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極度型ローンに関する規定の一部改定について

2012年12月18日(火曜日)より、極度型ローンに関する規定を一部改定いたします。

改定内容

「ネットキャッシング規定」新旧対照表

 
第10条
(約定返済ならびに利息支払い方法等)

2.お客さまは、前日の貸越残高が50万円以下の場合には1万円、貸越残高が50万円を超え100万円以下の場合には2万円、貸越残高が100万円を超え200万円以下の場合には3万円、貸越残高が200万円を超え300万円以下の場合には5万円を返済するものとし、この返済金額はまず前項の利息支払に充当し、残額を元本弁済に充当するものとします。
ただし、約定返済日前日の貸越残高と前項の利息の合計額がこれらの返済金額に満たない場合には、残元利金の合計額を返済金額とし、前項の利息がこれらの返済額を超える場合には、前項の利息を返済額とします。

2.お客さまは、前日の貸越残高が50万円以下の場合には1万円、貸越残高が50万円を超え100万円以下の場合には2万円、貸越残高が100万円を超え200万円以下の場合には3万円、貸越残高が200万円を超え300万円以下の場合には5万円、貸越残高が300万円を超え400万円以下の場合には6万円、貸越残高が400万円を超え500万円以下の場合には7万円、貸越残高が500万円を超え600万円以下の場合には8万円、貸越残高が600万円を超え700万円以下の場合には9万円、貸越残高が700万円を超え800万円以下の場合には10万円、貸越残高が800万円を超え900万円以下の場合には11万円、貸越残高が900万円を超え1,000万円以下の場合には12万円を返済するものとし、この返済金額はまず前項の利息支払に充当し、残額を元本弁済に充当するものとします。
ただし、約定返済日前日の貸越残高と前項の利息の合計額がこれらの返済金額に満たない場合には、残元利金の合計額を返済金額とし、前項の利息がこれらの返済額を超える場合には、前項の利息を返済額とします。

取引規定集


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