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預金口座取引一般規定

PayPay銀行株式会社(以下「当社」といいます。)と預金口座取引を行う場合は下記条項の他、別途定める各取引規定についても確認し、同意したものとして取り扱います。なお、特に定めのない限り、本規定、別途定める各取引規定および各取引に係る説明等において、普通預金とは円普通預金を、定期預金とは円定期預金を指すものとします。

第1条 預金口座取引

  1. 1.当社と預金口座取引が行えるお客さまは、日本国内に居住する個人(「外国為替及び外国貿易法」に定める「居住者」かつ税法上の居住地国が日本のみである者)で、満15歳以上の者、もしくは日本国内の事業者であり納税義務のある国が日本である法人事業者(個人事業者および日本国内において登記された法人事業者で、日本国外に本店または主たる事業所を有する事業者を除く)のうち当社が認めた先に限らせていただきます。
  2. 2.当社との預金口座取引にあたっては原則として普通預金口座(普通預金(決済用)口座、BUSINESS ACCOUNT、SOHO ACCOUNT を含む)を開設していただきます。事業者の口座を除き、個人の方の普通預金口座は一人一口座とさせていただきます。なお、定期預金のみの取引はメール定期預金として扱い、この場合に限り普通預金口座は開設いたしません。
  3. 3.預金口座開設にあたり、第2条(取引時確認)に定める取引時確認等の合法的手段で当社が知り得た情報に基づき当社が判断した結果、第17条(解約など)第3項アからシ号の各号に1つでも該当した場合、第18条(反社会的勢力の排除)第1項に定める暴力団員等もしくはアからオ号に1つでも該当した場合、もしくは同条第2項アからオ号に該当する行為を1つでも行った場合または届出事項に疑義があると当社が判断した場合は、当社は預金口座開設をお断りできるものとします。

第2条 取引時確認

  1. 1.取引にあたって、当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」等の関係諸法令(以後、「犯罪収益移転防止法等」という)所定の方法により、取引時確認が不要となる例外を利用する場合(当社が当社以外の第三者に取引時確認の委託を行う場合等)を除き、取引時確認を行います。本人特定事項に虚偽の告知があった場合、犯罪収益移転防止法等により罰せられることがあります。
  2. 2.口座開設時の取引時確認は、次の各号のいずれかの方法により行います。
    1. ア.当社所定の証明書類をご提出いただき、お客さまのお届けの住所へ取引関係文書(キャッシュカード等)を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付する方法
    2. イ.当社所定のソフトウェアを使用してお客さまが本人確認用画像情報を送信する方法
    3. ウ.マイナンバーカードに格納された署名用電子証明書を利用して確認する方法。なお、当社は署名用電子証明書の有効性確認を行うために、認証業務情報(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第44条に規定する認証業務情報をいう)を利用します。
    上記に加えて、当社が必要と認めた場合は、お客さまのお届けの電話番号等へ連絡させていただくことがあります。取引時確認のために送付した取引関係文書が不着で当社に返送された場合、または当社からお客さまへの連絡がとれなかった場合は、口座開設は行いません。また、お客さまのお届け内容に疑義があると当社が判断した場合は、口座開設を行わないことがあります。なお、日本国籍を保有せず在留期間の定めがあるお客さま(以下「在留期間の定めのあるお客さま」といいます。)の場合、口座開設申込時に当社へ在留期間その他の必要な事項を届け出いただきます。また、口座開設申込日から在留期間満了日までの期間が当社所定の期間を満たしていない場合には、口座開設をお断りさせていただくことがあります。
  3. 3.前項により当社が口座開設を行わなかったことによってお客さまに損害が生じても、当社は責任を負いません。
  4. 4.口座開設後、当社は、お客さまの情報および具体的な取引の内容等を適切に把握する必要がある場合、その他当社が必要と認めた場合、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。お客さまがこれに応じない場合(当社が定める期日までに当社に連絡がない場合、お客さまのお届け住所へ発送した提出を求める通知書が不着のため当社に返送された場合、およびお届けの電話番号等への連絡がとれない場合等を含みます。)には、入金、払い戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限する場合があります。なお、各種確認や資料の提出への回答に要する費用は、お客さまの負担といたします。
  5. 5.前項の各種確認や資料の提出の求めに対するお客さまの回答、具体的な取引の内容、お客さまの説明内容およびその他の事情を考慮して、当社がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払い戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限する場合があります。
  6. 6.第4項、前項に定めるいずれの取引の制限についても、お客さまからの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当社が認める場合、当社は当該取引の制限を解除します。

