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犯罪収益移転防止法の改正に伴う規定の一部改定について

2013年4月1日(月曜日)より、下記規定を一部改定いたします。

改定対象規定

  1. 1.預金口座取引一般規定
  2. 2.BUSINESS ACCOUNT 規定
  3. 3.SOHO ACCOUNT 規定
  4. 4.投資信託受益権振替決済口座管理約款

改定内容

犯罪収益移転防止法の改正に伴う改定

犯罪収益移転防止法の改正により、お取引時の確認項目等が変更になります。それに伴い、関連する取引規定を下記のとおり改定いたします。

新旧対照表

1.預金口座取引一般規定

 
第1条 預金口座取引

3.預金口座開設にあたり、第2条(本人確認)に定める本人確認等の合法的手段で当社が知り得た情報に基づき当社が判断した結果、第17条(解約など)第3項アからコ号の各号に1つでも該当した場合、第18条(反社会的勢力の排除)第1項に定める暴力団員等もしくはアからオ号に1つでも該当した場合、もしくは同条第2項アからオ号に該当する行為を1つでも行った場合または届出事項に疑義があると当社が判断した場合は、当社は預金口座開設をお断りできるものとします。

3.預金口座開設にあたり、第2条(取引時確認)に定める取引時確認等の合法的手段で当社が知り得た情報に基づき当社が判断した結果、第17条(解約など)第3項アからコ号の各号に1つでも該当した場合、第18条(反社会的勢力の排除)第1項に定める暴力団員等もしくはアからオ号に1つでも該当した場合、もしくは同条第2項アからオ号に該当する行為を1つでも行った場合または届出事項に疑義があると当社が判断した場合は、当社は預金口座開設をお断りできるものとします。

旧:第2条 本人確認

新:第2条 取引時確認

1.取引にあたっては、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」等の関係諸法令(以後、「犯罪収益移転防止法等」という)所定の方法により、本人確認を行います。本人特定事項に虚偽の告知があった場合、犯罪収益移転防止法等により罰せられることがあります。

1.取引にあたっては、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」等の関係諸法令(以後、「犯罪収益移転防止法等」という)所定の方法により、取引時確認を行います。本人特定事項に虚偽の告知があった場合、犯罪収益移転防止法等により罰せられることがあります。

2.口座開設時の本人確認は、当社所定の証明書類をご提出いただき、お客さまのお届けの住所へ取引関係書類(キャッシュカード等)を書留郵便等で送付することにより行います。加えて、当社が必要と認めた場合は、お客さまのお届けの電話番号等へ連絡させていただくことがあります。取引関係書類が不着で当社に返送された場合、または当社からお客さまへの連絡がとれなかった場合は、口座開設は行いません。また、お客さまのお届け内容に疑義があると当社が判断した場合は、口座開設を行わないことがあります。

2.口座開設時の取引時確認は、当社所定の証明書類をご提出いただき、お客さまのお届けの住所へ取引関係書類(キャッシュカード等)を書留郵便等で送付することにより行います。加えて、当社が必要と認めた場合は、お客さまのお届けの電話番号等へ連絡させていただくことがあります。取引関係書類が不着で当社に返送された場合、または当社からお客さまへの連絡がとれなかった場合は、口座開設は行いません。また、お客さまのお届け内容に疑義があると当社が判断した場合は、口座開設を行わないことがあります。

3.口座開設後、犯罪収益移転防止法等所定の本人確認が必要な場合、その他当社が必要と認めた場合は、再度、当社が指定する証明書類の提出を求めることがあります。なお、証明書類取得に要する費用は、お客さまの負担といたします。この提出がない場合(当社が定める期日までに当社に連絡がない場合、お客さまお届けの住所へ発送した提出を求める通知書が不着のため当社に返送された場合、およびお届けの電話番号等への連絡がとれない場合等を含みます)、当社はお取引の全部または一部を停止し、もしくは預金口座を解約することがあります。

3.口座開設後、犯罪収益移転防止法等所定の取引時確認が必要な場合、その他当社が必要と認めた場合は、再度、当社が指定する証明書類の提出や必要事項の申告等を求めることがあります。なお、証明書類取得に要する費用は、お客さまの負担といたします。この提出がない場合(当社が定める期日までに当社に連絡がない場合、お客さまお届けの住所へ発送した提出を求める通知書が不着のため当社に返送された場合、およびお届けの電話番号等への連絡がとれない場合等を含みます)、当社はお取引の全部または一部を停止し、もしくは預金口座を解約することがあります。

第17条 解約など

3.エ.第2条(本人確認)第3項の定めにより再度の証明書類の提出を求めたものの、提出がない場合(当社が定める期日までに当社に連絡がない場合、お客さまお届けの住所へ発送した提出を求める通知書が不着のため当社に返送された場合、およびお届けの電話番号等への連絡がとれない場合等を含みます)

3.エ.第2条(取引時確認)第3項の定めにより再度の証明書類の提出等を求めたものの、お客さまがこれに応じない場合(当社が定める期日までに当社に連絡がない場合、お客さまお届けの住所へ発送した提出を求める通知書が不着のため当社に返送された場合、およびお届けの電話番号等への連絡がとれない場合等を含みます)

