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極度型ローン無利息期間に関する特約(無利息特約)

第1条

  1. 1.本特約は、PayPay銀行株式会社(以下「当社」といいます。)と(旧)カードローン、(旧)クレジットライン、カードローン、(旧)おまとめローン(以下「極度型ローン」といいます。)の契約(以下「本契約」といいます)を締結したお客さまのうち、以下の条件を満たすお客さまに対して適用します。
    1. (1)過去に当社極度型ローンの借入実績がないこと
    2. (2)過去に本特約の適用を受けていないこと
    3. (3)次条に定める無利息期間経過後、最初に到来する約定返済の日までに次のいずれかに該当していないこと
      1. (a)商品の如何を問わず当社極度型ローン契約を締結し直した場合
      2. (b)極度型ローン契約を解約した場合
    4. (4)当社が定める各種規定に違反していないこと
    5. (5)その他当社が定める基準を満たしていること
  2. 2.(旧)カードローンもしくは(旧)クレジットラインの契約を締結されたお客さまのうち、次条に定める無利息期間中にカードローンに切り替えた場合には、前項第1号の定めにかかわらず、カードローン切替後も、当社の定める一定期間につき本特約を適用します。

第2条

当社は、本特約が適用されるお客さまに対し、初回借入時から当社の定める一定期間(以下「無利息期間」といいます)、借入金残高に適用される貸越利率を0%(無利息)とすることができるものとします。

第3条

本特約第2条の定めにかかわらず、お客さまが、約定返済の日(以下「約定返済日」といいます。)に約定返済額の返済を怠った場合は、本契約に定める遅延元利金額及び遅延損害金を支払うものとします。

第4条

本特約に定めのない事項については、当社の他の規定、規則などすべて当社の定めるところによるものとします。

第5条

本特約は、当社の都合により変更または終了することができます。当社が、本特約の内容を変更または終了する場合には、原則として当社所定のインターネットホームページへの掲示により告知します。

以上

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