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外貨普通預金約款

第1条(適用範囲)

  1. 1.本約款は、PayPay銀行株式会社(以下「当社」といいます。)の提供する「外貨普通預金」と称するサービス(以下、「本サービス」とします)をご利用いただく際に適用されます。お客さまは、本サービスの利用申し込みにあたって下記条項の他、当社が別途定める各取引規定についても確認し、同意するものとします。

第2条(外貨普通預金口座の開設)

  1. 1.お客さまは、当社の外貨普通預金口座(以下、単に「外貨普通預金口座」といいます。)においてのみ、本サービスを利用できるものとします。
  2. 2.お客さまは、以下の各号に定めるすべての要件を満たす場合、外貨普通預金口座の開設を申し込むことができます。
    1. (1)日本国内に居住する18歳以上90歳未満の行為能力を有する個人、または日本国内で登記されている法人であること(日本国外に本店または主たる事業所を有する事業者を除きます。)
    2. (2)当社の普通預金口座を保有していること
    3. (3)外貨普通預金の仕組みおよびリスクについて十分理解し、自己の判断と責任において自己の資金により自己のために外貨普通預金の預け入れおよび払戻し(あわせて以下、「本取引」といいます)を行うことに同意すること
    4. (4)本取引について、お客さまの知識や経験、財産および投資の目的が、当社が別途定める基準を満たしていること
    5. (5)お客さまの住所、電話番号、メールアドレスなどの当社所定の届出事項が正確に届け出られていること
    6. (6)当社から電話および電子メールで常時連絡がとれること
    7. (7)お客さま自身の電子メールアドレスを保有すること
    8. (8)本サービスに係る書面(法令で定める交付書面を含みます。)の電子交付に同意すること
    9. (9)前各号のほか当社が定める要件に同意すること
  3. 3.お客さまは、本サービスの利用を希望する場合、本規定に承諾のうえ、当社所定の手続きに従い外貨普通預金口座の開設を申し込むものとします。
  4. 4.当社が前条の申込を承諾したことをもって、お客さまと当社の間で本約款に基づき、本サービスに係る契約(以下、本契約といいます)が成立するものとし、当社は、本契約成立後、速やかにお客さまの外貨普通預金口座を開設します。なお、当社は、当社の審査基準に基づき前条の申込の諾否を判定するものとします。

第3条(ID、パスワードの管理等)

  1. 1.お客さまは、預金口座取引一般規定第5条に定めるログインIDとログインパスワードを用いて、本サービスを利用するものとします。なお、ログインIDおよびログインパスワード、ならびにこれらを用いて行われた取引の取扱いは、預金口座取引一般規定に定めるとおりとします。

第4条(体制整備等)

  1. 1.お客さまが法人の場合、お客さまは、自己の判断と責任において本取引を行うことが法令その他規則または定款その他の内規に違反しないことを確認するものとし、あわせて本取引を行うために必要な法令上の手続き及び内部手続きをとったうえで、本取引に係る事項を適切に管理する体制を整備し、これを維持するものとします。

第5条(取引レートおよび金利)

  1. 1.本サービスにおける預け入れレートおよび払戻しレート(あわせて以下、「取引レート」といいます)、ならびに金利は、当社が提示するものが適用されるものとします。なお、当社は、市場の為替レート(インターバンクにおける取引レート)を参照して取引レートを決定します。
  2. 2.お客さまは、取引レートが大きく変動する場合、または外国為替相場等の状況によっては、実際の約定レートがお客さまの指定したレートと異なる場合があることをあらかじめ了承するものとします。

第6条(取引の方法)

  1. 1.お客さまは、本取引を行う場合、通貨、預け入れまたは払戻しの別、取引数量、その他の注文内容およびその執行条件について、当社が別途定める範囲であらかじめ指示したうえで注文するものとします。なお、外貨普通預金の取引金額および単位は、通貨ごとに当社が別途定めるものとします。
  2. 2.当社は、お客さまから本取引に係る注文を受信した時点で当該注文を受け付けるものとします。
    ただし、当社は、市場の状況、お客さまからの注文の状況その他の事情を勘案し、当社の任意の裁量により、お客さまからの注文を受け付けず、またはいったん受け付けた注文を取り消すことができるものとします。
  3. 3.外貨普通預金口座への預入れは、当社の円普通預金口座の円貨からの振替となり、外貨普通預金口座からの払戻しは、当社の円普通預金口座への円貨での振替となります。お客さまは、外貨普通預金口座に外貨を直接預け入れることや、外貨による払戻しの請求をすることはできません。
    また、お客さまは、外貨から別の外貨への振替を請求することはできません。
  4. 4.当社は、本サービスを利用した本取引の注文以外は受け付けません。
  5. 5.当社は、システム障害が発生した場合でも、本取引において、電話、FAX、メールその他の手段による注文は受け付けません。
  6. 6.当社は、本取引においてお客さまが一度の注文で取引できる数量の上限を別途定めることができるものとします。

