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取引規定新旧対照表(2008年12月26日改定)

<投資信託総合取引約款>
 
第16条(買取り)5.   前各項の定めにも拘わらず、当社は、本取引に係る受益権の買取りの申込みを2008年12月31日以降、受け付けません。
<投資信託受益権振替決済口座管理約款>
 
第6条(振替の申請)5. 当社に受益権の買取を請求される場合、第1項から第4項までの手続きをまたずに当社への受益権の振替の申請があったものとして取り扱います。 当社に受益権の買取を請求される場合、第1項から第4項までの手続きをまたずに当社への受益権の振替の申請があったものとして取り扱います。ただし、当社は、本取引に係る受益権の買取の申し込みを2008年12月31日以降、受け付けません。
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