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取引規定新旧対照表(2007年8月1日改定)

<普通預金口座不正使用保険規定>
 
第3条 保険金支払の対象期間および限度額 第2条の事由によりお客さまが損害を被った場合、不正使用保険の定めるところにより、損害の全部または一部に対して保険金が支払われます。ただし、保険金の支払は第4条によるお客さまの通知を当社が受理した日(以下「通知受理日」という)の30日前から通知受理日までの間に行われた不正使用による損害に対して行われ、1口座当たり年間300万円を限度とします。 第2条の事由によりお客さまが損害を被った場合、不正使用保険の定めるところにより、損害の全部または一部に対して保険金が支払われます。ただし、保険金の支払は第4条によるお客さまの通知を当社が受理した日(以下「通知受理日」という)の30日前から通知受理日までの間に行われた不正使用による損害に対して行われ、支払額の上限は、以下のとおりとします。
   トークンをご利用のお客さま:1口座当たり年間500万円までとします。
   IDカードをご利用のお客さま:1口座当たり年間300万円までとします。
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