5.第3項により預金取引が停止され解除を求める場合、または預金口座が解約され残高がある場合には、当社所定の方法により申し出てください。この場合、別途定める本人確認のための証明書類その他必要な書類等の提出を求めることがあります。

5.第3項により預金取引が停止され解除を求める場合、または預金口座が解約され残高がある場合には、当社所定の方法により申し出てください。この場合、別途定める取引時確認のための証明書類その他必要な書類等の提出を求めることがあります。

第20条
届出事項の変更など

2.住所、電話番号、電子メールアドレス、勤務先など、当社への届出事項(氏名、お届け印以外)に変更があった場合またはある場合には直ちに、インターネットまたは書面により所定の手続きを行ってください。

2.住所、取引目的、職業又は事業内容、電話番号、電子メールアドレス、勤務先、(法人の場合のみ)実質的支配者など、当社への届出事項(氏名、お届け印以外)に変更があった場合またはある場合には直ちに、インターネットまたは書面により所定の手続きを行ってください。

2.BUSINESS ACCOUNT 規定

 
第2条 預金口座取引

3.預金口座開設にあたり、一般規定第2条(本人確認)に定める本人確認等の合法的手段で当社が知り得た情報に基づき当社が判断した結果、一般規定第17条(解約など)第3項アからコ号の各号に1つでも該当した場合、一般規定第18条(反社会的勢力の排除)第1項アからカ号および第2項アからオ号に1つでも該当した場合または届出事項に疑義があると当社が判断した場合は、当社は普通預金口座開設をお断りできるものとします。

3.預金口座開設にあたり、一般規定第2条(取引時確認)に定める取引時確認等の合法的手段で当社が知り得た情報に基づき当社が判断した結果、一般規定第17条(解約など)第3項アからコ号の各号に1つでも該当した場合、一般規定第18条(反社会的勢力の排除)第1項アからカ号および第2項アからオ号に1つでも該当した場合または届出事項に疑義があると当社が判断した場合は、当社は普通預金口座開設をお断りできるものとします。

第5条
届出事項の変更など

2.住所、電話番号、電子メールアドレス等、当社への届出事項(氏名、代表者名、お届け印以外)に変更があった場合またはある場合には直ちに、インターネットまたは書面により所定の手続きを行ってください。

2.住所、取引目的、職業又は事業内容、電話番号、電子メールアドレス、(法人の場合のみ)実質的支配者等、当社への届出事項(氏名、代表者名、お届け印以外)に変更があった場合またはある場合には直ちに、インターネットまたは書面により所定の手続きを行ってください。

3.SOHO ACCOUNT 規定

 
第2条 預金口座取引

3.預金口座開設にあたり、一般規定第2条(本人確認)に定める本人確認等の合法的手段で当社が知り得た情報に基づき当社が判断した結果、一般規定第17条(解約など)第3項アからコ号の各号に1つでも該当した場合、一般規定第18条(反社会的勢力の排除)第1項アからカ号および第2項アからオ号に1つでも該当した場合または届出事項に疑義があると当社が判断した場合は、当社は普通預金口座開設をお断りできるものとします。

3.預金口座開設にあたり、一般規定第2条(取引時確認)に定める取引時確認等の合法的手段で当社が知り得た情報に基づき当社が判断した結果、一般規定第17条(解約など)第3項アからコ号の各号に1つでも該当した場合、一般規定第18条(反社会的勢力の排除)第1項アからカ号および第2項アからオ号に1つでも該当した場合または届出事項に疑義があると当社が判断した場合は、当社は普通預金口座開設をお断りできるものとします。

第5条
届出事項の変更など

2.住所、電話番号、電子メールアドレス等、当社への届出事項(氏名、代表者名、お届け印以外)に変更があった場合またはある場合には直ちに、インターネットまたは書面により所定の手続きを行ってください。

2.住所、取引目的、職業又は事業内容、電話番号、電子メールアドレス、(法人の場合のみ)実質的支配者等、当社への届出事項(氏名、代表者名、お届け印以外)に変更があった場合またはある場合には直ちに、インターネットまたは書面により所定の手続きを行ってください。

4.投資信託受益権振替決済口座管理約款

 
第3条
(振替決済口座の開設)

1.お客さまが当社所定の方法により投資信託総合取引の申し込みを行い、当社がお客さまとの間でこの取引を行うことを承諾した場合、お客さまと当社の間に本約款に係る契約(以下「本契約」といいます)が成立し、当社は振替決済口座を開設します。その際、当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」その他の法令規則および当社が定めるところに基づき、本人確認を行います。

1.お客さまが当社所定の方法により投資信託総合取引の申し込みを行い、当社がお客さまとの間でこの取引を行うことを承諾した場合、お客さまと当社の間に本約款に係る契約(以下「本契約」といいます)が成立し、当社は振替決済口座を開設します。その際、当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」その他の法令規則および当社が定めるところに基づき、取引時確認を行います。

第12条
(届出事項の変更手続)

1.お客さまは、住所、氏名等の届出事項に変更があったときは、直ちに当社所定の方法によりお手続きください。この場合、当社は、当社所定の本人確認資料の提出を求めることがあります。

1.お客さまは、住所、氏名等の届出事項に変更があったときは、直ちに当社所定の方法によりお手続きください。この場合、当社は、当社所定の本人確認資料の提出等を求めることがあります。

取引規定集


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