第7条(注文の取り消し、変更等)

  1. 1.お客さまは、本取引に係る注文が未約定の場合であって当社所定の条件を満たす場合、当社所定の方法により、当該注文の取り消し、変更を行うことができるものとします。
  2. 2.お客さまは、本取引に係る注文が約定した場合、それがお客さまの手違いによるものであっても、当該注文の取り消しをすることはできません。
  3. 3.当社は、回線の通信速度またはシステム障害等に起因する受発注の時間差に伴い、前項の取り消しまたは変更が完了しないことにより生じる損害について、一切責任を負わないものとします。
  4. 4.当社は、天災地変、通信回線またはシステム障害その他の止むを得ない事由が生じた場合に限り、お客さまの同意なく、外貨普通預金を円貨に換えてお客さまが当社に保有する円普通預金口座に振り替えることができるものとします。この場合、当社の計算実行時の市場レートを適用するものとします。

第8条(注文の執行、当社による約定の取り消し、利益の返還請求等)

  1. 1.当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、お客さまの注文を執行しないこと、またはお客さまの注文により成立した約定を取り消すことができるものとします。また、以下の各号のいずれかに該当する場合に、お客さまが利益を得た場合、当社は、お客さまに対してその利益の返還を請求する権利を有するものとし、第2号または第3号のいずれかに該当する場合には、当社は、可能な限り原状回復の措置をとるものとします。
    1. (1)お客さまが本約款または当社が別途定めるルールに違反した場合
    2. (2)システム障害その他の事由により、当社が市場の為替レートと著しく乖離する取引レートを提示した場合
    3. (3)システム障害等またはその他の事由により、お客さまが指示した注文内容、執行条件と異なる内容で約定または決済した場合、その他処理の過誤が生じた場合
    4. (4)第22条に定める禁止行為に該当する行為を行った場合、過去に該当する行為を行った者であることが判明した場合、またはこれらの行為を行った者と関連があると当社が判断した場合

第9条(本サービスの停止)

  1. 1.当社は、当社所定の時間帯に本サービスを提供するものとします。ただし、外国為替市場の動向や当該通貨を発行する政府の通貨政策の変更等により、これに伴う流動性の低下等を勘案して、当社の判断により、本サービスの提供を停止することがあります。
  2. 2.当社は、天災地変、通信回線またはシステム障害その他の止むを得ない事由が生じた場合に限り、本サービスの提供を停止することがあります。
  3. 3.当社は、前2項に定める本サービスの提供停止により生じる損害について、一切責任を負わないものとします。

第10条(取引および残高の通知)

  1. 1.当社は、お客さまが本取引に係る注文を行った場合、当該取引を証明する取引報告書を交付します。また、当社所定の方法により、外貨普通預金口座の残高を証明する報告書を定期的に交付します。
  2. 2.当社は、当社所定の電磁的方法によって前項に定める報告書を交付します。

第11条(手数料等)

  1. 1.お客さまは、本サービスの利用にあたり、当社が別途定める手数料およびその他の諸経費等を支払うものとします。
  2. 2.当社は、手数料等を当社の判断によって変更できるものとします。
  3. 3.当社は、手数料等をお客さまの円普通預金口座から徴収できるものとします。

第12条(譲渡、質入れ等の禁止)

外貨普通預金に係る預金契約上の地位およびこの取引に関する一切の権利については、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定し、また、第三者に利用させることはできません。

第13条(保険事故発生時におけるお客さまからの相殺)

  1. 1.お客さまは、当社に預金保険法の定める保険事故が生じた場合、本条各項の定めにより外貨普通預金とお客さまの当社に対する債務を相殺することができます。なお、この預金にお客さまの当社に対する債務を担保するため、または第三者の当社に対する債務でお客さまが保証人となっているものを担保するため質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取り扱いとします。
  2. 2.前項に基づき相殺を行う場合、お客さまは、当社に対し、書面により相殺を通知するものとします。なお、当社に対して複数の借入金等の債務がある場合には、当該書面において充当の順序方法を指定するものとし、充当の指定がない場合には、当社の指定する順序方法により充当します。
  3. 3.当社は、前項のお客さまによる充当の指定により債権保全上支障が生じるおそれがある場合、遅滞なく異議を述べ、担保・保証等の状況を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
  4. 4.相殺に係る借入金等の債務の利息、遅延損害金等の計算は、相殺通知が当社に到達した日までを対象期間として行います。なお、利率、料率および借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱は、当社の定めによるものとします。
  5. 5.相殺にあたっては、当社の計算実行時の市場レートを適用するものとします。

第14条(当社からの相殺)

