現在位置 ホームの中の取引規定集の中の取引規定の改訂履歴の中のローンに関する規定改定の概要(2009年11月9日)
本文ここから

ローンに関する規定改定の概要(2009年11月9日)

2009年11月9日(月曜日)よりローンに関する規定を下記のとおり改定いたしました。
注 2009年11月9日の改定より前にローンのお申し込みをされたお客さまへは、2010年2月8日より適用となります。

改定対象

  • ネットキャッシング規定
  • 借り入れおまとめローン規定
  • 目的型ローン・フリーローン規定(新)
  • 目的型ローン・フリーローン規定(旧)
  • クレジットライン規定(新)
  • クレジットライン規定(旧)
  • カードローン規定

改定概要

1. 「反社会的勢力排除条項」を追加しました。
  • お客さまご本人が現在および将来において暴力団等の反社会的勢力に該当しないことを表明・確約いただき、また、自らまたは第三者を利用して暴力的な要求行為を行わないことを確約いただくものとします。
  • 更に、上記の表明・確約に違反したことが判明した場合には、当社からの請求により、お客さまが当社に対する一切の債務について期限の利益を喪失することを定めさせていただきます。
具体的な条項内容は以下のとおりです。
(反社会的勢力の排除条項)
1 お客さまは、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
a.暴力団
b.暴力団員
c.暴力団準構成員
d.暴力団関係企業
e.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
f.その他前各号に準ずる者
2 お客さまは、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約いたします。
a.暴力的な要求行為
b.法的な責任を超えた不当な要求行為
c.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
d.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
e.その他前各号に準ずる行為
3 お客さまが、第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、当社の請求によって、お客さまは本取引によるいっさいの債務について期限の利益を失うこととし、ただちに債務を全額返済するものとします。
4 前条第3項から第5項までの規定は、本条にも準用するものとします。
2. その他の改定
(1) 2009年10月現在の、各ローンの商品性等を反映しました。
従来、ホームページ「商品概要」や個別の文書・メール等にて説明を行っていた内容について、約款に記載することが好ましいものを明記しました。
(例えば、ネットキャッシング規定7条「自動融資」、8条「振込時自動借入」)
(2) 各ローン規定の文言や表現を統一しました。
このページの先頭へ
本文ここまで
メインメニューへジャンプ