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Visaデビットカード利用規定

第1条 (適用範囲)

本規定は、PayPay銀行株式会社(以下「当社」といいます。)の提供する「Visa デビットカード」(以下「本サービス」といいます。)をご利用いただく際に適用されるものとします。お客さまは、本サービスの利用申込にあたっては、下記条項の他、当社が別途定める各取引規定についても確認し、同意したものとして取り扱います。

第2条 (用語の定義)

本規定における用語の定義は、以下の各号に定めるとおりとします。

  1. 1.「デビットユーザー」とは、本サービスの利用を申し込み、当社により当該申し込みを承諾されたお客さまをいいます。
  2. 2.「加盟店等」とは、Visa Inc.(以下「国際提携組織」といいます)と提携した金融機関またはクレジット会社(以下「アクワイヤラ」といいます)の加盟店および当社が指定した(または国際提携組織と提携した金融機関等による)ATM・キャッシュディスペンサーを統括する金融機関等をいいます。
  3. 3.「売買取引等」とは、デビットユーザーが加盟店等から商品を購入し、または役務の提供を受けること(ATM・キャッシュディスペンサーにてデビットユーザーの指定した金額の払い出しを行う役務の提供を受けることを含む)に係るデビットユーザーと加盟店等間の取引をいいます。
  4. 4.「売買取引等債務」とは、売買取引等に基づきデビットユーザーが加盟店等に対して負担する債務をいいます。
  5. 5.「カード」とは、当社が発行する、キャッシュカードとしての機能(当社所定のキャッシュカード規定により定められた機能をいい、以下「キャッシュカード機能」といいます。)と売買取引等を行う機能を一体化し、双方の機能を1枚で提供するプラスティックカードで、ICチップが埋め込まれているもの(以下「ICカード」といいます)、または、ICカードが埋め込まれていないもの(以下「非ICカード」といいます)の総称をいうものとし、売買取引等および売買取引等に付随して発生する取引固有の事項については、本規定が適用されるものとします。

第3条 (サービス内容)

本サービスは、デビットユーザーが加盟店等との売買取引等に伴って負担する売買取引等債務を、当社がデビットユーザーからの委託に基づき、デビットユーザーの預金口座から預金を引き落とすことによって弁済するサービスです。

第4条 (利用申込)

  1. 1.お客さまは、本サービスの利用を希望する場合、本規定および当社が別途定める各取引規定を承諾したうえで、当社所定の方法により本サービスの利用を申し込むものとします。なお、当社が別途定めるBA-PLUS規定に基づき提供するBA-PLUSにおいてプラス口座として指定された口座(以下「プラス口座」といいます)については、本サービスの利用申込ができません。
  2. 2.お客さまの本サービスの利用およびお客さまが、法令に違反する、公序良俗に反する、またはそれらのおそれがあるなど、当社が不適切であると判断したときは、申し込みを受け付けできません。
  3. 3.本サービスに係るお客さまと当社との契約は、当社が前項の利用申込を承諾したときに成立します。

第5条 (カードの貸与および取り扱い)

  1. 1.デビットユーザーは、カードの貸与を希望する場合、当社所定の方法により申し込むものとし、当社は、当該申し込みの受領後、当社所定の基準に合致するときは、カード番号、有効期限および当該カード番号専用のセキュリティコード(あわせて以下「カード番号等」といいます)を表示したカードを発行し、デビットユーザーに貸与します。なお、デビットユーザー1人(法人口座の場合1法人)に対して発行可能なカード枚数の上限数は、当社が別途定めるものとします。
  2. 2.カードは、当社から貸与を受けたデビットユーザー本人以外は使用できないものとします。
    また、デビットユーザーは善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード番号等を使用・管理するものとし、第三者に開示・漏洩したり、使用させてはならないものとします。
  3. 3.当社は、カードが使用された場合、当該カードの貸与を受けたデビットユーザー本人または本人から正当な権限を授与された者により使用されたものとみなし、この取り扱いによりデビットユーザーが不利益を被ったとしても一切責任を負いません。

第6条 (カードの有効期限)

  1. 1.カードの有効期限は、別途当社が定めるものとし、カードおもて面に記載した月の末日までとします。
  2. 2.カードの有効期限到来前の当社所定の期日までに本サービスの解約申出がなく、当社が引き続きデビットユーザーとして承認する方には、有効期限を更新した新しいカードを送付します。この場合、デビットユーザーは有効期限を経過したカードは破棄し、新しいカードを利用するものとします。
  3. 3.当社はデビットユーザーのカード利用状況等により、当社の判断により有効期限の更新を行わず、また、有効期限到来前であっても本サービスの提供を中止することができるものとします。この場合、カードはキャッシュカード機能のみを搭載するカードとして引き続き利用できるものとします。
  4. 4.当社は、カードの有効期限経過後であっても、加盟店等から第10条第1項または同条第2項に定める通知を受けた場合、同条各項の定めにしたがい本サービスによる口座残高の引き落としまたは弁済を行うことができるものとし、本サービスによる口座残高の引き落としまたは弁済を行う場合には、本規定を適用するものとします。

第7条 (暗証番号)

  1. 1.ICカードの貸与を受けたデビットユーザーは、当社所定の手続きにより、本サービス用のICカードの暗証番号(以下、Visaデビット暗証番号といいます)を当社に登録するものとします。非ICカードを使用して本サービスを利用する場合の暗証番号は、キャッシュカード機能利用時の暗証番号と同じとします。
  2. 2.デビットユーザーは、Visaデビット暗証番号を変更する場合は、第20条の規定により、カードの再発行が必要となります。非ICカードの暗証番号の取り扱いについては、キャッシュカード規定が適用されるものとします。
  3. 3.デビットユーザーは、それぞれ自らの責任をもって暗証番号(Visaデビット暗証番号を含む、以下同様)を第三者に知られないよう厳重に管理するものとし、また、暗証番号の指定は生年月日や電話番号、同一数字など、他人から推測されやすい番号を避けるものとします。

第8条 (売買取引等)

  1. 1.売買取引等は、デビットユーザーがカード番号、当該カード番号の有効期限、暗証番号およびセキュリティコード(あわせて以下「取引情報」といいます。なお、暗証番号およびセキュリティコードについては、加盟店等の要請がある場合に限ります。)を所定の方法により加盟店等に通知したことをもって申し込みとし、加盟店等がこれを承諾することによって成立します。なお、当社は、加盟店等が当該売買取引等に係る取引額(以下、「取引額」といいます)、取引情報のすべてまたは一部を当社に通知したことをもって、加盟店等がデビットユーザーの申し込みを承諾したものとみなします。
  2. 2.当社は、売買取引等に関して一切責任を負わず、またその内容について調査等を行う責任も負いません。デビットユーザーは、売買取引等に関して疑義その他の問題が生じた場合、加盟店等との間でこれを協議、解決するものとします。
  3. 3.デビットユーザーは、売買取引等を行った後に、デビットユーザーと加盟店等との合意によってこれを取り消す場合は、当社所定の方法によりその旨を当社に通知するものとします。
  4. 4.デビットユーザーは、売買取引等において購入した商品、サービスその他の取引内容およびそれに付随する情報ならびにデビットユーザーの個人情報およびカード番号等が、加盟店等、アクワイヤラ、保険会社および当社間において、売買取引等の特定と内容確認の目的で開示されることを承諾するものとします。