  1. 1.お客さまが当社に対して負担する債務を履行しなければならない場合、当社は、その債務と外貨普通預金その他お客さまの当社に対する債権を、その債権の期限に拘らず、いつでも円貨換算の上、相殺することができるものとします。
  2. 2.当社は、前項の相殺ができる場合、事前の通知および所定の手続きを省略し、お客さまに代わり外貨普通預金その他の債権の円貨による払戻しを受け、債務の弁済に充当することができるものとします。この場合において、やむを得ず外貨普通預金その他の債権の円貨による払戻し額が債務の額を超過するときは、当社は、超過分をお客さまの円普通預金口座に入金し、充当した結果を当社所定の方法によりお客さまに通知するものとします。
  3. 3.前2項により当社が相殺または債務への充当を行う場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を当社の計算実行の日までとし、相殺にあたっては、当社の計算実行時の市場レート、利率を適用するものとします。

第15条(差押命令等)

当社は、外貨普通預金に対して仮差押または差押の命令が当社に送達された場合、お客さまに対する事前の通知および所定の手続きを行わず、当社所定の時期に外貨普通預金を円貨に換えることができるものとします。この場合、当社の計算実行時の市場レートを適用するものとします。また、上記を行った結果、お客さまに損害が生じた場合にも、当社は一切の責任を負いません。

第16条(本サービスの変更)

当社は、お客さまに事前に通知することなく、本サービスの内容を変更することができるものとします。

第17条(届出事項の変更)

お客さまは、当社に届け出たお客さまの氏名、住所、メールアドレスその他の事項に変更があった場合、直ちに当社所定の方法により、変更内容を当社に届け出るものとします。なお、当該届出を怠ったことによりお客さまに損失が生じても、当社は一切責任を負いません。

第18条(報告書等の作成および提出)

  1. 1.お客さまは、当社が本取引の内容その他について、日本国の政府機関等宛に報告することを日本国の法令等に基づき要求される場合には、当該報告書その他の書類の作成に協力し、当社が係る報告をすることに異議を申し述べないものとします。
  2. 2.前項の規定に基づく報告書その他の書類の作成および提出に関して発生した損害について、当社は一切責任を負いません。

第19条(免責事項)

当社は、次に掲げる損害について一切責任を負いません。

  1. (1)天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変等、不可抗力と認められる事由により、本取引の執行、金員の授受または寄託の手続き等が遅延し、または不能となったことにより生じた損害
  2. (2)外国為替市場の閉鎖または規則の変更等の事由により、お客さまの本取引に係る注文に当社が応じ得ないことにより生じた損害
  3. (3)電信、インターネットまたは郵便の誤謬、遅延等当社の責めに帰すことのできない事由により生じた損害
  4. (4)お客さまのログインID、ログインパスワード等をお客さまご自身が入力したか否かに拘らず、あらかじめ当社に登録されているものとの一致を当社が確認して行った取引により生じた損害
  5. (5)お客さまのコンピューターのハードウェアやソフトウェアの故障、誤作動、当社のコンピューターシステム、ソフトウェアの故障、誤作動、市場関係者や第三者が提供するシステム、オンライン、ソフトウェアの故障、誤作動等、取引に関係する一切のコンピューターのハードウェア、ソフトウェア、システムおよびオンラインの故障や誤作動により生じた損害

第20条(反社会的勢力の排除)

  1. 1.お客さまは、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
    1. (1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    2. (2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    3. (3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    4. (4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    5. (5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  2. 2.お客さまは、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
    1. (1)暴力的な要求行為
    2. (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    4. (4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
    5. (5)その他前各号に準ずる行為
  3. 3.お客さまが、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、当社の請求によって、お客さまは本取引によるいっさいの債務について期限の利益を失うこととし、直ちに債務を全額返済するものとします。
  4. 4.前項の規定の適用により、お客さまに損害が生じた場合にも、当社になんらの請求をしないものとします。また、当社に損害が生じたときは、お客さまがその責任を負います。

第21条(本契約の終了等)

