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JNB電子マネー約款

「JNB電子マネー」は、2010年3月31日(水曜日)をもちまして、サービスの提供を終了させていただきました。
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JNB電子マネー約款

第1条(適用範囲)

本約款は、株式会社ジャパンネット銀行が発行する電子マネーをご利用いただく際に適用されるものとします。お客さまは、本約款の定めを承諾したうえで本サービスを利用するものとします。

第2条(用語の定義)

本約款における用語の定義は、それぞれ以下の各号に定めるとおりとします。
(1) 当社:株式会社ジャパンネット銀行
(2) ヤフー:ヤフー株式会社
(3) 電子マネー:当社が発行するJNB電子マネーと称する電子マネー(単位:円)
(4) Yahoo! JAPAN ID:ヤフーが発行したお客さま固有のID
(5) 電子マネーA/C:お客さまのYahoo! JAPAN IDと関連づけて当社に開設される、電子マネー専用のアカウント
(6) 特約:当社が別途定める「受け取り後決済サービス・代金支払い管理サービスに関する特約」
(7) ワンタイム口座:当社がお客さまからの電子マネー発行見合資金を受領するために随時開設する預金口座
(8) 受取人指定口座:特約に定める「受取人指定口座」
(9) 仮受口座:ワンタイム口座および受取人指定口座の総称
(10) 換金資金:電子マネーを換金した資金
(11) 振込指定口座:換金資金の振込先としてお客さまが指定する預金口座
(12) 本サービス:電子マネーの発行および換金ならびに電子マネーA/Cについて当社が提供するサービス

第3条(委任事項の確認)

1. お客さまは、本約款に係るお客さまから当社に対する指示その他の通知(以下「指示等」といいます)の伝達および当社からお客さまに対する報告その他の通知(以下「報告等」といいます)の受領に関する事項をヤフーに委任したことを確認します。
2. 当社は、前項に定める委任に基づき、ヤフーがお客さまの名において当社に伝達する指示等をお客さまの指示等とみなして当該指示等にしたがい、当該指示等に係る処理の結果その他の報告等を、お客さまの委任を受けたヤフーに対して行うものとします。なお、これらの取り扱いによりお客さまに損失が生じても、ヤフーの故意または過失の有無にかかわらず、当社は責任を負いません。

第4条(電子マネーA/Cの開設)

1. お客さまは、ヤフーを介して電子マネーA/Cの開設を当社に申し込むものとし、当社は、当社が定める基準に合致する場合、当該申し込みを承諾し、お客さまの電子マネーA/Cを開設するものとします。
2. 当社は、電子マネーA/Cの開設後、ヤフーを介して速やかに開設完了の旨をお客さまに通知するものとします。
3. お客さまは、お客さまの電子マネーA/Cについて、譲渡、貸与、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。

第5条(ワンタイム口座の開設)

1. 当社は、別途当社が定める方法にてワンタイム口座の開設依頼があった場合、速やかにお客さまのワンタイム口座を開設するものとします。
2. 当社は、ワンタイム口座開設後、ヤフーを介して速やかに開設完了の旨をお客さまに通知するものとします。

第6条(電子マネーの発行)

1. 当社は、ワンタイム口座に入金があった場合、お客さまに確認することなく、直ちに入金された資金と同額の電子マネーを発行してお客さまの電子マネーA/Cに発行額を記録するとともに、その対価としてワンタイム口座に入金された資金を引き落とします。
2. 当社は、受取人指定口座に資金があり、かつ、特約に定める「支払人」から「振込通知」を受けた場合、お客さまに確認することなく、直ちに「振込通知」により通知された「振込資金」と同額の電子マネーを発行してお客さまの電子マネーA/Cに発行額を記録するとともに、その対価として受取人指定口座の資金を引き落とします。

第7条(電子マネーの換金)

