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取引規定新旧対照表(2004年2月2日改定)

現在の取引規定集

■預金口座取引一般規定

第1条【預金口座取引】

新第3項追加

  1. 当社と預金口座取引が行えるお客さまは日本国内に居住する個人に限らせていただきます。

  2. 当社との預金口座取引にあたっては原則として普通預金口座を開設していただきます。なお、普通預金口座は一人一口座とさせていただきます。定期預金のみの取り引きはメール定期預金として扱い、この場合に限り普通預金口座は開設いたしません。

(第2項の後に次の新第3項を追加)

  1. 預金口座開設にあたり、第2条(本人確認)に定める本人確認等の合法的手段で当社が知り得た情報に基づき当社が判断した結果、第16条(解約など)第3項ア〜ウ号の各号に1つでも該当した場合、又は届出事項に疑義があると当社が判断した場合は、当社は預金口座開設をお断りできるものとします。

第2条【本人確認】

全文

取り引きにあたっての本人確認は別途定める証明書類、証明手続によることとします。

※ 本人特定事項に虚偽の告知があった場合、「金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律(平成14年法律第32号、平成15年1月6日施行)により罰せられる場合があります。

(全文差し替え。第1項〜第4項を新設)

  1. 取り引きにあたっては、「金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律」等の関係諸法令(以後、「本人確認法等」という)所定の方法により、本人確認を行います。※ 本人特定事項に虚偽の告知があった場合、本人確認法等により罰せられることがあります。

  2. 口座開設時の本人確認は、当社所定の証明書類をご提出いただき、お客さまのお届けの住所へ取引関係書類(キャッシュカード等)を書留郵便等で送付することにより行います。加えて、当社が必要と認めた場合は、お客さまのお届けの電話番号等へ連絡させていただくことがあります。取引関係書類が不着で当社に返送 された場合、または当社からお客さまへの連絡がとれなかった場合は、口座開設は行いません。また、お客さまのお届け内容に疑義があると当社が判断した場合は、口座開設を行わないことがあります。

  3. 口座開設後、本人確認法等所定の本人確認が必要な場合、その他当社が必要と認めた場合は、再度、当社が指定する証明書類の提出を求めることがあります。この提出がない場合(当社が定める期日までに当社に連絡がない場合、お客さまお届けの住所へ発送した提出を求める通知書が不着のため当社に返送された場合、およびお届けの電話番号等への連絡がとれない場合等を含みます)、当社はお取り引きの全部または一部を停止し、もしくは預金口座を解約することがあります。

  4. 前二項により当社が口座開設を行わず、お取り引きの全部または一部を停止し、または預金口座を解約したことによってお客さまに損害が生じても、当社は責任を負いません。

第8条【自動機による取り引き】

第2項削除

  1. 自動機を利用して預金の預け入れを行った際に発行されるご利用明細は、当社の定めるところにしたがい普通預金口座開設の際に送付する、ATM入金専用通帳に綴り込んで保管してください。
(ATM入金専用通帳は既に廃止済みのため、第2項を削除。第3項以降の番号繰り上げ)

第15条【振り込みの取り扱い】

新第5項追加

  1. 振込指定日の振込実行時点にお客さまの普通預金の残高が、振込代り金および手数料に不足している場合は振り込みの依頼は取り消されたものとし、それによって生じた損害について当社は責任を負いません。この場合、当社よりお客さまへの連絡は行いません。振り込みを予約した場合には振込指定日の前日までに普通預金口座へ必要資金をご入金ください。

(第4項の後に次の新第5項を追加。旧第5項以降は番号繰り下げ)

  1. 前項にかかわらず、振込実行時点で当社がお客さまの普通預金の残高を確認できない等のやむを得ない理由により、当社が振り込みの依頼を有効として取り扱った場合は、速やかに、振込代り金および手数料に不足する金額を、普通預金へご入金いただくものとします。