第3条 お届け印

取引において、お客さまの使用する印が当社との預金口座取引を開始する際に、取引に使用する印として登録された印(お届け印)と一致することを当社所定の方法により確認し、相違ないと認めて取り扱いを行ったときは、それが盗用、不正使用、その他の事故により、使用者がお客さま本人でなかった場合でも、それによって生じた損害について当社は責任を負いません。(現在、お届け印の届け出は不要のため、2006年10月21日以前に新規口座開設申し込みされた個人のお客さま、2018年11月29日以前に新規口座開設申し込みされた個人事業主のお客さま、および2021年6月21日以前に新規口座開設申し込みされた法人のお客さまが対象となります)

第4条 キャッシュカード、トークン

  1. 1.普通預金取引を開始する際にはすべての口座に対してキャッシュカードおよびトークンを発行することとします。なお、トークンおよびワンタイムパスワードの定義は、別途定めるワンタイムパスワード規定に従うものとします。
  2. 2.キャッシュカードまたはトークンを紛失もしくは使用できなくなった場合、お客さまは当社所定の再発行手続きをとるものとし、再発行手続きをしない場合は、複数のトークンの一部のみが紛失もしくは使用できなくなった場合を除き、口座を解約していただくこととします。
  3. 3.その他キャッシュカードの取り扱いについては、別途定めるキャッシュカード規定にしたがい、トークン等の取り扱いについては、別途定めるワンタイムパスワード規定にしたがうものとします。

第5条 暗証番号、ログインID、ログインパスワード、ワンタイムパスワード

  1. 1.当社とインターネット、電話または当社と提携している金融機関の自動機を使用した取引を行うにあたっては、当社の定めるところにしたがい、キャッシュカード、登録電話番号、暗証番号、ログインID(当社所定のインターネット取引用のIDをいいます。以下同じとします。)およびログインパスワード(当社所定のインターネット取引用のパスワードをいいます。以下同じとします。)、ならびにワンタイムパスワード(あわせて以下「暗証番号など」といいます。)のいずれかもしくは複数またはその他当社所定の方法を使用することにより取引を行うこととします。
  2. 2.暗証番号およびログインパスワードは、当社所定の時期にお客さま独自の番号を登録してください。個人のお客さまは、口座開設後いつでもログインIDを設定することができます。この場合、当社所定の方法により、ログインIDとしてお客さま独自の番号を登録してください。
  3. 3.
    1. (1)取引において当社がお客さまの使用する暗証番号などが当社に登録されたものと一致することを当社所定の方法により確認し、相違ないと認めて取り扱いを行ったうえは、使用者がお客さま本人でなかった場合でもそれによって生じた損害について当社は責任を負いません。
    2. (2)前項にかかわらず、次の各号に記載した事由によってお客さまに損害が生じた場合、当社は、その損害を補償いたします。ただし、お客さまの故意または重大な過失によってお客さまに損害が生じた場合、または、お客さまが被害状況等についての当社に対する説明において、重要な事項につき偽りの説明を行った場合、その他当社が補償を相当でないと認めたときは、この限りではありません。
      1. ア.偽造または変造キャッシュカードによる取引
      2. イ.盗難キャッシュカードによる取引
      3. ウ.第三者がお客さまの口座番号、暗証番号およびログインパスワード等を盗用し、お客さまになりすまして普通預金口座等から不正に振り込みなどを行った場合
    3. (3)前項に基づき、当社がお客さまの損害を補償する場合、その損害の全部または一部を、キャッシュカード盗難補償規定、普通預金口座不正使用補償規定(個人・個人事業主口座)、普通預金口座不正使用補償規定(法人口座)にしたがい補償します。
  4. 4.暗証番号などはそれぞれお客さま自らの責任をもって管理するものとします。第三者に知られないように厳重に管理してください。また、暗証番号、ログインID、ログインパスワードについては生年月日や電話番号、同一数字など、他人から推測されやすい番号の指定を避けるとともに、一定期間毎に変更していただくことをお勧めします。
  5. 5.暗証番号の変更は当社が指定する提携金融機関の自動機または当社所定のインターネットホームページで行えます。ログインID、ログインパスワードの変更は当社所定のインターネットホームページで行えます。
  6. 6.暗証番号などをお忘れになったり、それらが使用できなくなった場合は、直ちに電話などにより当社カスタマーセンターに通知するとともに、当社所定の手続きを行ってください。
  7. 7.当社は、当社が適切と判断した時期に、当社所定の取引についてワンタイムパスワードによる本人認証を必須とすることができるものとします。この場合、トークンの交付を受けていないお客さま、もしくはトークンの交付を受けたにもかかわらずワンタイムパスワードの利用開始登録を行っていないお客さまは、当該取引のご利用ができなくなります。