1. お客さまは、電子マネーの換金にあたり、別途当社が定める換金手数料を支払うものとします。なお、当社は、電子マネーの換金時に換金資金から換金手数料を差し引くことができるものとし、当該時点をもってお客さまが換金手数料を支払ったものとみなします。
2. お客さまは、1円単位の任意の金額で電子マネーを換金することができます。ただし、1日あたりの換金額の上限は、電子マネーA/Cに記録された電子マネーの残高に関わらず、1,000,000円とします。
3. お客さまは、換金額、振込指定口座、その他の当社所定の事項をヤフーを介して当社に通知することにより、電子マネーの換金を当社に依頼するものとします。なお、お客さまは、当該依頼を取り消すことはできません。
4. 当社は、前項の通知を受領した後、当該通知内容にしたがい速やかに換金を実施し、換金資金を振込指定口座に振り込むものとします。
5. 当社は、当社の責に帰すべからざる事由により、換金資金を振込指定口座に振り込むことができない場合、換金資金(第1項の定めにしたがい換金手数料を差し引いた後の金額をいいます)と同額の電子マネーを発行してお客さまの電子マネーA/Cに発行額を記録することにより、換金資金の振り込みに代えることができるものとします。なお、この電子マネーを換金する場合には、再び換金手数料がかかります。

第8条(譲渡等の禁止)

お客さまは、お客さまが保有する電子マネーについて、譲渡、貸与、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。

第9条(残高および履歴の確認)

1. お客さまは、別途当社が定める方法にて、お客さまの電子マネーA/Cに記録された電子マネーの残高ならびに電子マネーの発行および換金の履歴を確認することができます。
2. 当社は、電子マネーの発行および換金の履歴を5年間保持するものとします。

第10条(電子マネーA/Cの廃止など)

1. お客さまは、電子マネーA/Cの廃止を希望する場合、ヤフーを介して電子マネーA/Cの廃止を当社に申し込むものとし、当社は、当該申し込みを承諾し、お客さまの電子マネーA/Cを廃止するものとします。ただし、お客さまの電子マネーA/Cに残高のある場合、お客さまは、電子マネーA/Cの廃止を申し込むことはできません。
2. 当社は、前項の申し込みに基づく電子マネーA/Cの廃止後、ヤフーを介して速やかにその旨をお客さまに通知するものとします。
3. 以下の各号のいずれかに該当する場合、当社はお客さまに事前に通知することなく、直ちにお客さまの電子マネーA/Cに記録された電子マネーの換金の全部または一部を停止し、またはお客さまの電子マネーA/Cを廃止することができるものとします。
(1) 電子マネーA/Cの名義人が存在しないことが明らかになったとき、または電子マネーA/Cの名義人の意思によらず電子マネーA/Cが開設されたことが明らかになったとき
(2) 電子マネーA/Cの開設時の届出内容に虚偽があることが明らかになったとき
(3) お客さまの電子マネーA/Cやそこに記録された電子マネーが法令や公序良俗に違反する行為に利用され、もしくはそのおそれがあると認められるとき
(4) お客さまの所在が不明となったとき
(5) お客さまのYahoo! JAPAN IDが削除されたとき
(6) お客さまについて破産、民事再生、会社更生または特別清算手続開始の申し立てがあったとき
(7) お客さまについて相続の開始があったとき
(8) お客さまが本約款に違反したとき
(9) 前各号に掲げるほか、当社が本サービスの変更、中止または終了するとき
4. 前項による、電子マネーの換金の停止または電子マネーA/Cの廃止によってお客さまに生じた損害については、当社は責任を負いません。
5. 第3項各号に定めるいずれかの事由によりお客さまの電子マネーA/Cが廃止された場合、当社は、当該電子マネーA/Cに記録された電子マネーの残高全部について換金の依頼があったものとみなして速やかにこれを換金し、別途当社が定める方法によりお客さま(第3項第7号に定める場合にあっては、お客さまの相続人とします。第6項および第7項においても同じとします。)が当社に通知する振込指定口座に換金資金を振り込むものとします。
6. 前項の場合において、電子マネーA/Cの廃止から一定期間経過後、お客さまから通知のない場合もしくはお客さまが振込指定口座の指定を行わない場合、または当社の責に帰すべからざる事由により換金資金を振込指定口座に振り込むことができない場合、当社は、お客さまから別途当社が定める方法により振込可能な振込指定口座の通知がなされるまでの間、当該換金資金を留保することができるものとします。なお、当社は、お客さまの連絡先が不明な場合、当該通知を行う義務を負わないものとし、また、留保された換金資金には利息を付さないものとします。
7. 前二項の場合においても、お客さまは、振込指定口座を指定する都度、第7条第1項の定めにしたがい換金手数料を支払うものとします。ただし、お客さまの電子マネーA/Cの廃止が第3項第8号による場合を除きます。
8. お客さまは、第9条第2項に定める期間中であっても、電子マネーA/Cの廃止後は、電子マネーの発行および換金の履歴を閲覧できなくなる場合があることを了承するものとします。

