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取引規定新旧対照表(2009年9月15日改定)

2009年9月15日(火曜日)よりローンに関する規定を下記のとおり改定いたします。
<ネットキャッシング規定>
 
第4条2
(貸越金利息等)
お客さまが当社に対する債務を履行しなかった場合の遅延損害金の割合は年21.9%(365日の日割計算)とします。 お客さまが当社に対する債務を履行しなかった場合の遅延損害金の割合は年20.0%(365日の日割計算)とします。
<借り入れおまとめローン規定>
 
第4条2
(貸越金利息等)
お客さまが当社に対する債務を履行しなかった場合の遅延損害金の割合は年21.9%(365日の日割計算)とします。 お客さまが当社に対する債務を履行しなかった場合の遅延損害金の割合は年20.0%(365日の日割計算)とします。
<目的型ローン・フリーローン規定(新)>
 
第6条
(遅延損害金)
元利金の返済が遅れた場合は、お客さまは遅延している元金に対し年21.9%(1年を365日とし、日割りで計算します)の遅延損害金を支払うものとし、付利単位は1円とします。 元利金の返済が遅れた場合は、お客さまは遅延している元金に対し年20.0%(1年を365日とし、日割りで計算します)の遅延損害金を支払うものとし、付利単位は1円とします。
<クレジットライン(新)>
 
第4条2
(貸越金利息等)
お客さまが当社に対する債務を履行しなかった場合の遅延損害金の割合は年21.9%(365日の日割計算)とします。 お客さまが当社に対する債務を履行しなかった場合の遅延損害金の割合は年20.0%(365日の日割計算)とします。
<クレジットライン(旧)>
 
第4条2
(貸越金利息等)
お客さまが当社に対する債務を履行しなかった場合の遅延損害金の割合は年21.9%(365日の日割計算)とします。 お客さまが当社に対する債務を履行しなかった場合の遅延損害金の割合は年20.0%(365日の日割計算)とします。
<目的型ローン・フリーローン規定(旧)>
 
第6条
(損害金)
元利金の返済が遅れた場合は、お客さまは遅延している元金に対し年21.9%(1年を365日とし、日割りで計算します)の遅延損害金を支払うものとし、付利単位は1円とします。 元利金の返済が遅れた場合は、お客さまは遅延している元金に対し年20.0%(1年を365日とし、日割りで計算します)の遅延損害金を支払うものとし、付利単位は1円とします。
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