<預金口座取引一般規定>
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旧 |
新 |
第4条 |
キャッシュカード・トークン(またはIDカード) |
キャッシュカード、トークン |
第4条 キャッシュカード、トークン1 |
普通預金取引を開始する際にはすべての口座に対してキャッシュカード・トークンを発行することとします。 |
普通預金取引を開始する際にはすべての口座に対してキャッシュカードおよびトークンを発行することとします。なお、トークンおよびワンタイムパスワードの定義は、別途定めるワンタイムパスワード規定に従うものとします。 |
第4条 キャッシュカード、トークン2 |
キャッシュカード・トークン(またはIDカード)を紛失もしくは使用できなくなった場合は必ず当社所定の再発行手続きをしていただくこととし、再発行しない場合は口座を解約していただくこととします。 |
キャッシュカードまたはトークン(またはIDカード)を紛失もしくは使用できなくなった場合、お客さまは当社所定の再発行手続きをとるものとし、再発行手続きをしない場合は、複数のトークンの一部のみが紛失もしくは使用できなくなった場合を除き、口座を解約していただくこととします。 |
第4条 キャッシュカード、トークン3 |
キャッシュカード・トークン(またはIDカード)を再発行する際には所定の手数料をいただきます。ただし、破損などにより使用できなくなった場合で、当該カードを当社が回収できる場合は再発行手数料はいただきません。 |
その他キャッシュカードの取り扱いについては、別途定めるキャッシュカード規定にしたがい、トークン等の取り扱いについては、別途定めるワンタイムパスワード規定にしたがうものとします。 |
第4条 キャッシュカード、トークン4 |
その他キャッシュカードの取り扱いについては、別途定めるキャッシュカード規定にしたがうものとします。 |
削除 |
第5条 |
暗証番号・ログインパスワード・ワンタイムパスワード(またはIDコード) |
暗証番号、ログインID、ログインパスワード、ワンタイムパスワード(またはIDコード) |
第5条 暗証番号、ログインID、ログインパスワード、ワンタイムパスワード(またはIDコード)1 |
当社とインターネット、電話または当社と提携している金融機関の自動機を使用した取引を行うにあたっては、当社の定めるところにしたがい普通預金口座開設の際に送付するキャッシュカード、暗証番号、インターネット取引用のログインパスワード、トークン(またはIDカード)に記載されたワンタイムパスワード(またはIDコード)(以下「暗証番号など」といいます)のいずれかまたは複数を使用することにより取引を行うこととします。 |
当社とインターネット、電話または当社と提携している金融機関の自動機を使用した取引を行うにあたっては、当社の定めるところにしたがい、キャッシュカード、暗証番号、ログインID(当社所定のインターネット取引用のIDをいいます。以下同じとします。)およびログインパスワード(当社所定のインターネット取引用のパスワードをいいます。以下同じとします。)、ならびにワンタイムパスワード(お客さまがIDカードを使用している場合は、IDカードに記載されたIDコード)(あわせて以下「暗証番号など」といいます。)のいずれかまたは複数を使用することにより取引を行うこととします。 |
第5条 暗証番号、ログインID、ログインパスワード、ワンタイムパスワード(またはIDコード)2 |
暗証番号およびログインパスワードは、口座開設お申し込み時にお客さま独自の番号を登録してください。 |
暗証番号およびログインパスワードは、口座開設お申し込み時にお客さま独自の番号を登録してください。個人のお客さまは、口座開設後いつでもログインIDを設定することができます。この場合、当社所定の方法により、ログインIDとしてお客さま独自の番号を登録してください。 |
第5条 暗証番号、ログインID、ログインパスワード、ワンタイムパスワード(またはIDコード)4 |
暗証番号などはそれぞれお客さま自らの責任をもって管理するものとします。第三者に知られないように厳重に管理してください。また、暗証番号、ログインパスワードについては生年月日や電話番号、同一数字など、他人から推測されやすい番号の指定を避けるとともに、一定期間毎に変更していただくことをお勧めします。 |
暗証番号などはそれぞれお客さま自らの責任をもって管理するものとします。第三者に知られないように厳重に管理してください。また、暗証番号、ログインID、ログインパスワードについては生年月日や電話番号、同一数字など、他人から推測されやすい番号の指定を避けるとともに、一定期間毎に変更していただくことをお勧めします。 |
第5条 暗証番号、ログインID、ログインパスワード、ワンタイムパスワード(またはIDコード)5 |
暗証番号の変更は当社が指定する提携金融機関の自動機、携帯電話または当社所定のインターネットホームページで行えます。ログインパスワードの変更は当社所定のインターネットホームページで行えます。 |