  1. 1.お客さまは、別途当社が定める条件を満たす場合、当社所定の方法により本契約を終了できるものとします。
  2. 2.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合または該当すると合理的に判断される場合、本契約の終了またはお客さまからの注文の一部または全部の受け付けの停止をすることができるものとします。なお、当社は、本項に基づき本契約を終了する場合、お客さまの同意を得ることなく、未約定のお客さまの注文の受付を取り消すものとします。
    1. (1)お客さまが本約款の条項のいずれかに違反した場合
    2. (2)お客さまが本約款の変更に同意しない場合
    3. (3)お客さまが第2条第2項各号に定める要件を満たさなくなった場合
    4. (4)普通預金口座が解約された場合
    5. (5)お客さまが死亡した場合
    6. (6)預金口座取引一般規定のほか当社が定める他の規定等に違反した場合
    7. (7)お客さまの外貨普通預金残高が0円の状態が6ヶ月以上続いた場合
    8. (8)お客さまがお客さまの名において第三者に本取引を行わせた場合
    9. (9)お客さまの本取引の利用およびお客さまが、法令に違反する、公序良俗に反する、またはそれらのおそれがあるなど、当社が必要と判断した場合
    10. (10)前各号の他、やむを得ない事由により、当社が取引を継続することが不適切であると認めた場合
  3. 3.前2項の定めにも拘らず、お客さまと当社の間に本取引に係る債権債務が残存する場合、当該債権債務が消滅するまでの間、当該債権債務の処理に必要な範囲において、本契約はなお有効に存続するものとします。
  4. 4.当社は、本契約を終了するにあたり、外貨普通預金が残存するときは、当社所定のルールにて遅滞なく当該外貨普通預金を円貨に換えて、お客さまの円普通預金口座に払い戻すものとします。
  5. 5.前項の定めにも拘らず、お客さまの円普通預金口座に円貨を払い戻すことができない場合、当社は、当社所定の方法にて当該金員を保管し、お客さま(第21条第2項第5号による終了の場合は、相続人)の依頼に基づき、お客さまに返還するものとします。

第22条(禁止行為)

お客さまは、以下に掲げる行為を行ってはならないものとします。

  1. (1)当社所定の数以上の外貨普通預金口座を通じて本取引を行う行為、または外貨普通預金口座の取引画面を同時に複数立ち上げ、並行して本取引を行う行為
  2. (2)端末、機器、回線、ソフトウェア等の不正な操作または改変等により本取引を行う行為
  3. (3)極めて短時間に機械的に反復して本取引を行う行為
  4. (4)方法の如何を問わず、当社所定の手続きを経ずに本取引を行う行為(当社所定の取引画面を介さずに、本取引を行う等)
  5. (5)当社が本サービスにおいて提供するソフトウェア以外のソフトウェア等を用いて、機械的に本取引を行う行為
  6. (6)本サービスに係る取引システムの欠陥を利用した行為
  7. (7)当社が提供する取引レート等の情報の取得方法または利用方法が不適切であると当社が判断した行為
  8. (8)第三者に本サービスを利用させる行為(第三者には親族を含みます)
  9. (9)第三者の本サービスを利用するもしくは代理で利用する行為(第三者には親族を含みます)
  10. (10)その他、上記各号に掲げる行為に類する行為もしくは上記各号に掲げる行為の準備行為とみられる行為、またはこれらに該当する虞がある行為
  11. (11)上記各号に掲げる行為を行い、または行った者と客観的に関連共同し、またはこれを幇助するものと当社が判断する行為

第23条(通知の効力)

お客さまの届け出た住所またはメールアドレス宛てに当社によりなされた本取引に関する諸通知が、当社の責めに帰さない事由により、延着し、または到達しなかった場合においても、通常到達すべき時に到達したものとします。

第24条(適用される法律)

本約款は、日本国の法律に準拠し、日本国の法律にしたがい解釈されるものとします。

第25条(合意管轄)

お客さまと当社との間の本サービスに関する訴訟については、法令に別段の定めのある場合を除き、当社本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第26条(約款の変更)

  1. 1.本約款の各条項その他の条件は、金融情勢その他状況の変化等相応の事由があると認められる場合には、民法548条の4の規定に基づき、変更するものとします。
  2. 2.前項の変更は、変更を行う旨、変更後の約款の内容、その効力発生時期を、インターネット、またはその他相当の方法で公表することにより周知します。
  3. 3.前二項の変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとし、公表の日から適用開始日までは変更の内容に応じて相当の期間をおくものとします。

2023年9月26日改定

以上

外貨定期預金約款

第1条(適用範囲)

  1. 1.本約款は、PayPay銀行株式会社(以下「当社」といいます。)の提供する「外貨定期預金」と称するサービス(以下、「本サービス」といいます。)をご利用いただく際に適用されます。お客さまは、本サービスの利用申し込みにあたって下記条項の他、当社が別途定める各取引規定についても確認し、同意するものとします。

第2条(外貨定期預金口座の開設)

