た情報に基づき当社が判断した結果、一般規定第16条(解約など)第3項ア〜ウ号の各号に1つでも該当した場合、又は届出事項に疑義があると当社が判断した場合は、当社は普通預金口座開設をお断りできるものとします。 3. 預金口座開設にあたり、一般規定第2条(本人確認)に定める本人確認等の合法的手段で当社が知り得た情報に基づき当社が判断した結果、一般規定第17条(解約など)第3項ア〜コ号の各号に1つでも該当した場合、又は届出事項に疑義があると当社が判断した場合は、当社は普通預金口座開設をお断りできるものとします。
第4条 お届け印 一般規定第3条の規定にかかわらず、取引にあたってのお届け印については、次のとおりとします。
1. 当社と本口座取引を開始する際には取引に使用する印(以下「お届け印」といいます)を届け出てください。お届け印は一口座一登録とし、預金口座取引全てについて共通とさせていただきます。
2. 取引において当社がお客さまの使用する印が当社に登録されたお届け印と一致することを当社所定の方法により確認し、相違ないと認めて取り扱いを行ったうえは、それが盗用、不正使用、その他の事故により、使用者がお客さま本人でなかった場合でもそれによって生じた損害について当社は責任を負いません。
3. 印章を紛失した場合、または改印される場合は直ちに当社カスタマーセンターへ通知するとともに、書面による当社所定の手続きを行ってください。
(削除。以降条文くり上げ)
第5条 届出事項の変更など 一般規定第18条の記載にかかわらず、次のとおりとします。 一般規定第19条の記載にかかわらず、次のとおりとします。
第6条 保険金が支払われない場合 保険規定第4条(ア)の記載にかかわらず、次のとおりとします。 キャッシュカード盗難保険規定第4条(ア)の記載にかかわらず、次のとおりとします。

普通預金規定

 
普通預金規定 ジャパンネット銀行(以下「当社」といいます)と普通預金取引を行う場合は、下記条項の他、預金口座取引一般規定についても確認し、同意したものとして取り扱います。 ジャパンネット銀行(以下「当社」といいます)と普通預金取引を行う場合は、下記条項の他、預金口座取引一般規定、その他別途定める各取引規定についても確認し、同意したものとして取り扱います。

普通預金(決済用)に関する特約

 
普通預金(決済用)に関する特約 ジャパンネット銀行(以下「当社」といいます)と普通預金(決済用)取引を行う場合は、預金口座取引一般規定、普通預金規定、その他別途定める各取引規定に加え、下記特約についても確認し、同意したものとして取り扱います。 ジャパンネット銀行(以下「当社」といいます)と普通預金(決済用)取引を行う場合は、預金口座取引一般規定、普通預金規定、BUSINESS ACCOUNT規定、SOHO ACCOUNT規定、その他別途定める各取引規定(以下「各取引規定等」といいます)に加え、下記特約についても確認し、同意したものとして取り扱います。
第5条 預金利息の取り扱い 普通預金(決済用)については、預金口座取引一般規定、普通預金規定、その他別途定める各取引規定にかかわらず、預金利息は無利息とします。 普通預金(決済用)については、各取引規定等にかかわらず、預金利息は無利息とします。

ネット定期預金規定

 
ネット定期預金規定 ジャパンネット銀行(以下「当社」といいます)とネット定期預金取引を行う場合は、下記条項の他、預金口座取引一般規定に定める各取引規定についても確認し、同意したものとして取り扱います。 ジャパンネット銀行(以下「当社」といいます)とネット定期預金取引を行う場合は、下記条項の他、預金口座取引一般規定、その他別途定める各取引規定についても確認し、同意したものとして取り扱います。
第1条 ネット定期預金取引 この預金取引が行えるお客さまは当社に普通預金口座をお持ちの方に限らせていただきます。 この預金取引が行えるお客さまは当社に普通預金口座、BUSINESS ACCOUNT口座、SOHO ACCOUNT口座(以下、「普通預金口座等」といいます)をお持ちの方に限らせていただきます。

