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取引規定新旧対照表(2006年11月30日改定)

<目的型ローン・フリーローン規定(旧)>
 
第5条(借入金利の変更)1項 ローンお借入要項記載の借入金利は、基準日にその日の基準金利と前回基準日の基準金利(借入後最初に到来する基準日については、当初借入金利の基準となる当社所定の日の基準金利)とを比較して、金利差が生じた場合、その差と同幅で借入金利を引き下げまたは引き上げられるものとします。 当社は、基準日に当該日の基準金利と前回基準日の基準金利(借入後最初に到来する基準日については、当初借入金利の基準となる当社所定の日の基準金利)とを比較して、金利差(以下「基準日間金利差」といいます。)が生じた場合、その差と同幅で借入金利を引き下げまたは引き上げることができるものとします。
ただし、借入金利は利息制限法で定められた上限金利を上限値とするものとし、それを超える引き上げは行わないものとします。それにより、基準日における基準日間金利差(前回基準日以前に下記に定義する引き上げ留保金利幅がある場合にはその幅を加えた金利差)よりも当該基準日における借入金利の引き上げ幅が小さくなった場合には、当該基準日間金利差とその引き上げ幅との差(以下「引き上げ留保金利幅」といいます。)を次回の基準日における基準日間金利差に加えて、前段の借入金利の変更を行うものとします。
<目的型ローン・フリーローン規定(新)>
 
第5条(借入金利の変更)1項 ローンお借入要項記載の借入金利は、基準日にその日の基準金利と前回基準日の基準金利(借入後最初に到来する基準日については、当初借入金利の基準となる当社所定の日の基準金利)とを比較して、金利差が生じた場合、その差と同幅で借入金利を引き下げまたは引き上げられるものとします。 当社は、基準日に当該日の基準金利と前回基準日の基準金利(借入後最初に到来する基準日については、当初借入金利の基準となる当社所定の日の基準金利)とを比較して、金利差(以下「基準日間金利差」といいます。)が生じた場合、その差と同幅で借入金利を引き下げまたは引き上げることができるものとします。
ただし、借入金利は利息制限法で定められた上限金利を上限値とするものとし、それを超える引き上げは行わないものとします。それにより、基準日における基準日間金利差(前回基準日以前に下記に定義する引き上げ留保金利幅がある場合にはその幅を加えた金利差)よりも当該基準日における借入金利の引き上げ幅が小さくなった場合には、当該基準日間金利差とその引き上げ幅との差(以下「引き上げ留保金利幅」といいます。)を次回の基準日における基準日間金利差に加えて、前段の借入金利の変更を行うものとします。
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