第6条 インターネットによる取引

  1. 1.インターネットによる取引を行うにあたっては当社所定のインターネットホームページにアクセスし、当社所定の方法および操作手順にもとづいて、お客さまご自身が画面より取引内容を入力することにより取引を行うこととします。
  2. 2.お客さまが取引に使用する機器・通信媒体(パソコン・モデムなど)が正常に稼動する環境の確保はお客さまの責任とします。当社はお客さまが取引に使用する機器および通信媒体が正常に稼動することについて保証しません。万一、正常に稼動しないことにより損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いません。
  3. 3.お客さまの入力内容の間違いや依頼内容の不備により生じた損害については当社は責任を負いません。
  4. 4.インターネットによる取引においては各取引の終了時に表示される確認画面でお客さまが確認手続きを行い、当社ホストコンピュータで処理を終了した時点で取引が成立したものとします。
  5. 5.通信機器・回線などの障害によりお客さまの取引指示データが当社ホストコンピュータに正常に到着せず、処理されないことも考えられますので、インターネットで取引を行った後は当社所定のインターネットホームページの取引明細画面などによって最終的な取引の成立をご確認ください。
  6. 6.取引の記録は当社に相当期間保存されます。

第7条 電話による取引

  1. 1.電話による取引は当社所定の電話番号あてに架電し、当社所定の方法および操作手順にもとづいて、電話のプッシュボタンによる操作およびコミュニケーターに口頭で取引内容を正確にお伝えください。
  2. 2.お客さまの入力内容の間違いや依頼内容の不備により生じた損害については当社は責任を負いません。
  3. 3.取引の依頼内容については当社所定の方法により確認した時点で確定するものとします。
  4. 4.電話による取引を行った後は当社所定のインターネットホームページの取引明細画面などによって最終的な取引の成立をご確認ください。
  5. 5.電話による取引の内容は録音され、当社に相当期間保存されます。

第8条 自動機による取引

  1. 1.当社と提携している金融機関の自動機による取引を行うにあたっては、当社の定めるところにしたがい普通預金口座開設の際に送付するキャッシュカード、またはカードレスATMおよび暗証番号を使用して行うこととします。
  2. 2.お客さまの入力内容の間違いや依頼内容の不備により生じた損害について、当社は責任を負いません。
  3. 3.自動機ご利用による1日当たりの預金の出金限度額は、現金での引き出しおよび振り込みのための引き出しをあわせて当社所定の金額とさせていただきます。
  4. 4.自動機での1回当たりの取扱金額および金額単位は提携先金融機関の定めによることとします。
  5. 5.カードレスATMの定義、取り扱いについては、別途定めるキャッシュカード規定にしたがうものとします。

