ページの先頭です。

ホームの中のお知らせ(2017年)の中の休眠預金等活用法および規定改定についてのお知らせ

ここからページの本文です。

休眠預金等活用法および規定改定についてのお知らせ

このお知らせは、10年以上お引き出しやお預け入れなどの勘定取引およびログインがない預金に関するお知らせです。
なお、ログインまたはお取引などを行っていただければ、休眠預金の対象になりません。

休眠預金等活用法について

民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下、休眠預金等活用法といいます)が、2018年1月に施行されます。

※休眠預金等活用法については金融庁ホームページをご覧ください。

金融庁ホームページ 長い間、お取引のない預金等はありませんか?

全国銀行協会 休眠預金等活用法ポスター(1,036KB)

休眠預金とは

休眠預金等活用法により、お客さまからお預かりしている長期間お引出しやお預け入れなどのお取引のない、かつログインもない預金のうち、2018年1月以降に最終異動日から9年経過する預金が休眠預金等活用法の対象となり、その預金のうち最終異動日から10年経過したものが休眠預金となります。

休眠預金のお取り扱いについて

休眠預金の対象となった場合、10年6ヶ月を経過する日までに金融機関において公告を行ったうえで、預金保険機構に移管されます。
なお、預金が移管されました後におきましても、お客さまからのご請求にもとづき預金を払い戻しいたします。

改定対象規定ならびに改定内容

休眠預金等活用法の施行にともない、2018年1月1日より以下の規定を改定いたします。

  1. (1)普通預金規定(新旧対比表(50KB)
    第5条「休眠口座」を「休眠預金等活用法に係る取り扱い」に変更
  2. (2)ネット定期預金規定(新旧対比表(51KB)
    第7条「休眠預金等活用法に係る取り扱い」を新設
    現行の第7条以降の条項を順次繰り下げ
  3. (3)BA-PLUS規定(新旧対比表(25KB)
    第16条「休眠預金等活用法に係る最終異動日等」を新設
    現行の第16条以降の条項を順次繰り下げ

当社における休眠預金の取り扱いについて

1.対象預金

普通預金(決済用預金を含む)、ネット定期預金。

なお、休眠預金等活用法における「預金等」とは、預金保険法の付保対象とされるものを表します。
ただし「マル優預金その他の法律で定める預金」は対象外となります。

2.最終異動日等について

最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。

  1. (1)3.に掲げる異動が最後にあった日。
  2. (2)将来における預金に係る債権の行使が期待される事由として以下に掲げる日。
    1. (ア)預入期間の定めがあるものは預入期間の末日
      (自動継続扱いの預金にあっては初回満期日)
    2. (イ)初回満期日後に次に掲げる事由が生じた場合は、当該事由が生じた期間の満期日
      1. i.3.に掲げる異動があったこと
      2. ii.当社が預金者等に対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発したこと。ただし、当該通知が預金者に到達した場合または当該通知を発した日から1ヶ月を経過した場合(1ヶ月を経過する日または当社があらかじめ預金保険機構に通知した日のいずれか遅い日までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除く。)に限ります。
    3. (ウ)法令、法令にもとづく命令もしくは措置または契約により、この預金について支払いが停止されたこと 当該支払停止が解除された日
    4. (エ)この預金について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)の対象となったこと 当該手続きが終了した日
    5. (オ)ネット定期預金規定、BA-PLUS規定にもとづく他の預金について異動事由が生じたこと 他の預金に係る最終異動日等
  3. (3)当社が預金者等に対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発した日。ただし、当該通知が預金者に到達した場合または当該通知を発した日から1ヶ月を経過した場合(1ヶ月を経過する日までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除く。)に限ります。
  4. (4)当該預金が休眠預金等活用法第2条第2項に定める預金等に該当することとなった日
3.異動事由として取り扱う事由

当社は、以下の事由を休眠預金等活用法にもとづく異動事由として取り扱います。なお、普通預金規定、ネット定期預金規定において異動事由を掲示するとした当社のインターネットホームページは、本ページのことを指します。

(普通預金、ネット定期預金)

  1. (1)引出し、預入れ、振込みの受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当社からの利息の支払いに係るものを除きます)。
  2. (2)手形又は小切手の呈示その他の第三者による支払の請求があったこと(当社が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
  3. (3)預金者等から、この預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この預金が休眠預金等活用法第3条第1項にもとづく公告(以下、本項において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。)
    1. (ア)公告対象となる預金であるかの該当性
    2. (イ)預金者等が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る所在地
  4. (4)預金者等が次に掲げる情報の全部または一部を受領したこと。
    (2018年4月以降の当社所定のログインによる受領でかつ当社が把握できる場合に限ります。)
    1. (ア)当社名称およびこの預金を取り扱う店舗の名称(店番号の場合を含む)
    2. (イ)この預金の種別
    3. (ウ)口座番号その他預金等の特定に必要な事項
    4. (エ)この預金の名義人の氏名または名称
    5. (オ)この預金の元本の額
  5. (5)ネット定期預金規定、BA-PLUS規定にもとづく他の預金について前各号に掲げるいずれかの事由が生じたこと。
このページの先頭へもどる

ここからサイトのフッターメニューです。