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外国人の方の本人確認資料が変わります

2012年7月9日より「住民基本台帳法の一部を改正する法律」(2008年7月15日公布)が施行され、外国人の方にも住民票が作成されるようになります。(外国人登録原票記載事項証明書は廃止)
これに伴い、当社の手続きに必要な外国人の方の本人確認資料も変更となります。

2012年7月9日以降の取り扱い

  • 2012年7月9日以降は、住民票など他の当社所定の本人確認資料をご用意くださいますようお願いいたします。
  • 既に取得済の外国人登録原票記載事項証明書については、法改正の経過措置として2013年1月8日までの間、「発行より6ヶ月以内の原本」であればご利用いただけます。(当社からお送りする印刷物やホームページ上のご案内は従来どおり「発行より3ヶ月以内の原本」となっておりますがご了承ください。)

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