口座振替規定

 
第5条 免責 この預金口座振替について仮に紛議が生じても、当社の責めによる場合を除き、当社は一切責任を負いません。 この預金口座振替について仮に紛議が生じても、当社の責めによる場合を除き、当社は一切責任を負いません。なお、取引内容、残高に相違がある場合において、お客さまと当社との間で疑義が生じたときは、当社の記録の内容をもって取り扱うものとします。

JNB-J振約款

 
第2条(利用開始) 本サービスの利用は、当社の普通預金口座をお持ちのお客さまに限ります。本サービスを利用するには、当社ホームページより、本約款に同意いただくことが必要です。 本サービスの利用は、当社の普通預金口座(決済用口座を含む)、BUSINESS ACCOUNT、SOHO ACCOUNT(以下「普通預金口座等」という)をお持ちのお客さまに限ります。本サービスを利用するには、当社ホームページより、本約款に同意いただくことが必要です。

普通預金口座不正使用保険規定

 
普通預金口座不正使用保険規定 ジャパンネット銀行(以下「当社」といいます)は保険会社との間で、当社に普通預金口座、普通預金を有する全てのお客さまを被保険者としたジャパンネット銀行預金口座不正使用保険を締結します。 ジャパンネット銀行(以下「当社」といいます)は保険会社との間で、当社に普通預金口座(決済用口座を含む)、BUSINESS ACCOUNT、SOHO ACCOUNT(以下「普通預金口座等」という)を有する全てのお客さまを被保険者としたジャパンネット銀行預金口座不正使用保険を締結します。

ネットキャッシング規定

 
第1条(取引方法) 5. ローンカードは、当社と提携している金融機関の自動機を使用して、本規定に定める当座貸越、随時返済を行う場合に限り利用することができ、これらの取引には預金口座取引一般規定のキャッシュカードに関する条項が準用されるものとします。 5. ローンカードは、当社と提携している金融機関の自動機を使用して、本規定に定める当座貸越、随時返済を行う場合に限り利用することができ、これらの取引には預金口座取引一般規定のキャッシュカードに関する条項およびキャッシュカード規定が準用されるものとします。
第15条(危険負担・免責条項等) 2. 当社が、お客さまが諸届等に使用した印影もしくは署名を契約書または返済用口座の届出印鑑の印影もしくは署名と照合し、またはお客さまが使用したローンカードの記録、お客さまが入力した暗証番号もしくはインターネット取引用のパスワードおよびIDコードを当社の記録と照合し、相違ないと認めて取引したときは、これらにつき偽造、変造または盗用等の事故があっても、これらを使用・入力して行われた取引についてはお客さま本人が行ったものとみなし、事故によって生じた損害はお客さまの負担とし、当社は責任を負いません。 2. 当社が、お客さまが諸届等に使用した印影もしくは署名を契約書または返済用口座の届出印鑑の印影もしくは署名と照合し、またはお客さまが使用したローンカードの記録、お客さまが入力した暗証番号もしくはインターネット取引用のパスワードおよびIDコードを当社の記録と照合し、相違ないと認めて取引したときは、これらにつき偽造、変造または盗用等の事故があっても、これらを使用・入力して行われた取引についてはお客さま本人が行ったものとみなし、事故によって生じた損害はお客さまの負担とし、当社は責任を負いません。
ただし、この取引が偽造ローンカードまたは変造ローンカードによるものである場合、および盗難ローンカードによるものである場合の当社の責任については、別途定めるキャッシュカード規定を準用するものとします。

クレジットライン規定(新)

 
第1条 取引方法 なし 2. お客さまが本取引以外の当社極度型ローン(カードローン等)をご契約中の場合は、本取引の発効により、今までの極度型ローン契約をご解約させていただきます。その際、今までの極度型ローン契約にご利用残高がある場合は、本取引のローン残高に振り替えるものとします。

