投資信託総合取引約款および特定口座約款の一部改定について
2012年10月30日(火曜日)より投資信託総合取引約款および特定口座約款を一部改定いたしました。
投資信託総合取引約款の改定内容(新旧対照表)
旧 | 新 | |
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第1条 (本約款の趣旨) |
1.本約款は、投資信託受益証券(以下「受益権」といいます)にかかる購入の注文(以下、「購入注文」といいます)および解約の注文(以下、「解約注文」といいます)の取り次ぎ、買い取り、保護預かりならびにこれらに付随する取引(以下、これらをあわせて「本取引」といいます)について定めます。 |
1.本約款は、投資信託受益証券(以下「受益権」といいます)にかかる購入の注文(以下、「購入注文」といいます)および解約の注文(以下、「解約注文」といいます)の取り次ぎ、保護預かりならびにこれらに付随する取引(以下、これらをあわせて「本取引」といいます)について定めます。 |
第9条 (取り次ぎの申込方法等) |
(新設) |
6.当社は、購入注文または解約注文の取り次ぎの申し込みの受付後であっても、第3項第3号または第6号に該当する場合、当該購入注文または解約注文の取り次ぎの申し込みの受け付けを取り消すことができるものとします。 |
第16条 (買い取り) |
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当社は、本取引に係る受益権の買い取りの申し込みを受け付けません。 |
第18条 (報告書等) |
(1)当社は、当社が取り次ぎを行ったお客さまの購入注文または解約注文が成立したことを確認した場合、または第16条の定めに基づき当社が買い取りを承諾した場合、その取引内容を記載した取引報告書を、法律の定めるところにより交付します。 |
(1)当社は、当社が取り次ぎを行ったお客さまの購入注文または解約注文が成立したことを確認した場合、その取引内容を記載した取引報告書を、法律の定めるところにより交付します。 |
(2)当社は、保護預かり約款または振替決済口座管理約款に基づき保管・管理しているお客さま名義の受益権の残高を記載した取引残高報告書を、法律の定めるところにより交付します。 |
(2)当社は、投資信託受益権振替決済口座管理約款に基づき保管・管理しているお客さま名義の受益権の残高を記載した取引残高報告書を、法律の定めるところにより交付します。 |
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(4)お客さまは、報告書等の内容に疑義等があるときは、速やかに当社の内部管理責任者に連絡するものとします。なお、報告書等の交付後、15日以内に連絡のない場合、当社は、お客さまがその記載事項すべてを承認したものとして取り扱うことができるものとします。 |
(4)お客さまは、報告書等の内容に疑義等があるときは、速やかにJNB投資信託カスタマーセンターに連絡するものとします。なお、報告書等の交付後、15日以内に連絡のない場合、当社は、お客さまがその記載事項すべてを承認したものとして取り扱うことができるものとします。 |
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第20条 (本取引の解約等) |
1.お客さまは、当社所定の書面を提出することにより、本取引をいつでも解約できるものとします。 |
1.お客さまは、当社所定の書面を提出することにより、いつでも投資信託口座を解約できるものとします。 |
2.当社は、次の各号に定めるいずれかの事由が生じた場合、本取引をいつでも停止または解約できるものとします。 |
2.当社は、次の各号に定めるいずれかの事由が生じた場合、いつでも本取引を停止または解約ないし投資信託口座を解約できるものとします。 |
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(新設) |
2.(8)お客さまがお客さまの名において第三者に本取引を行わせたとき ※本追加に伴い、第8号の号番号繰り下げ |
特定口座約款の改定内容(新旧対照表)
旧 | 新 | |
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第6条 (譲渡の方法) |
投資信託総合取引約款第14条の定めに拘らず、お客さまは、特定保管勘定において保管の委託がされている公募株式等証券投資信託の受益権の譲渡について、当社への売付の委託による方法または当社に対して譲渡する方法のいずれかにより行うことができます。 | (削除)
※本削除に伴い、以降の各条の条番号繰上げ |
第12条 (年間取引報告書等の送付) |
1.当社は、措置法第37条の11の3第7項に定めるところにより、特定口座年間取引報告書を作成し、翌年1月31日までにお送りします。 |
1.当社は、措置法第37条の11の3第7項および第8項に定めるところにより、特定口座年間取引報告書を作成し、翌年1月31日までにお送りします。 |