  1. 1.お客さまは、当社の外貨定期預金口座(以下、単に「外貨定期預金口座」といいます。)においてのみ、本サービスを利用できるものとします。
  2. 2.お客さまは、以下の各号に定めるすべての要件を満たす場合、外貨定期預金口座の開設を申し込むことができます。
    1. (1)日本国内に居住する18歳以上90歳未満の行為能力を有する個人、または日本国内で登記されている法人であること(日本国外に本店または主たる事業所を有する事業者を除きます。)
    2. (2)当社の円普通預金口座を保有していること
    3. (3)外貨定期預金の仕組みおよびリスクについて十分理解し、自己の判断と責任において自己の資金により自己のために外貨定期預金の預け入れおよび払戻し(あわせて以下、「本取引」といいます。)を行うことに同意すること
    4. (4)本取引について、お客さまの知識や経験、財産および投資の目的が、当社が別途定める基準を満たしていること
    5. (5)お客さまの住所、電話番号、メールアドレスなどの当社所定の届出事項が正確に届け出られていること
    6. (6)当社から電話および電子メールで常時連絡がとれること
    7. (7)お客さま自身の電子メールアドレスを保有すること
    8. (8)本サービスに係る書面(法令で定める交付書面を含みます。)の電子交付に同意すること
    9. (9)前各号のほか当社が定める要件に同意すること
  3. 3.お客さまは、本サービスの利用を希望する場合、本約款に承諾のうえ、当社所定の手続きに従い外貨定期預金口座の開設を申し込むものとします。
  4. 4.当社が前項の申込を承諾したことをもって、お客さまと当社の間で本約款に基づき、本サービスに係る契約(以下「本契約」といいます。)が成立するものとし、当社は、本契約成立後、速やかにお客さまの外貨定期預金口座を開設します。なお、当社は、当社の審査基準に基づき前項の申込の諾否を判定するものとします。

第3条(ID、パスワードの管理等)

お客さまは、預金口座取引一般規定第5条に定めるログインIDとログインパスワードを用いて、本サービスを利用するものとします。なお、ログインIDおよびログインパスワード、ならびにこれらを用いて行われた取引の取扱いは、預金口座取引一般規定に定めるとおりとします。

第4条(体制整備等)

お客さまが法人の場合、お客さまは、自己の判断と責任において本取引を行うことが法令その他規則または定款その他の内規に違反しないことを確認するものとし、あわせて本取引を行うために必要な法令上の手続き及び内部手続きをとったうえで、本取引に係る事項を適切に管理する体制を整備し、これを維持するものとします。

第5条(取引レートおよび金利)

  1. 1.本サービスにおける預け入れレートおよび払戻しレート(あわせて以下、「取引レート」といいます。)、ならびに金利は、当社が提示するものが適用されるものとします。なお、当社は、市場の為替レート(インターバンクにおける取引レート)を参照して取引レートを決定します。
  2. 2.お客さまは、取引レートが大きく変動する場合、または外国為替相場等の状況によっては、実際の約定レートがお客さまの指定したレートと異なる場合があることをあらかじめ了承するものとします。

第6条(取引の方法)

  1. 1.お客さまは、本取引を行う場合、通貨、預け入れまたは払戻しの別、預入期間、取引数量、満期時の取扱い方法(元利自動継続、元金自動継続、満期自動解約)、その他の注文内容およびその執行条件について、当社が別途定める範囲であらかじめ指示したうえで注文するものとします。なお、外貨定期預金の取引金額および単位は、通貨ごとに当社が別途定めるものとします。
  2. 2.当社は、お客さまから本取引に係る注文を受信した時点で当該注文を受け付けるものとします。
    ただし、当社は、市場の状況、お客さまからの注文の状況その他の事情を勘案し、当社の任意の裁量により、お客さまからの注文を受け付けず、またはいったん受け付けた注文を取り消すことができるものとします。
  3. 3.外貨定期預金口座への預入れは、当社の円普通預金口座の円貨からの振替または外貨普通預金口座からの同通貨による振替となり、外貨定期預金口座からの払戻しは、当社の外貨普通預金口座への同通貨による振替となります。お客さまは、外貨定期預金口座に外貨を直接預け入れることや、外貨による払戻しの請求をすることはできません。また、お客さまは、外貨から別の外貨への振替を請求することはできません。
  4. 4.当社は、本サービスを利用した本取引の注文以外は受け付けません。
  5. 5.当社は、システム障害が発生した場合でも、本取引において、電話、FAX、メールその他の手段による注文は受け付けません。
  6. 6.当社は、本取引においてお客さまが一度の注文で取引できる数量の上限を別途定めることができるものとします。

第7条(注文の取り消し、変更等)

  1. 1.お客さまは、本取引に係る注文が未約定の場合であって当社所定の条件を満たす場合、当社所定の方法により、当該注文の取り消し、変更を行うことができるものとします。
  2. 2.お客さまは、本取引に係る注文が約定した場合、それがお客さまの手違いによるものであっても、当該注文の取り消しをすることはできません。
  3. 3.当社は、回線の通信速度またはシステム障害等に起因する受発注の時間差に伴い、前項の取り消しまたは変更が完了しないことにより生じる損害について、一切責任を負わないものとします。
  4. 4.当社は、天災地変、通信回線またはシステム障害その他のやむを得ない事由が生じた場合に限り、お客さまの同意なく、外貨定期預金を円貨に換えてお客さまが当社に保有する円普通預金口座に振り替えることができるものとします。この場合、当社の計算実行時の市場レートを適用するものとします。