暗証番号の変更は当社が指定する提携金融機関の自動機、携帯電話または当社所定のインターネットホームページで行えます。ログインID、ログインパスワードの変更は当社所定のインターネットホームページで行えます。 |
第17条 解約など1 |
お客さまは預金口座取引をいつでも解約することができます。解約する場合には、当社所定の手続きにもとづいて届け出てください。その場合、キャッシュカード・トークン(またはIDカード)は当社に返却するか、お客さまの責任において破棄してください。 |
お客さまは預金口座取引をいつでも解約することができます。解約する場合には、当社所定の手続きにもとづいて届け出てください。その場合、キャッシュカードおよびすべてのトークン(またはIDカード)は当社に返却するか、お客さまの責任において破棄してください。 |
第18条 |
キャッシュカード・トークン(またはIDカード)・届出印章の紛失 |
届出印章の紛失 |
第18条 届出印章の紛失1 |
キャッシュカード、トークン(またはIDカード)または届出印章を紛失した場合は直ちに当社所定の方法により届け出てください。この時点で当該口座に取引制限を設定させていただきます。 |
届出印章を紛失した場合は直ちに当社所定の方法により届け出てください。この時点でお客さまの口座に取引制限を設定させていただきます。 |
第18条 届出印章の紛失2 |
キャッシュカード、トークン(またはIDカード)または届出印章を紛失した場合、通知以前に生じた損害について当社は責任を負いません。なお、キャッシュカードの紛失・盗難などによりお客さまが損害を被った場合は当社が損害保険会社と契約するキャッシュカード盗難保険の定めるところにより、損害の全部または一部に対して保険金が支払われます。本保険契約の運営は別途定める「キャッシュカード盗難保険規定」にしたがうものとします。 |
届出印章を紛失した場合、通知以前に生じた損害について当社は責任を負いません。 |
第18条 届出印章の紛失3 |
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お客さまがIDカードを使用している場合において、IDカードを紛失した場合も前2項と同様とします。 |
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<普通預金規定>
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旧 |
新 |
第2条 預金の払い戻し4 |
インターネットによる取引で払い戻すときには、インターネットでの操作の際に使用されたログインパスワードあるいはログインパスワードおよびワンタイムパスワード(またはIDコード)が、当社に登録されたログインパスワードあるいはログインパスワードおよびワンタイムパスワード(またはIDコード)と一致したものに限り取り扱います。 |
インターネットによる取引で払い戻すときには、お客さまがインターネットでの操作の際に使用された下記(ア)〜(オ)が、当社に登録されている下記(ア)〜(オ)と各々一致した場合は、当社はお客さまからの払い戻しの依頼とみなして取り扱います。ただし、(ウ)は、個人のお客さまがログインIDを設定した場合のみ、認証に利用します。
(ア) |
店番号 |
(イ) |
口座番号 |
(ウ) |
ログインID |
(エ) |
ログインパスワード |
(オ) |
ワンタイムパスワード(またはIDコード) |
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<普通預金口座不正使用保険規定>
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旧 |
新 |
第2条 保険金が支払われる場合 |
第三者が、お客さまの口座番号、暗証番号およびログインパスワードを盗用し、お客さまになりすまして普通預金口座等から不正に振り込みをされたことによって、お客さまが普通預金口座等上損害を被った場合に、保険金が支払われます。 |
第三者が、次の(ア)〜(カ)に掲げるお客さまの口座番号等を盗用し、お客さまになりすまして普通預金口座等から不正に振り込みをされたことによって、お客さまが普通預金口座等上損害を被った場合に、保険金が支払われます。
(ア) |
店番号 |
(イ) |
口座番号 |
(ウ) |
暗証番号 |
(エ) |
ログインID(お客さまが設定した場合) |
(オ) |
ログインパスワード |
(カ) |
ワンタイムパスワード(またはIDコード) |
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<ネットキャッシング規定/ネットキャッシング保証委託約款>
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旧 |
新 |
第15条 危険負担・免責条項等2 |
