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取引規定新旧対照表(2010年2月22日改定)

<投資信託総合取引約款>
 
第3条(お取引の開始)1 お客さまは、以下の各号に定めるすべての条件を満たす場合、当社所定の手続きに従い、本取引の開始を申込むことができます。
(1) 日本国内に住所または居所を有すること
(2) 当社の普通預金口座を有すること
(3) 満20歳以上90歳未満の年齢であること
(4) 単独で有効な法律行為を為すことができること
お客さまは、以下の各号に定めるすべての条件を満たす個人のお客さま(営業性個人のお客さまを除きます)である場合、当社所定の手続きにしたがい、本取引の開始を申し込むことができます。
(1) 日本国内に住所または居所を有すること
(2) 当社の普通預金口座を有すること
(3) 満20歳以上90歳未満の年齢であること
(4) 単独で有効な法律行為を為すことができること
第20条(本取引の解約等)4 前3項の定めにより本取引が解約され、保護預かり証券のある場合、当社は、第15条の定めに従い、受益権について当社に対して解約注文の取次ぎの申込みがなされたものとみなして当該受益権の解約手続きを行い、解約代金をお客さま名義の当社の普通預金口座に振り込みます。 前3項の定めにより本取引が解約され、保護預かり証券のある場合、当社は、第15条の定めにしたがい、受益権について当社に対して解約注文の取り次ぎの申し込みがなされたものとみなして当該受益権の解約手続を行い、解約代金をお客さま指定の普通預金口座に振り込みます。
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