第16条【解約など】

全文

  1. お客さまは預金口座取引をいつでも解約することができます。解約する場合には、当社所定の手続きにもとづいて届け出てください。その場合、キャッシュカード・IDカードは返却してください。
  1. 解約により預金などが残る場合にはお客さまが指定する当社または当社以外の金融機関口座への振り込み、または当該金額の記名式小切手をお客さま宛てに郵送することで、当社はお客さまに対するすべての責任を免れることができるものとします。
  1. お客さまが次の各号のいずれか1つにでも該当した場合、当社はお客さまに事前に通知することなく、直ちに預金口座取引を解約できるものとします。
    (ア) 預金口座の名義人が存在しないことが明らかになったとき、または預金口座の名義人の意思によらず開設されたことが明らかになったとき
    (イ) 口座開設時の届出内容に虚偽があるときが明らかになったとき、または口座開設時の提出資料が真正でないことが判明したとき
    (ウ) 預金口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるとき
    (エ) サービス提供に関する諸手数料の支払がなかったとき
    (オ) お客さまの所在が不明となったとき
    (カ) お客さまが本規定に違反したとき
    (キ) 前各号に掲げるほか、当社がサービスの中止を必要とする相当の事由が生じたとき
  1. お客さまは預金口座取引をいつでも解約することができます。解約する場合には、当社所定の手続きにもとづいて届け出てください。その場合、キャッシュカード・IDカードは当社に返却するか、お客さまの責任において破棄してください。

    (旧第3項を新第2項に移動)

  2. 解約により預金などが残る場合にはお客さまが指定する当社または当社以外の金融機関口座への振り込み、または当該金額の記名式小切手をお客さま宛てに郵送することで、当社はお客さまに対するすべての責任を免れることができるものとします。

    (旧第2項を改定し新第3項に移動)

  3. お客さまが次の各号のいずれか1つにでも該当した場合、当社はお客さまに事前に通知することなく、直ちに預金取引の全部または一部を停止し、または預金口座を解約できるものとします。
    (ア) 預金口座の名義人が存在しないことが明らかになったとき、または預金口座の名義人の意思によらず開設されたことが明らかになったとき
    (イ) 口座開設時の届出内容に虚偽があるときが明らかになったとき、または口座開設時の提出資料が真正でないことが判明したとき
    (ウ) 預金口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるとき
    (エ) 第2条(本人確認)第3項の定めにより再度の証明書類の提出を求めたものの、提出がない場合(当社が定める期日までに当社に連絡がない場合、お客さまお届けの住所へ発送した提出を求める通知書が不着のため当社に返送された場合、およびお届けの電話番号等への連絡がとれない場合等を含みます)
    (オ) サービス提供に関する諸手数料の支払がなかったとき
    (カ) お客さまの所在が不明となったとき
    (キ) お客さまが本規定に違反したとき
    (ク) 前各号に掲げるほか、当社がサービスの中止を必要とする相当の事由が生じたとき

    (新第4項・新第5項を新設)

  4. 前項による預金取引の停止または預金口座の解約によってお客さまに生じた損害については当社は責任を負いません。

  5. 第3項により預金取引が停止され解除を求める場合、または預金口座が解約され残高がある場合には、当社所定の方法により申し出てください。この場合、別途定める本人確認のための証明書類その他必要な書類等の提出を求めることがあります。

第17条【キャッシュカード・IDカード・届出印章の紛失】

第1項

  1. キャッシュカード、IDカードまたは届出印章を紛失した場合は直ちにカスタマーセンターへご通知ください。この時点で当該口座に取引制限を設定させていただきますので、別途所定の手続きにもとづき書面にて届け出てください。
  1. キャッシュカード、IDカードまたは届出印章を紛失した場合は直ちに当社所定の方法により届け出てください。この時点で当該口座に取引制限を設定させていただきます。

第18条【届出事項の変更など】

第5項

  1. 届け出られた住所、氏名に宛てて当社が通知または送付書類を発送し、これらが未着で当社宛てに返送された場合、当社は通知または送付書類の送付を中止し、全部または一部の取り引きを制限できるものとします。
  1. 届け出られた住所、氏名に宛てて当社が通知または送付書類を発送し、これらが不着のため当社に返送された場合、当社は通知または送付書類の送付を中止し、全部または一部の取り引きを制限できるものとします。

 

■キャッシュカード盗難保険規定

第2条【キャッシュカードの紛失・盗難などの届け出】全文 次の場合、お客さまは直ちに当社カスタマーセンターへご通知いただくとともに、別途所定の手続きにもとづき書面にて届け出てください。また、必ず所轄の警察署にも盗難または紛失の届け出を行ってください。
(ア) キャッシュカードを紛失したり、盗取・詐取もしくは横領にあった場合
(イ) 自動機の設置場所において、キャッシュカードにより現金を引き出すように強要され、かつ引き出された現金を奪われた場合
次の場合、お客さまは直ちに当社所定の方法により当社に届け出てください。また、必ず所轄の警察署にも盗難または紛失の届け出を行ってください。
(ア) キャッシュカードを紛失したり、盗取・詐取もしくは横領にあった場合
(イ) 自動機の設置場所において、キャッシュカードにより現金を引き出すように強要され、かつ引き出された現金を奪われた場合