第8条(注文の執行、当社による約定の取り消し、利益の返還請求等)

  1. 1.当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、お客さまの注文を執行しないこと、またはお客さまの注文により成立した約定を取り消すことができるものとします。また、以下の各号のいずれかに該当する場合に、お客さまが利益を得た場合、当社は、お客さまに対してその利益の返還を請求する権利を有するものとし、第2号または第3号のいずれかに該当する場合には、当社は、可能な限り原状回復の措置をとるものとします。
    1. (1)お客さまが本約款または当社が別途定めるルールに違反した場合
    2. (2)システム障害その他の事由により、当社が市場の為替レートと著しく乖離する取引レートを提示した場合
    3. (3)システム障害等またはその他の事由により、お客さまが指示した注文内容、執行条件と異なる内容で預入れまたは払戻しした場合、その他処理の過誤が生じた場合
    4. (4)第24条に定める禁止行為に該当する行為を行った場合、過去に該当する行為を行った者であることが判明した場合、またはこれらの行為を行った者と関連があると当社が判断した場合

第9条(本サービスの停止)

  1. 1.当社は、当社所定の時間帯に本サービスを提供するものとします。ただし、外国為替市場の動向や当該通貨を発行する政府の通貨政策の変更等により、これに伴う流動性の低下等を勘案して、当社の判断により、本サービスの提供を停止することがあります。
  2. 2.当社は、天災地変、通信回線またはシステム障害その他のやむを得ない事由が生じた場合に限り、本サービスの提供を停止することがあります。
  3. 3.当社は、前2項に定める本サービスの提供停止により生じる損害について、一切責任を負わないものとします。

第10条(取引および残高の通知)

  1. 1.当社は、お客さまが本取引に係る注文を行い、約定した場合、当該取引を証明する取引報告書を交付します。
  2. 2.当社は、当社所定の電磁的方法によって前項に定める報告書を交付します。

第11条(満期日)

  1. 1.満期日は、原則としてお客さまが指定した預入期間の満了日(初回預入日と同一日付)とします。
  2. 2.預入期間の満了月に預入日と同一日付の日がない場合は、前項の規定に拘らず、満期日は満了月の最終日とします。
  3. 3.満期日が銀行法に定める銀行の休日となる場合は、第1項の規定に拘らず、翌営業日を満期日とします。ただし、翌営業日が、預入期間の満了月の翌月となる場合には、前営業日を満期日とします。

第12条(満期時の取扱い方法)

  1. 1.お客さまが、元利自動継続または元金自動継続を選択した場合、当社は、満期日に前回と同一の預入期間かつ同一通貨で自動的に本サービスを継続します。
  2. 2.本サービスを自動継続する場合において、お客さまが元利自動継続を選択したときの元金は、継続前の元金に利息を加えた金額とし、元金自動継続を選択したときの元金は、継続前の元金と同じ金額とします。なお、元金自動継続を選択した場合、当社は、お客さまの外貨普通預金口座に利息を入金します。
  3. 3.前2項の規定に拘らず、お客さまが第2条第2項各号の要件を満たさなくなる等、当社が本サービスを継続することが適当でないと判断した場合、本サービスを終了することができます。
  4. 4.お客さまが満期自動解約を選択した場合、当社は、満期日に元金及び利息をお客さまの外貨普通預金口座に入金します。

第13条(手数料等)

  1. 1.お客さまは、本サービスの利用にあたり、当社が別途定める手数料およびその他の諸経費等を支払うものとします。
  2. 2.当社は、手数料等を当社の判断によって変更できるものとします。
  3. 3.当社は、手数料等をお客さまの円普通預金口座から徴収できるものとします。

第14条(譲渡、質入れ等の禁止)

外貨定期預金に係る預金契約上の地位およびこの取引に関する一切の権利については、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定し、また、第三者に利用させることはできません。

第15条(保険事故発生時におけるお客さまからの相殺)

  1. 1.お客さまは、外貨定期預金の満期日が未到来であっても、当社に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当社に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、本条各項の定めにより外貨定期預金とお客さまの当社に対する債務を相殺することができます。なお、この預金にお客さまの当社に対する債務を担保するため、または第三者の当社に対する債務でお客さまが保証人となっているものを担保するため質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取り扱いとします。
  2. 2.前項に基づき相殺を行う場合、お客さまは、当社に対し、書面により相殺を通知するものとします。なお、当社に対して複数の借入金等の債務がある場合には、当該書面において充当の順序方法を指定するものとし、充当の指定がない場合には、当社の指定する順序方法により充当します。
  3. 3.当社は、前項のお客さまによる充当の指定により債権保全上支障が生じるおそれがある場合、遅滞なく異議を述べ、担保・保証等の状況を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
  4. 4.相殺に係る借入金等の債務の利息、遅延損害金等の計算は、相殺通知が当社に到達した日までを対象期間として行います。なお、利率、料率および借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱は、当社の定めによるものとします。
  5. 5.相殺にあたっては、当社の計算実行時の市場レートを適用するものとします。