第9条 (本サービスの利用)

  1. 1.デビットユーザーは、当社所定の時間内に、当社所定の金額以上の売買取引等について、取引情報(暗証番号およびセキュリティコードについては、加盟店等から要請された場合に限ります)を加盟店等に通知することにより、本サービスを利用することができます。ただし、加盟店等であっても、提供する商品(サービス含む)により当社が適当でないと判断した場合や各国の法令などにより、加盟店等で本サービスが利用できないことがあることをデビットユーザーはあらかじめ承諾するものとします。
  2. 2.デビットユーザーは、本サービスの利用金額、利用状況、購入商品、権利、提供を受ける役務の種類により、本サービスの利用についてその都度当社の承認が必要となること、ならびに当社と加盟店等およびアクワイヤラとの間で本サービスの利用状況に関する照会を行うことをあらかじめ承諾するものとします。
  3. 3.デビットユーザーは、システム、通信回線、端末機のメンテナンス、故障、障害等により本サービスを利用することができない場合があることを承諾するものとします。当社は、当社に責めがある場合を除き、これらによりデビットユーザーに損害等が生じたとしても、一切責任を負わないものとします。
  4. 4.個人のデビットユーザーのうち、未成年のお客さまは、本サービス利用の都度、親権者の同意を得るものとします。
  5. 5.個人のデビットユーザーのうち、未成年のお客さまは、加盟店が商品の購入または役務の提供に年齢制限を設けている場合であって、自身の年齢が当該制限(下限)に満たない場合は、本サービスを利用してはならないものとします。

第10条 (保留手続等)

  1. 1.当社は、加盟店等からの取引情報の通知を受け付けた場合、デビットユーザーから当社に対して取引情報に示された取引額に相当する金員の引落指示および当該引き落としによる当該売買取引等に係る債務の弁済委託がなされたものとみなし、当社がこれを承諾する場合、かかる引落指示にしたがい、取引額に相当する金員を預金口座から引き落とします(以下、この手続きを「保留手続」といい、引き落とした金員を「保留金」といいます)。なお、当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、原則として、取引情報の通知を受け付けません。
    1. (1)カードの有効期限が満了した後に取引情報の通知を受けた場合
    2. (2)当該取引情報に含まれる取引額が第12 条に定める利用限度額を超過する場合
    3. (3)当該取引情報に含まれる取引額が当社所定の金額を下回る場合
    4. (4)当該取引情報が、当社が別途定める利用不能条件に該当する場合
  2. 2.当社は、保留手続完了後、加盟店等からデビットユーザーと加盟店等との間で成立した売買取引等に係る売上確定の通知(以下、「売上確定通知」といいます)を受けた場合、 前項の弁済委託にしたがい、ただちに保留金を加盟店等に支払うことにより、当該売上確定通知に係る売買取引等におけるデビットユーザーの債務を弁済するものとします。
  3. 3.通信事情その他の事由により取引情報の通知を当社が受理せず、売上確定通知のみが到達した場合、当社は、デビットユーザーから当社に対して売上確定通知に示された取引額に相当する金員の引落指示および当該引き落としによる当該売買取引等に係る債務の弁済委託がなされたものとみなし、当社がこれを承諾する場合、かかる引落指示および弁済委託にしたがい、当該売上確定通知の到達後、直ちに売上確定通知に係る取引額を引き落としたうえで加盟店等に支払うことにより、当該売上確定通知に係る売買取引等におけるデビットユーザーの債務を弁済するものとします。
  4. 4.加盟店等の売上処理手続き上の事由等により売上確定通知における取引額が保留金を超過することとなった場合、当社は、デビットユーザーから当社に対して当該取引額から保留金を減じた金額(以下「不足金額」といいます)に相当する金員の引落指示および当該引き落としによる売買取引等に係る債務の弁済委託がなされたものとみなし、当社がこれを承諾する場合、かかる引落指示および弁済委託にしたがい、不足金額をデビットユーザーの預金口座から引き落とし、引き落とした資金を保留金とあわせて加盟店等に支払うことにより、当該売上確定通知に係る売買取引等におけるデビットユーザーの債務を弁済するものとします。
  5. 5.第3項の場合においてデビットユーザーの預金口座残高が売上確定通知に示された取引額に満たない場合、または前項の場合においてデビットユーザーの預金口座残高が不足金額に満たない場合、当社は、デビットユーザーの債務を弁済するために必要な金員を立て替えるものとし、保留金とあわせて加盟店等に支払うことにより、当該売上確定通知に係る売買取引等におけるデビットユーザーの債務を弁済するものとします。
  6. 6.当社は、保留手続完了後に加盟店等から売買取引等を取り消す旨の通知を受けた場合、当社所定の手続きにしたがい保留金をデビットユーザーの預金口座に返金するものとします。
  7. 7.当社は、保留金より売上確定通知における取引額が少ない場合、当社所定の手続きにしたがいその差額をデビットユーザーの預金口座に返金するものとします。
  8. 8.当社は、保留手続が完了し、当社が別途定める期間経過後も加盟店等からの売上確定通知がない場合または売上確定通知の内容を確認できない場合、保留金をデビットユーザーの預金口座に返金するものとします。ただし、返金後、当社が別途定める期間内に売上確定通知を受領した場合、当社は、デビットユーザーから当社に対して売上確定通知に示された金額の引落指示および当該引き落としによる売買取引等に係る債務の弁済委託がなされたものとみなし、当社がこれを承諾する場合、かかる引落指示および弁済委託にしたがい、当該売上確定通知受領後、直ちに保留手続をとったうえで保留金を加盟店等に支払うことにより、当該売上確定通知に係る売買取引等におけるデビットユーザーの債務を弁済するものとします。なお、本項において、デビットユーザーの預金口座の残高不足等の理由により保留手続をとることができない場合、当社は、当該売上確定通知における取引額に相当する金員を立て替えるものとし、これを加盟店等に支払うことにより、当該売上確定通知に係る売買取引等におけるデビットユーザーの債務を弁済するものとします。
  9. 9.当社は、売上確定通知の内容に何らかの瑕疵があるものと判断した場合、当該売上確定通知に係る取引額を加盟店等に立替払いしたうえで、当社が立替払いを行ったこと、売上確定通知に瑕疵があることを当該加盟店等に申し出るものとします。
  10. 10.デビットユーザーは、前各項の定めに基づき当社が立替払いを行った場合、当該立替払いされた金額について当社に債務を負い、これを弁済する義務を負うものとします。
  11. 11.当社は、加盟店等から本サービスの利用に係る売買取引等を取り消す旨の通知を受けた場合であって、既に当該売買取引等に係る債務の弁済が完了している場合には、当該売買取引等に係る取引額をデビットユーザーに返還するものとします。
  12. 12.当社がデビットユーザーに対し、売買取引等に関し、預金口座から当社が引き落とした金額の返金を行う場合、当社所定の手続きをもって返金するものとします。

