現在の取引規定集
第1条【預金口座取引】
新第3項追加
(第2項の後に次の新第3項を追加)
第2条【本人確認】
全文
取り引きにあたっての本人確認は別途定める証明書類、証明手続によることとします。
※ 本人特定事項に虚偽の告知があった場合、「金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律(平成14年法律第32号、平成15年1月6日施行)により罰せられる場合があります。
(全文差し替え。第1項〜第4項を新設)
第8条【自動機による取り引き】
第2項削除
第15条【振り込みの取り扱い】
新第5項追加
(第4項の後に次の新第5項を追加。旧第5項以降は番号繰り下げ)
第16条【解約など】
第17条【キャッシュカード・IDカード・届出印章の紛失】
第1項
第18条【届出事項の変更など】
第5項
第3条【契約期限】
第3項
第2条【預金口座取引】
一般規定第1条の記載にかかわらず、次のとおりとします。
第3条【本人確認・資格確認】
タイトル【資格確認】
取り引きにあたっての資格確認は、本口座取引のために別途定める証明書類、証明手続によることとします。
(本人確認は一般規定を準用します)
(全文削除)