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投資信託総合取引約款

第1条(本約款の趣旨)

  1. 1.本約款は、投資信託受益証券(以下「受益権」といいます。)にかかる購入の注文(以下、「購入注文」といいます)および解約の注文(以下、「解約注文」といいます。)の取り次ぎ、保護預かりならびにこれらに付随する取引(以下、これらをあわせて「本取引」といいます。)について定めます。
  2. 2.本約款に別段の定めのない事項については、PayPay銀行株式会社(以下「当社」といいます。)が定める「預金口座取引一般規定」およびその他の規定等が適用されます。

第2条(自己責任の原則)

お客さまは、受益権に係る投資信託約款、目論見書および本約款の内容を理解したうえで、自らの判断と責任において本取引を行うものとします。

第3条(本取引の開始)

  1. 1.お客さまは、以下の各号に定めるすべての条件を満たす個人のお客さま(営業性個人のお客さまを除きます)である場合、当社所定の手続きにしたがい、本取引の開始を申し込むことができます。
    1. (1)日本国内に住所または居所を有すること
    2. (2)当社の普通預金口座を有すること
    3. (3)満20歳以上90歳未満の年齢であること
    4. (4)単独で有効な法律行為を為すことができること
  2. 2.当社は、お客さまから本取引開始の申し込みを受け付けた場合、当社所定の基準による審査を行い、当該基準に合致すると判断したときは当該申し込みを承諾し、本取引に係るお客さま名義の専用口座(以下、「投資信託口座」といいます)を開設するものとします。
  3. 3.お客さまは、投資信託口座の開設完了をもって本取引を開始することができるものとします。

第4条(取扱商品)

お客さまは、当社所定の受益権(以下、「取扱商品」といいます)についてのみ本取引を行うことができるものとします。

第5条(取扱時間)

  1. 1.本取引の取扱時間は、別途取扱時間の定めのある場合を除き、1日24時間とします。
  2. 2.当社は、回線工事、システムメンテナンス等の必要により、お客さまへの予告の有無に拘らず、本取引の取り扱いを一時停止または中止することがあります。

第6条(パスワード)

当社は、本取引の際にお客さまの名のもとに入力された当社の取引画面にログインするためのパスワード(以下、「ログインパスワード」といいます)と、当社が管理するお客さまのログインパスワードが一致した場合、本取引がお客さま本人によってなされたものとみなします。なお、当社は、本条に定める取り扱いによりお客さまに生じた如何なる不利益または損失についても、責任を負わないものとします。

第7条(取引制限)

当社は、1回あたりおよび1日あたりの本取引における取引金額ならびに取引回数の上限を定める場合があります。この場合、お客さまは、当社の定める限度額または回数を超えて本取引を行うことはできません。

第8条(決済)

  1. 1.本取引に係る受益権の購入代金、手数料、諸費用その他お客さまが支払うべき一切の金銭に関する決済は、お客さま名義の当社の普通預金口座(以下、「決済口座」といいます)を通じた自動引き落としの方法により行うものとします。
  2. 2.当社は、本取引に係る受益権の解約代金、買取代金、収益分配金等の果実および償還金その他お客さまに支払われるべき一切の金銭に関する決済は、当該金額より所定の手数料と手数料に係る消費税、信託財産留保額、所得税、住民税等を差し引いたうえ、本約款ならびに取扱商品の受益権約款に別段の定めがないかぎり、残額を決済口座に入金するものとします。

第9条(取り次ぎの申込方法等)

