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取引規定新旧対照表(2006年10月21日改定)

<預金口座取引一般規定>
 
第3条 【お届け印】1項 当社と預金口座取引を開始する際に取引に使用する印(以下「お届け印」といいます)を届け出てください。お届け印は一口座一登録(事業者の場合は一口座一登録)とし、預金口座取引全てについて共通とさせていただきます。 事業者のお客さまは当社と預金口座取引を開始する際に取引に使用する印(以下「お届け印」といいます)を届け出てください(2006年10月21日以降に新規口座開設申し込みされる個人のお客さまはお届け印の届け出は不要とします)。お届け印は一口座一登録とし、預金口座取引全てについて共通とさせていただきます。
第3条 【お届け印】3項 印章を紛失した場合、または改印される場合は直ちに当社カスタマーセンターへ通知するとともに、書面による当社所定の手続きを行ってください。 印章を紛失した場合、または事業者のお客さまで改印される場合は直ちに当社カスタマーセンターへ通知するとともに、書面による当社所定の手続きを行ってください。
第5条 【暗証番号・ログインパスワード・ワンタイムパスワード(またはIDコード)2項 暗証番号およびログインパスワードは、口座開設お申し込み後、当社から自動採番した仮暗証番号および仮パスワードを送付しますので、それぞれ当社所定の方法によりお客さま独自の番号に変更してください。変更されるまでは、取引が一部制限されます。 暗証番号およびログインパスワードは、口座開設お申し込み時にお客さま独自の番号を登録してください。
第19条 【届出事項の変更など】1項 氏名、お届け印に変更があった場合またはある場合には、直ちに所定の手続きにもとづき書面により届け出てください。 氏名または事業者のお客さまでお届け印に変更があった場合またはある場合には、直ちに所定の手続きにもとづき書面により届け出てください。
<普通預金規定>
 
第2条 【預金の払い戻し】3項 本店窓口で払い戻す場合は、払戻請求書に押捺された印影とあらかじめ届け出の印影とが一致したものに限り取り扱います。 本店窓口で払い戻す場合は、払戻請求書に押捺された印影とあらかじめ届け出の印影とが一致した場合、または個人のお客さまで当社所定の本人確認方法により本人と相違ないと認めた場合に限り取り扱います。
<カードローン規定>
 
第18条【届出事項の変更】1項 氏名、住所、お届け印、電話番号、勤務先その他の届出事項に変更があったときは直ちにインターネットまたは書面により所定の手続きを行ってください。 氏名、住所、電話番号、勤務先その他の届出事項に変更があったときは直ちにインターネットまたは書面により所定の手続きを行ってください。
<カードローン保証委託約款>
 
第7条【求償権】3号 前記各号の金額に対し貴社が弁済した翌日から私が貴社に履行完了する日までの年21.9%の割合(年365日の日割計算)による遅延損害金。 前記各号の金額に対し貴社が弁済した翌日から私および保証人が貴社に履行完了する日までの年14.6%の割合(年365日の日割計算)による遅延損害金。
第11条【届出事項】1項 氏名、住所、印鑑、電話番号、勤務先等届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって届出をします。 私および保証人は、氏名、住所、電話番号、勤務先等届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって貴社に届出をします。
第16条【個人信用情報の収集・利用・提供および登録に関する同意】2. 私の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人信用情報が、貴社の加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、貴社が加盟する個人信用情報機関および、当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、私の支払能力に関する調査のため利用されること。(貴社が加盟する個人信用情報機関の名称・所在地・電話番号・登録される情報とその期間)

名称:株式会社シー・アイ・シー
所在地:〒160-0022 東京都新宿区新宿5-15-5 新宿三光町ビル
電話番号:0120-810-414

名称:株式会社テラネット
所在地:〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町41-1
電話番号:03-3258-1025
登録情報 登録の期間
本契約に係る申込みをした事実 貴社が個人信用機関情報を利用した日から6ヶ月を超えない期間
契約に関する客観的な取引事実 本契約期間中および本債務を完済した日から5年を超えない期間
債務の支払いに延滞等の異動があった事実 延滞等の異動事実の発生日より5年を超えない期間(最長貸倒れ等7年)
私の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人信用情報が、貴社の加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、貴社が加盟する個人信用情報機関および、当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、私の支払能力に関する調査のため利用されること。(貴社が加盟する個人信用情報機関の名称・所在地・電話番号・登録される情報とその期間)

名称:株式会社シー・アイ・シー
所在地:〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト
電話番号:0120-810-414

名称:株式会社テラネット
所在地:〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町41-1
電話番号:03-3258-1025
登録情報 登録の期間
本契約に係る申込みをした事実 貴社が個人信用機関情報に照会した日から6ヶ月以内
契約に関する客観的な取引事実 契約期間中および契約終了後5年以内
債務の支払いに延滞等の異動があった事実 延滞等の発生日より5年以内。但し、(株)シー・アイ・シーの場合は、契約期間中および契約終了日から5年間
<クレジットライン規定(旧)>
 
第17条【届出事項の変更】1項 お客さまは、氏名、住所、お届け印、電話番号、勤務先その他の届出事項に変更があったときは直ちにインターネットまたは書面により所定の手続きを行うものとします。 お客さまは、氏名、住所、電話番号、勤務先その他の届出事項に変更があったときは直ちにインターネットまたは書面により所定の手続きを行うものとします。
<クレジットライン保証委託約款 (旧)>
 