第11条 (取引明細)

当社は、当社所定の期間、本サービスの利用に係る取引明細を保存し、当該取引明細を当社所定の方法でデビットユーザーの閲覧に供するものとします。

第12条 (利用限度額)

  1. 1.本サービスの利用に係る取引の上限額(以下、「利用限度額」といいます)は、当社が別途定める金額を上限として当社所定の方法によりデビットユーザーが任意に定めるものとします。なお、デビットユーザーが特に利用限度額を定めない場合は、当社が別途定める金額を利用限度額とします。
  2. 2.当社は、原則として利用限度額を超える本サービスの利用を受け付けないものとし、加盟店等から利用限度額を超える取引情報の通知または売上確定通知を受けた場合、第10条の定めにかかわらず、引き落としおよび弁済を行わない旨を加盟店等に通知するものとします。
  3. 3.前項の定めにもかかわらず、当社は、保留手続が行われないまま加盟店等から売上確定通知を受けた場合、利用限度額を超える本サービスの利用を受け付けることができるものとします。

第13条 (海外における本サービスの利用)

  1. 1.デビットユーザーは、海外における本サービスの利用に係る取引額を、外国通貨から日本円に換算のうえ、国内における本サービスに係る取引額と同様の方法で引き落とされることに同意するものとします。この場合、外国通貨から日本円への換算には、国際提携組織で売上データが処理された日の国際提携組織が適用した交換レートに海外利用に伴う諸事務処理など所定の費用を加算したレートが適用されるものとします。
  2. 2.当社は、加盟店等から海外における本サービスの利用に係る取引情報の通知、売上確定通知または売買取引等を取り消す旨の通知を受けた場合であって、既に保留手続が完了している場合または債務の弁済が完了している場合には、当該取引情報、売上確定通知または売買取引等に係る取引額を外国通貨から日本円に換算のうえ、デビットユーザーに返還するものとします。この場合、外国通貨から日本円への換算には、国際提携組織が当該取引情報、売上確定通知または売買取引等の取り消しにあたり適用した交換レートに海外利用に伴う諸事務処理など所定の費用を加算したレートが適用されるものとします。なお、当該レートの変動により第10条第1項または前項による引落額との差額が生じ、返還金が引落額に満たない場合であっても、当該差額はデビットユーザーが負担するものとします。
  3. 3.本サービスを利用した海外における預金引き出しは、外国為替および外国貿易管理に関する諸法令の許可または届け出を要しない範囲の滞在費等に限定されます。滞在費等以外の目的でのご利用が確認される、または疑われる場合には本サービス利用の制限もしくは停止に応じていただくことがあります。

第14条 (売買取引等にかかる手数料)

デビットユーザーが売買取引等を行う場合には、当社所定の手数料を、当社所定の時期にデビットユーザーの預金口座から自動的に引き落とします。

第15条 (法令等による取引の禁止・制限)

  1. 1.デビットユーザーは、本サービスを利用して現在または将来適用される外国為替および外国貿易管理に関する諸法令その他法令等により禁止された取引を行ってはならず、当社が必要と判断した場合には許可書、証明書、報告書、本人確認資料その他の書類を当社所定の方法により提出するよう求めることができ、デビットユーザーは当社の求めに応じるものとします。この場合において、当社が必要と認めるときは、本サービスの利用の制限もしくは停止に応じていただくことがあります。
  2. 2.デビットユーザーが、本サービスを利用して貴金属・金券類等の換金性商品を短時間に連続して購入する場合や海外における預金引き出しを高頻度で行う場合等、当社がカードの利用が適当でないと判断する場合には、当社からデビットユーザーに対し本人確認資料等を当社所定の方法により当社へ提示するよう求めることができ、デビットユーザーは当社の求めに応じるものとします。この場合において、当社が必要と認めるときは、本サービスの利用の制限もしくは停止に応じていただくことがあります。
  3. 3.デビットユーザーは、本サービスを利用して国内外の諸法令に違反する取引(麻薬の購入、売春、違法コンテンツ等)、その他公序良俗に反する取引(これらを総称して「違法取引」といいます。)を行ってはならず、違法取引が行われたこと、または、違法取引の懸念があると当社が判断した場合には、直ちに本サービスの利用の制限もしくは停止させていただくことがあります。

第16条 (当社による利用制限等)

  1. 1.当社は、デビットユーザーが本規定に違反した場合あるいは違反のおそれがある場合、本サービスの利用状況等からカードの利用が適当でないと判断した場合、デビットユーザーの預金口座の残高不足により当社による立替払いが発生し、当該立替金の支払いが遅延した場合、当社が預金取引の全部または一部を停止または強制解約した場合、その他お客さまの本サービスの利用およびお客さまが、法令に違反する、公序良俗に反する、またはそれらのおそれがあるなど、当社が必要と判断した場合には、当社所定の方法により、次の各号の全部または一部の措置をとることができるものとします。
    1. (1)本サービスの利用制限または利用停止
    2. (2)カードの貸与の停止およびカードの返却請求
    3. (3)加盟店等に対するカード番号等の無効通知
    4. (4)普通預金口座の利用停止または強制解約
  2. 2.デビットユーザーが次の各号のいずれかに該当する場合、当社は、何ら通知、催告なく当該デビットユーザーのカードの利用を停止することができるものとします。
    1. (1)当社所定の届出事項に関して届け出を怠った場合
    2. (2)当社所定の届出事項に関して虚偽の申告をした場合
    3. (3)本規定の各条項のいずれかに違反した場合
    4. (4)カードの利用状況または管理が適当でないと当社が判断した場合
    5. (5)デビットユーザーが当社に保有する普通預金口座が解約された場合
    6. (6)デビットユーザーが当社に保有する普通預金口座がプラス口座に指定された場合
    7. (7)当社がデビットユーザーの預金取引の全部または一部を停止または強制解約した場合
  3. 3.当社は、デビットユーザーが前条に違反した場合または前条に定める書類の提出に応じない場合、本サービスの利用の制限もしくは停止措置をとることができるものとします。
  4. 4.当社は、前各項の定めに基づきカードの利用を停止した場合であっても、利用停止までに生じた売買取引等に係る債務について加盟店等から売上確定通知を受けた場合、なお本サービスによる口座残高の引き落としおよび弁済を行うことができるものとします。

