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非課税上場株式等管理、非課税累積投資および特定非課税累積投資に関する約款

第1条(約款の趣旨)

この約款は、お客さまが租税特別措置法第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および租税特別措置法第37条の14に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下、「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、PayPay銀行株式会社(以下、「当社」といいます。)に開設された非課税口座について、租税特別措置法第37条の14第5項第2号、第4号および第6号に規定する要件および当社との権利義務関係を明確にするための取り決めです。

  1. 2.お客さまと当社との間における、各サービス、取引等の内容や管理義務に関する事項は、この約款に定めがある場合を除き、「投資信託総合取引約款」その他の当社が定める契約条項および租税特別措置法その他の法令によります。

第2条(非課税口座開設届出書等の提出等)

お客さまが非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当該非課税の特例の適用を受けようとする年の当社所定の日までに、当社に対して租税特別措置法第37条の14第5項第1号、第10項および第19項に基づき「非課税口座開設届出書」ならびに「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」等租税特別措置法その他の法令で定める書類を提出するとともに、租税特別措置法施行規則第18条の15の3第24項において準用する租税特別措置法施行規則第18条の12第3項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所および個人番号(お客さまが租税特別措置法施行令第25条の13第32項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日および住所。)を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。
ただし、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」については、非課税口座を再開設しようとする年(以下「再開設年」といいます。)または非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定もしくは特定非課税管理勘定を再設定しようとする年(以下「再設定年」といいます。)の前年10月1日から再開設年または再設定年の9月30日までの間に提出してください。また、「非課税口座廃止通知書」が提出される場合において、当該廃止通知書の交付の基因となった非課税口座において、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定に上場株式等の受け入れが行われていた場合には、当社当該非課税口座を廃止した日から同日の属する年の9月30日までの間は当該廃止通知書を受理することができません。

  1. 2.「非課税口座開設届出書」について、同一の勘定設定期間に当社または他の証券会社もしくは金融機関に重複して提出することはできません。
  2. 3.お客さまが非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、租税特別措置法第37条の14第16項に規定する「非課税口座廃止届出書」を提出してください。
  3. 4.当社が「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた場合で、その提出を受けた日において次の各号に該当するとき、当社はお客さまに租税特別措置法第37条の14第5項第10号に規定する「非課税口座廃止通知書」を交付します。
    1. (1)1月1日から9月30日までの間に受けた場合 非課税口座に同日の属する年分の非課税管理勘定、累積投資勘定または特定累積投資勘定が設けられていたとき
    2. (2)10月1日から12月31日までの間に受けた場合 非課税口座に同日の属する年分の翌年分の非課税管理勘定、累積投資勘定または特定累積投資勘定が設けられることとなっていたとき
  4. 5.お客さまが当社の非課税口座に設けられるべき非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定を他の証券会社もしくは金融機関に設けようとする場合は、非課税口座に当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定が設けられる日の属する年(以下「設定年」といいます。)の前年10月1日から設定年の9月30日までの間に、租税特別措置法第37条の14第13項に規定する「金融商品取引業者等変更届出書」を提出してください。なお、当該変更届出書が提出される日以前に、設定年分の非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定に上場株式等の受け入れが行われていた場合には、当社は当該変更届出書を受理することができません。
  5. 6.当社は、当該変更届出書を受理したときに非課税口座に設定年に係る非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定が既に設けられている場合には当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定を廃止し、お客さまに租税特別措置法第37条の14第5項第9号に規定する「勘定廃止通知書」を交付します。
  6. 7.2017年10月1日時点で当社に開設した非課税口座に2017年分の非課税管理勘定が設けられており、当社に個人番号の告知を行っているお客さまのうち、同日前に当社に対して「非課税適用確認書の交付申請書のみなし提出不適用届出書」を提出しなかったお客さまにつきましては、2018年分以後の勘定設定期間に係る「非課税適用確認書の交付申請書」を提出したものとみなし、第1項の規定を適用します。

