キャッシュカード規定
第1条(カード等の利用)
- (1)PayPay銀行株式会社(以下「当社」といいます。)の普通預金(以下「預金」といいます。)について発行したキャッシュカード(以下「カード」といいます。)およびスマートフォン上でキャッシュカードに代わる機能を当社または提携アプリ(以下「アプリケーション」といいます。)を通じて提供するサービス(以下「カードレスATM」といいます。キャッシュカードとあわせて以下「カード等」といいます。)は、それぞれ次の場合(カードレスATMはウ)の場合を除く)に利用することができます。
- ア)オンライン自動入金機の共同利用による現金預入業務につき当社と提携した金融機関等(以下「入金提携先」といいます。)の自動入金機(自動入出金機を含みます。以下「入金機」といいます。)を使用して預金に預け入れる場合。
- イ)オンライン自動出金機の共同利用による現金支払い業務につき当社と提携した金融機関等(以下「出金提携先」といいます。)の自動出金機(自動入出金機を含みます。以下「出金機」といいます。)を使用して預金を払い戻す場合。
- ウ)オンライン自動出金機の共同利用による振込業務につき当社と提携した金融機関等(以下「カード振込提携先」といいます。)の自動振込機(振り込みを行うことができる自動入出金機を含みます。以下「振込機」といいます。)を使用して預金を振り替えにより払い戻し、その払い戻し金を振込資金として振り込みを依頼する場合。
- エ)その他当社所定の取引をする場合。
- (2)カード等は、当社および当社入金提携先・出金提携先・カード振込提携先(カードレスATMを除く)所定の時間帯に限り、利用することができます。
第2条(カードの所有権、譲渡・質入れ等の禁止)
- (1)カードの所有権は、当社に帰属するものとし、当社は本人にカードを貸与するものとします。
- (2)当社の承諾なしにカードもしくはカードレスATMを利用しているスマートフォン(以下「端末」といいます。)を、他人に譲渡、貸与、質入れその他第三者の権利の設定をしてはならず、または第三者に利用させることはできません。
第3条(入金機による預金の預け入れ)
- (1)入金機を使用して預金に預け入れる場合には、入金機の画面表示等の操作手順にしたがって入金機にカードを挿入、または入金機およびアプリケーションの画面表示等の操作手順にしたがってカードレスATMを利用し、現金を投入して操作してください。
- (2)入金機による預け入れは、入金機の機種により入金提携先が定めた種類の紙幣および硬貨に限ります。また、1回あたりの預け入れは、入金提携先が定めた枚数による金額の範囲内とします。
- (3)前記(1)のうちカードによる預け入れ操作後に預け入れ金額を表示したご利用明細が必要な場合は毎月、月間の取引明細を郵送する「ご利用明細送付サービス」をご利用下さい。なお、ご利用明細送付サービスご利用にあたっては別途定める手数料をいただきます。
第4条(出金機による預金の払い戻し)
- (1)出金機を使用して預金を払い戻す場合には、出金機の画面表示等の操作手順にしたがって出金機にカードを挿入、または出金機およびアプリケーションの画面表示等の操作手順にしたがってカードレスATMを利用し、届出の暗証番号と金額を正確に入力してください。
- (2)出金機による払い戻しは、出金機の機種により出金提携先が定めた金額単位とし、1回あたりの払い戻しは、出金提携先が定めた金額の範囲内とします。なお、1日あたりの出金限度額は、振り込みのための払い戻しを合わせて当社所定の金額とさせていただきます。
- (3)出金機による払い戻しをする場合に、払い戻し金額と第7条の出金手数料金額との合計額が払い戻すことのできる金額をこえるときは、その払い戻しはできません。
第5条(振込機による振り込み)
- (1)振込機を使用して預金を振り替えにより払い戻し、その払戻金を振込資金として振り込みを依頼する場合には、振込機の画面表示等の操作手順にしたがって、振込機にカードを挿入し、届出の暗証番号その他所定の事項を正確に入力してください。
- (2)振込機による振り込みは、振込機の機種によりカード振込提携先が定めた金額単位とし、1回あたりの振り込みは、カード振込提携先が定めた金額の範囲内とします。なお、1日あたりの振り込み限度額は、現金での払い戻しと合わせて当社所定の金額とさせていただきます。
- (3)振込機を使用して振り込みを依頼する場合に、振込金額、第7条の出金手数料金額、および第8条の振込手数料金額の合計額が、預金を払い戻すことのできる金額をこえるときは、その振り込みはできません。
第6条(入金手数料)
入金機を使用して預金に預け入れる場合には、当社所定の入金機使用に関する手数料(以下「入金手数料」といいます。)を、預金の預け入れ時に当該預金口座から自動的に引き落とします。
第7条(出金手数料)
出金機または振込機を使用して預金を払い戻す場合には、当社所定の出金機・振込機使用に関する手数料(以下「出金手数料」といいます。)を、預金の払い戻し時に当該預金口座から自動的に引き落とします。
第8条(振込手数料)
