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旧 |
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第2条 (定義) |
本約款における用語について以下のとおり定義する。
1. |
「営業日」とは、取引対象通貨ごとに国内の金融機関の営業日および外国の金融機関の営業日を勘案し、当社が定めた日を指すものとします。 |
2. |
「必要保証金」とは、当社が別途定めた最低取引単位毎にあらかじめ預託することが必要な担保金をいいます。 |
3. |
「通知」とは、当社が提供するオンライントレード・システムを通じて、またはその他の方法により、お知らせする内容を確認できるようにすることをいいます。 |
4. |
「反対売買」とは、未決済建玉を転売または買い戻しにより決済することをいいます。 |
5. |
「差金決済」とは、受渡決済をせずに、反対売買により約定代金の差額の授受により決済することをいいます。 |
6. |
「ポジション」とは、本取引における未決済の約定をいいます。 |
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本約款における用語について以下のとおり定義する。
(1) |
「営業日」とは、取引対象通貨ごとに国内の金融機関の営業日および外国の金融機関の営業日を勘案し、当社が定めた日を指すものとします。 |
(2) |
「保証金」とは、本取引を行うにあたり、お客さまがあらかじめ当社に預託する担保金をいいます。 |
(3) |
「必要保証金」とは、最低取引単位毎に当社が別途定めた保証金をいいます。 |
(4) |
「通知」とは、当社が提供するオンライントレード・システムを通じて、またはその他の方法により、お知らせする内容を確認できるようにすることをいいます。 |
(5) |
「反対売買」とは、未決済建玉を転売または買い戻しにより決済することをいいます。 |
(6) |
「差金決済」とは、受渡決済をせずに、反対売買により約定代金の差額の授受により決済することをいいます。 |
(7) |
「ポジション」とは、本取引における未決済の約定をいいます。 |
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第4条 (リスクおよび 自己責任の原則) |
(3) |
本取引については、外国為替市場では、24 時間常に為替レートが変動している(土曜日・日曜日・一部の休日を除く)ので、相場がお客さまの予想と反対方向に進んだ場合、為替差損が発生するリスク(為替変動リスク)があること |
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(3) |
本取引については、相場がお客さまの予想と反対方向に進んだ場合、為替差損が発生するリスク(為替変動リスク)があること、また、外国為替市場では、24時間常に為替レートが変動している(土曜日・日曜日・一部の休日を除く)ため、このリスクは当社の営業時間外においても発生していること |
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(5) |
本取引には、損失を抑制する目的でロスカット・ルールが設けられているが、通貨等の価格または金融指標の数値の変動により、このルールに基づくロスカットが執行されて損失を生ずることとなる可能性があり、場合によっては、当該損失の額が必要保証金の額を上回る恐れがあること |
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(5) |
本取引には、損失を抑制する目的でロスカット・ルールが設けられているが、通貨等の価格または金融指標の数値の変動により、このルールに基づくロスカットが執行されて損失を生ずることとなる可能性があり、場合によっては、当該損失の額が必要保証金の額を上回る恐れがあること、また、コンピュータシステムの制約または取引相場の状況により、ロスカット条件が満たされてからロスカットが実際に行われるまでの間に相当の時間差が生じ、ロスカットによる決済金額が予め設定されたロスカット条件と大きく異なる可能性があること |
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(7) |
本取引には、当社または当社の取引の相手方となるカウンターパーティーの破綻等による取引制限、または建玉および預託保証金の移管等により被る損害等の信用リスクがあること |
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(7) |
本取引には、当社または当社の取引の相手方となるカウンターパーティーの破綻等に備えて一定の金銭が予め信託により区分管理されていますが、実際にこれらの破綻が生じた場合、お客さまの債権発生から実際に信託が行われるまでの時間差により十分な額が保全されていないことによる損害、または破綻処理による取引制限、もしくは建玉および預託保証金の移管等により被る損害等の信用リスクがあること、また、お客さまの預託する保証金は、いかなる公的保険機構又は公的保護の対象にもなっていないため、万一当社が破綻した場合には保証金の返還が保証されてはいないこと |
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第5条 (取引口座と口座開設) |
6. |
お客さまが、法人の場合、本取引を行うことは、法令その他規則または定款、その他の内規に違反せず、本取引のために必要な法令上の手続きおよび内部的手続、体制がとられているものといたします。 |
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6. |
お客さまが法人の場合、本取引を行うことについては、お客さまに適用のある法令その他規則または定款、その他の内規等に違反せず、本取引のために必要な法令上の手続きおよび内部的手続、体制がとられていることを当社に表明し、保証していただくものとします。 |
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第7条 (期限の利益の喪失) |
1. |
お客さまについて、次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、当社から通知、催告等がなくても、お客さまは、当社に対するすべての外国為替保証金取引にかかる債務について期限の利益を失い、お客さまは直ちに債務を弁済するものとします。 |