第16条(当社からの相殺)

  1. 1.お客さまが当社に対して負担する債務を履行しなければならない場合、当社は、その債務と外貨定期預金その他お客さまの当社に対する債権を、その債権の期限に拘らず、いつでも円貨換算の上、相殺することができるものとします。
  2. 2.当社は、前項の相殺ができる場合、事前の通知および所定の手続きを省略し、お客さまに代わり外貨定期預金その他の債権の円貨による払戻しを受け、債務の弁済に充当することができるものとします。この場合において、やむを得ず外貨定期預金その他の債権の円貨による払戻し額が債務の額を超過するときは、当社は、超過分をお客さまの円普通預金口座に入金し、充当した結果を当社所定の方法によりお客さまに通知するものとします。
  3. 3.前2項により当社が相殺または債務への充当を行う場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を当社の計算実行の日までとし、相殺にあたっては、当社の計算実行時の市場レート、第23条第1項に定める満期日前解約時の利率を適用するものとします。

第17条(差押命令等)

当社は、外貨定期預金に対して仮差押または差押の命令が当社に送達された場合、お客さまに対する事前の通知および所定の手続きを行わず、当社所定の時期に外貨定期預金を円貨に換えることができるものとします。この場合において、やむを得ず外貨定期預金の円貨による払戻し額が債務の額を超過するときは、当社は、超過分をお客さまの円普通預金口座に入金し、充当した結果を当社所定の方法によりお客さまに通知するものとします。この場合、当社の計算実行時の市場レートを適用するものとします。また、上記を行った結果、お客さまに損害が生じた場合にも、当社は一切の責任を負いません。

第18条(本サービスの変更)

当社は、お客さまに事前に通知することなく、本サービスの内容を変更することができるものとします。

第19条(届出事項の変更)

お客さまは、当社に届け出たお客さまの氏名、住所、メールアドレスその他の事項に変更があった場合、直ちに当社所定の方法により、変更内容を当社に届け出るものとします。なお、当該届出を怠ったことによりお客さまに損失が生じても、当社は一切責任を負いません。

第20条(報告書等の作成および提出)

  1. 1.お客さまは、当社が本取引の内容その他について、日本国の政府機関等宛に報告することを日本国の法令等に基づき要求される場合には、当該報告書その他の書類の作成に協力し、当社が係る報告をすることに異議を申し述べないものとします。
  2. 2.前項の規定に基づく報告書その他の書類の作成および提出に関して発生した損害について、当社は一切責任を負いません。

第21条(免責事項)

当社は、次に掲げる損害について一切責任を負いません。

  1. (1)天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変等、不可抗力と認められる事由により、本取引の執行、金員の授受または寄託の手続き等が遅延し、または不能となったことにより生じた損害
  2. (2)外国為替市場の閉鎖または規則の変更等の事由により、お客さまの本取引に係る注文に当社が応じ得ないことにより生じた損害
  3. (3)電信、インターネットまたは郵便の誤謬、遅延等当社の責めに帰すことのできない事由により生じた損害
  4. (4)お客さまのログインID、ログインパスワード等をお客さまご自身が入力したか否かに拘らず、あらかじめ当社に登録されているものとの一致を当社が確認して行った取引により生じた損害
  5. (5)お客さまのコンピューターのハードウェアやソフトウェアの故障、誤作動、当社のコンピューターシステム、ソフトウェアの故障、誤作動、市場関係者や第三者が提供するシステム、オンライン、ソフトウェアの故障、誤作動等、取引に関係する一切のコンピューターのハードウェア、ソフトウェア、システムおよびオンラインの故障や誤作動により生じた損害

第22条(反社会的勢力の排除)

  1. 1.お客さまは、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
    1. (1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    2. (2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    3. (3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    4. (4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    5. (5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  2. 2.お客さまは、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
    1. (1)暴力的な要求行為
    2. (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    4. (4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
    5. (5)その他前各号に準ずる行為
  3. 3.お客さまが、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、当社の請求によって、お客さまは本取引によるいっさいの債務について期限の利益を失うこととし、直ちに債務を全額返済するものとします。
  4. 4.前項の規定の適用により、お客さまに損害が生じた場合にも、当社になんらの請求をしないものとします。また、当社に損害が生じたときは、お客さまがその責任を負います。

第23条(本契約の終了等)

