極度型ローンに関する規定の一部改定について
2012年12月18日(火曜日)より、極度型ローンに関する規定を一部改定いたします。
改定内容
「ネットキャッシング規定」新旧対照表
旧 | 新 | |
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第10条 (約定返済ならびに利息支払い方法等) |
2.お客さまは、前日の貸越残高が50万円以下の場合には1万円、貸越残高が50万円を超え100万円以下の場合には2万円、貸越残高が100万円を超え200万円以下の場合には3万円、貸越残高が200万円を超え300万円以下の場合には5万円を返済するものとし、この返済金額はまず前項の利息支払に充当し、残額を元本弁済に充当するものとします。 |
2.お客さまは、前日の貸越残高が50万円以下の場合には1万円、貸越残高が50万円を超え100万円以下の場合には2万円、貸越残高が100万円を超え200万円以下の場合には3万円、貸越残高が200万円を超え300万円以下の場合には5万円、貸越残高が300万円を超え400万円以下の場合には6万円、貸越残高が400万円を超え500万円以下の場合には7万円、貸越残高が500万円を超え600万円以下の場合には8万円、貸越残高が600万円を超え700万円以下の場合には9万円、貸越残高が700万円を超え800万円以下の場合には10万円、貸越残高が800万円を超え900万円以下の場合には11万円、貸越残高が900万円を超え1,000万円以下の場合には12万円を返済するものとし、この返済金額はまず前項の利息支払に充当し、残額を元本弁済に充当するものとします。 |