マイナンバーの届け出について
ジャパンネット銀行では、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(実特法)」に基づき、一部のお取引の際、マイナンバー(個人番号)、法人番号のお届け出をお願いしております。
ご理解、ご協力のほどお願いいたします。
個人、営業性個人のお客さま
届け出が必ず必要なお取引
個人のお客さま | 営業性個人のお客さま |
---|---|
マル優 JNB-FX PLUS JNB投資信託 |
JNB-FX PLUS |
新規で上記お取引をご利用される際に届け出いただきます。
2015年12月31日時点で上記お取引が既にご契約があり、届け出がお済みでないお客さまは、2018年12月31日までにお願いします。
上記お取引がないお客さまも任意で届け出が可能です。
マイナンバー制度の詳細は、内閣府ホームページをご確認ください。
届出方法
- スマートフォンをお持ちのお客さま
- 個人番号届出アプリを利用してのお手続きをご確認ください。
- スマートフォンをお持ちでないお客さま
- 下記より書類を印刷のうえ、必要書類等をご確認いただき、当社へお送りください。
- 1.届出書
個人番号確認資料貼付台紙(届出依頼・変更用) - 2.必要な本人確認資料等
個人番号届出に必要な本人確認資料について - 3.書類等を当社に送付いただく際に使用する封筒
送付用封筒(切手不要)
なお、名義や住所などお客さま情報の変更がある際は、手続時に届け出いただきます。
- 1.届出書
よくあるご質問
マイナンバーカード(顔写真付・プラスチック製)を作っていません。個人番号の届け出は通知カードでもできますか。
通知カード(紙製)が個人番号確認資料としてお使いいただけます。
個人番号確認資料に、通知カードを使用します。両面のコピーが必要ですか。
うら面に特に記載がない場合も両面のコピーをお願いしております。
既にジャパンネット銀行にマイナンバーの届け出をしました。今度住所が変わりますが、マイナンバーの届け出は必要ですか。
既にマイナンバーをお届けいただいている場合は、2回目のお届けは必要ありません。