  1. 1.お客さまは、当社がやむを得ないものと認める場合に限り、満期日前であっても、当社所定の方法により本サービスを解約できるものとします。なお、その場合、当社は、本サービスの適用金利の10%または解約日における外貨普通預金金利のいずれか低い方を預入日に遡って適用し、預入日から解約日前日までを預入期間として日割にて利息を計算し、外貨普通預金口座へ元金と利息を払い戻すものとします。
  2. 2.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合または該当すると合理的に判断される場合、本契約の終了またはお客さまからの注文の一部または全部の受け付けの停止をすることができるものとします。なお、当社は、本項に基づき本契約を終了する場合、お客さまの同意を得ることなく、未約定のお客さまの注文の受付を取り消すものとします。
    1. (1)お客さまが本約款の条項のいずれかに違反した場合
    2. (2)お客さまが本約款の変更に同意しない場合
    3. (3)お客さまが第2条第2項各号に定める要件を満たさなくなった場合
    4. (4)円普通預金口座又は外貨普通預金口座が解約された場合
    5. (5)お客さまが死亡した場合
    6. (6)預金口座取引一般規定のほか当社が定める他の規定等に違反した場合
    7. (7)お客さまの外貨普通預金及び外貨定期預金の残高が共に0円の状態が6ヶ月以上続いた場合
    8. (8)お客さまがお客さまの名において第三者に本取引を行わせた場合
    9. (9)お客さまの本取引の利用およびお客さまが、法令に違反する、公序良俗に反する、またはそれらのおそれがあるなど、当社が必要と判断した場合
    10. (10)前各号の他、やむを得ない事由により、当社が取引を継続することが不適切であると認めた場合
  3. 3.前2項の定めにも拘らず、お客さまと当社の間に本取引に係る債権債務が残存する場合、当該債権債務が消滅するまでの間、当該債権債務の処理に必要な範囲において、本契約はなお有効に存続するものとします。
  4. 4.当社は、本契約を終了するにあたり、外貨定期預金が残存するときは、当社所定のルールにて遅滞なく当該外貨定期預金を、お客さまの外貨普通預金口座に払い戻すものとします。
  5. 5.前項の定めにも拘らず、お客さまの外貨普通預金口座に払い戻すことができない場合、当社は、当社所定の方法にて当該金員を保管し、お客さま(第23条第2項第5号による終了の場合は、相続人)の依頼に基づき、お客さまに返還するものとします。

第24条(禁止行為)

お客さまは、以下に掲げる行為を行ってはならないものとします。

  1. (1)当社所定の数以上の外貨定期預金口座を通じて本取引を行う行為、または外貨定期預金口座の取引画面を同時に複数立ち上げ、並行して本取引を行う行為
  2. (2)端末、機器、回線、ソフトウェア等の不正な操作または改変等により本取引を行う行為
  3. (3)極めて短時間に機械的に反復して本取引を行う行為
  4. (4)方法の如何を問わず、当社所定の手続きを経ずに本取引を行う行為(当社所定の取引画面を介さずに、本取引を行う等)
  5. (5)当社が本サービスにおいて提供するソフトウェア以外のソフトウェア等を用いて、機械的に本取引を行う行為
  6. (6)本サービスに係る取引システムの欠陥を利用した行為
  7. (7)当社が提供する取引レート等の情報の取得方法または利用方法が不適切であると当社が判断した行為
  8. (8)第三者に本サービスを利用させる行為(第三者には親族を含みます)
  9. (9)第三者の本サービスを利用するもしくは代理で利用する行為(第三者には親族を含みます)
  10. (10)その他、上記各号に掲げる行為に類する行為もしくは上記各号に掲げる行為の準備行為とみられる行為、またはこれらに該当する虞がある行為
  11. (11)上記各号に掲げる行為を行い、または行った者と客観的に関連共同し、またはこれを幇助するものと当社が判断する行為

第25条(通知の効力)

お客さまの届け出た住所またはメールアドレス宛てに当社によりなされた本取引に関する諸通知が、当社の責めに帰さない事由により、延着し、または到達しなかった場合においても、通常到達すべき時に到達したものとします。

第26条(適用される法律)

本約款は、日本国の法律に準拠し、日本国の法律にしたがい解釈されるものとします。

第27条(合意管轄)

お客さまと当社との間の本サービスに関する訴訟については、法令に別段の定めのある場合を除き、当社本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第28条(約款の変更)

  1. 1.本約款の各条項その他の条件は、金融情勢その他状況の変化等相応の事由があると認められる場合には、民法548条の4の規定に基づき、変更するものとします。
  2. 2.前項の変更は、変更を行う旨、変更後の約款の内容、その効力発生時期を、インターネット、またはその他相当の方法で公表することにより周知します。
  3. 3.前二項の変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとし、公表の日から適用開始日までは変更の内容に応じて相当の期間をおくものとします。

2023年9月26日改定

以上

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