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ホームの中のお知らせ(2016年)の中の居住地国の届け出が必要になります

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居住地国の届け出が必要になります

平成27年度税制改正(平成29年1月1日施行)により、平成29年(2017年)1月1日以降、新たに金融機関等に口座開設等を行う者等は、金融機関等へ居住地国名等を記載した届出書の提出が必要となります。
これに伴い、当社では、2016年12月20日(火曜日)より口座開設の書式を新書式に変更いたします。

2017年1月1日以降に当社に到着した旧書式の届け出の取り扱いについて

2017年1月1日以降に、旧書式の届出書類が当社に到着した場合については、以下のように取り扱います。

居住地国等を記入いただく必要があるため、必要書類を添えていったんご返却させていただきます。お手数ではございますが、書類にご記入いただき、再度ご提出くださいますようお願いいたします。

普通預金口座取引一般規定改定について

本税制改正および届出事項に関する当社手続の変更に伴い、2016年12月20日(火曜日)より、預金口座取引一般規定を改定いたします。

対象規定・改定内容

預金口座取引一般規定
第1条(預金口座取引)
第19条(FATCA)
第21条(届出事項など)

預金口座取引一般規定 改定内容(新旧対照表)(77KB)

取引規定集

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