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1. |
お客さまについて、次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、当社から通知、催告等がなくても、お客さまは、当社に対するすべての本取引にかかる債務について期限の利益を失い、直ちに弁済するものとします。 |
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(1) |
支払いの停止または破産、会社更生・民事再生手続、手続開始もしくは特別清算手続開始の申し立てがあったとき |
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(1) |
支払いの停止または破産、会社更生、民事再生等の手続開始もしくは特別清算手続開始の申し立てがあったとき |
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2. |
お客さまについて、次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、当社の請求によって、お客さまは当社に対する本取引にかかるお客さまの債務は期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。 |
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2. |
お客さまについて、次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、当社の請求によって、お客さまは、当社に対するすべての本取引にかかる債務について期限の利益を失い、直ちに弁済するものとします。 |
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第9条 (差引計算) |
2. |
前項の相殺ができる場合には、当社は事前の通知および所定の手続きを省略し、お客さまに代わり必要保証金および預け金の払い戻しを受け、お客さまの債務の弁済に充当することができるものとします。 |
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2. |
前項の相殺ができる場合には、当社は事前の通知および所定の手続きを省略し、お客さまの保証金および当社に対する一切の預け金を、お客さまの債務の弁済に充当することができるものとします。 |
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第11条 (充当の指定) |
第7条もしくは前条の債務の弁済または第9条の差引計算を行う場合、お客さまの債務の全額を消滅させるのに足りないときは、当社は、当社が適当と認める順序および方法によりお客さまの債務の弁済に充当することができるものとします。 |
お客さまが当社に対する債務の弁済または第9条の差引計算を行う場合、お客さまの債務の全額を消滅させるのに足りないときは、当社は、当社が適当と認める順序および方法によりお客さまの債務の弁済に充当することができるものとします。 |
第18条 (ポジションの制限) |
当社はお客さま一人のポジション残高の上限を別途定めるものとします。また、公的機関からの命令・指導、経済情勢、その他合理的な事情により、お客さまの保持することのできるポジションの上限を制限することができます。 |
当社はお客さま一人のポジション残高の上限を別途定めるものとします。また、当社は、公的機関からの命令・指導、経済情勢、その他合理的な事情により、お客さまの保持することのできるポジションの上限を制限することができるものとします。 |
第20条 (解約) |
1. |
次の各号のいずれかに該当し、またはお客さまが第7条および第9条に掲げる事項のいずれかに該当したときは、お客さまとの間の本取引は解約されることとします。
(1) |
お客さまが当社に対し本取引の解約の申し入れをしたとき |
(2) |
お客さまが本約款・規定の条項のいずれかに違反し、当社が解約を通告したとき |
(3) |
第25条に定める本約款の変更にお客さまが同意しないとき |
(4) |
前各号の他、やむを得ない事由により、当社が取引を継続することが不適切であると認めた場合 |
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1. |
次の各号のいずれかに該当したときは、お客さまとの間の本取引は解約されることとします。
(1) |
お客さまが当社に対し本取引の解約の申し入れをしたとき |
(2) |
お客さまが本約款・規定の条項のいずれかに違反し、またはお客さまが第7条第1項各号、同条第2項各号もしくは第9条各号に掲げる事項のいずれかに該当し、当社が解約を通告したとき |
(3) |
第25条に定める本約款の変更にお客さまが同意しないとき |
(4) |
前各号の他、やむを得ない事由により、当社が取引を継続することが不適切であると認めた場合 |
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5. |
前項の定めにも拘らず、保証金に振り替えられた金員をお客さま名義の当社の普通預金口座に振り替えることができない場合、当社は、当社所定の方法にて当該金員を保管し、お客さまに返還するものとします。 |
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5. |
前項の定めにも拘らず、保証金に振り替えられた金員をお客さま名義の当社の普通預金口座に振り替えることができない場合、当社は、当社所定の方法にて当該金員を保管し、お客さまに返還するものとします。この場合も、当社は、当該金員に対する付利はいたしません。 |
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第25条 (約款の変更) |
当社が本約款の内容を変更する場合には、当社所定の方法により告知します。 |
当社は、本約款の内容を変更する場合には、原則として変更内容を当社所定のインターネットホームページへの掲示により告知し、変更日以降は変更後の内容により取り扱うものとします。 |