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ワンタイムパスワード規定の改定について

2012年12月20日(木曜日)よりワンタイムパスワード規定を改定いたしました。

改定内容

ワンタイムパスワード規定(新旧対照表)

 
第5条
( ワンタイムパスワードの利用 )
  • (1)当社は、ワンタイムパスワードの利用を開始した後、お客さまの本人認証を行うにあたり、当社に伝達されたお客さまの情報と当社が保有しているお客さまの情報が一致することを当社所定の方法により確認した場合、当該本人認証に係る取引の申込みは、お客さま本人によるものであるとみなします。
    当該申込みがお客さま本人によるものでなかった場合でも、それによって生じた損害について当社は責任を負いません。
  • (2)当社は、当社が適切と判断した時期に、当社所定の取引についてワンタイムパスワードによる本人認証を必須とすることができるものとします。この場合、トークンの交付を受けていないお客さま、もしくはトークンの交付を受けたにもかかわらずワンタイムパスワードの利用開始登録を行っていないお客さまは、当該取引のご利用ができなくなります。
  • (3)お客さまの本人認証を行うにあたり、当社に伝達されたお客さまの情報と当社が保有しているお客さまの情報が当社所定の回数以上連続して一致しなかった場合、当社は、お客さまの本人認証についてワンタイムパスワードの利用を停止します。
  • (4)お客さまは、前項による利用停止後、当社所定の手続きによりワンタイムパスワードの利用再開を申し込むことができるものとします。当社は、ワンタイムパスワードの利用再開を適切と判断した場合、当該申込みを承諾し、お客さまの本人認証についてワンタイムパスワードの利用を再開するものとします。

(1)〜(4)同左

(5)当社は、トークンの不良その他の事由によりワンタイムパスワードの信頼性に懸念が生じた場合、お客さまに事前に通知することなく、直ちにお客さまの本人認証についてワンタイムパスワードの機能を停止または制限できるものとします。この場合、当社は、本人認証を必要とするすべての取引について別途の本人認証手続き(ログインIDの利用、BA-PLUSの一時的な契約を含む)を定めることができ、お客さまはこれにしたがうものとします。また、当社は、お客さまの承諾なしに一日あたりの振込・送金限度額の設定を変更できるものとします。

取引規定集


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