第3条(非課税管理勘定の設定)

非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定(この契約に基づき当該口座に記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等(租税特別措置法第37条の14第1項第1号に規定する上場株式等をいいます。以下同じ。)につき、当該記載もしくは記録または保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2014年から2023年までの各年(累積投資勘定が設けられる年を除きます。以下、この条において「勘定設定期間内の各年」といいます。)に設けられるものをいいます。以下同じ。)は勘定設定期間内の各年においてのみ設けられます。

  1. 2.前項の非課税管理勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(「非課税口座開設届出書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当社にお客さまの非課税口座の開設または非課税口座への非課税管理勘定の設定ができる旨等の提供があった日(非課税管理勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。

第3条の2(累積投資勘定の設定)

非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための累積投資勘定(この契約に基づき当該口座に記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載もしくは記録または保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2018年から2023年までの各年(非課税管理勘定が設けられる年を除きます。以下、この条において「勘定設定期間内の各年」といいます。)に設けられるものをいいます。以下同じ。)は勘定設定期間内の各年においてのみ設けられます。

  1. 2.前項の累積投資勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(「非課税口座開設届出書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当社にお客さまの非課税口座の開設または非課税口座への累積投資勘定の設定がまたはできる旨等の提供があった日(累積投資勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。

第3条の3(特定累積投資勘定の設定)

非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための特定累積投資勘定(この契約に基づき当該口座に記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載もしくは記録または保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は2024年以後の各年(以下、この条において「勘定設定期間内の各年」といいます。)において設けられます。

  1. 2.前項の特定累積投資勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(非課税口座開設届出書が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当社にお客さまの非課税口座の開設または非課税口座への特定累積投資勘定の設定ができる旨等の提供があった日(特定累積投資勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。

第3条の4(特定非課税管理勘定の設定)

非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための特定非課税管理勘定(この契約に基づき当該口座に記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載もしくは記録または保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は第3条の3の特定累積投資勘定と同時に設けられます。

第4条(非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定における処理)

非課税上場株式等管理契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託は、非課税口座に設けられた非課税管理勘定において処理いたします。

  1. 2.非課税累積投資契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託は、非課税口座に設けられた累積投資勘定において処理いたします。
  2. 3.特定非課税累積投資契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託は、非課税口座に設けられた特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定において処理いたします。
  3. 4.非課税口座開設届出書による非課税口座開設について租税特別措置法第37条の14第7項第2号の規定により非課税口座が開設できなかった場合、同法第12項の規定により非課税管理勘定または累積投資勘定に受け入れた上場株式等については一般口座での取り扱いとします。また、一般口座への取扱変更には時間がかかる場合と変更が完了するまでの期間、非課税管理勘定または累積投資勘定に受け入れた上場株式等の取引を制限する場合があります。

第5条(非課税管理勘定に受け入れる上場株式等の範囲)

当社は、お客さまの非課税口座に設けられた非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等(当該非課税口座が開設されている当社の営業所に係る振替口座簿に記載もしくは記録がされ、または当該営業所に保管の委託がされるものに限り、租税特別措置法第29条の2第1項本文の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権等に係る上場株式等を除きます。)のみを受け入れます。

  1. (1)次に掲げる上場株式等で、第3条第2項に基づき非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間(以下「受入期間」といいます。)に受け入れた上場株式等の取得対価の額(イの場合、購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払い込みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいい、ロの移管により受け入れた上場株式等についてはその移管に係る払出時の金額をいいます。)の合計額が120万円((2)により受け入れた上場株式等がある場合には、当該上場株式等の移管に係る払出時の金額を控除した金額)を超えないもの
    1. イ.非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に当社への買い付けの委託(当該買い付けの委託の媒介、取り次ぎまたは代理を含みます。)により取得をした上場株式等または当社が行う有価証券の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに非課税口座に受け入れられるもの
    2. ロ.他年分非課税管理勘定(当該非課税管理勘定を設けた当社非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定をいいます。)から租税特別措置法施行令第25条の13第10項各号の規定に基づき移管がされる上場株式等((2)に掲げるものを除きます。)
  2. (2)租税特別措置法施行令第25条の13第11項により読み替えて準用する同条第10項各号の規定に基づき、他年分非課税管理勘定から当該他年分非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過した日に、同日に設けられる非課税管理勘定に移管がされる上場株式等
  3. (3)租税特別措置法施行令第25条の13第12項各号に規定する上場株式等