第7条【求償権】3号 前記各号の金額に対し会社が弁済した翌日から私が会社に履行完了する日までの年21.9%の割合(年365日の日割計算)による遅延損害金。 前記各号の金額に対し会社が弁済した翌日から私および保証人が会社に履行完了する日までの年14.6%の割合(年365日の日割計算)による遅延損害金。
第11条【届出事項】1項 氏名、住所、印鑑、電話番号、勤務先等届出事項に変更があったときは、速やかに会社に会社所定の方法で通知・届け出します。 私および保証人は、氏名、住所、電話番号、勤務先等届出事項に変更があったときは、速やかに会社に会社所定の方法で通知・届け出します。
<クレジットライン規定(新)>
 
前文 ジャパンネット銀行(以下「当社」といいます)とクレジットライン/借入申込(契約)書兼保証委託申込(契約)書兼印鑑届(以下「契約書」といいます)にもとづくクレジットライン取引(以下「本取引」といいます)を行う場合は別途定める各取引規定によるほか、下記条項に同意したものとして取り扱います。 ジャパンネット銀行(以下「当社」といいます)とクレジットライン/借入申込(契約)書兼保証委託申込(契約)書(以下「契約書」といいます)にもとづくクレジットライン取引(以下「本取引」といいます)を行う場合は別途定める各取引規定によるほか、下記条項に同意したものとして取り扱います。
第17条【届出事項の変更】1項 お客さまは、氏名、住所、お届け印、電話番号、勤務先その他の届出事項に変更があったときは直ちにインターネットまたは書面により所定の手続きを行うものとします。 お客さまは、氏名、住所、電話番号、勤務先その他の届出事項に変更があったときは直ちにインターネットまたは書面により所定の手続きを行うものとします。
<クレジットライン保証委託約款(新)>
 
第5条(求償権)(ハ) (ハ) 上記(イ)(ロ)の金額に対する保証会社が代位弁済した日の翌日から私が求償債務の履行完了する日まで年365日の日割計算による遅延損害金。ただし、遅延損害金の割合は、年21.9%とします。 (ハ) 上記(イ)(ロ)の金額に対する保証会社が代位弁済した日の翌日から私が求償債務の履行完了する日まで年365日の日割計算による遅延損害金。ただし、遅延損害金の割合は、年14.6%とします。
<目的型ローン・フリーローン規定(旧)>
 
第17条【届出事項の変更】1項 氏名、電子メールアドレス、住所、印鑑、電話番号その他当社に届け出た事項に変更があったときは、お客さまは直ちに預金口座取引一般規定に定める方法で届け出るものとします。 氏名、電子メールアドレス、住所、電話番号その他当社に届け出た事項に変更があったときは、お客さまは直ちに預金口座取引一般規定に定める方法で届け出るものとします。
<目的型ローン・フリーローン保証委託約款 (旧)>
 
第7条【求償権】3号 前記各号の金額に対し会社が弁済した翌日から私が会社に履行完了する日までの年21.9%の割合(年365日の日割計算)による遅延損害金。 前記各号の金額に対し会社が弁済した翌日から私および保証人が会社に履行完了する日までの年14.6%の割合(年365日の日割計算)による遅延損害金。
第11条【届出事項】1項 氏名、住所、印鑑、電話番号、勤務先等届出事項に変更があったときは、速やかに会社に会社所定の方法で通知・届け出します。 私および保証人は、氏名、住所、電話番号、勤務先等届出事項に変更があったときは、速やかに会社に会社所定の方法で通知・届け出します。
【個人情報の収集・保有・利用、預託および登録に関する条項】第7条(問合せ窓口) 会社の、個人情報の開示・訂正・削除の契約者の個人情報に関するお問合せや利用・提供中止の申出等に関する窓口は下記とします。
アットローン株式会社 カスタマーセンター
〒163-0413 東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビル13F
フリーコール:0120-106-098
会社の、個人情報の開示・訂正・削除の契約者の個人情報に関するお問合せや利用・提供中止の申出等に関する窓口は下記とします。
アットローン株式会社 アットローンセンター
〒105-0021 東京都港区東新橋1-9-2 汐留住友ビル27F
フリーダイヤル:0120-222-123
<目的型ローン・フリーローン規定(新)>
 
第17条【届出事項の変更】1項 氏名、電子メールアドレス、住所、印鑑、電話番号その他当社に届け出た事項に変更があったときは、お客さまは直ちに預金口座取引一般規定に定める方法で届け出るものとします。 氏名、電子メールアドレス、住所、電話番号その他当社に届け出た事項に変更があったときは、お客さまは直ちに預金口座取引一般規定に定める方法で届け出るものとします。
<ネットキャッシング規定>
 
第17条【届出事項の変更】1項 お客さまは、氏名、住所、お届け印、電話番号、勤務先その他の届出事項に変更があったときは直ちにインターネットまたは書面により所定の手続きを行うものとします。 お客さまは、氏名、住所、電話番号、勤務先その他の届出事項に変更があったときは直ちにインターネットまたは書面により所定の手続きを行うものとします。
<借り入れおまとめローン規定>
 
第17条【届出事項の変更】1項 お客さまは、氏名、住所、お届け印、電話番号、勤務先その他の届出事項に変更があったときは直ちにインターネットまたは書面により所定の手続きを行うものとします。 お客さまは、氏名、住所、電話番号、勤務先その他の届出事項に変更があったときは直ちにインターネットまたは書面により所定の手続きを行うものとします。
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