振込機を使用して振り込みを依頼する場合には、当社およびカード振込提携先所定の振込手数料を、振込資金の払い戻し時に当該預金口座から自動的に引き落とします。なお、カード振込提携先の振込手数料は、当社からカード振込提携先に支払います。
第9条(カード、端末等の紛失等)
- (1)カードまたは端末等を失ったとき、カードの偽造、変造、盗難、紛失等または端末の盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じたとき、または他人に使用されたことを認知したときは、直ちに当社所定の方法により届け出てください。この時点で当該口座に払い戻しの停止その他の取引制限を設定させていただきます。この通知以前に生じた損害については、第11条および第12条に定める場合を除き、当社は責任を負いません。なお、カードの紛失によりお客さまが損害を被った場合は、キャッシュカード盗難補償規定の定めるところにより、損害の全部または一部に対して補償が行われる場合があります。
- (2)カードを紛失もしくは使用できなくなった場合は必ず当社所定の再発行手続をしていただくこととし、再発行しない場合は口座を解約していただくこととします。
- (3)カードを再発行する場合には、本人は当社所定の再発行手数料を支払うものとします。
ただし、破損などにより使用できなくなった場合は、再発行手数料はいただきません。
なお、破損などの状況確認のため、カードの提出をお願いすることがあります。その結果、カードの破損などを確認できない場合は、当社所定の再発行手数料をお支払いいただきます。
第10条(暗証照合等)
- (1)カードまたは端末は他人に使用されないよう保管してください。また、暗証番号は生年月日、電話番号、同一数字など他人に推測されやすい番号の指定を避けるとともに、一定期間ごとに変更して、第三者に知られないよう厳重に管理してください。
- (2)当社がカード等の電磁的記録によって、出金機または振込機の操作の際に使用されたカード等を当社が交付または提供したものとして処理し、入力された暗証番号と当社に登録されたものと一致することを当社所定の方法により確認し、相違ないと認めて取り扱いを行った預金の払い戻しは、カード等または暗証番号につき事故があっても、そのために生じた損害については、当社および入金提携先・出金提携先・カード振込提携先は責任を負いません。ただし、この払い戻しが偽造カードまたは変造カードによるものである場合、および盗難カードによるものである場合の当社の責任については、第11条および第12条によります。
第11条(偽造カード、変造カードによる払い戻し等)
- (1)個人のお客さま(個人事業者のお客さまも含みます)で、偽造カードまたは変造カードによる出金機または振込機を使用した払い戻しについては、本人の故意による場合または当該払い戻しについて当社が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当社が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。この場合、本人は、当社所定の書類を提出し、カードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当社の調査に協力するものとします。なお、損害に対しては、キャッシュカード盗難補償規定に定めるところにより、損害の全部または一部に対して補償が行われる場合があります。
- (2)法人のお客さま(日本国内において登記された法人事業者で、日本国外に本店または主たる事業所を有する事業者を除く)で、偽造カードまたは変造カードによる出金機または振込機を使用した払い戻しについては、入力された暗証番号が当社に登録されたものと一致することを当社所定の方法により確認し、相違ないと認めて取り扱いを行ったうえは、それによって生じた損害について当社は責任を負いません。ただし、キャッシュカード盗難補償規定に定めるところにより、損害の全部または一部に対して補償が行われる場合があります。
第12条(盗難カードによる払い戻し等)
- (1)個人のお客さま(個人事業者のお客さまも含みます)がカードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた出金機または振込機による払い戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合、本人は後記(2)に定める補てん対象額の請求を申し出ることができます。
- ア)カードの盗難に気づいてからすみやかに、当社への通知が行われていること
- イ)当社の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること
- ウ)当社に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