第17条 (デビットユーザーの申し出による利用停止)

  1. 1.デビットユーザーは、当社から貸与されたカードの利用停止を希望する場合、当社所定の方法によりその旨を申し出るものとします。
  2. 2.当社は、前項の申し出を受領した後、速やかにカードの利用を停止するものとします。
  3. 3.当社は、前項の定めに基づきカードの利用を停止した場合であっても、利用停止までに生じた売買取引等に係る債務について加盟店等から売上確定通知を受けた場合、なお本サービスによる口座残高の引き落としおよび弁済を行うことができるものとします。

第18条 (不正使用)

  1. 1.デビットユーザーは、盗難、偽造・変造等によりカードを第三者に不正使用された場合、当該不正使用に起因する一切の事項につき責任を負うものとします。
  2. 2.前項にかかわらず、第三者によるカードの不正使用について、普通預金口座不正使用補償規定(個人・個人事業主口座)、普通預金口座不正使用補償規定(法人口座)に定める条件を満たす場合は、普通預金口座不正使用補償規定(個人・個人事業主口座)、普通預金口座不正使用補償規定(法人口座)が適用され、キャッシュカード盗難補償規定に定める条件を満たす場合は、キャッシュカード盗難補償規定が適用されるものとします。
  3. 3.前項にかかわらず、次に掲げる損害に対しては、補償は行われません。
    1. (1)Visaデビット暗証番号を用いたデビットカードの使用による損害
    2. (2)ワンタイムパスワードを用いたデビットカードの使用による損害
    3. (3)カード番号等を用いた認証がされたデビットカードの使用による損害
  4. 4.当社は、カードが第三者によって不正に使用され、またはそのおそれがあると判断した場合、本サービスにおける当社の手続きの一部または全部を停止し、またはデビットユーザーに貸与したカードを無効にすることができるものとします。この場合、デビットユーザーは、当社が行う所定の本人確認および不正使用に関する調査を行うことをあらかじめ承諾し、これに協力するものとします。

第19条 (反社会的勢力の排除)

  1. 1.お客さまは、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
    1. (1)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    2. (2)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    3. (3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    4. (4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    5. (5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  2. 2.お客さまは、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
    1. (1)暴力的な要求行為
    2. (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    4. (4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
    5. (5)その他前各号に準ずる行為
  3. 3.お客さまが、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、当社の請求によって、お客さまは本取引によるいっさいの債務について期限の利益を失うこととし、直ちに債務を全額返済するものとします。
  4. 4.前項の規定の適用により、お客さまに損害が生じた場合にも、当社になんらの請求をしないものとします。また、当社に損害が生じたときは、お客さまがその責任を負います。

第20条 (預金口座の解約禁止)

  1. 1.デビットユーザーは、預金口座取引一般規定その他の規定にかかわらず、以下の各号のいずれかに該当する場合、当社の普通預金口座を解約することができません。
    1. (1)第10条第6項、第7項または第8項に定める返金処理の完了前であるとき
    2. (2)第10条第10項に定める義務が存続しているとき
    3. (3)前条第3項に定める調査が継続中であるとき
    4. (4)保留手続完了後であって、当社が売上確定通知受領前であるとき
    5. (5)本サービスを利用した売買取引等に係る債務弁済が完了していないとき
  2. 2.前項の定めにもかかわらずデビットユーザーが普通預金口座を解約し、解約後に当社が当該デビットユーザーのカードを利用した売買取引等について売上確定通知を受けた場合、デビットユーザーから当社に対し、当該売上確定通知に係る売買取引等における債務について弁済委託がなされたものとみなします。当社は、かかる弁済委託にしたがい、当該売上確定通知に示された取引額に相当する金員を立て替えるものとし、これを加盟店等に支払うことにより、デビットユーザーの債務を弁済するものとします。
  3. 3.デビットユーザーは、前項の定めに基づき当社が立替払いを行った場合、当該立替払いされた金額について当社に債務を負い、これを弁済する義務を負うものとします。当社は、デビットユーザーに対し、任意の日にその一部または全部についてデビットユーザーの決済口座から引き落としすること、またはその他当社の任意の方法で会員に支払うよう指示することができ、この場合、デビットユーザーは、当社の指定する日時・場所・方法で支払うものとします。本項に基づくデビットユーザーの支払額が残債務の全額に満たない場合は、当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。

第21条 (カードの再発行)

  1. 1.カードの紛失・盗難、毀損・滅失、Visaデビット暗証番号の変更等により、デビットユーザーがカードの再発行を申請した場合の取り扱いについてはキャッシュカード規定が適用されるものとします。
  2. 2.前項に定めるところにしたがい当社がカードを再発行する場合、デビットユーザーは、カード情報が従前のカード情報から変更される場合があることを異議なく承諾するものとします。
  3. 3.デビットユーザーがカードの再発行を申請する場合、従来使用していたカードはデビットユーザーが責任をもって破棄するものとし、これを怠ったことによりデビットユーザーに損害等が生じたとしても、これについて、当社は何らの責任も負わないものとします。

第22条 (消費税等の負担)

振込手数料その他本規定に基づく費用・手数料等に課税される消費税等の公租公課はデビットユーザーの負担とします。

第23条 (準拠法および裁判管轄)

  1. 1.本規定は、日本法を準拠法とします。
  2. 2.本サービスに関して訴訟の必要を生じた場合には、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

第24条 (規定の準用)

本規定に定めのない事項については、当社の他の規定、規則などすべて当社の定めるところによるものとします。当社の他の規定、規則などは当社所定のインターネットホームページへの掲示により告知します。

第25条 (規定の変更)

  1. 1.本規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他状況の変化等相応の事由があると認められる場合には、民法548条の4の規定に基づき、変更するものとします。
  2. 2.前項の変更は、変更を行う旨、変更後の規定の内容、その効力発生時期を、インターネット、またはその他相当の方法で公表することにより周知します。
  3. 3.前二項の変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとし、公表の日から適用開始日までは変更の内容に応じて相当の期間をおくものとします。

第26条 (免責)