当社が、お客さまが諸届等に使用した印影もしくは署名を契約書または返済用口座の届出印鑑の印影もしくは署名と照合し、またはお客さまが使用したローンカードの記録、お客さまが入力した暗証番号もしくはインターネット取引用のログインパスワードおよびワンタイムパスワード(またはIDコード)を当社の記録と照合し、相違ないと認めて取引したときは、これらにつき偽造、変造または盗用等の事故があっても、これらを使用・入力して行われた取引についてはお客さま本人が行ったものとみなし、事故によって生じた損害はお客さまの負担とし、当社は責任を負いません。 ただし、この取引が偽造ローンカードまたは変造ローンカードによるものである場合、および盗難ローンカードによるものである場合の当社の責任については、別途定めるキャッシュカード規定を準用するものとします。 |
当社が、お客さまが諸届等に使用した印影もしくは署名を契約書または返済用口座の届出印鑑の印影もしくは署名と照合し、またはお客さまが使用したローンカードの記録、お客さまが入力した暗証番号もしくはインターネット取引用のログインID、ログインパスワードおよびワンタイムパスワード(またはIDコード)を当社の記録と照合し、相違ないと認めて取引したときは、これらにつき偽造、変造または盗用等の事故があっても、これらを使用・入力して行われた取引についてはお客さま本人が行ったものとみなし、事故によって生じた損害はお客さまの負担とし、当社は責任を負いません。 ただし、この取引が偽造ローンカードまたは変造ローンカードによるものである場合、および盗難ローンカードによるものである場合の当社の責任については、別途定めるキャッシュカード規定を準用するものとします。 |
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<借り入れおまとめローン規定/借り入れおまとめローン保証委託約款>
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旧 |
新 |
第15条 危険負担・免責条項等2 |
当社が、お客さまが諸届等に使用した印影もしくは署名を契約書または返済用口座の届出印鑑の印影もしくは署名と照合し、またはお客さまが使用したローンカードの記録、お客さまが入力した暗証番号もしくはインターネット取引用のログインパスワードおよびワンタイムパスワード(またはIDコード)を当社の記録と照合し、相違ないと認めて取引したときは、これらにつき偽造、変造または盗用等の事故があっても、これらを使用・入力して行われた取引についてはお客さま本人が行ったものとみなし、事故によって生じた損害はお客さまの負担とし、当社は責任を負いません。 ただし、この取引が偽造ローンカードまたは変造ローンカードによるものである場合、および盗難ローンカードによるものである場合の当社の責任については、別途定めるキャッシュカード規定を準用するものとします。 |
当社が、お客さまが諸届等に使用した印影もしくは署名を契約書または返済用口座の届出印鑑の印影もしくは署名と照合し、またはお客さまが使用したローンカードの記録、お客さまが入力した暗証番号もしくはインターネット取引用のログインID、ログインパスワードおよびワンタイムパスワード(またはIDコード)を当社の記録と照合し、相違ないと認めて取引したときは、これらにつき偽造、変造または盗用等の事故があっても、これらを使用・入力して行われた取引についてはお客さま本人が行ったものとみなし、事故によって生じた損害はお客さまの負担とし、当社は責任を負いません。 ただし、この取引が偽造ローンカードまたは変造ローンカードによるものである場合、および盗難ローンカードによるものである場合の当社の責任については、別途定めるキャッシュカード規定を準用するものとします。 |
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<目的型ローン・フリーローン規定/目的型ローン・フリーローン保証委託約款(新)>
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旧 |
新 |
第15条(印鑑照合、ログインID、ログインパスワード・ワンタイムパスワード(またはIDコード)の確認等)2 |
当社が、この取引に関してお客さまが使用したログインパスワード、トークン(またはIDカード)に記載されたワンタイムパスワード(またはIDコード)を預金口座取引一般規定に基づいて確認し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらが盗用、不正使用、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当社は責任を負わないものとします。 |
当社が、この取引に関してお客さまが使用したログインID・ログインパスワード、トークン(またはIDカード)に記載されたワンタイムパスワード(またはIDコード)を預金口座取引一般規定に基づいて確認し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらが盗用、不正使用、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当社は責任を負わないものとします。 |