第9条 取引日付

当社がインターネット、電話もしくは当社と提携している金融機関の自動機などにより、お客さまより取引の依頼を受けた場合、お客さまから特に指示がない限り、受付当日付にて取り扱うことを原則としますが、受付時間によっては翌営業日の取り扱いとなることがあります。その場合、翌営業日の取引実行時点において払い戻すべき預金残高が不足しているときは当該取引の依頼は取り消されたものとみなし、それによって生じた損害について当社は責任を負いません。

第10条 通知および告知方法

  1. 1.お客さまは、当社からの通知および告知が当社所定のインターネットホームページへの掲示、電子メールまたはその他の方法により行われることに同意するものとします。
  2. 2.当社がお客さまより届けられた電子メールアドレスまたは住所に電子メール、郵便物などを送信または郵送したうえは、通信事情などの理由により延着し、または到着しなかったときでも、通常到達すべきときに到達したものとみなします。

第11条 譲渡、質入れなどの禁止

当社の承諾なしに預金、預金契約上の地位その他この取引にかかる一切の権利およびキャッシュカード、トークンは、譲渡、貸与、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。

第12条 諸手数料

  1. 1.預金口座取引に関する振込手数料、自動機利用手数料などの諸手数料は別途定めるとおりとします。
  2. 2.当社が諸手数料を改定もしくは新設する場合には原則として、改定内容もしくは新設内容を当社所定のインターネットホームページへの掲示により告知します。
  3. 3.諸手数料の引き落としができなかった場合、当社はお客さまに事前に通知することなく、直ちに預金口座取引を解約できるものとします。

第13条 払戻取引

  1. 1.同一日に複数件の払戻取引をする場合、払戻総額が払戻可能額を超える時には、そのいずれを払い戻すかは当社の任意とします。
  2. 2.取引実行時点において払い戻すべき預金残高が不足しているときは当該取引の依頼は取り消されたものとみなし、それによって生じた損害について当社は責任を負いません。

第14条 通帳、取引明細書など

  1. 1.当社は当社所定の方法により当社所定のインターネットホームページへ取引明細を表示することとし、預金通帳および預金証書などは発行しません。
  2. 2.お客さまの取引明細は当社に相当期間保存されます。
  3. 3.お客さまが書面による取引明細を必要とされる場合は毎月、月間の取引明細を郵送する「ご利用明細送付サービス」をご利用ください。なお、ご利用明細送付サービスご利用にあたっては別途定める手数料をいただきます。