(2項追加、以下順次くり下げ)
第1条 取引方法 5. ローンカードは、当社と提携している金融機関の自動機を使用して、本規定に定める当座貸越、随時返済を行う場合に限り利用することができ、これらの取引には預金口座取引一般規定のキャッシュカードに関する条項が準用されるものとします。 6. ローンカードは、当社と提携している金融機関の自動機を使用して、本規定に定める当座貸越、随時返済を行う場合に限り利用することができ、これらの取引には預金口座取引一般規定のキャッシュカードに関する条項およびキャッシュカード規定が準用されるものとします。
第15条 危険負担・免責条項等 2. 当社が、お客さまが諸届等に使用した印影もしくは署名を契約書の印影もしくは署名と照合し、またはお客さまが使用したローンカードの記録、お客さまが入力した暗証番号もしくはインターネット取引用のパスワードおよびIDコードを当社の記録と照合し、相違ないと認めて取引したときは、これらにつき偽造、変造または盗用等の事故があっても、これらを使用・入力して行われた取引についてはお客さま本人が行ったものとみなし、事故によって生じた損害はお客さまの負担とし、当社は責任を負いません。 2. 当社が、お客さまが諸届等に使用した印影もしくは署名を契約書の印影もしくは署名と照合し、またはお客さまが使用したローンカードの記録、お客さまが入力した暗証番号もしくはインターネット取引用のパスワードおよびIDコードを当社の記録と照合し、相違ないと認めて取引したときは、これらにつき偽造、変造または盗用等の事故があっても、これらを使用・入力して行われた取引についてはお客さま本人が行ったものとみなし、事故によって生じた損害はお客さまの負担とし、当社は責任を負いません。ただし、この取引が偽造ローンカードまたは変造ローンカードによるものである場合、および盗難ローンカードによるものである場合の当社の責任については、別途定めるキャッシュカード規定を準用するものとします。

クレジットライン保証委託約款(新)

 
前文 当座貸越契約(以下「原契約」という) 当座貸越契約(クレジットライン契約、以下「原契約」という)

クレジットライン規定(旧)

 
第1条 取引方法 5. ローンカードは、当社と提携している金融機関の自動機を使用して、本規定に定める当座貸越、随時返済を行う場合に限り利用することができ、これらの取引には預金口座取引一般規定のキャッシュカードに関する条項が準用されるものとします。 5. ローンカードは、当社と提携している金融機関の自動機を使用して、本規定に定める当座貸越、随時返済を行う場合に限り利用することができ、これらの取引には預金口座取引一般規定のキャッシュカードに関する条項およびキャッシュカード規定が準用されるものとします。
第15条 危険負担・免責条項等 2. 当社が、お客さまが諸届等に使用した印影もしくは署名を契約書の印影もしくは署名と照合し、またはお客さまが使用したローンカードの記録、お客さまが入力した暗証番号もしくはインターネット取引用のパスワードおよびIDコードを当社の記録と照合し、相違ないと認めて取引したときは、これらにつき偽造、変造または盗用等の事故があっても、これらを使用・入力して行われた取引についてはお客さま本人が行ったものとみなし、事故によって生じた損害はお客さまの負担とし、当社は責任を負いません。 2. 当社が、お客さまが諸届等に使用した印影もしくは署名を契約書の印影もしくは署名と照合し、またはお客さまが使用したローンカードの記録、お客さまが入力した暗証番号もしくはインターネット取引用のパスワードおよびIDコードを当社の記録と照合し、相違ないと認めて取引したときは、これらにつき偽造、変造または盗用等の事故があっても、これらを使用・入力して行われた取引についてはお客さま本人が行ったものとみなし、事故によって生じた損害はお客さまの負担とし、当社は責任を負いません。ただし、この取引が偽造ローンカードまたは変造ローンカードによるものである場合、および盗難ローンカードによるものである場合の当社の責任については、別途定めるキャッシュカード規定を準用するものとします。