第11条(免責事項)

1. 本約款に基づく電子マネーの発行および換金の効力は、電子マネー発行時の仮受口座への振り込みの原因となる取引、電子マネー換金時の振込指定口座の指定の原因となる取引(以下「原因取引」といいます。)の効力にいずれも影響されないものとし、原因取引につき無効、取消、解除、変更、瑕疵、債務不履行その他いかなる事由が生じた場合であっても、何らの影響を受けず有効であるものとします。
2. 当社は、原因取引に関する事項、ならびにお客さまとヤフーの間の契約、委任、通知等に関する事項について、調査、確認その他の措置を行う義務を一切負わないものとします。
3. 本サービスの提供にあたり、ヤフーは、お客さまの委任に基づき行動するものであり、当社は、ヤフーを監視、監督する義務を一切負わず、ヤフーの故意または過失を原因として責任を負わないものとします。
4. 当社は、通信機器・回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話の不通等の通信手段の障害等、裁判所等公的機関の措置等、天災・火災・騒乱等の不可抗力、他の金融機関等のシステム障害その他の当社の責に帰すべからざる事由によりお客さまに生じた損害について、何ら責任を負いません。

第12条(ヤフーへの権利譲渡の承諾)

1. お客さまがヤフーに対して本約款に定める電子マネーの換金請求権ならびに換金資金を受領する権利を譲渡した場合、当社は、かかる権利譲渡を承諾し、ヤフーによる権利行使を認める場合があります。お客さまは、この場合に当社がお客さまからの指示等によることなくお客さまの電子マネーを換金し、換金資金をヤフーに引き渡すことをあらかじめ承諾するものとします。
2. 前項の場合において、お客さまとヤフーとの間の債権債務関係につき、当社は調査、確認その他の措置を行う義務を負わず、一切の責任を負いません。

第13条(個人情報)

1. 当社は、当社が保有するお客さまの個人情報について、別途定める「個人情報の適切な保護と利用に関する取組方針(プライバシーポリシー)」および「お客さまの個人情報の取り扱いについて」にしたがい取り扱います。
2. 「個人情報の適切な保護と利用に関する取組方針(プライバシーポリシー)」および「お客さまの個人情報の取り扱いについて」は、当社所定のインターネットホームページ上に掲示します。
3. お客さまは、当社が本サービスを提供するために必要な範囲で、当社が保有するお客さまの個人情報をヤフーまたはその委託先に提供することをあらかじめ承諾するものとします。当社からヤフーまたはその委託先に提供されたお客さまの個人情報は、ヤフーまたはその委託先により、本サービスの提供を受けるために必要なサービスを提供する目的で利用されます。

第14条(本約款の変更)

当社が本約款の内容を変更する場合には、変更に先立って変更内容を当社所定のインターネットホームページへの掲示により告知します。

第15条(本サービスの変更、中止または終了)

1. 当社は、いつでも本サービスの一部または全部を変更、中止または終了できるものとします。この場合、当社は、緊急やむを得ない場合を除き、当社所定のインターネットホームページへの掲示により、事前にその旨を告知します。
2. 前項に基づき当社が本サービスを変更、終了または中止したことによりお客さまに損害等が発生しても、当社は一切責任を負いません。

第16条(準拠法および裁判管轄)

1. 本約款の準拠法は、日本法とします。
2. 本約款または本サービスに関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
附則:この約款は、2008年8月5日から実施します。
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