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<目的型ローン・フリーローン規定/目的型ローン・フリーローン保証委託約款(旧)>
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旧 |
新 |
第15条(印鑑照合、ログインID、ログインパスワード・ワンタイムパスワード(またはIDコード)の確認等)2 |
当社が、この取引に関してお客さまが使用したログインパスワード、トークン(またはIDカード)に記載されたワンタイムパスワード(またはIDコード)を預金口座取引一般規定に基づいて確認し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらが盗用、不正使用、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当社は責任を負わないものとします。 |
当社が、この取引に関してお客さまが使用したログインID・ログインパスワード、トークン(またはIDカード)に記載されたワンタイムパスワード(またはIDコード)を預金口座取引一般規定に基づいて確認し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらが盗用、不正使用、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当社は責任を負わないものとします。 |
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<クレジットライン規定/クレジットライン保証委託約款(新)>
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旧 |
新 |
第15条 危険負担・免責条項等2 |
当社が、お客さまが諸届等に使用した印影もしくは署名を契約書の印影もしくは署名と照合し、またはお客さまが使用したローンカードの記録、お客さまが入力した暗証番号もしくはインターネット取引用のログインパスワードおよびワンタイムパスワード(またはIDコード)を当社の記録と照合し、相違ないと認めて取引したときは、これらにつき偽造、変造または盗用等の事故があっても、これらを使用・入力して行われた取引についてはお客さま本人が行ったものとみなし、事故によって生じた損害はお客さまの負担とし、当社は責任を負いません。 ただし、この取引が偽造ローンカードまたは変造ローンカードによるものである場合、および盗難ローンカードによるものである場合の当社の責任については、別途定めるキャッシュカード規定を準用するものとします。 |
当社が、お客さまが諸届等に使用した印影もしくは署名を契約書の印影もしくは署名と照合し、またはお客さまが使用したローンカードの記録、お客さまが入力した暗証番号もしくはインターネット取引用のログインID、ログインパスワードおよびワンタイムパスワード(またはIDコード)を当社の記録と照合し、相違ないと認めて取引したときは、これらにつき偽造、変造または盗用等の事故があっても、これらを使用・入力して行われた取引についてはお客さま本人が行ったものとみなし、事故によって生じた損害はお客さまの負担とし、当社は責任を負いません。 ただし、この取引が偽造ローンカードまたは変造ローンカードによるものである場合、および盗難ローンカードによるものである場合の当社の責任については、別途定めるキャッシュカード規定を準用するものとします。 |
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<クレジットライン規定/クレジットライン保証委託約款(旧)>
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旧 |
新 |
第15条 危険負担・免責条項等2 |
当社が、お客さまが諸届等に使用した印影もしくは署名を契約書の印影もしくは署名と照合し、またはお客さまが使用したローンカードの記録、お客さまが入力した暗証番号もしくはインターネット取引用のログインパスワードおよびワンタイムパスワード(またはIDコード)を当社の記録と照合し、相違ないと認めて取引したときは、これらにつき偽造、変造または盗用等の事故があっても、これらを使用・入力して行われた取引についてはお客さま本人が行ったものとみなし、事故によって生じた損害はお客さまの負担とし、当社は責任を負いません。 ただし、この取引が偽造ローンカードまたは変造ローンカードによるものである場合、および盗難ローンカードによるものである場合の当社の責任については、別途定めるキャッシュカード規定を準用するものとします。 |
