現在位置 ホームの中の取引規定集の中の取引規定の改訂履歴の中の取引規定新旧対照表(2008年8月27日改定)
本文ここから

取引規定新旧対照表(2008年8月27日改定)

<特定口座約款>
 
第2条(取引の要件)
3.
お客さまが当社に特定口座の開設を行うには、あらかじめ当社に投資信託口座を開設していただくことが必要です。 お客さまが当社に特定口座の開設を行うには、投資信託口座の開設の申し込みと同時に特定口座の開設の申し込みをしていただくことが必要です。
第2条(取引の要件)
5.
お客さまが特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について源泉徴収を希望する場合には、その年最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡時までに、当社に対し、措置法第37条の11の4第1項に定める「特定口座源泉徴収選択届出書」をご提出いただくものとします。また、当該「特定口座源泉徴収選択届出書」が提出された年の翌年以後の特定口座内保管上場株式等の譲渡については、お客さまからその年最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡時までに、当社に対し、お申出のない限り、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものとみなします。尚、その年最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡の後は、当該年内に特定口座の源泉徴収の取扱いを変更することは出来ません。 お客さまが特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について源泉徴収を希望する場合には、特定口座の開設の申込時に当社に対し、源泉徴収の実施を選択したうえで措置法第37条の11の4第1項に定める「特定口座源泉徴収選択届出書」をご提出いただくものとします。また、当社は、お客さまが当該「特定口座源泉徴収選択届出書」を提出された年の翌年以後の特定口座内保管上場株式等の譲渡について、お客さまが源泉徴収の実施を選択したうえで特定口座源泉徴収選択届出書を提出されたものとみなします。
第8条(源泉徴収) 当社は、お客さまから特定口座源泉徴収選択届出書をご提出いただいたときは、措置法第37条の11の4その他関係法令の規定に基づき、源泉徴収・還付を行います。 当社は、お客さまから第2条第5項の定めにしたがい特定口座源泉徴収選択届出書をご提出いただいたときは、措置法第37条の11の4その他関係法令の規定に基づき、源泉徴収・還付を行います。
第11条(届出事項の変更)
2.
お客さまが特定口座源泉徴収選択届出書を提出している場合で、当該源泉徴収の廃止を希望される場合は、その年の最初に当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡をするときまでに、当社に対して特定口座源泉徴収廃止届出書をご提出いただくこととします。 お客さまが特定口座源泉徴収選択届出書を提出している場合で、当該特定口座源泉選択届出書に指定した源泉徴収の実施の有無につき変更を希望される場合は、当社に対して特定口座源泉徴収選択届出書(以下、「変更書面」といいます)をご提出いただくこととします。なお、当社は、毎年11月20日を変更書面の受付締切日とし、受付締切日までに当社が受領した変更書面による変更は、当該受付締切日が属する年の翌年から実施するものとします。
第12条(特定口座の廃止) 本契約は、次の各号のいずれかに該当したときに解約され、当該解約に伴いお客さまの特定口座は廃止されるものとします。なお、当社は、第2号による解約に伴い特定口座を廃止する場合、当社は、お客さまの特定保管勘定における公募株式等証券投資信託の受益権につき、当社への売付けの委託がなされたものとみなして当該公募株式等証券投資信託の受益権の解約手続きを行い、解約代金をお客さま名義の当社の普通預金口座に振り込みます。 本契約は、次の各号のいずれかに該当したときに解約され、当該解約に伴いお客さまの特定口座は廃止されるものとします。なお、当社は、第2号による解約に伴い特定口座を廃止する場合、お客さまの特定保管勘定における公募株式等証券投資信託の受益権につき、当社への売付けの委託がなされたものとみなして当該公募株式等証券投資信託の受益権の解約手続を行い、解約代金をお客さま名義の当社の普通預金口座に振り込みます。
このページの先頭へ
本文ここまで
メインメニューへジャンプ