  1. 1.お客さまは、当社所定の手続きにしたがい、インターネットを介して当社に必要事項を送信することにより購入注文または解約注文の取り次ぎの申し込みを行い、送信後、お客さまが使用する端末等に表示される申込内容を確認するものとします。
  2. 2.お客さまは、前項の確認後、申込内容に間違いがない場合、当社所定の方法にてその旨を当社に通知するものとします。当社は、お客さまからの当該通知を受領した時点でかかる申し込みを受け付け、注文の取り次ぎを行うものとします。
  3. 3.当社は、本約款に別途定めのある場合のほか、以下のいずれかに該当する場合、注文の取り次ぎの申し込みを受け付けません。
    1. (1)購入注文の取り次ぎの申し込みに係る購入代金および所定の手数料ならびに消費税等の合計額が、当該申込時点の決済口座の支払可能残高を超えるとき
    2. (2)解約注文の取り次ぎの申し込みが、投資信託口座の受益権の残高を超えるとき
    3. (3)取扱商品の投資信託約款または目論見書に定められた受益権の委託者(以下、「委託会社」といいます)が購入注文または解約注文の申し込みの受け付けを一時中止した受益権について、注文の取り次ぎの申し込みがあったとき
    4. (4)購入注文または解約注文の申し込みの取り次ぎに係る受益権の委託会社に関し、認可の取り消しその他の処分もしくは事業譲渡等があったとき、または取扱商品の投資信託約款または目論見書に定められた受益権の受託者(以下、「受託信託会社」といいます)の辞任等があったとき
    5. (5)お客さまの投資信託口座または決済口座が解約されたとき
    6. (6)天災地変、裁判所等の公的機関の措置、回線またはシステムの障害、その他やむを得ない事由により当社が注文の取り次ぎを不適当または不可能と認めたとき
  4. 4.お客さまは、購入注文または解約注文の取り次ぎの申し込みに係る取り消しおよび訂正を、当社が定める時間および商品の範囲に限り、当社所定の手続きにより行うことができます。なお、お客さまは、手続完了後、速やかに当該手続きの内容を当社所定の方法により確認するものとします。
  5. 5.お客さまは、第1項または前項の確認後、取り次ぎの結果を当社所定の方法により確認するものとします。
  6. 6.当社は、購入注文または解約注文の取り次ぎの申し込みの受付後であっても、第3項第3号または第6号に該当する場合、当該購入注文または解約注文の取り次ぎの申し込みの受け付けを取り消すことができるものとします。

第10条(購入注文の取り扱い)

  1. 1.当社は、お客さまから購入注文の取り次ぎの申し込みを受け付けた場合、委託会社、事務受託者または金融商品取引所等に当該購入注文を取り次ぎます(以下、「購入取次」といいます)。かかる購入取次は、原則としてお客さまからの申し込みを受け付けた当日に行いますが、当該日の午後2時以降に申し込みを受け付けた場合または当該日が購入取次を行えない日に該当した場合は、当該日以降最初に購入取次が可能となった日に行うものとします。
  2. 2.購入注文に係る受益権の購入価額は、当該受益権にかかる目論見書等の定めによるものとし、また、当社はお客さまから購入取次につき所定の手数料を申し受けるものとします。なお、当社は、当社所定の時期に受益権の購入価額および手数料を決済口座から引き落とすものとします。
  3. 3.受益権の購入日は、当該受益権にかかる目論見書等の定めにしたがい当該受益権の購入が約定された日とし、当該日をもってお客さまの購入注文に係る契約が成立します。
  4. 4.購入した受益権の所有権およびその収益分配金、解約代金ならびに償還金に対する請求権は、当該購入が約定された時からお客さまに帰属するものとします。

第11条(受益権の保護預り)

  1. 1.当社は、お客さまが購入された受益権を他のお客さまの同銘柄の受益権と混蔵して保管します。
  2. 2.当社は、受益権の保管に際し、これを大券に取りまとめて行うことがあります。
  3. 3.当社は、受益権の保管に際し、当社名義で信託銀行等の金融機関に再寄託できるものとします。
  4. 4.当社は、当該保管にかかる受益権の保管料を申し受けることができるものとします。

第12条(混蔵保管に関する同意事項)

当社は、前条に基づき混蔵して保管する受益権については、お客さまが次の各号に同意いただいたものとして取り扱います。

  1. (1)お客さまが、当社に寄託された受益権と同銘柄の受益権に対し、その金額または数に応じて共有権または準共有権を取得すること。
  2. (2)当社が、新たに受益権の寄託を受けるときまたは寄託を受けた受益権を返還するときは、その受益権の寄託または返還について、同銘柄の受益権を寄託している他のお客さまとの協議を要しないこと。
  3. (3)受益権の返還については、金銭の引き渡しによりこれに代えるものとし、第15条に定める解約注文の取り扱いに準じて取り扱うこと。

第13条(公示催告の調査等の免除)

当社は、保管している受益権にかかる公示催告の申し立て、除権判決の確定等についての調査および通知はいたしません。

第14条(譲渡、質入れの禁止)

第11条および第12条により当社が保管するお客さまの受益権は、譲渡または質入れすることはできません。

第15条(解約注文の取り扱い)

  1. 1.当社は、お客さまからの解約注文の取り次ぎの申し込みを受け付けた場合、当該申し込みに係る受益権の委託会社、事務受託者または金融商品取引所等に当該解約注文を取り次ぎます(以下、「解約取次」といいます)。かかる解約取次は、当該受益権の目論見書等の定める取扱時間内に受け付けたものについては、原則として当日に行い、取扱時間終了後に受け付けた場合または受付日が当該取扱商品の解約申込を行えない日に該当した場合には、当該日以降最初に解約申込が可能となった日に行います。
  2. 2.解約禁止期間のある受益権については、当該受益権の約款に定めのある場合、または当社が特に認めた場合を除き、当該期間中、解約注文をすることができません。
  3. 3.前2項の定めに基づき当社が取り次ぎを行ったお客さまの解約注文に係る契約は、委託会社の定める条件にて成立します。
  4. 4.解約取次に基づき信託契約等の一部が解約された場合、当社は、当該受益権についてお客さまに代わり事務取扱をします。
  5. 5.当社は、解約取次を行い、委託会社より受益権の換金額を受領した後、かかる換金額から当社所定の手数料、税金等を差し引いた額(以下、「解約代金」といいます)を決済口座に入金します。