第5条の2(累積投資勘定に受け入れる上場株式等の範囲)

当社は、お客さまの非課税口座に設けられた累積投資勘定においては、お客さまが当社と締結した累積投資契約に基づいて取得した次に掲げる上場株式等(租税特別措置法第37条の14第1項第2号イおよびロに掲げる上場株式等のうち、当該上場株式等を定期的に継続して取得することにより個人の財産形成が促進されるものとして、その証券投資信託に係る委託者指図型投資信託約款(外国投資信託の場合には、委託者指図型投資信託約款に類する書類)において租税特別措置法施行令第25条の13第15項各号の定めがあり、かつ、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件を満たすものに限ります。)のみを受け入れます。

  1. (1)第3条の2第2項に基づき累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払い込みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいいます。)の合計額が40万円を超えないもの
  2. (2)租税特別措置法施行令第25条の13第23項において準用する同条第12項第1号、第4号および第10号に規定する上場株式等
  3. (3)租税特別措置法第37条の14第1項第2号ロに掲げる上場株式等(以下、「公募株式投資信託」といいます。」)であって、第3条の2第2項に基づき累積投資勘定が設けられた期間を通じて次に掲げる要件を満たしているもの
    1. イ.受益権の当該累積投資勘定への受け入れに際して、お客さまから当社に対して手数料が支払われないこととされているもの
    2. ロ.お客さまから当社に対して受益権に係る手数料が支払われないこととされているもの
    3. ハ.累積投資勘定に受け入れている当該公募株式投資信託の終了または信託契約の一部の解約に際して、お客さまから当社に対して手数料(当該公募株式投資信託の信託財産に帰属するものを除く。)が支払われないこととされているもの

第5条の3(特定累積投資勘定に受け入れる上場株式等の範囲)

当社は、お客さまの非課税口座に設けられた特定累積投資勘定においては、お客さまが当社と締結した累積投資契約に基づいて取得した次に掲げる上場株式等(租税特別措置法第37条の14第1項第2号イおよびロに掲げる上場株式等のうち、定期的に継続して取得することにより個人の財産形成が促進されるものとして、当該上場株式等(公社債投資信託以外の証券投資信託)に係る委託者指図型投資信託約款(外国投資信託の場合には、委託者指図型投資信託約款に類する書類)において租税特別措置法施行令第25条の13第15項各号の定めがあり、かつ、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件を満たすもの)のみを受け入れます。

  1. (1)第3条の3第2項に基づき特定累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価をいい、払い込みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいいます。)の合計額が120万円を超えないもの(当該上場株式等を当該特定累積投資勘定に受け入れた場合に、当該合計額、同年において特定非課税管理勘定に受け入れている買い付けの委託等により取得した上場株式等の取得対価の額の合計額および特定累積投資勘定基準額(特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定に前年に受け入れている上場株式等の購入の代価の額等をいう。)の合計額が1,800万円を超えることとなるときにおける当該上場株式等を除く。)
  2. (2)租税特別措置法施行令第25条の13第29項において準用する同条第12項第1号、第4号および第11号に規定する上場株式等

第5条の4(特定非課税管理勘定に受け入れる上場株式等の範囲)

