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取引規定新旧対照表(2008年8月1日改定)

<預金口座取引一般規定>
 
第5条 暗証番号・ログインパスワード・ワンタイムパスワード(またはIDコード)
3. 取引において当社がお客さまの使用する暗証番号などが当社に登録されたものと一致することを当社所定の方法により確認し、相違ないと認めて取り扱いを行ったうえは、それらが盗用、不正使用、その他の事故により、使用者がお客さま本人でなかった場合でもそれによって生じた損害について当社は責任を負いません。
ただし、この取引が、偽造キャッシュカードまたは変造キャッシュカードによるものである場合、および盗難キャッシュカードによるものである場合の当社の責任については、別途定めるキャッシュカード規定にしたがうものとします。
3.
(1) 取引において当社がお客さまの使用する暗証番号などが当社に登録されたものと一致することを当社所定の方法により確認し、相違ないと認めて取り扱いを行ったうえは、使用者がお客さま本人でなかった場合でもそれによって生じた損害について当社は責任を負いません。
(2) 前項にかかわらず、次の各号に記載した事由によってお客さまに損害が生じた場合、当社は、その損害を補填いたします。ただし、お客さまの故意または重大な過失によってお客さまに損害が生じた場合、または、お客さまが被害状況等についての当社に対する説明において、重要な事項につき偽りの説明を行った場合、その他当社が補填を相当でないと認めたときは、この限りではありません。
ア. 偽造または変造キャッシュカードによる取引
イ. 盗難キャッシュカードによる取引
ウ. 第三者がお客さまの口座番号、暗証番号およびログインパスワード等を盗用し、お客さまになりすまして普通預金口座等から不正に振り込みなどを行った場合
(3) 前項に基づき、当社がお客さまの損害を補填する場合、その損害の全部または一部を、当社と保険会社で締結したキャッシュカード盗難保険規定、普通預金口座不正使用保険規定にしたがい保険金を支払うことによって補填することができるものとします。
<普通預金口座不正使用保険規定>
 
第3条 保険金支払の対象期間および限度額
第2条の事由によりお客さまが損害を被った場合、不正使用保険の定めるところにより、損害の全部または一部に対して保険金が支払われます。
ただし、保険金の支払は第4条によるお客さまの通知を当社が受理した日(以下「通知受理日」という)の30日前から通知受理日までの間に行われた不正使用による損害に対して行われ、支払額の上限は、以下のとおりとします。トークンをご利用のお客さま:1口座当たり年間500万円までとします。
IDカードをご利用のお客さま:1口座当たり年間300万円までとします。
1. 第2条の事由によりお客さまが損害を被った場合、不正使用保険の定めるところにより、損害の全部または一部に対して保険金が支払われます。ただし、保険金の支払は第4条によるお客さまの通知を当社が受理した日(以下「通知受理日」という)の30日前から通知受理日までの間に行われた不正使用による損害に対して行われ、支払額の上限は、以下のとおりとします。
トークンをご利用のお客さま:1口座当たり年間500万円までとします。
IDカードをご利用のお客さま:1口座当たり年間300万円までとします。
2. 個人のお客さまで、第2条の事由により損害を被った場合で、当社に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、前項の保険金支払の対象期間は、通知受領日から30日にその事情が継続している期間を加えた日数を遡った日から通知受領日までの間とします。ただし、第2条の事由があった日(第2条の事由があった日が明らかでないときは、当該事由によって不正使用されお客さまに損害が生じた日)から、2年を経過する日後に当社への通知が行われた場合には、保険金支払の対象といたしません
第5条 保険金が支払われない場合
1. 第3条の規定にかかわらず、次に掲げる損害に対しては保険金は支払われません。
(ア) お客さままたはお客さまの法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反に起因する損害
(イ) お客さまの同居の親族および別居の未婚の子、同居人、留守人または使用人が自ら行い、もしくは加担した盗難による損害
(ウ) 不正使用発生した日の翌日から31日以降に通知のあった損害
(エ) 他人に強要もしくは脅迫されてなされた振り込みによる損害
(オ) 他人に譲渡・貸与または担保差入されたコンピューターの使用による損害
(カ) 預金口座取引一般規定など、当社が定める規定に違反したことにより生じた損害
(キ) 正当な理由がなく所轄警察署への届出を怠った場合
(ク) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動により生じた損害
(ケ) 地震もしくは噴火またはこれらによる津波により生じた損害もしくはこれらに随伴して生じた損害
(コ) 核燃料物質により生じた損害
(サ) 差押え・徴発・没収・破壊等、国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害。ただし、火災消防活動または避難に必要な処置としてなされた場合を除きます。
(シ) コンピューター・システムが正常に機能しない状態において発生した損害
1. 第3条の規定にかかわらず、次に掲げる損害に対しては保険金は支払われません。
(ア) お客さままたはお客さまの法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反に起因する損害
(イ) お客さまの同居の親族および別居の未婚の子、同居人、留守人または使用人が自ら行い、もしくは加担した盗難による損害
(ウ) 不正使用発生した日の翌日から31日以降に通知のあった損害
(エ) 他人に譲渡・貸与または担保差入されたコンピューターの使用による損害
(オ) 預金口座取引一般規定など、当社が定める規定に違反したことにより生じた損害
(カ) 正当な理由がなく所轄警察署への届出を怠った場合
(キ) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動により生じた損害
(ク) 地震もしくは噴火またはこれらによる津波により生じた損害もしくはこれらに随伴して生じた損害
(ケ) 核燃料物質により生じた損害
(コ) 差押え・徴発・没収・破壊等、国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害。ただし、火災消防活動または避難に必要な処置としてなされた場合を除きます。
(サ) コンピューター・システムが正常に機能しない状態において発生した損害
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