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取引規定新旧対照表(2010年4月12日改定)

<投資信託受益権振替決済口座管理約款>
 
第1条(本約款の趣旨) 本約款は、社債等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます)に基づく振替制度において取り扱う投資信託受益証券(以下「受益権」といいます)に係るお客さまの口座(以下「振替決済口座」といいます)を当社に開設するに際し、当社とお客さまとの間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、受益権の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。 本約款は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます)に基づく振替制度において取り扱う投資信託受益証券(以下「受益権」といいます)に係るお客さまの口座(以下「振替決済口座」といいます)を当社に開設するに際し、当社とお客さまとの間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、受益権の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
第2条(振替決済口座)2 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である受益権の記載又は記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます)と、それ以外の受益権の記載又は記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます)とを別に設けて開設します。 振替決済口座は、機構が定めるところにより、質権の目的以外の受益権の記載または記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます)を設けて開設します。
第6条(振替の申請)2(2) お客さまの振替決済口座において減少の記載又は記録されるのが、保有口か質権口かの別 削除
注 本削除に伴い、以降の各号の号番号繰り上げ
第6条(振替の申請)4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、前項第3号の提示は必要ありません。また、前項第4号については、「振替先口座」を「お客さまの振替決済口座」として提示してください。 削除
注 本削除に伴い、第5項の項番号繰り上げ
第8条(担保の設定) お客さまの受益権について、当社以外の第三者への譲渡または質権を設定することはできません。 お客さまの受益権について、当社以外の第三者への譲渡または担保を設定することはできません。
第11条(連絡事項)2 前項第2号の残高照合のための報告は、受益権の残高に異動があった場合に、当社所定の時期に年1回以上通知します。なお、取引残高報告書等については、法令等に定める電子情報処理組織を使用する方法による提供を含みます。 前項第2 号の残高照合のための報告は、受益権の残高に異動があった場合に、当社所定の時期に年1 回以上通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めていますから、その内容に不審な点があるときは、お客さまは速やかにJNB投資信託カスタマーセンターへ連絡するものとします。
第12条(届出事項の変更手続)1 お客さまは、氏名もしくは名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちにその旨を当社所定の方法により当社にお知らせください。この場合、当社は、当社所定の本人確認資料の提出を求めることがあります。 お客さまは、住所、氏名等の届出事項に変更があったときは、直ちに当社所定の方法によりお手続きください。この場合、当社は、当社所定の本人確認資料の提出を求めることがあります。
第16条(解約等)1 次の各号のいずれかに該当する場合には、本契約は解約されます。この場合、当社から解約の通知があったときは、直ちに当社所定の手続をとり、受益権につき、当社に対して売付の委託または譲渡を行ってください。なお、お客さまから速やかに売付の委託または譲渡の申し出がない場合、当社は、当該受益権を解約し、お客さまの預金口座への入金により返還することがあります。
(1) お客さまが当社に対し本取引の解約を申し入れをしたとき
次の各号のいずれかに該当する場合には、本契約は解約されます。
(1) お客さまが投資信託総合取引約款に基づき、投資信託総合取引の解約を申し入れしたとき
第16条(解約等)2 規定なし 前項に基づく解約に際しては、お客さまの振替決済口座に記載または記録されている受益権については、当社の定める方法により、お客さまのご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
第18 条(免責事項)(2) 規定なし 取引依頼時に入力されたパスワード等について、あらかじめ届け出られたパスワード等との照合、一致を確認し、当社所定の本人確認を行ったうえで取引を行った場合は、それらのパスワード等について偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があった場合に生じた損害
注 本号追加により、第2号以降の号番号繰り下げ
注 第1条改定に伴い、以降の全条にて「社振法」から「振替法」へ変更
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