第15条 振り込みの取り扱い

  1. 1.お客さまからの振り込みの依頼はインターネットによりお受けいたします。いずれの場合も暗証番号などを使用した当社所定の方法によりお客さま本人を確認したうえでの取り扱いとします。
  2. 2.当社内の他口座への振り込み、当社以外の金融機関への振り込みともに24時間取り扱いします。
    ただし、システムのメンテナンス、障害などの時間帯は予告なく取り扱いを停止または中止することがあります。
    また、当社以外の金融機関への振込依頼を銀行休業日、および営業日の午後3時以降にお客さまより受け付けた場合は、先方金融機関の状況などにより、依頼日の翌営業日の取り扱いとなることもあります。
  3. 3.振込代り金および手数料は普通預金口座からの振り替えによるものとします。
  4. 4.振込指定日の振込実行時点にお客さまの普通預金の残高が、振込代り金および手数料に不足している場合は振り込みの依頼は取り消されたものとし、それによって生じた損害について当社は責任を負いません。この場合、当社よりお客さまへの連絡は行いません。振り込みを予約した場合には振込指定日の前日までに普通預金口座へ必要資金をご入金ください。
  5. 5.前項にかかわらず、振込実行時点で当社がお客さまの普通預金の残高を確認できない等のやむを得ない理由により、当社が振り込みの依頼を有効として取り扱った場合は、速やかに、振込代り金および手数料に不足する金額を、普通預金へご入金いただくものとします。
  6. 6.インターネットによる取引における一日当たりの振込限度額は当社所定の金額とさせていただきます。
  7. 7.お客さまより依頼を受けた振り込みにおいて、先方の銀行で受取人口座へ入金できなかった場合、当社はお客さまより組戻依頼を受けることなく資金を組み戻し、代り金はお客さまの普通預金口座へ返却することとし、それによって生じた損害について当社は責任を負いません。この場合、当社よりお客さまへの連絡および手数料の返却はいたしません。
  8. 8.振込処理完了後お客さまのご都合により振り込みを組み戻しする場合は直ちに、当社所定のインターネット上の操作またはカスタマーセンターへ連絡し、所定の手続きをしてください。ただし、受取人の承諾が得られない場合などは組み戻しできないことがあります。また、所定の期間が経過した場合についても受取人の承諾が得られなかったものとします。組み戻しができなかった場合は、お客さまが受取人との間で協議してください。組み戻しに際しては別途、組戻手数料をいただきます。組戻手数料をご指定の口座より引き落しできない場合は、組み戻した資金を入金指定口座に入金し、その時点で入金指定口座より組戻手数料を引き落とすこととします。また、組み戻しを依頼する金額が組戻手数料より少ない場合は組み戻しを受け付けできない場合があります。
  9. 9.振込依頼人から受取人に対して組戻依頼があった場合、受取人は当社所定の方法にて組み戻しの承諾可否を回答することとします。
  10. 10.振り込みの処理結果は当社所定のインターネットホームページまたはカスタマーセンターでご確認ください。なお、取引内容、残高に相違がある場合において、お客さまと当社との間で疑義が生じたときは、当社の記録の内容をもって取り扱うものとします。
  11. 11.当社と提携している金融機関の自動機を利用した振り込みは提携先金融機関の取扱規定によるものとします。

第16条 成年後見等の届出

  1. 1.家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、ただちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届け出てください。また、預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様に届け出てください。
  2. 2.家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、ただちに任意後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届け出てください。
  3. 3.すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、第1項および第2項と同様に届け出てください。
  4. 4.第1項から第3項の届出事項に取り消しまたは変更が生じた場合にも同様に届け出てください。
  5. 5.第1項から第4項の届出前に生じた損害については、当社は一切の責任を負いません。

