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口座振替規定

PayPay銀行株式会社(以下「当社」という。)と口座振替取引を行う場合は、下記条項の他、別途定める各規定についても確認し、同意したものとして取り扱います。

第1条 預金口座からの引き落とし

お客さまが当社に口座振替を依頼した収納企業から当社に請求書が送付された場合は、お客さまに通知することなく、請求書記載金額を預金口座から引き落としのうえ支払うこととします。この場合、預金口座取引一般規定にかかわらず、インターネット、電話、書面などによるお客さまの手続きなしで当社にて引き落としを行います。

第2条 残高不足

振替日において請求書金額が預金口座から払い戻すことのできる金額を超えるときはお客さまに通知することなく、請求書を収納企業宛に返却します。

第3条 収納企業のお客さま番号などの変更

収納企業のお客さま番号などが変更になったときも引き続き取り扱うものとします。

第4条 解約

本契約を解約する場合は当社へ当社所定の方法により届け出てください。なお、この届け出がないまま長期間にわたり収納企業から請求がないなど相当の事由があるときは、とくに申し出がない限り、当社はこの契約が終了したものとして取り扱います。

第5条 免責

この預金口座振替について仮に紛議が生じても、当社の責めによる場合を除き、当社は一切責任を負いません。なお、取引内容、残高に相違がある場合において、お客さまと当社との間で疑義が生じたときは、当社の記録の内容をもって取り扱うものとします。

第6条 規定の準用

規定に定めのない事項については、当社の他の規定、規則などすべて当社の定めるところによるものとします。当社の他の規定、規則などは当社所定のインターネットホームページへの掲示により告知します。

第7条 規定の変更

  1. 1.本規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他状況の変化等相応の事由があると認められる場合には、民法548条の4の規定に基づき、変更するものとします。
  2. 2.前項の変更は、変更を行う旨、変更後の規定の内容、その効力発生時期を、インターネット、またはその他相当の方法で公表することにより周知します。

前二項の変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとし、公表の日から適用開始日までは変更の内容に応じて相当の期間をおくものとします。

以上

【2021年4月5日】

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