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第3条 【お届け印】1項 |
当社と預金口座取引を開始する際に取引に使用する印(以下「お届け印」といいます)を届け出てください。お届け印は一口座一登録(事業者の場合は一口座一登録)とし、預金口座取引全てについて共通とさせていただきます。 |
事業者のお客さまは当社と預金口座取引を開始する際に取引に使用する印(以下「お届け印」といいます)を届け出てください(2006年10月21日以降に新規口座開設申し込みされる個人のお客さまはお届け印の届け出は不要とします)。お届け印は一口座一登録とし、預金口座取引全てについて共通とさせていただきます。 |
第3条 【お届け印】3項 |
印章を紛失した場合、または改印される場合は直ちに当社カスタマーセンターへ通知するとともに、書面による当社所定の手続きを行ってください。 |
印章を紛失した場合、または事業者のお客さまで改印される場合は直ちに当社カスタマーセンターへ通知するとともに、書面による当社所定の手続きを行ってください。 |
第5条 【暗証番号・ログインパスワード・ワンタイムパスワード(またはIDコード)2項 |
暗証番号およびログインパスワードは、口座開設お申し込み後、当社から自動採番した仮暗証番号および仮パスワードを送付しますので、それぞれ当社所定の方法によりお客さま独自の番号に変更してください。変更されるまでは、取引が一部制限されます。 |
暗証番号およびログインパスワードは、口座開設お申し込み時にお客さま独自の番号を登録してください。 |
第19条 【届出事項の変更など】1項 |
氏名、お届け印に変更があった場合またはある場合には、直ちに所定の手続きにもとづき書面により届け出てください。 |
氏名または事業者のお客さまでお届け印に変更があった場合またはある場合には、直ちに所定の手続きにもとづき書面により届け出てください。 |