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BUSINESS ACCOUNT規定

PayPay銀行株式会社(以下、「当社」という。)は、BUSINESS ACCOUNT口座(SOHO ACCOUNTとして開設した口座を含む。以下同じ。)での取引に関する利用規定を次のとおり定める。
本規定に定めのない事項は、預金口座取引一般規定の定めが適用される。
お客さまが当社のBUSINESS ACCOUNTを利用する場合、本規定および預金口座取引一般規定の定めを確認し、同意したものとして取り扱う。
なお、当社は、BUSINESS ACCOUNTで利用できるサービスに固有の事項について、別途、個別規定を定めることができる。個別規定で「BUSINESS ACCOUNT」と記載している場合、SOHO ACCOUNT口座として開設した口座も「BUSINESS ACCOUNT」の範囲に含むものとする。

第1条(定義)

本規定における用語の定義は、次の各号に定めるとおりとします。

  1. (1)本口座
    法人・個人事業主向け普通預金口座であるBUSINESS ACCOUNT口座をいう。
  2. (2)一般規定
    預金口座取引一般規定をいう。

第2条(BUSINESS ACCOUNTの利用)

一般規定第1条の記載にかかわらず、次のとおりとする。

  1. 1.当社と本口座での取引が行えるお客さまは、日本国内の事業者(個人事業者および日本国内において登記された法人事業者で、日本国外に本店または主たる事業所を有する事業者を除く。)のうち、当社が認めた先に限る。
  2. 2.当社との本口座での取引にあたっては、BUSINESS ACCOUNT口座の開設が必要となる。
  3. 3.本口座の開設数の上限は、原則次のとおりとする。
    1. (1)一法人に対し20口座まで
    2. (2)一個人事業主(屋号付き個人名義)に対し1口座(個人名義が同じ場合には、屋号が異なっていても1口座とみなす。)
  4. 4.法人のお客さまで次のいずれかに該当する場合は、前項の定めによらず、同一法人で20超の口座を保有することができる。
    1. (1)2024年3月31日時点で既に20口座超の口座を保有している場合
    2. (2)別途当社と契約したなど、当社が特に認めた場合

第3条(資格確認)

お客さまが本口座で資格が必要な取引を行おうとした場合、当社は、本口座での取引のために別途定める証明書類および証明手続により、お客さまが取引する資格を有するかを確認する。

第4条(相殺)

  1. 1.お客さまが当社に対する債務を履行しなければならない場合には、当社はその債務とお客さまの預金その他当社に対する債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺できる。
  2. 2.前項の相殺ができる場合には、当社はお客さまに代わって諸預け金の払い戻しを受け、お客さまの債務の弁済に充当できる。
  3. 3.前二項により当社が相殺等を行う場合、債権債務の利息、清算金、損害金等の計算については、その期間を当社による計算実行の日までとする。また、利率等についてお客さまと当社との間に別の定めがない場合には、当社が合理的に定めるところによる。

第5条(届出事項の変更など)

一般規定第21条の記載にかかわらず、次のとおりとする。

  1. 1.氏名、法人のお客さまの代表者名に変更があった場合またはある場合、お客さまは、直ちに所定の手続きに基づき書面により届け出る。
  2. 2.前項以外の当社への届出事項(住所、取引目的、職業または事業内容、電話番号、電子メールアドレス、(法人の場合のみ)実質的支配者等)に変更があった場合またはある場合、お客さまは直ちに、インターネットまたは書面により所定の手続きを行う。
  3. 3.当社に届け出られた電子メールアドレスまたは住所が、お客さまの責によりお客さま以外の者のアドレスまたは住所になっていたとしても、それによって生じた損害について当社は責任を負わない。また、既に他のお客さまから届け出られている電子メールアドレスと同一の電子メールアドレスの届出があった場合において、当社が必要と認めたときは、お客さまに事前に通知することなく、重複する電子メールアドレスの双方または一方の情報を削除もしくは無効化できる。この取り扱いによって生じた損害について当社は責任を負わない。
  4. 4.届出事項に変更があった場合またはある場合、届け出以前に生じた損害について当社は責任を負わない。
  5. 5.届け出られた住所、氏名または電子メールアドレスに宛てて当社が通知または送付書類を発送し、これらの一部でも不着のため当社に返送された場合、お客さまに事前に通知することなく、当社は通知または送付書類の送付を中止し、全部または一部の取引を制限できる。

第6条(補償が行われない場合)

キャッシュカード盗難補償規定第4条(ア)の記載にかかわらず、次のとおりとする。
お客さままたはお客さまの法定代理人(お客さまが法人であるときは、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)およびお客さまの従業員の故意もしくは重大な過失または法令違反に起因する損害に対しての補償は行わない。

第7条(本規定の変更)

  1. 1.本規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他状況の変化等相応の事由があると認められる場合には、民法548条の4の規定に基づき、変更する。
  2. 2.前項の変更は、変更を行う旨、変更後の規定の内容、その効力発生時期を、インターネット、またはその他相当の方法で公表することにより周知する。
  3. 3.前二項の変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとし、公表の日から適用開始日までは変更の内容に応じて相当の期間をおくものとする。

以上

【2025年4月10日】

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