  1. 1.当社は、当社の責めに帰すべき事由のある場合を除き、当社が返金をする場合、利息・損害金をつけず、返金手続の遅れに付随して発生した損害等についても責任を負わないものとします。
  2. 2.前項のほか、当社が、本規定に定めるサービスの提供に関し、当社の責めに帰すべき事由のある場合を除き、デビットユーザーが被った損害について責任を負う場合であっても、当社の責任は、通常帰すべき事情に基づく通常損害の範囲に限られるものとし、逸失利益、拡大損害、間接損害、特別損害等については、一切責任を負わないものとします。

PayPayポイント付与に関する特約

以下は、当社からカードの貸与を受けた個人のデビットユーザーに適用されるものとします。
PayPay株式会社が提供する各種サービスについては、「PayPayサービス利用規約」が適用され、本規定に定めのない事項および用語の定義については、上記規約ならびに当社が定める各取引規定の定めるところによるものとします。

第1条 (PayPayポイント付与の実施)

  1. 1.カードの利用による売買取引等に応じ、デビットユーザーの預金口座と連携されたPayPayアカウントへPayPayポイントを、PayPay株式会社が付与するものとします。
  2. 2.PayPayポイントの付与日、PayPayポイントの付与率等は当社所定のインターネットホームページにて掲示いたします。
  3. 3.PayPayポイントの付与日時点において、預金口座が利用停止となっている場合や、本サービスを利用した売買取引等に係る債務弁済が完了していない場合等、当社またはPayPay株式会社が相応の事由があると判断した場合にはPayPayポイントの付与をしない場合があります。
  4. 4.デビットユーザーが次の各号のいずれかに該当する場合、PayPay株式会社はデビットユーザーに対し、PayPayポイントの付与は実施しません。
    1. (1)デビットユーザーの預金口座とPayPayアカウントの連携を行っていない場合
    2. (2)デビットユーザーの預金口座とPayPayアカウントの連携の有効期限が切れている場合
    3. (3)その他PayPayポイントを受け取ることができない状態にある場合

第2条 (サービスの変更・中止)

経済情勢の変化、その他当社が相応の事由があると判断した場合、当社はPayPayポイントの付与の内容および取引条件等を顧客の同意なく変更または中止できるものとします。

提携カードに関する特約

以下は、2019年9月30日までに株式会社ファミリーマート、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社(以下、「CCC」といいます)、株式会社Tポイント・ジャパン(以下、「TPJ」といいます)と提携したカード(以下、「FTJカード」といいます)について、当社から貸与を受けたデビットユーザー(2019年9月30日以前にFTJカードを申し込み、2019年10月1日以降に当社から貸与を受けた場合も含みます)について、適用されるものとします。
なお、FTJカードは、2019年10月1日以降はCCC、TPJ(以下、「当社提携先」といいます)と提携したカード(以下、「TJカード」)として取り扱うものとします。
TJカードは2022年8月23日をもって再発行は終了します。

第1条 (当社提携先規約の適用)

デビットユーザーがTJカードを利用し、当社提携先の各種サービスを受けるためには、CCCの「T会員規約」、およびTPJの「ポイントサービス利用規約」への同意が必要となり、当社提携先の各種サービスについては、当社提携先の上記規約がそれぞれ適用されます。当社は、CCC、TPJから、当該同意を取得する権限を付与されています。なお、本特約に定めのない事項および用語の定義については、上記規約ならびに当社が定める各取引規定の定めるところによるものとします。

第2条 (サービスの変更・中止)

前条の定めにかかわらず、経済情勢の変化、当社提携先のサービスの終了、その他当社が相応の事由があると判断した場合、当社はTJカードの取り扱いや取引条件等を顧客の同意なく変更または中止できるものとします。

Visaデビット翌月払いに関する特約

この特約(以下「本特約」といいます。)は、デビットユーザーが本特約第2条で定めるVisaデビット翌月払い(以下「本機能」といいます。)をご利用いただく際に「Visaデビットカード利用規定」(以下「原規定」といいます。)に優先して適用されるものとします。デビットユーザーは、本機能の利用申込にあたっては、下記条項の他、原規定および当社が別途定める各取引規定についても確認し、同意したものとして取り扱います。なお、本特約に定めのない事項および用語の定義については、原規定ならびに各取引規定の定めるところによるものとします。

第1条 (用語の定義)

  1. 1.本規定における用語の定義は、以下の各号に定めるとおりとします。
    1. (1)「デビットカード」とは、原規定第2条第5項で定義するカードをいいます。
    2. (2)「翌月払いユーザー」とは、当社と本機能に係る契約を締結したデビットユーザーをいいます。
    3. (3)「翌月払債務」とは、本機能に係る債務をいいます。
    4. (4)「引落日」とは、本機能申込時に翌月払いユーザーが指定する各月の翌月払債務の引き落としの日をいいます。
    5. (5)「立替未払金」とは、引落日が到来した翌月払債務が引落日に全額引き落としできなかった場合、その引落日が到来している翌月払債務全額をいいます。

第2条 (本機能の内容)

  1. 1.本機能は、売買取引等におけるデビットカードの利用に係る翌月払いユーザーによる支払いを、即時に翌月払いユーザーの預金口座の残高を利用せずに、引落日の前月同日(応当日)締めで、当月引落日(銀行休業日の場合でも当日引き落とし)に1回払いでの翌月払いとできるものです。具体的には、デビットカードの利用の都度、原則、保留手続にあたり売買取引等債務相当額が、翌月払いユーザーの操作なく、当社から翌月払いユーザーご利用分が立て替えられます。
  2. 2.前項で当社が翌月払いユーザーに立て替えた場合、翌月払いユーザーは当社に翌月払債務を負い、本特約第12条で定める引落日にまとめて一括で支払いいただきます。
  3. 3.翌月払債務を一部でも支払いできなかった場合には、立替未払金となり、翌月払債務および遅延損害金相当額の全額が支払われるまで翌月払いユーザーの預金口座の出金停止措置が行われます。また当該口座の出金停止に伴い当社サービスへの資金の振り替えも停止措置が行われます。
  4. 4.本機能の設定中は、原規定に定められた即時にデビットユーザーの預金口座の残高を利用する取引(以下「即時払い」といいます。)と本機能と個別の売買取引等ごとに切り替えることが可能です。なお、即時払いについては、原規定が適用されます。
  5. 5.前項にかかわらず、立替未払金が発生している場合、本特約第13条に定める本機能の利用停止措置がされている場合等は即時払いに切り替えることはできません。また、即時払いで立て替えが発生している場合、原規定第16条に定める利用制限等がされている場合等は本機能に切り替えることはできません。

第3条 (利用条件と利用申込)