第16条(買い取り)

当社は、本取引に係る受益権の買い取りの申し込みを受け付けません。

第17条(本取引に際しての注意事項)

  1. 1.お客さまは、受益権の購入に際しては、当該受益権に関する目論見書の内容を確認し、内容を事前に十分理解のうえ、お客さま自らの判断と責任において購入の注文をするものとします。なお、目論見書は、当社のインターネットホームページよりお客さまのパソコンにダウンロードする方法により、電子交付するものとします。
  2. 2.お客さまは、次の各号を理解したうえで本取引を行うものとします。
    1. (1)受益権は預金ではありません。
    2. (2)受益権は預金保険法が定める預金保険の対象ではありません。
    3. (3)受益権は当社などの金融機関の預金と異なり、購入金額について元本保証または利回り保証のいずれもありません。
    4. (4)受益権は、投資者保護基金の対象ではありません。
    5. (5)受益権は投資した証券等の価格の下落やそれらの証券等の発行者の信用状況の悪化、受益権の表示通貨が外貨建てである場合に基準価額を円換算するときまたは投資した証券等の通貨が受益権の表示通貨と異なるときにおける為替変動等によりその基準価額が下落して購入金額を下回るリスクがあり、これによる損失は購入者であるお客さまが負担することになります。
    6. (6)解約禁止期間のある取扱商品については、第15条第2項に定める場合を除き、当該期間中、解約注文をすることができません。
    7. (7)本取引は、インターネットを介してのみ行うことができます。システム障害、通信障害その他の事由により、インターネットを介して本取引を行うことができない場合においても、当社は、電話や対面等による本取引の取り次ぎを行いません。

第18条(報告書等)

当社は、本取引に関し、以下の各号にしたがって報告書を交付します。

  1. (1)当社は、当社が取り次ぎを行ったお客さまの購入注文または解約注文が成立したことを確認した場合、その取引内容を記載した取引報告書を、法律の定めるところにより交付します。
  2. (2)当社は、投資信託受益権振替決済口座管理約款に基づき保管・管理しているお客さま名義の受益権の残高を記載した取引残高報告書を、法律の定めるところにより交付します。
  3. (3)お客さまは、当社から取引報告書または取引残高報告書(あわせて以下、「報告書等」といいます)の交付を受けた場合、速やかにその内容を確認するものとします。なお、当社が、当該報告書等に回答書を同封した場合、お客さまは、遅滞なく、当社に当該回答書を返送するものとします。
  4. (4)お客さまは、報告書等の内容に疑義等があるときは、速やかに投資信託カスタマーセンターに連絡するものとします。なお、報告書等の交付後、15日以内に連絡のない場合、当社は、お客さまがその記載事項すべてを承認したものとして取り扱うことができるものとします。

第19条(届出事項)

  1. 1.お客さまは、次の各号に定めるいずれかの事由が生じた場合、その旨および詳細を当社所定の書面によって届け出るものとします。
    1. (1)お客さまについて補助、保佐または後見に係る家庭裁判所による審判が開始されたとき
    2. (2)家庭裁判所の審判により、お客さまについて補助人、保佐人または後見人の選任がなされたとき
    3. (3)お客さまの氏名、住所その他、お客さまが当社に届け出た事項に変更または取り消しが生じたとき
    4. (4)お客さまの補助人、保佐人、後見人について家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたとき
  2. 2.当社は、当社が前項に定める届け出を受領する前に前項各号に定める事由に起因してお客さままたは第三者に発生した損害について、一切責任を負いません。

第20条(反社会的勢力の排除)

  1. 1.お客さまは、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
    1. (1)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    2. (2)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    3. (3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    4. (4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    5. (5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  2. 2.お客さまは、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
    1. (1)暴力的な要求行為
    2. (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. (3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    4. (4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
    5. (5)その他前各号に準ずる行為
  3. 3.お客さまが、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、当社の請求によって、お客さまは本取引によるいっさいの債務について期限の利益を失うこととし、直ちに債務を全額返済するものとします。
  4. 4.前項の規定の適用により、お客さまに損害が生じた場合にも、当社になんらの請求をしないものとします。また、当社に損害が生じたときは、お客さまがその責任を負います。