当社が、お客さまが諸届等に使用した印影もしくは署名を契約書の印影もしくは署名と照合し、またはお客さまが使用したローンカードの記録、お客さまが入力した暗証番号もしくはインターネット取引用のログインID、ログインパスワードおよびワンタイムパスワード(またはIDコード)を当社の記録と照合し、相違ないと認めて取引したときは、これらにつき偽造、変造または盗用等の事故があっても、これらを使用・入力して行われた取引についてはお客さま本人が行ったものとみなし、事故によって生じた損害はお客さまの負担とし、当社は責任を負いません。 ただし、この取引が偽造ローンカードまたは変造ローンカードによるものである場合、および盗難ローンカードによるものである場合の当社の責任については、別途定めるキャッシュカード規定を準用するものとします。 |
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<カードローン規定/カードローン保証委託約款>
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旧 |
新 |
第16条 危険負担・免責条項等2 |
当社が、お客さまが諸届等に使用した印影もしくは署名を契約書の印影もしくは署名と照合し、またはお客さまが入力した暗証番号、インターネット取引用のログインパスワードおよびワンタイムパスワード(またはIDコード)(以下「暗証番号等」といいます。)をお客さまの届け出た暗証番号等と照合し、相違ないと認めて取引したときは、これらにつき偽造、変造または盗用等の事故があってもこれによって生じた損害はお客さまの負担とし、当社は責任を負いません。ただし、この取引が偽造ローンカードまたは変造ローンカードによるものである場合、および盗難ローンカードによるものである場合の当社の責任については、別途定めるキャッシュカード規定を準用するものとします。 |
当社が、お客さまが諸届等に使用した印影もしくは署名を契約書の印影もしくは署名と照合し、またはお客さまが入力した暗証番号、インターネット取引用のログインID、ログインパスワードおよびワンタイムパスワード(またはIDコード)(以下「暗証番号等」といいます。)をお客さまの届け出た暗証番号等と照合し、相違ないと認めて取引したときは、これらにつき偽造、変造または盗用等の事故があってもこれによって生じた損害はお客さまの負担とし、当社は責任を負いません。ただし、この取引が偽造ローンカードまたは変造ローンカードによるものである場合、および盗難ローンカードによるものである場合の当社の責任については、別途定めるキャッシュカード規定を準用するものとします。 |
|
<ワンタイムパスワード規定>
|
旧 |
新 |
第3条 |
トークンの交付 |
トークンの発行 |
第3条 トークンの発行(1) |
当社は、お客さまに対して、トークンを交付します。 |
当社は、お客さまに対して、原則として一つのトークンを発行します。個人のお客さま(既に口座開設済みのお客さまに限ります)は、希望により一口座につき複数のトークンをご利用いただくことができ、かかるお客さまから当社所定の方法によりトークンの追加発行の申し出があった場合には、当社は、トークンを追加発行することとします。ただし、追加発行するトークンの個数の上限は一つとします。 |
第3条 トークンの発行(2) |
前項にかかわらず、お客さまが当社に届け出た住所(以下「届出住所」といいます)に送付した郵便物が不着となるなどお客さまの現住所が不明の場合、当社所定の期間にわたって口座のご利用が無い場合、その他当社がトークンの交付を不適当と判断した場合は、トークンを交付しない場合があります。 |
前項にかかわらず、お客さまが当社に届け出た住所(以下「届出住所」といいます)に送付した郵便物が不着となるなどお客さまの現住所が不明の場合、当社所定の期間にわたって口座のご利用が無い場合、その他当社がトークンの発行を不適当と判断した場合は、トークンを発行しない場合があります。 |
第4条 ワンタイムパスワードの利用開始(1).3 |
この利用開始登録において、お客さまが当社に伝達した口座番号、ログインパスワード(預金口座取引一般規定に定めるインターネット取引用のパスワードを言うものとし、以下同様とします。)、トークンのシリアル番号、ワンタイムパスワードおよびIDコードが、当社が保有している口座番号、ログインパスワード、シリアル番号、ワンタイムパスワードおよびIDコードと一致した場合は、当社はお客さまからのワンタイムパスワードの利用開始の依頼とみなし、この依頼が完了した後の当社所定の時期から、IDコードに替えて、ワンタイムパスワードをお客さまの本人認証に利用します。 |
この利用開始登録において、お客さまが当社に伝達した下記(ア)〜(カ)が、当社が保有している下記(ア)〜(カ)と一致した場合は、当社は、お客さまからのワンタイムパスワードの利用開始の依頼とみなし、この依頼が完了した後の当社所定の時期から、IDコードに替えて、ワンタイムパスワードをお客さまの本人認証に利用します。
(ア) |
店番号 |
(イ) |
口座番号 |
(ウ) |
ログインパスワード(預金口座取引一般規定に定めるインターネット取引用のパスワードをいうものとし、以下同様とします。) |
(エ) |
トークンのシリアル番号 |
