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取引規定新旧対照表(2008年6月4日改定)

<口座振替規定>
 
第4条 解約 本契約を解約する場合は当社へ書面により届け出てください。なお、この届け出がないまま長期間にわたり収納企業から請求がないなど相当の事由があるときは、とくに申し出がない限り、当社はこの契約が終了したものとして取り扱います。 本契約を解約する場合は当社へ当社所定の方法により届け出てください。なお、この届け出がないまま長期間にわたり収納企業から請求がないなど相当の事由があるときは、とくに申し出がない限り、当社はこの契約が終了したものとして取り扱います。
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