普通預金(決済用)に関する特約
PayPay銀行株式会社(以下「当社」といいます。)と普通預金(決済用)取引を行う場合は、預金口座取引一般規定、普通預金規定、BUSINESS ACCOUNT規定、その他別途定める各取引規定(以下「各取引規定等」といいます。)に加え、下記特約についても確認し、同意したものとして取り扱います。
第1条(普通預金(決済用)の定義)
本特約における「普通預金(決済用)」とは、本特約の適用を受けて預金金利が無利息となった各種普通預金の総称を指すものとします。(各種普通預金とは、普通預金、BUSINESS ACCOUNT等を指し、以下「有利息型普通預金」といいます。)
第2条(普通預金(決済用)への切り替え)
- 1.普通預金(決済用)は、当社所定の方法により申し込むものとします。
- 2.普通預金(決済用)は、既存の有利息型普通預金からの切り替えによる申し込みのみとし、普通預金(決済用)の新規口座開設は受け付けいたしません。
- 3.お客さまの申込日にかかわらず、当社が申し込みを受け付けた営業日を受付日とし、当該受付日の翌月1日より普通預金(決済用)に切り替わるものとします。
第3条(有利息型普通預金への切り替え)
- 1.普通預金(決済用)は、当社所定の方法により有利息型普通預金への切り替えを申し込むことができるものとします。
- 2.お客さまの申込日にかかわらず、当社が申し込みを受け付けた営業日を受付日とし、当該受付日の翌月1日より有利息型普通預金に切り替わるものとします。
- 3.有利息型普通預金への切り替えと同時に、本特約は解約されるものとします。
第4条(重複申込等の取り扱い)
- 1.前2条の規定にかかわらず、切替申込受付日より切替前の最終営業日までの間に、複数の切替申込があった場合には、受付日が最新の切替申込を優先するものとします。同一種類の切替申込が重複した場合には、先の切替申込を有効とし、後の切替申込を無効として取り扱います。
- 2.同一日を受付日とする切替申込が複数あった場合には、その受け付けの先後は当社が決めることができるものとします。
第5条(預金利息の取り扱い)
普通預金(決済用)については、各取引規定等にかかわらず、預金利息は無利息とします。
第6条(本特約の解約)
第3条第3項に該当する場合に加え、次の一つにでも該当した場合には、当社はお客さまに事前に通知することなく本特約を解約することができるものとします。
- 1.本特約の適用を受ける各種普通預金が解約された場合
- 2.本特約に違反した場合
- 3.本特約の申込時の申告に虚偽があった場合
第7条(規定の準用)
本特約に定めのない事項については、当社の他の規定、規則などすべて当社の定めるところによるものとします。当社の他の規定、規則などは当社所定のインターネットホームページへの掲示により告知します。
第8条(本特約の変更)
- 1.本特約の各条項その他の条件は、金融情勢その他状況の変化等相応の事由があると認められる場合には、民法548条の4の規定に基づき、変更するものとします。
- 2.前項の変更は、変更を行う旨、変更後の特約の内容、その効力発生時期を、インターネット、またはその他相当の方法で公表することにより周知します。
- 3.前二項の変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとし、公表の日から適用開始日までは変更の内容に応じて相当の期間をおくものとします。
以上
【2025年4月10日】