(オ) |
ワンタイムパスワード |
(カ) |
IDコード |
|
第4条 ワンタイムパスワードの利用開始(2).3 |
この利用開始登録において、お客さまが当社に伝達した口座番号、ログインパスワード、トークンのシリアル番号、ワンタイムパスワードおよび初期設定番号(当社が別途送付するキャッシュカードの裏面に印字された番号)が、当社が保有している口座番号、ログインパスワード、シリアル番号、ワンタイムパスワードおよび初期設定番号と一致した場合は、当社はお客さまからのワンタイムパスワードの利用開始の依頼とみなし、この依頼が完了した後の当社所定の時期から、ワンタイムパスワードをお客さまの本人認証に利用します。 |
この利用開始登録において、お客さまが当社に伝達した下記(ア)〜(カ)が、当社が保有している下記(ア)〜(カ)と一致した場合は、当社はお客さまからのワンタイムパスワードの利用開始の依頼とみなし、この依頼が完了した後の当社所定の時期から、ワンタイムパスワードをお客さまの本人認証に利用します。
(ア) |
店番号 |
(イ) |
口座番号 |
(ウ) |
ログインパスワード |
(エ) |
トークンのシリアル番号 |
(オ) |
ワンタイムパスワード |
(カ) |
初期設定番号(当社が別途送付するキャッシュカードの裏面に印字された番号) |
|
第4条 ワンタイムパスワードの利用開始(3) |
|
(3)トークンの追加発行の場合 |
1. |
個人のお客さまが複数のトークンの利用を希望される場合には、当社所定の方法により、ログインID(預金口座取引一般規定に定めるインターネット取引用のIDをいうものとし、以下同様とします。)の設定をしていただくとともに、トークンの追加発行の申し出の際に、当社所定の方法により、二つ目のログインIDの設定をしていただくこととします。 |
2. |
当社は、前項のログインIDの設定が完了したことを確認の上、お客さまの届出住所あてに追加発行するトークンを郵送します。 |
3. |
追加発行されたトークンを受領したお客さまは、当社所定の方法により、当社ホームページから、ワンタイムパスワードの利用開始登録を行ってください。 この利用開始登録において、お客さまが当社に伝達した下記(ア)〜(キ)が、当社が保有している下記(ア)〜(キ)と一致した場合は、当社は、お客さまからのワンタイムパスワードの利用開始の依頼とみなし、この依頼が完了した後の当社所定の時期から、ワンタイムパスワードをお客さまの本人認証に利用します。 |
|
(ア) |
店番号 |
|
(イ) |
口座番号 |
|
(ウ) |
ログインID |
|
(エ) |
ログインパスワード |
|
(オ) |
トークンのシリアル番号 |
|
(カ) |
ワンタイムパスワード |
|
(キ) |
当社が当社所定の方法で発行する追加発行されたトークン登録用コード |
|
第5条 ワンタイムパスワードの利用(1) |
前条のワンタイムパスワードの利用開始後は、当社はインターネットを使用した資金移動取引その他当社所定の取引について、口座番号およびログインパスワードに加えて、ワンタイムパスワードによる認証を行います。 |
前条のワンタイムパスワードの利用開始後は、当社は当社所定の取引について、下記(ア)〜(オ)による認証を行います。ただし、(ウ)は、個人のお客さまがログインIDを設定した場合のみ、認証に利用します。
(ア) |
店番号 |
(イ) |
口座番号 |
(ウ) |
ログインID |
(エ) |
ログインパスワード |
(オ) |
ワンタイムパスワード |
|
第5条 ワンタイムパスワードの利用(2) |
前項の当社所定の取引においては、お客さまは、口座番号、ログインパスワードおよびワンタイムパスワードを当社所定の方法により正確に当社に伝達してください。当社に伝達された口座番号、ログインパスワードおよびワンタイムパスワードが、当社が保有するお客さまの口座番号、ログインパスワードおよびワンタイムパスワードと各々一致した場合には、当社はお客さまからの取引の依頼とみなして取り扱います。それらの盗用、不正使用、その他の事故により、使用者がお客さま本人でなかった場合でも、それによって生じた損害について当社は責任を負いません。 |
前項の当社所定の取引においては、お客さまは、前項(ア)〜(オ)を当社所定の方法により正確に当社に伝達してください。当社に伝達された前項(ア)〜(オ)が、当社の記録と各々一致した場合には、当社はお客さまからの取引の依頼とみなして取り扱います。それらの盗用、不正使用、その他の事故により、使用者がお客さま本人でなかった場合でも、それによって生じた損害について当社は責任を負いません。 |
第6条 トークンの紛失・盗難などの届出 (2) |
前項の届出の時点で当該口座に、ワンタイムパスワードの利用停止の設定をさせていただきます。この届出以前に生じた損害については、当社は責任を負いません。 |
前項の届出の時点で当該口座に、届出のあったトークンに係るワンタイムパスワードの利用停止の設定をさせていただきます。この届出以前に生じた損害については、当社は責任を負いません。 |