- (2)前記(1)の申出がなされた場合、当該払い戻しが本人の故意による場合を除き、当社は、当社へ通知が行われた日の30日(ただし、当社に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた当該払い戻し(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下、この規定において「補償対象額」といいます。)を補償するものとします。ただし、当該払い戻しが行われたことについて、当社が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当社が証明した場合には、当社は補償対象額の4分の3に相当する金額を補償するものとします。なお補償にあたっては、別途定めるキャッシュカード盗難補償規定にしたがうものとします。
- (3)前記(1)、(2)は、前記(1)にかかる当社への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を不正使用され生じた出金機または振込機による払い戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
- (4)前記(2)にかかわらず、次のいずれかに該当することを当社が証明した場合には、当社は補てん責任を負いません。
- ア)当該払い戻しが行われたことについて当社が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
- a)本人に重大な過失があることを当社が証明した場合
- b)本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合
- c)本人が、被害状況についての当社に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
- イ)戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合
- ア)当該払い戻しが行われたことについて当社が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
- (5)法人のお客さま(日本国内において登記された法人事業者で、日本国外に本店または主たる事業所を有する事業者を除く)がカードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた出金機または振込機による払い戻しについては、入力された暗証番号が当社に登録されたものと一致することを当社所定の方法により確認し、相違ないと認めて取り扱いを行ったうえは、それによって生じた損害について当社は責任を負いません。ただし、キャッシュカード盗難補償規定に定めるところにより、損害の全部または一部に対して補償が行われる場合があります。
第13条(入金機・出金機・振込機の誤入力等)
入金機・出金機・振込機の使用に際し、金額、口座番号等の誤入力またはこれらの機器の誤操作等により発生した損害については、当社、入金提携先・出金提携先・カード振込提携先は責任を負いません。
第14条(解約、カード等の利用停止等)
- (1)預金口座を解約する場合には、そのカードは当社に返却するか、お客さまの責任において破棄してください。また、預金口座取引一般規定により、預金口座が解約された場合にも同様の取り扱いとします。
- (2)カードの改ざん、不正使用など当社がカード等の利用を不適当と認めた場合には、カード等の利用をお断りすることがあります。この場合、当社からの請求がありしだい直ちにカードを当社に返却してください。
- (3)次の場合には、カード等の利用を停止することがあります。この場合、当社からの請求がありしだい直ちにカードを当社に返却してください。ただし、ウ)の場合は、当社所定の方法により、当社が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
- ア)第2条(2)に違反したとき
- イ)預金口座取引一般規定により、預金口座の預金取引が停止されたとき
- ウ)預金口座に関し、最終の預け入れまたは払い戻しから当社が別途表示する一定の期間が経過した場合
- エ)カードが偽造、変造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当社が判断した場合
- オ)端末の盗難、紛失等により、カードレスATMを不正に使用されるおそれがあると当社が判断した場合
第15条(規定の適用)
この規定に定めのない事項については、当社の他の規定、規則などすべて当社の定めるところによるものとします。当社の他の規定、規則などは当社所定のインターネットホームページへの掲示により告知します。
第16条(規定の変更)
- (1)本規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他状況の変化等相応の事由があると認められる場合には、民法548条の4の規定に基づき、変更するものとします。
- (2)前項の変更は、変更を行う旨、変更後の規定の内容、その効力発生時期を、インターネット、またはその他相当の方法で公表することにより周知します。
- (3)前二項の変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとし、公表の日から適用開始日までは変更の内容に応じて相当の期間をおくものとします。
以上
【2024年12月18日】