 

■カードローン規定

第3条【契約期限】

第3項

  1. 契約期限が満了した場合は次によることとします。
    a. ローンカードを返却してください。
    b. 契約期限の翌日以降この取引による当座貸越は受けられません。
    c. 貸越元利金はこの取引規定の各条項にしたがい返済してください。
  1. 契約期限が満了した場合は次によることとします。
    a. ローンカードは当社に返却するか、お客さまの責任において破棄してください。
    b. 契約期限の翌日以降この取引による当座貸越は受けられません。
    c. 貸越元利金はこの取引規定の各条項にしたがい返済してください。

 

■クレジットライン規定

第3条【契約期限】

第3項

  1. 契約期限が満了した場合は次によることとします。
    a. ローンカードを発行している場合には返却していただきます。
    b. 契約期限満了日の翌日以降この取引による当座貸越は受けられません。
    c. 貸越元利金はこの取引規定の各条項にしたがい返済していただきます。
  1. 契約期限が満了した場合は次によることとします。
    a. ローンカードを発行している場合には当社に返却するか、お客さまの責任において破棄していただきます。
    b. 契約期限満了日の翌日以降この取引による当座貸越は受けられません。
    c. 貸越元利金はこの取引規定の各条項にしたがい返済していただきます。

 

■BUSINESS ACCOUNT規定

第2条【預金口座取引】

新第3項追加

一般規定第1条の記載にかかわらず、次のとおりとします。

  1. 当社と本口座取引が行えるお客さまは、日本国内の事業者(個人事業者および日本国内において登記された法人事業者)のうち、当社が認めた先に限らせていただきます。

  2. 当社との本口座取引にあたっては普通預金口座を開設していただきます。なお、普通預金口座は一事業者一口座とさせていただきます。

(第2項の後に次の新第3項を追加)

  1. 預金口座開設にあたり、一般規定第2条(本人確認)に定める本人確認等の合法的手段で当社が知り得た情報に基づき当社が判断した結果、一般規定第16条(解約など)第3項ア〜ウ号の各号に1つでも該当した場合、又は届出事項に疑義があると当社が判断した場合は、当社は普通預金口座開設をお断りできるものとします。

第3条【本人確認・資格確認】

全文

一般規定第2条の記載にかかわらず、取引にあたっての本人確認および資格確認は、本口座取引のために別途定める証明書類、証明手続によることとします。

タイトル【資格確認】

取り引きにあたっての資格確認は、本口座取引のために別途定める証明書類、証明手続によることとします。

(本人確認は一般規定を準用します)

第6条【解約等】全文
  1. お客さまは本口座取引をいつでも解約することができます。解約する場合には、当社所定の手続きにもとづいて届け出てください。その場合、キャッシュカード・IDカードは返却してください。

  2. お客さまが次の各号のいずれか1つにでも該当した場合、当社はお客さまに事前に通知することなく、直ちに本口座取引を解約できるものとします。
    (ア) 預金口座の名義人が存在しないことが明らかになったとき、または預金口座の名義人の意思によらず開設されたことが明らかになったとき
    (イ) 口座開設時の届出内容に虚偽があるときが明らかになったとき、または口座開設時の提出資料が真正でないことが判明したとき
    (ウ) 預金口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるとき
    (エ) サービス提供に関する諸手数料の支払がなかったとき
    (オ) お客さまの所在が不明となったとき
    (カ) お客さまが本規定に違反したとき
    (キ) 前各号に掲げるほか、当社がサービスの中止を必要とする相当の事由が生じたとき

  3. 解約により預金等が残る場合にはお客さまが指定する当社または当社以外の金融機関口座への振り込み、または当該金額の記名式小切手をお客さま宛てに郵送することで、当社はお客さまに対するすべての責任を免れることができるものとします。

(全文削除)

(本人確認は一般規定を準用します)

第7条【届出事項の変更など】第5項
  1. 届け出られた住所、氏名に宛てて当社が通知または送付書類を発送し、これらが未着で当社宛てに返送された場合、当社は通知または送付書類の送付を中止し、全部または一部の取り引きを制限できるものとします。
  1. 届け出られた住所、氏名に宛てて当社が通知または送付書類を発送し、これらが不着のため当社に返送された場合、当社は通知または送付書類の送付を中止し、全部または一部の取り引きを制限できるものとします。
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