第17条 解約など

  1. 1.お客さまは預金口座取引をいつでも解約することができます。解約する場合には、当社所定の手続きにもとづいて届け出てください。その場合、キャッシュカードおよびすべてのトークンは当社に返却するか、お客さまの責任において破棄してください。
  2. 2.解約により預金などが残る場合にはお客さまが指定する当社または当社以外の金融機関口座へ振り込みすることで、当社はお客さまに対するすべての責任を免れることができるものとします。
  3. 3.お客さまが次の各号のいずれか1つにでも該当した場合、当社はお客さまに事前に通知することなく、直ちに預金取引の全部または一部を停止もしくは制限し、または預金口座を解約できるものとします。
    1. ア.預金口座の名義人が存在しないことが明らかになったとき、または預金口座の名義人の意思によらず開設されたことが明らかになったとき
    2. イ.口座開設時の届出内容に虚偽があることが明らかになったとき、または口座開設時の提出資料が真正でないことが判明したとき
    3. ウ.預金口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるとき
    4. エ.預金口座がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると判断したとき
    5. オ.第2条(取引時確認)第4項の定めにより各種確認や資料の提出への回答等を求めたものの、お客さまがこれに応じない場合(当社が定める期日までに当社に連絡がない場合、お客さまお届けの住所へ発送した提出を求める通知書が不着のため当社に返送された場合、およびお届けの電話番号等への連絡がとれない場合等を含みます。)
    6. カ.サービス提供に関する諸手数料の支払がなかったとき
    7. キ.お客さまの所在が不明となったとき
    8. ク.支払の停止または破産、民事再生、会社更生または特別清算手続開始の申し立てがあったとき
    9. ケ.相続の開始があったとき
    10. コ.お客さまが本規定に違反したとき
    11. サ.在留期間の定めのあるお客さまが、当社の求めに応じ在留期間その他必要な事項を当社所定の方法により届け出なかったとき、または当社に届け出ている在留期間満了日を経過したとき
    12. シ.前各号に掲げるほか、当社がサービスの中止を必要とする相当の事由が生じたとき
  4. 4.前項による預金取引の停止もしくは制限または預金口座の解約によってお客さまに生じた損害については当社は責任を負いません。
  5. 5.第3項により預金取引が停止もしくは制限され解除を求める場合、または預金口座が解約され残高がある場合には、当社所定の方法により申し出てください。この場合、別途定める取引時確認のための証明書類その他必要な書類等の提出を求めることがあります。
  6. 6.第3項により、当社が預金取引の全部または一部を停止もしくは制限した場合であっても、お客さまからの申告・説明等にもとづき、同項所定の各事由が解消されたと当社が認める場合、当社は当該取引の停止もしくは制限または一部制限を解除します。

第18条 反社会的勢力の排除

  1. 1.お客さまは、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
    1. ア.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    2. イ.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    3. ウ.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    4. エ.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    5. オ.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  2. 2.お客さまは、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
    1. ア.暴力的な要求行為
    2. イ.法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. ウ.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    4. エ.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
    5. オ.その他前各号に準ずる行為
  3. 3.お客さまが暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、当社は、お客さまへの事前通知なく直ちに預金取引の全部または一部を停止し、またはお客さまに通知することにより預金口座を解約できるものとします。
  4. 4.前項による預金取引の停止または預金口座の解約によってお客さまに生じた損害については、当社は責任を負いません。また、当社に損害が生じたときは、お客さまがその責任を負うものとします。
  5. 5.前条第5項の規定は、本条にも準用するものとします。

第19条 FATCA、租税条約等の実施に伴う所得税、法人税及び地方税の特例等に関する法律

  1. 1.当社は、アメリカ合衆国(以下「米国」といいます。)の連邦法であるFATCA(Foreign Account Tax Compliance Act:外国口座税務コンプライアンス法。以下、「FATCA」といいます。)および「租税条約等の実施に伴う所得税、法人税及び地方税の特例等に関する法律」(以下、「実特法」といいます。)に基づき、お客さまに対して税法上の居住地国を確認します。
  2. 2.お客さまは、普通預金口座の開設を申し込むにあたり、税法上の居住地国を申告するものとします。
  3. 3.前項の申告があった場合のほか、当社が確認を要すると判断した場合、お客さまは、当社所定の方法により当社の要請する書面を提出するものとします。
  4. 4.当社は、FATCAおよび実特法遵守の目的において、お客さまの情報を当社所定の方法により米国税務当局もしくは日本税務当局に開示・報告できるものとし、お客さまは、これに同意するものとします。
  5. 5.第1条第1項の規定に関わらず、当社と預金口座取引が行えるお客さまに、日本国内に居住しFATCAもしくは実特法遵守のため当社が認めた先を含めるものとします。

第20条 お届け印の紛失

  1. 1.お届け印を紛失した場合は直ちに当社所定の方法により届け出てください。この時点でお客さまの口座に取引制限を設定させていただきます。
  2. 2.お届け印を紛失した場合、通知以前に生じた損害について当社は責任を負いません。

