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キャッシュカード規定の一部改定について

2012年9月3日(月曜日)よりキャッシュカード規定を一部改定いたしました。

改定内容

キャッシュカード規定(新旧対照表)

 
第9条
カードの紛失等

(3)カードを再発行する場合には、本人は当社所定の再発行手数料を支払うものとします。
ただし、破損などにより使用できなくなった場合で、当該カードを当社が回収できる場合は再発行手数料はいただきません。

(3)カードを再発行する場合には、本人は当社所定の再発行手数料を支払うものとします。ただし、破損などにより使用できなくなった場合は、再発行手数料はいただきません。
なお、破損などの状況確認のため、カードの提出をお願いすることがあります。その結果、カードの破損などを確認できない場合は、当社所定の再発行手数料をお支払いいただきます。

取引規定集


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