  1. 1.本機能を利用できるのは以下の各号の条件をすべて満たすデビットユーザーです。
    1. (1)当社のBUSINESS ACCOUNT口座をお持ちであること
    2. (2)デビットカードをお持ちであること
  2. 2.デビットユーザーは、本機能の利用を希望する場合、本特約、原規定および当社が別途定める各取引規定を承諾したうえで、当社所定の方法により本機能の利用を申し込むものとします。
  3. 3.前項の利用申込について当社が審査を行い、承諾の通知を発信したときに本機能に係るデビットユーザーと当社との契約(以下「本契約」といいます。)は成立します。
  4. 4.デビットユーザーは、本契約を重複して締結することはできません。ただし、当社が認めた場合はこの限りではありません。

第4条 (有効期限)

  1. 1.本契約は、契約の発効日の1年後の応当日を期限とし、契約期限の1ヶ月前までに翌月払いユーザーまたは当社から契約期限を延長しない旨の申し出がないときは契約期限を1年延長することとし、以降も同様とします。
  2. 2.当社が契約期限延長に関する審査等のため資料の提出または報告を求めたときは、翌月払いユーザーは、直ちにこれに応じるものとします。なお、翌月払いユーザーの財産、収入等について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれのあるときは、翌月払いユーザーは、当社からの請求がなくても直ちに当社に報告いただくものとします。
  3. 3.本条第1項の規定により、翌月払いユーザーまたは当社から本契約の延長をしない旨の申し出がなされた場合は、契約期限の到来をもって本契約は当然に終了し、以下各号によることとします。
    1. (1)契約期限満了日の翌日以降、デビットユーザーは、本機能を利用することができません。
    2. (2)デビットユーザーは、契約期限満了日に翌月払債務を全額支払うものとします。ただし、当社が特に認めたときは、デビットユーザーは契約期限後であっても当社所定の方法により当該債務を支払うことができるものとします。契約期限満了日以後も当該債務が全額支払われるでは、当該債務の支払いにつきなお本特約が適用されるものとします。

第5条 (本機能の対象取引等)

  1. 1.本機能の対象取引は国内および国外のVisaの加盟店等でのデビットカードでの売買取引等に限ります。
  2. 2.本機能はデビットユーザーが貸与を受けたデビットカードでご利用いただけます。本機能の提供開始前に貸与を受けたデビットカードも同様です。
  3. 3.BUSINESS ACCOUNT口座で複数のデビットカードの貸与を受けている場合、本機能を契約すると、すべてのデビットカ―ドに係る取引が本機能の対象となります。デビットカードごとの即時払いと本機能の選択はできません。
  4. 4.海外ATMのご利用は本機能の対象外となります。

第6条 (本機能の利用禁止取引)

  1. 1.翌月払いユーザーは、原規定第15条で定める取引の他、本機能を利用して以下の各号に定める取引(以下「利用禁止取引」といいます。)を行ってはならず、利用禁止取引が行われたこと、または利用禁止取引が行われる懸念があると当社が判断した場合には、直ちに本機能の利用の制限もしくは停止をすることがあります。
    1. (1)投機性金融商品(暗号資産、FX、先物取引、CFDまたはそれに類する金融商品等)の購入などへの利用等
    2. (2)個人としての利用等事業に関しない、またはBUSINESS ACCOUNT口座に関しない商品、サービスの利用等

第7条 (本機能の利用限度額)

  1. 1.本機能のご利用限度額は、当社が別途定める金額とします。
  2. 2.当社は、前項にかかわらず、当社の任意の判断により、ご利用限度額をいつでも増額または減額(ご利用限度額を0円とすることを含みます)できるものとします。ご利用限度額を減額したことにより、翌月払債務がご利用限度額を超えた場合も、本特約の各条項が適用されます。当社が、ご利用限度額を増額または減額したことによって翌月払いユーザーが受けた損害については、当社は一切責任を負いません。
  3. 3.前項にしたがい、当社がご利用限度額を増額または減額した場合は、当社は、翌月払いユーザーに対して遅滞なく変更後のご利用限度額を当社所定の方法により通知します。

第8条 (手数料・遅延損害金)

  1. 1.本機能に係る手数料は当社が別途定めるものとします。
  2. 2.翌月払いユーザーが翌月払債務を履行しなかった場合、当社が別途定める金額ごとの延滞日数に応じ、翌月払債務の残高に対し年14.6%(うるう年は年14.64%)の遅延損害金が発生し、翌月払債務とあわせて遅延損害金も支払うものとします。なお、金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、当社は、遅延損害金の割合を一般に行われる程度のものに引き上げまたは引き下げることができるものとします。この場合、変更後の内容は、当社所定のホームページに掲示することとします。

第9条 (保留手続等)

本機能を設定中の売買取引等は原規定第10条の決済方法に代わり、下記のとおりとします。

  1. 1.加盟店等からの売買取引等に係る取引情報(以下「取引情報」といいます。)に基づく売買取引等債務相当額等がご利用限度額を上回る場合、当社は翌月払手続および保留手続を行わず、デビット取引は成立しないものとします。なお、取引情報が到着せず売上確定通知のみが到着した場合、即時払いが成立します。
  2. 2.当社による翌月払手続、および保留手続の完了後、加盟店等から売上確定通知が到着したときは、当社は確定支払額を加盟店等へ支払います。
  3. 3.当社は売上確定通知の到着時に保留額と確定支払額の照合を行い、差額が発生している場合は当社所定の手続きを経て、当該差額相当分について、以下のとおり引き落とし、または返金します。
    1. (1)保留額が確定支払額を上回っていた場合
      保留額が確定支払額に更新されます。なお、返金の対象となった翌月払債務が既に引き落としされた後の場合は、当該差額相当分を当社所定の方法により、お客さまの預金口座に返金します。
    2. (2)保留額が確定支払額を下回っていた場合
      保留額が確定支払額に更新され、当該差額相当分がお客さまの翌月払債務に加算されます。ただし、ご利用限度額が当該差額相当分に不足する場合は、残りのご利用限度額全額に加え一時的にご利用限度額を超過します。
  4. 4.当社による翌月払手続および保留手続の完了後、当社所定の期間経過後も加盟店等から売上確定通知が到着しないときは、保留額はご利用限度額から減算されます。
  5. 5.加盟店等との通信事情等により、加盟店等から取引情報が到着せず売上確定通知のみが到着した場合、当社は当該売上確定通知の到着後、本機能または即時払いを経て、お客さまの預金口座から引き落とします。
  6. 6.ただし、ご利用限度額が確定支払額に不足する場合は、即時払いの扱いとし、確定支払額を預金口座から引き落とし、加盟店等へ支払いを行います。
  7. 7.当社所定のシステムメンテナンス時は、本条および原規定第10条にかかわらず、本機能をご利用いただけません。当該時間帯にデビットカードを利用した場合は、即時払いとなります。

第10条 (海外における本機能の利用)

海外における本機能の利用については原規定第13条に定めるとおりとし、同条の「本サービス」は「本機能」と、「デビットユーザー」は「翌月払いユーザー」と読み替えて適用するものとします。

