第20条 解約 |
2. |
お客さまとの間の本取引を解除する場合において、お客さまが当社と行う本取引のポジションが残存するとき、またはお客さまの当社に対する債務が残存するときは、残存するポジションを反対売買により決済したうえで、本約款第9条および第10条に定めるところにしたがい、当社とお客さまの間の債権債務を清算するものとします。 |
3. |
前項の場合に、特別に発生した諸費用はお客さまがその都度当社に支払うものとします。 |
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2. |
当社は、前項の定めに基づいて本取引を解約する場合であって、当社が解約事由の確認を完了した時点においてお客さまのポジションが残存するときは、当社所定のルールにて遅滞なく当該残存ポジションを反対売買により決済するものとします。 |
3. |
当社は、前項の決済時においてお客さまが当社に対して負担する債務がある場合、本約款第9条および第10条に定めるところにしたがい、当社とお客さまの間の債権債務を清算することができるものとします。なお、当該清算を行う場合に特別に発生した諸費用は、お客さまがその都度当社に支払うものとし、当社は、当該諸費用についても第9条および第10条に定めるところに従い、清算することができるものとします。 |
4. |
当社は、第2項の定めにしたがい決済された残存ポジションの決済資金または前項に定める清算完了後の残存資金の全額を、お客さまの保証金に振り替えるものとします。なお、当社は、第6条第5項に定めるとおり保証金に対して付利をいたしません。 |
5. |
当社は、お客さま(本約款第7条第1項第8号による解約の場合は、相続人)から当社所定の手続きによる保証金返還の依頼があった場合、当社所定の条件により返還するものとします。 |
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