当社は、お客さまの非課税口座に設けられた特定非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等(当該非課税口座が開設されている当社の営業所にかかる振替口座簿に記載もしくは記録がされ、または当該営業所に保管の委託がされるもの、租税特別措置法第29条の2第1項本文の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権に係る上場株式等および第2項に掲げるものを除きます。)のみを受け入れます。

  1. (1)特定非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に当社への買い付けの委託(当該買い付けの委託の媒介、取り次ぎまたは代理を含みます。)により取得をした上場株式等、当社から取得した上場株式等または当社が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに非課税口座に受け入れられるもので、受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価をいい、払い込みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいいます。)の合計額が240万円を超えないもの(当該上場株式等を当該特定非課税管理勘定に受け入れた場合において、次に掲げる場合に該当することとなるときにおける当該上場株式等を除く。)
    1. イ.当該合計額および特定非課税管理勘定基準額(特定非課税管理勘定に前年に受け入れている上場株式等の購入の代価の額等をいう。)の合計額が1,200万円を超える場合
    2. ロ.当該期間内の取得対価の合計額、その年において特定累積投資勘定に受け入れている買い付けの委託等により取得した上場株式等の取得対価の額の合計額および特定累積投資勘定基準額の合計額が1,800万円を超える場合
  2. (2)租税特別措置法施行令第25条の13第31項において準用する同条第12項各号に規定する上場株式等
  1. 2.特定非課税管理勘定には、次の各号に定める上場株式等を受け入れることができません。
    1. (1)その上場株式等が上場されている金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所の定める規則に基づき、当該金融商品取引所への上場を廃止することが決定された銘柄または上場を廃止するおそれがある銘柄として指定されているもの
    2. (2)公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権、投資信託および投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口または特定受益証券発行信託の受益権で、同法第4条第1項に規定する委託者指図型投資信託約款(外国投資信託である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類する書類)、同法第67条第1項に規定する規約(外国投資法人の社員の地位である場合には、当該規約に類する書類)または信託法第3条第1号に規定する信託契約において法人税法第61条の5第1項に規定するデリバティブ取引に係る権利に対する投資(租税特別措置法第25条の13第15項第2号に規定する目的によるものを除きます。)として運用を行うこととされていることその他の内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める事項が定められているもの
    3. (3)公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権で委託者指図型投資信託約款(外国投資信託である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類する書類)に租税特別措置法施行令第25条の13第15項第1号および第3号の定めがあるもの以外のもの

第6条(譲渡の方法)

非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定において振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当社への売委託による方法により行います。

第7条(非課税口座内上場株式等の払い出し)

お客さまは、第8条第1項または8条の2第1項に定める非課税管理勘定または累積投資勘定の終了前に、非課税口座から上場株式等の払い出し(振り替えによるものを含みます。)を行うことはできません。