第11条 (不正使用)

本機能における不正使用に関する事項は原規定第18条に定めるとおりとし、同条の「本サービス」は「本機能」と、「デビットユーザー」は「翌月払いユーザー」と読み替えて適用するものとします。
また、「普通預金口座不正使用補償規定(個人・個人事業主口座)」第2条の「30日」は「60日」と、同規定第3条第1項(キ)の「31日以降」は「61日以降」と、「普通預金口座不正使用補償規定(法人口座)」第2条の「30日」は「60日」と、同規定第3条第1項(サ)の「31日以降」は「61日以降」と、「キャッシュカード盗難補償規定」第2条の「30日」は「60日」と、同規定第3条第1項(ク)の「31日前以前」は「61日前以前」と読み替えて適用するものとします。

第12条 (翌月払債務の支払方法等)

  1. 1.翌月払いユーザーは、引落日に、前月引落日の24時時点の翌月払債務(以下本条において単に「翌月払債務といいます。)の残額全額を支払うこととします。
  2. 2.当社は、引落日に前項に定める翌月払債務を翌月払いユーザーの預金口座(以下本条において「支払用口座」といいます。)から自動的に引き落とし、翌月払債務の支払いに充当します。翌月払いユーザーは、毎月の引落日前日までに支払用口座の残高を翌月払債務以上にしておくものとします。
  3. 3.引落日に支払用口座の残高が翌月払債務に満たないため支払いが遅延した場合、翌月払いユーザーは、不足金額および遅延損害金相当額を直ちに支払用口座に入金するものとします。当社は、翌月払いユーザーの入金を確認後いつでも支払用口座から翌月払債務および遅延損害金相当額を自動的に引き落とし、当社の任意の順序により翌月払債務および遅延損害金の支払いに充当することができるものとします。
  4. 4.前項の手続きにおいて他の債権者による支払請求のあった場合、または当社に対するほかの返済約定がある場合には、支払いまたは返済の順序については、当社の任意とします。

第13条 (本機能の制限、解約)

  1. 1.本特約第15条第1項および第2項各号のいずれかの事由があるとき、または次に定める事由が発生するなど、当社が必要と認めるときは、当社は、翌月払いユーザーへの事前の通知・催告等なしに、本機能の一部または全部を制限(ご利用限度額を減額することを含みます)し、または本契約を解約できるものとします。左記の場合、当社は、その旨を当社所定の方法により翌月払いユーザーに事後通知するものとします。
    1. (1)翌月払いユーザーが翌月払債務を支払った日より1年以上新たな売買取引等をしなかったとき。
    2. (2)翌月払いユーザーが本特約および当社所定の書類等を当社に提出しないとき。
    3. (3)翌月払いユーザーが本特約、原規定その他当社が別途定める各取引規定の条項のいずれかに違反したとき。
    4. (4)翌月払いユーザーが、原規定第19条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは同条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または同条第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
    5. (5)前各号のほか、翌月払いユーザーの取引内容、外部信用情報の悪化、その他の事由等により、当社が本機能の提供を継続することが不適切であると判断したとき。
  2. 2.翌月払いユーザーは、当社所定の手続きにより本契約を解約することができます。ただし、翌月払債務ある場合には当該解約ができません。当該解約の申込時点で翌月払債務がある場合、当該解約の申込前に翌月払債務全額の支払いが必要となります。なお、当該解約後にデビットカードを利用した場合には即時払いとなります。
  3. 3.前各項にしたがい当社または翌月払いユーザーにより本契約が解約された場合、解約の効力発生日を契約期間満了日とみなして本特約第4条第3項の規定が準用されるものとします。

第14条 (預金口座の解約禁止)

翌月払いユーザーは、預金口座を解約する場合には同時に本契約も解約されるものとします。この場合、翌月払いユーザーは、直ちに翌月払債務を支払うとともに、当社所定の手続きを行うこととします。

第15条 (期限の利益の喪失等)

  1. 1.翌月払いユーザーが次の各号のいずれかに該当した場合は、当社からの通知・催告等がなくとも、本契約によるいっさいの債務(以下本条において「本債務」といいます。)について期限の利益を失うこととし、直ちに本債務を全額返済するものとします。
    1. (1)翌月払債務の支払いを遅延し、その遅延の日から2ヶ月後の引落日までに当該遅延した元利金額およびこれに対する遅延損害金を全額支払わなかったとき。
    2. (2)支払の停止または破産手続、強制執行、競売、特定調停、民事再生手続、会社更生手続、もしくは特別清算の開始等の申し立てがあったとき、または任意整理を開始したとき、または自ら廃業を表明したとき、または租税公課滞納処分を受けたとき。
    3. (3)手形もしくは小切手の不渡り、または銀行取引停止処分、もしくは株式会社全銀電子債権ネットワークによる取引停止処分もしくは他の電子債権記録機関によるこれと同等の措置を受けたとき。
    4. (4)翌月払いユーザーの預金その他当社に対する債権について仮差押、保全差押または差押の申し立てがあったとき、またはこれらに関する命令・通知が発送されたとき。
    5. (5)住所変更または電子メールアドレスの変更の届け出等を怠るなど、翌月払いユーザーの責めに帰すべき事由によって当社に翌月払いユーザーの所在が不明になったとき。
    6. (6)本契約以外のローンを含む当社債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。
  2. 2.翌月払いユーザーが次の各号の一つにでも該当した場合は、当社の請求によって、本債務について期限の利益を失うこととし、直ちに本債務を全額返済するものとします。
    1. (1)特約その他当社との取引約定の一つにでも違反したとき。
    2. (2)本契約に関し、当社に対し虚偽の資料提供または報告をしたことが判明したとき。
    3. (3)当社が再審査を行った結果、翌月払いユーザーとの取引継続が適当と認められなかったとき。
    4. (4)当社に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき。
    5. (5)担保の目的物について差押または競売手続の開始があったとき。
    6. (6)翌月払いユーザーの代表者もしくは保証人の預金その他当社に対する債権について仮差押、保全差押または差押の申し立てがあったとき、またはこれらに関する命令・通知が発送されたとき。
    7. (7)翌月払いユーザーの代表者もしくは保証人が本契約以外の当社債務の一つでも期限の利益を喪失したとき。
    8. (8)法令の変更あるいは関係当局による解釈の変更によって翌月払いユーザーと当社の協議により、当社が本機能の提供を継続することができないと判断したとき。
    9. (9)前各号のほか、信用状態に著しい変化が生じるなど、翌月払債務の支払いができなくなる相当の事由が生じたとき、または当社の債権保全を必要とする相当の事由が生じたと客観的に認められるとき。
  3. 3.住所変更または電子メールアドレスの変更の届け出を怠る等翌月払いユーザーの責めに帰すべき事由により、前項の請求が延着しまたは到着しなかった場合には、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
  4. 4.翌月払いユーザーが本条の規定により期限の利益を失った場合、翌月払いユーザーは直ちに本債務の全額を弁済するものとします。この場合、当社が特に認めたときは、翌月払いユーザーは、当社所定の方法により本債務を返済することができるものとします。期限の利益喪失日以後も当該債務の完済までは、返済につきなお本特約が適用されるものとします。
  5. 5.翌月払いユーザーが本条の規定により期限の利益を失った場合、当社に開設している預金口座の入出金が禁止されるなど、取引が制限されます。

