第20条 解約 |
4. |
当社は、第2項の定めにしたがい決済された残存ポジションの決済資金または前項に定める清算完了後の残存資金の全額を、お客さまの保証金に振り替えるものとします。なお、当社は、第6条第5項に定めるとおり保証金に対して付利をいたしません。 |
5. |
当社は、お客さま(本約款第7条第1項第8号による解約の場合は、相続人)から当社所定の手続きによる保証金返還の依頼があった場合、当社所定の条件により返還するものとします。 |
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4. |
当社は、第2項の定めにしたがい決済された残存ポジションの決済資金または前項に定める清算完了後の残存資金の全額を、お客さまの保証金に振り替えるものとします。なお、当社は、第6条第5項に定めるとおり保証金に対して付利をせず、保証金に振り替えられた金員をお客さま名義の当社の普通預金口座への振り替えるものとします。 |
5. |
前項の定めにも拘らず、保証金に振り替えられた金員をお客さま名義の当社の普通預金口座に振り替えることができない場合、当社は、当社所定の方法にて当該金員を保管し、お客さまに返還するものとします。 |
6. |
当社は、お客さま(本約款第7条第1項第8号による解約の場合は、相続人)から当社所定の手続きによる保証金返還の依頼があった場合、当社所定の条件により返還するものとします。 |
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