カードローン規定

 
第1条 取引方法 4. カードローン用カード(以下「ローンカード」といいます)による取引は、預金口座取引一般規定のキャッシュカードに関する条項に準じ取扱うものとします。 4. カードローン用カード(以下「ローンカード」といいます)による取引は、預金口座取引一般規定のキャッシュカードに関する条項およびキャッシュカード規定に準じ取扱うものとします。
第16条 危険負担・免責条項等 2. 当社が、お客さまが諸届等に使用した印影もしくは署名を契約書の印影もしくは署名と照合し、またはお客さまが入力した暗証番号、インターネット取引用のパスワードおよびIDコード(以下「暗証番号等」といいます。)をお客さまの届け出た暗証番号等と照合し、相違ないと認めて取引したときは、これらにつき偽造、変造または盗用等の事故があってもこれによって生じた損害はお客さまの負担とし、当社は責任を負いません。 2. 当社が、お客さまが諸届等に使用した印影もしくは署名を契約書の印影もしくは署名と照合し、またはお客さまが入力した暗証番号、インターネット取引用のパスワードおよびIDコード(以下「暗証番号等」といいます。)をお客さまの届け出た暗証番号等と照合し、相違ないと認めて取引したときは、これらにつき偽造、変造または盗用等の事故があってもこれによって生じた損害はお客さまの負担とし、当社は責任を負いません。 ただし、この取引が偽造ローンカードまたは変造ローンカードによるものである場合、および盗難ローンカードによるものである場合の当社の責任については、別途定めるキャッシュカード規定を準用するものとします。

借り入れおまとめローン規定

 
第1条(取引方法) 6. ローンカードは、当社と提携している金融機関の自動機を使用して、本規定に定める当座貸越、随時返済を行う場合に限り利用することができ、これらの取引には預金口座取引一般規定のキャッシュカードに関する条項が準用されるものとします。 6. ローンカードは、当社と提携している金融機関の自動機を使用して、本規定に定める当座貸越、随時返済を行う場合に限り利用することができ、これらの取引には預金口座取引一般規定のキャッシュカードに関する条項およびキャッシュカード規定が準用されるものとします。
第15条(危険負担・免責条項等) 2. 当社が、お客さまが諸届等に使用した印影もしくは署名を契約書または返済用口座の届出印鑑の印影もしくは署名と照合し、またはお客さまが使用したローンカードの記録、お客さまが入力した暗証番号もしくはインターネット取引用のパスワードおよびIDコードを当社の記録と照合し、相違ないと認めて取引したときは、これらにつき偽造、変造または盗用等の事故があっても、これらを使用・入力して行われた取引についてはお客さま本人が行ったものとみなし、事故によって生じた損害はお客さまの負担とし、当社は責任を負いません。 2. 当社が、お客さまが諸届等に使用した印影もしくは署名を契約書または返済用口座の届出印鑑の印影もしくは署名と照合し、またはお客さまが使用したローンカードの記録、お客さまが入力した暗証番号もしくはインターネット取引用のパスワードおよびIDコードを当社の記録と照合し、相違ないと認めて取引したときは、これらにつき偽造、変造または盗用等の事故があっても、これらを使用・入力して行われた取引についてはお客さま本人が行ったものとみなし、事故によって生じた損害はお客さまの負担とし、当社は責任を負いません。
ただし、この取引が偽造ローンカードまたは変造ローンカードによるものである場合、および盗難ローンカードによるものである場合の当社の責任については、別途定めるキャッシュカード規定を準用するものとします。

キャッシュカード盗難保険規定

 
第3条 保険金支払対象期間及び限度額 第2条の事由によりお客さまが損害を被った場合、カード盗難保険の定めるところにより、損害の全部または一部に対して保険金が支払われます。ただし、保険金の支払は当社が通知を受理した日の30日前以降、受理した日までの31日間に行われた不正使用による損害に対して行われ、1口座当たり50万円を限度とします。 第2条の事由によりお客さまが損害を被った場合、カード盗難保険の定めるところにより、損害の全部または一部に対して保険金が支払われます。ただし、保険金の支払いは当社が通知を受理した日の30日前以降、受理した日までの31日間に行われた不正使用による損害に対して行われ、1口座当たり50万円を限度とします。

なお、個人のお客さまで、盗難、偽造・変造により損害を被った場合で、当社に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。ただし、盗難、偽造・変造が行われた日(当該盗難、偽造・変造が行われた日が明らかでないときは、当該盗難、偽造・変造にかかる盗難、偽造・変造カード等を不正使用され生じた払い戻しが最初に行われた日)から、2年を経過する日後に当社への通知が行われた場合には、保険金支払の対象といたしません。
第5条 保険金が一部しか支払われない場合 なし 盗難による損害の場合で、お客さまの過失に起因する損害については、損害額の75%の金額を支払うものとします。

(以降条文くり下げ)
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