  1. 2.租税特別措置法第37条の14第4項各号に掲げる事由により、非課税管理勘定からの上場株式等の全部または一部の払い出し(振り替えによるものを含むものとし、第5条第1号ロおよび第2号に規定する移管に係るもの、租税特別措置法施行令第25条の13第12項各号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項各号に規定する事由により取得する上場株式等で非課税管理勘定に受け入れなかったものであって、非課税管理勘定に受け入れた後直ちに当該非課税管理勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払い出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当社は、お客さま(相続または遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払い出しがあった場合には、当該相続または遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払い出しのあった上場株式等の租税特別措置法第37条の14第4項に規定する払出時の金額および数、その払い出しに係る同項各号に掲げる事由およびその事由が生じた日等を書面または電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
  2. 3.租税特別措置法第37条の14第4項各号に掲げる事由により、累積投資勘定からの上場株式等の全部または一部の払い出し(振り替えによるものを含むものとし、租税特別措置法施行令第25条の13第23項において準用する同条第12項第1号、第4号および第10号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項第1号、第4号および第10号に規定する事由により取得する上場株式等で累積投資勘定に受け入れなかったものであって、累積投資勘定に受け入れた後直ちに当該累積投資勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払い出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当社は、お客さま(相続または遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払い出しがあった場合には、当該相続または遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払い出しがあった上場株式等の租税特別措置法第37条の14第4項に規定する払出時の金額および数、その払い出しに係る同項各号に掲げる事由およびその事由が生じた日等を書面または電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
  3. 4.租税特別措置法第37条の14第4項各号に掲げる事由により、特定累積投資勘定からの上場株式等の全部または一部の払い出し(振り替えによるものを含むものとし、租税特別措置法施行令第25条の13第29項において準用する同条第12項第1号、第4号および第11号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項第1号、第4号および第11号に規定する事由により取得する上場株式等で特定累積投資勘定に受け入れなかったものであって、特定累積投資勘定に受け入れた後直ちに当該特定累積投資勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払い出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当社は、お客さま(相続または遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払い出しがあった場合には、当該相続または遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払い出しがあった上場株式等の租税特別措置法第37条の14第4項に規定する払出時の金額および数、その払い出しに係る同項各号に掲げる事由およびその事由が生じた日等を書面または電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
  4. 5.租税特別措置法第37条の14第4項各号に掲げる事由により、特定非課税管理勘定からの上場株式等の全部または一部の払い出し(振り替えによるものを含むものとし、租税特別措置法施行令第25条の13第31項において準用する租税特別措置法施行令第25条の13第12項各号に規定する事由に係るものならびに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項各号に規定する事由により取得する上場株式等で特定非課税管理勘定に受け入れなかったものであって、特定非課税管理勘定に受け入れた後直ちに当該特定非課税管理勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払い出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当社は、お客さま(相続または遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払い出しがあった場合には、当該相続または遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払い出しがあった上場株式等の租税特別措置法第37条の14第4項に規定する払出時の金額および数、その払い出しに係る同項各号に掲げる事由およびその事由が生じた日等を書面または電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。

第8条(非課税管理勘定終了時の取り扱い)

本約款に基づき非課税口座に設定した非課税管理勘定は当該非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以降5年を経過する日に終了いたします(第2条第6項または租税特別措置法施行令第25条の13の2第3項の規定により廃止した非課税管理勘定を除きます。)。

  1. 2.前項の終了時点で、非課税管理勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取り扱うものとします。
    1. (1)お客さまから当社に対して第5条第2号の移管を行う旨その他必要事項を記載した「非課税口座内上場株式等移管依頼書」の提出があった場合 非課税口座に新たに設けられる非課税管理勘定への移管
    2. (2)お客さまが当社に特定口座を開設しており、お客さまから当社に対して租税特別措置法施行令第25条の10の2第14項第27号イに規定する書類の提出があった場合 特定口座への移管
    3. (3)前各号に掲げる場合以外の場合 一般口座への移管

第8条の2(累積投資勘定終了時の取り扱い)

本約款に基づき非課税口座に設定した累積投資勘定は当該累積投資勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以降20年を経過する日に終了いたします(第2条第6項または租税特別措置法施行令第25条の13の2第3項の規定により廃止した累積投資勘定を除きます。)。

  1. 2.前項の終了時点で、累積投資勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取り扱うものとします。
    1. (1)お客さまが当社に特定口座を開設しており、お客さまから当社に対して租税特別措置法施行令第25条の10の2第14項第27号イに規定する書類の提出があった場合 特定口座への移管
    2. (2)前号に掲げる場合以外の場合 一般口座への移管

第9条(累積投資勘定を設定した場合の所在地確認)

当社は、お客さまから提出を受けた第2条第1項の「非課税口座開設届出書」(「非課税口座開設届出書」の提出後に氏名または住所の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出があった場合には、当該「非課税口座異動届出書」をいいます。)に記載または記録されたお客さまの氏名および住所が、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める事項と同じであることを、基準経過日(お客さまが初めて非課税口座に累積投資勘定を設けた日から10年を経過した日および同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日をいいます。)から1年を経過する日までの間(以下「確認期間」といいます。)に確認いたします。

