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取引規定新旧対照表(2009年3月9日改定)

<投資信託総合取引約款>
 
第20条 (本取引の解約) (本取引の解約等)
第20条(本取引の解約等)2. 当社は、次の各号に定めるいずれかの事由が生じた場合、本取引をいつでも解約できるものとします。 当社は、次の各号に定めるいずれかの事由が生じた場合、本取引をいつでも停止または解約できるものとします。
第20条(本取引の解約等)2.
(7) その他本取引を継続しがたい事由が生じたものと当社が判断したとき
(7) 届出事項の変更を怠るなどお客さまの責めに帰すべき事由により、当社において、お客さまの所在が不明になったとき
(8) その他本取引を継続しがたい事由が生じたものと当社が判断したとき
第25条(本約款の変更)
1. 本約款は、法令の改廃または監督官庁の指示、その他当社が必要と判断した場合に変更されることがあります。
2. 当社は、本約款の変更を行う場合、事前に変更日および変更内容を当社のインターネットホームページへ掲示することにより通知するものとします。
3. 当社が前項に定める通知を行った後、お客さまが当社所定の期間中に変更に同意しない旨の申出を行わない場合、お客さまは本約款の変更に同意したものとみなします。
当社は、本規定の内容を変更する場合には、原則として変更内容を当社所定のインターネットホームページへの掲示により告知し、変更日以降は変更後の内容により取り扱うものとします。
<投資信託受益権振替決済口座管理約款>
 
第20条(本約款の変更)
1. 約款は、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要な事由が生じたときに改定されることがあります。
2. 当社は、原則として前項の変更を行う場合、変更日・変更内容を当社のインターネットホームページへ掲示することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取り扱うものとします。なお、当社所定の期日までにお客さまから異議の申出がないときは、当社は、お客さまが当該変更に同意されたものとみなします。
当社は、本規定の内容を変更する場合には、原則として変更内容を当社所定のインターネットホームページへの掲示により告知し、変更日以降は変更後の内容により取り扱うものとします。
<特定口座約款>
 
第16条(本約款の変更)
1. 本約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要を生じたときに変更されることがあります。
2. 当社は、原則として前項の変更を行う場合、変更日・変更内容を当社のインターネットホームページへ掲示することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取り扱うものとします。なお、当社所定の期日までにお客さまから異議の申出がないときは、当社は、お客さまが当該変更に同意されたものとみなします。
当社は、本規定の内容を変更する場合には、原則として変更内容を当社所定のインターネットホームページへの掲示により告知し、変更日以降は変更後の内容により取り扱うものとします。
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