第21条 届出事項の変更など

  1. 1.氏名に変更があった場合またはある場合には、直ちに所定の手続きに基づき書面により届け出てください。
  2. 2.住所、取引目的、職業または事業内容、電話番号、電子メールアドレス、勤務先、在留期間(満了日)、(法人の場合のみ)実質的支配者など、当社への届出事項(氏名以外)に変更があった場合またはある場合には、直ちに所定の手続きを行ってください。
  3. 3.当社に届け出られた電子メールアドレスまたは住所が、お客さまの責によりお客さま以外の者のアドレスまたは住所になっていたとしても、それによって生じた損害について当社は責任を負いません。また、既に他のお客さまから届け出られている電子メールアドレスと同一の電子メールアドレスの届出があった場合において、当社が必要と認めたときは、お客さまに事前に通知することなく、重複する電子メールアドレスの双方または一方の情報を削除もしくは無効化できるものとします。この取り扱いによって生じた損害について当社は責任を負いません。
  4. 4.届出事項に変更があった場合またはある場合、届け出以前に生じた損害について当社は責任を負いません。
  5. 5.届け出られた住所、氏名または電子メールアドレスに宛てて当社が通知または送付書類を発送し、これらの一部でも不着のため当社に返送された場合、お客さまに事前に通知することなく、当社は通知または送付書類の送付を中止し、全部または一部の取引を制限できるものとします。

第22条 お客さま情報の取り扱い

  1. 1.当社との取引に関し、当社はお客さまの情報について、別途定める「個人情報の適切な保護と利用に関する取組方針(プライバシーポリシー)」および「お客さまの個人情報の取り扱いについて」にしたがい取り扱います。
  2. 2.「個人情報の適切な保護と利用に関する取組方針(プライバシーポリシー)」および「お客さまの個人情報の取り扱いについて」は、当社所定のインターネットホームページ上に掲示します。

第23条 システム障害、災害などに関する免責事項など

  1. 1.当社または金融機関の共同システム運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピューターなどの障害によりサービスの取り扱いに遅延・不能などが生じたときはそれによって生じた損害について、当社は責任を負いません。
  2. 2.当社または金融機関の共同システム運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信経路において盗聴などがなされたことによりログインパスワードなどや取引情報などが漏洩したときはそれによって生じた損害について、当社は責任を負いません。
  3. 3.天災・火災・騒乱などの不可抗力、お客さままたは通信事業者など第三者の通信機器・回線・コンピューターの障害ならびに電話の不通など、または裁判所など公的機関の措置など、当社の責によらない事由により取引が遅延または不能となった場合にはそれによって生じた損害について、当社は責任を負いません。
  4. 4.当社以外の金融機関の責に帰すべき事由があったときはそれによって生じた損害について、当社は責任を負いません。

第24条 準拠法および管轄裁判所

  1. 1.当社との取引には日本法が適用されます。
  2. 2.当社との取引に関して訴訟の必要が生じた場合には当社本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。

第25条 規定の準用

当社との取引において、本規定に定めのない事項については、当社の他の規定、規則などすべて当社の定めるところによるものとします。当社の他の規定、規則などは当社所定のインターネットホームページへの掲示により告知します。

第26条 規定の変更

  1. 1.本規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他状況の変化等相応の事由があると認められる場合には、民法548条の4の規定に基づき、変更するものとします。
  2. 2.前項の変更は、変更を行う旨、変更後の規定の内容、その効力発生時期を、インターネット、またはその他相当の方法で公表することにより周知します。
  3. 3.前二項の変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとし、公表の日から適用開始日までは変更の内容に応じて相当の期間をおくものとします。

第1条第1項に関する附則
第1条第1項の満15歳以上の個人、事業者に限定する旨の規定は、2006年4月22日以降の新規の口座申し込み者に対して適用されます。

以上

【2024年1月18日】

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