  1. (1)当社がお客さまから租税特別措置法施行規則第18条の12第4項に規定する住所等確認書類の提示または租税特別措置法施行令第25条の13第9項第1号に規定する特定署名用電子証明書等の送信を受け、当該基準経過日における氏名および住所の告知を受けた場合 当該住所等確認書類または特定署名用電子証明書等に記載または記録がされた当該基準経過日における氏名および住所
  2. (2)当社からお客さまに対して書類を郵送し、当該書類にお客さまが当該基準経過日における氏名および住所を記載して、当社に対して提出した場合 お客さまが当該書類に記載した氏名および住所
  1. 2.前項の場合において、確認期間内にお客さまの基準経過日における氏名および住所が確認できなかった場合には、当該確認期間の終了の日の翌日以降、お客さまの非課税口座に係る累積投資勘定に上場株式等の受け入れを行うことはできなくなります。ただし、同日以後、前項各号のいずれかの方法によりお客さまの氏名および住所を確認できた場合またはお客さまから氏名、住所または個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合には、その該当することとなった日以後は、この限りではありません。

第10条(特定累積投資勘定を設定した場合の所在地確認)

当社は、お客さまから提出を受けた第2条第1項の「非課税口座開設届出書」(「非課税口座開設届出書」の提出後に氏名または住所の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出があった場合には、当該「非課税口座異動届出書」をいいます。)に記載または記録されたお客さまの氏名および住所が、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める事項と同じであることを、基準経過日(お客さまが初めて非課税口座に特定累積投資勘定を設けた日から10年を経過した日および同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日をいいます。)から1年を経過する日までの間(以下「確認期間」といいます。)に確認いたします。ただし、当該確認期間内にお客さまから氏名、住所または個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合および「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客さまから、出国をした日から当該1年を経過する日までの間に「(非課税口座)帰国届出書」の提出を受けなかった場合を除きます。

  1. (1)当社がお客さまから租税特別措置法施行規則第18条の15の3第6項に規定する住所等確認書類の提示またはお客さまの同条第7項に規定する署名用電子証明書等の送信を受け、当該基準経過日における氏名および住所の告知を受けた場合 当該住所等確認書類または署名用電子証明書等に記載または記録がされた当該基準経過日における氏名および住所
  2. (2)当社からお客さまに対して書類を郵送し、当該書類にお客さまが当該基準経過日における氏名および住所を記載して、当社に対して提出した場合 お客さまが当該書類に記載した氏名および住所
  1. 2.前項の場合において、確認期間内にお客さまの基準経過日における氏名および住所が確認できなかった場合(第1項ただし書の規定の適用があるお客さまを除きます。)には、当該確認期間の終了の日の翌日以後、お客さまの非課税口座に係る特定累積投資勘定および特定非課税管理勘定に上場株式等の受け入れを行うことはできなくなります。ただし、同日以後、前項各号のいずれかの方法によりお客さまの氏名および住所を確認できた場合またはお客さまから氏名、住所または個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合には、その該当することとなった日以後は、この限りではありません。

第11条(非課税管理勘定と累積投資勘定の変更手続き)

お客さまが、当社に開設した非課税口座にその年の翌年以後に設けられることとなっている勘定の種類を変更しようとする場合には、勘定の種類を変更する年の前年中に、当社に対して「非課税口座異動届出書」を提出していただく必要があります。