第7条 普通預金口座不正使用保険 |
第5条(2)項または第6条(2)項により当社が責任を負わない場合でも、当社が損害保険会社と契約する普通預金口座不正使用保険の定めるところにより、損害の全部または一部に対して保険金が支払われる場合があります。本保険契約の運営は別途定める「普通預金口座不正使用保険規定」にしたがうものとします。 |
第5条第2項または第6条第2項により当社が責任を負わない場合でも、当社が損害保険会社と契約する普通預金口座不正使用保険の定めるところにより、損害の全部または一部に対して保険金が支払われる場合があります。本保険契約の運営は別途定める「普通預金口座不正使用保険規定」にしたがうものとします。 |
第8条 トークンの再発行(1) |
トークンの紛失・破損等により、トークンの再発行を希望するお客さまは、当社所定の方法で再発行を依頼してください。当社はトークンを再発行し、お客さまの届出住所あて郵送します。この場合、次項のワンタイムパスワードの利用開始登録まで、取引の一部が制限されます。 |
トークンの紛失・破損等により、トークンの再発行を希望するお客さまは、当社所定の方法で再発行を依頼してください。当社はトークンを再発行し、お客さまの届出住所あて郵送します。この場合、次項のワンタイムパスワードの利用開始登録まで、当該トークンに係る取引の一部が制限されます。 |
第8条 トークンの再発行(2) |
再発行されたトークンを受領したお客さまは、そのトークンにつき第4条(2)項にしたがってワンタイムパスワードの利用開始登録をしてください。ただし、同項において「初期設定番号」とあるのは、「当社が当社所定の方法で発行する再発行トークン登録用コード」に読み替えるものとします。 |
再発行されたトークンを受領したお客さまは、そのトークンにつき第4条第2項にしたがってワンタイムパスワードの利用開始登録をしてください。ただし、同項において「初期設定番号」とあるのは、「当社が当社所定の方法で発行する再発行トークン登録用コード」に読み替えるものとします。 |
第8条 トークンの再発行(5) |
当社が交換を必要と認める場合は、トークンの交換を行うことがあります。交換されたトークンを受領したお客さまは、そのトークンにつき第4条(2)項にしたがってワンタイムパスワードの利用開始登録をしてください。ただし、同項において「初期設定番号」とあるのは、「当社が当社所定の方法で発行する再発行トークン登録用コード」に読み替えるものとします。 |
当社が交換を必要と認める場合は、トークンの交換を行うことがあります。交換されたトークンを受領したお客さまは、そのトークンにつき第4条第2項にしたがってワンタイムパスワードの利用開始登録をしてください。ただし、同項において「初期設定番号」とあるのは、「当社が当社所定の方法で発行する再発行トークン登録用コード」に読み替えるものとします。 |
第9条 トークンの追加発行 |
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(1) |
個人のお客さまが複数のトークンの利用を希望される場合、当社所定の方法により、トークンの追加発行を申し出ていただくこととします。この場合、当社はトークンを追加発行することとし、第3条の規定にしたがってお客さまの届出住所あてに郵送します。 |
(2) |
追加発行されたトークンを受領したお客さまは、そのトークンにつき第4条第3項にしたがってワンタイムパスワードの利用登録をしてください。 |
(3) |
当社がトークンを追加発行する際には、当社所定の追加発行手数料(消費税を含むものとし、以下同様とします)をいただきます。 |
(4) |
追加発行手数料は、預金口座取引一般規定にかかわらず、インターネット、電話、書面などによるお客さまの手続きなしで、当社所定の日に自動的に引き落とすことができるものとします。 |
|
|
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第9条(トークンの追加発行)の新規追加により第10条以降繰り下げ |
第10条 トークンの有効期限 (2) |
当社は、当社がトークンの交付を不適当と判断する場合を除き、有効期限が到来する前に、新しいトークンをお客さまに郵送します。新しいトークンを受領されたお客さまは、その新しいトークンにつき第4条(2)項にしたがってワンタイムパスワードの利用開始登録をしてください。 |
当社は、当社がトークンの交付を不適当と判断する場合を除き、有効期限が到来する前に、新しいトークンをお客さまに郵送します。新しいトークンを受領されたお客さまは、その新しいトークンにつき第4条第2項にしたがってワンタイムパスワードの利用開始登録をすることとします。 |
第12条 規定等の準用2 |
前項の場合、預金口座取引一般規定におけるIDカードまたはIDコードに関する条項は、トークンまたはワンタイムパスワードに読み替えて適用するものとします。 |
削除 |
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