第21条(本取引の解約等)

  1. 1.お客さまは、当社所定の書面を提出することにより、いつでも投資信託口座を解約できるものとします。
  2. 2.当社は、次の各号に定めるいずれかの事由が生じた場合、いつでも本取引を停止または解約ないし投資信託口座を解約できるものとします。
    1. (1)お客さまが、第3条第1項各号に定めるいずれかの要件を満たさなくなったとき
    2. (2)お客さまについて相続の開始があったとき
    3. (3)お客さまが、第三者より差し押え、その他強制執行もしくは競売の申し立て、または公租公課の滞納処分を受けたとき
    4. (4)お客さまと当社の間で締結された投資信託受益権振替決済口座管理約款に係る契約が解約されたとき
    5. (5)お客さまが、本約款の変更に同意しないとき
    6. (6)お客さまが、本約款の定めに違反したとき
    7. (7)届出事項の変更を怠るなどお客さまの責に帰すべき事由により、当社において、お客さまの所在が不明になったとき
    8. (8)お客さまがお客さまの名において第三者に本取引を行わせたとき
    9. (9)お客さまの本取引の利用およびお客さまが、法令に違反する、公序良俗に反する、またはそれらのおそれがあるなど、当社が必要と判断したとき
    10. (10)その他本取引を継続しがたい事由が生じたものと当社が判断したとき
  3. 3.当社は、本約款に基づき保管・管理するお客さまの受益権(以下、「保護預かり証券」といいます)のない状態が一定期間継続する等、合理的な事由がある場合、お客さまに通知することにより本取引を解約できるものとします。
  4. 4.前3項の定めにより本取引が解約され、保護預かり証券のある場合、当社は、第15条の定めにしたがい、受益権について当社に対して解約注文の取り次ぎの申し込みがなされたものとみなして当該受益権の解約手続を行い、解約代金をお客さま指定の普通預金口座に振り込みます。

第22条(危険負担)

当社は、次の各号に定める損害については、一切責任を負いません。

  1. (1)天災地変その他の不可抗力または当社の責によらない事由により生じた損害
  2. (2)当社が当社所定の書類に記入された署名・暗証を届出の署名鑑・暗証と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて本取引に係る保護預かり証券または金銭を返還したことにより生じた損害
  3. (3)当社が当社所定の書類に記入された署名・暗証または署名鑑・暗証と相当の注意をもって照合し、相違があるため、本取引に係る保護預かり証券または金銭を返還しなかったことにより生じた損害
  4. (4)取扱商品の受益権約款または目論見書に定められた受益権の委託者、受託者の責に帰すべき事由により生じた損害
  5. (5)電信または郵便の誤謬、遅滞等により生じた損害

第23条(合意管轄)

本取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

第24条(免責事項)

  1. 1.次の各号の事由により、当社の提供するサービスの取り扱いに遅延、不能等が生じた場合、これによって生じた損害については、当社は責任を負いません。
    1. (1)天災地変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき
    2. (2)当社、当社の委託先または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線、またはコンピュータに障害が生じたとき
    3. (3)当社以外の金融機関その他第三者の責に帰すべき事由があるとき
    4. (4)その他当社の責に帰すべき事由がないとき
  2. 2.当社または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴等がなされたことにより、お客さまのパスワード等、取引情報が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。
  3. 3.当社は、ログインパスワードについて、お客さまがあらかじめ当社に届け出たパスワードと一致することを確認し、当社所定の本人確認手続を行ったうえで取り次ぎを行った場合、そのパスワードについて偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、当該取引を有効なものとして取り扱い、また、そのために生じた損害について責任を負いません。

第25条(振替決済制度への転換に伴う口座開設のみなし手続等に関する同意)

有価証券の無券面化を柱とする社債等の振替に関する法律(以下、「社振法」といいます)に基づく振替決済制度において、当社の委託先が口座管理機関として取り扱うことのできる受益権等のうち、お客さまが当社に寄託した受益権等であって、あらかじめお客さまから同制度への移行に関し、同意を受けたものについては、同制度に基づく振替決済口座の開設の申し込みがなされたものとしてお手続きします。この場合、当該振替決済口座を開設した旨を当社所定の方法により連絡します。

第26条(本約款の変更)

  1. 1.本約款の各条項その他の条件は、金融情勢その他状況の変化等相応の事由があると認められる場合には、民法548条の4の規定に基づき、変更するものとします。
  2. 2.前項の変更は、変更を行う旨、変更後の約款の内容、その効力発生時期を、インターネット、またはその他相当の方法で公表することにより周知します。
  3. 3.前二項の変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとし、公表の日から適用開始日までは変更の内容に応じて相当の期間をおくものとします。

以上

【2022年4月1日】

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