  1. 2.お客さまが、当社に開設した非課税口座に設けられたその年の勘定の種類を変更しようとする場合には、その年の当社所定の日までに、当社に対して「金融商品取引業者等変更届出書(勘定変更用)」をご提出いただく必要があります。この場合において、当社は、「金融商品取引業者等変更届出書(勘定変更用)」の提出を受けて作成した「勘定廃止通知書」をお客さまに交付することなく、その作成をした日にお客さまから提出を受けたものとみなして、租税特別措置法第37条の14第21項の規定を適用します。
  2. 3.2024年1月1日以後、お客さまが当社に開設した非課税口座(当該口座に2023年分の非課税管理勘定が設定されている場合に限ります。)に累積投資勘定を設定することを希望する場合には、当社に対して「非課税口座異動届出書」を提出していただく必要があります。

第12条(非課税口座取引である旨の明示)

お客さまが受入期間内に、当社への買い付けの委託により取得をした上場株式等、または当社が行う上場株式等の募集により取得をした上場株式等を非課税口座に受け入れようとする場合には、当社所定の方法により当該取得に係る注文等を行う際に当社に対して非課税口座への受け入れである旨の明示を行っていただく必要があります。
なお、お客さまから特にお申し出がない場合は、特定口座または一般口座による取引とさせていただきます。(特定口座による取引は、お客さまが特定口座を開設されている場合に限ります。)

  1. 2.お客さまが非課税口座および非課税口座以外の口座で同一銘柄の上場株式等を保有している場合であって、非課税口座で保有している上場株式等を譲渡するときには、当社所定の方法によりその旨の明示を行っていただく必要があります。
    なお、お客さまから、当社の非課税口座で保有している上場株式等を譲渡する場合には、先に取得したものから譲渡することとさせていただきます。

第13条(取得対価の額の合計額が非課税投資上限額を超える場合の取り扱い)

お客さまが当社に対し、非課税口座での上場株式等の取得に係る注文等を行い、当該注文等が約定すると当該非課税口座に係る非課税管理勘定または累積投資勘定内に受け入れる上場株式等の取得対価の額の合計額がそれぞれの勘定の投資上限額を超える場合、当社は、原則として、当該注文等を受け付けないものとします。ただし、非課税管理勘定において当該注文等が当社の投資信託積立取引約款に基づく場合または投資信託に係る分配金の再投資である場合、累積投資勘定において投資信託に係る分配金の再投資である場合は、当該注文等により取得する上場株式等の取得対価について、そのすべてを非課税口座以外の口座で取得したものとします。

第14条(注文等の受け付け)

お客さまから、同日に異なる注文方法により非課税口座での上場株式等の取得に係る注文等を受けた場合、当社は、当社所定の優先順位で当該各注文等を取り次ぐものとします。また、当社所定の条件に該当した場合、当該各注文の一部または全部の取り次ぎを行いません。

第15条(契約の解除)

次の各号に該当したときは、それぞれに掲げる日にこの契約は解除されます。

  1. (1)お客さまから租税特別措置法第37条の14第16項に定める「非課税口座廃止届出書」の提出があった場合 当該提出日
  2. (2)租税特別措置法施行令第25条の13の4第3項に定める「出国届出書」の提出があった場合 出国日
  3. (3)お客さまが出国により居住者または国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合 租税特別措置法施行令第25条の13の4第2項に規定する「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされた日(出国日)
  4. (4)お客さまの相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)の手続きが完了し、租税特別措置法施行令第25条の13の5に定める「非課税口座開設者死亡届出書」の提出があった場合 当該非課税口座開設者が死亡した日
  5. (5)お客さまがこの約款の変更に同意されないとき

第16条(合意管轄)

この約款に関するお客さまと当社との間の訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第17条(約款の変更)

本約款の各条項その他の条件は、金融情勢その他状況の変化等相応の事由があると認められる場合には、民法548条の4の規定に基づき、変更するものとします。

  1. 2.前項の変更は、変更を行う旨、変更後の約款の内容、その効力発生時期を、インターネット、またはその他相当の方法で公表することにより周知します。
  2. 3.前二項の変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとし、公表の日から適用開始日までは変更の内容に応じて相当の期間をおくものとします。

附則
この約款は、2024年1月10日より適用させていただきます。

以上

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