第16条 (相殺)

  1. 1.当社は、翌月払いユーザーが翌月払債務を履行しなければならない場合には、翌月払債務と翌月払いユーザーの預金その他の当社に対する債権とを、その債権の期限または債権額を指定する通貨の種類にかかわらず、いつでも相殺することができます。この場合、当社は、所定の手続きを省略し、翌月払いユーザーの預金等を払い戻し、翌月払債務の弁済に充てたうえで、事後的に翌月払いユーザーに通知を送付することもできるものとします。
  2. 2.前項により当社が相殺する場合、債権債務の遅延損害金の計算については、その期間を相殺実行の日までとし、預金の利率については当社の定めによるものとします。
  3. 3.本条第1項の相殺において、債権債務の表示通貨が異なるときに適用する外国為替相場は、相殺実行時点において当社が妥当と判断する実勢の外国為替レートとします。
  4. 4.翌月払いユーザーは、当社に預金保険事故が発生した場合を除き、翌月払債務を翌月払いユーザーの当社に対する債権と相殺することはできないものとします。

第17条 (充当の指定)

  1. 1.翌月払債務のほかに当社に対する翌月払いユーザーの他の債務がある場合に、当社から相殺するときは、当社は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺に充てるかを指定することができ、翌月払いユーザーはその指定に対して異議を述べることはできないものとします。
  2. 2.当社が充当を指定する当社の債務については、その期限が到来したものとします。

第18条 (届出事項の変更)

  1. 1.翌月払いユーザーは、氏名、法人の代表者名および、住所、取引目的、職業または事業内容、電話番号、電子メールアドレス、(法人の場合のみ)実質的支配者、その他当社に届け出た事項に変更があったときは、直ちに預金口座取引一般規定およびBUSINESS ACCOUNT 規定に定める方法で届け出るものとします。
  2. 2.翌月払いユーザーが前項の届け出を怠る等翌月払いユーザーの責めに帰すべき事由により、当社が翌月払いユーザーから最後に届け出のあった氏名、住所に宛て通知または送付書類を発送し、また電子メールアドレスに通知をした場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとします。また、これらが未着で当社宛に返電、返送された場合、当社は通知または送付書類の送付を中止し、本機能の全部または一部を制限し、または本契約を解約できるものとします。

第19条 (費用負担)

  1. 1.次の各号に掲げる当社における費用は、翌月払いユーザーが負担するものとし、当社はこれらの費用を預金口座取引一般規定にかかわらず、翌月払いユーザーの預金口座から引き落とすものとします。
    1. (1)(根)抵当権の設定、抹消または変更の登記に関する費用。
    2. (2)担保物件の調査または取立もしくは処分に関する費用。
    3. (3)翌月払いユーザーまたは保証人に対する権利の行使または保全に関する費用。
    4. (4)契約書ならびにその付帯書類(変更契約書、特約書等)にかかる印紙代。
    5. (5)上記各号に定める費用のほか、本契約による債務に関し翌月払いユーザーの負担すべきいっさいの費用(確定日付料、繰上返済手数料その他所定の手数料、公正証書の作成費用、立替費用等を含む)およびそれらの振込手数料等。

第20条 (報告および調査)

  1. 1.翌月払いユーザーの財産・地位・経営・業況・担保の状況ならびに翌月払いユーザーおよび連帯保証人の信用状態等について当社から請求があったときは、翌月払いユーザーは当該事項を直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
  2. 2.前項の事項について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときには、翌月払いユーザーは、当社からの請求がなくとも当社に報告するものとします。
  3. 3.翌月払いユーザーが翌月払債務の支払いを遅延した場合、かつ、当社からの請求があったときは、翌月払いユーザーは貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書その他決算書等を提供するものとします。

第21条 (公正証書)

翌月払いユーザーは、合理的な理由に基づく当社の請求があるときは、直ちに翌月払債務について強制執行の認諾がある公正証書を作成するため、必要な手続きを行うものとします。

第22条 (債権譲渡)

  1. 1.翌月払いユーザーは、当社が本機能に係る債権の全部または一部を将来他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含みます。)することをあらかじめ承諾するものとします。なお、翌月払いユーザーは、債権譲渡後においても、本特約の各条項が引き続き適用されることを確認します。
  2. 2.前項により本機能に係る債権が譲渡された場合、当社は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受託者を含みます。)の代理人になることができるものとします。この場合、翌月払いユーザーは、当社に対して従来どおり当社が定める方法によって翌月払債務の支払いを行い、当社はこれを譲受人に交付するものとします。

第23条 (情報提供)

  1. 1.翌月払いユーザーは、本契約に関する連帯保証人がいる場合、その連帯保証人全員に対して本契約締結前に以下の記載事項に関する情報の提供を行うことを表明し、確約するものとします。
    1. (1)翌月払いユーザーの財産および収支の状況
    2. (2)翌月払いユーザーが翌月払債務以外に負担している債務の有無ならびにその額および履行状況
    3. (3)翌月払いユーザーが、翌月払債務の担保として他に提供し、または提供しようとするものがあるときは、その旨およびその内容
  2. 2.翌月払いユーザーは、本契約に関する連帯保証人から当社に対して請求があったときは、当社が、当該連帯保証人に対して、民法458条の2所定の情報(翌月払債務の元本および翌月払債務に関する手数料、遅延損害金、損害賠償その他債務に従たるすべてのものについての不履行の有無ならびにこれらの残額およびそのうち弁済期が到来しているものの額)を提供することに同意するものとします。
  3. 3.翌月払いユーザーは、翌月払いユーザーが期限の利益を喪失した際に、当社が連帯保証人に対して、期限の利益を喪失したことを伝えることに同意するものとします。

第24条 (連帯保証人等への履行請求に関する同意)

翌月払いユーザーは、連帯保証人およびこの翌月払債務を引き受けた者ならびにこれらの包括承継人のいずれかの者への履行の請求が、翌月払いユーザーに対してもその履行の請求の効力が生じることに同意するものとします。

以 上

【2024年6月24日】

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