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預金口座取引一般規定の改定について

2012年4月24日より預金口座取引一般規定を改定いたします。

改定内容

預金口座取引一般規定(新旧対照表)

 
第1条
預金口座取引

3. 預金口座開設にあたり、第2条(本人確認)に定める本人確認等の合法的手段で当社が知り得た情報に基づき当社が判断した結果、第17条(解約など)第3項アからコ号の各号に1つでも該当した場合、第18条(反社会的勢力の排除)第1項アからカ号および第2項アからオ号に1つでも該当した場合または届出事項に疑義があると当社が判断した場合は、当社は預金口座開設をお断りできるものとします。

3. 預金口座開設にあたり、第2条(本人確認)に定める本人確認等の合法的手段で当社が知り得た情報に基づき当社が判断した結果、第17条(解約など)第3項アからコ号の各号に1つでも該当した場合、第18条(反社会的勢力の排除)第1項に定める暴力団員等もしくはアからオ号に1つでも該当した場合、もしくは同条第2項アからオ号に該当する行為を1つでも行った場合または届出事項に疑義があると当社が判断した場合は、当社は預金口座開設をお断りできるものとします。

第17条
解約など

2. 解約により預金などが残る場合にはお客さまが指定する当社または当社以外の金融機関口座への振り込み、または当該金額の記名式小切手をお客さま宛てに郵送することで、当社はお客さまに対するすべての責任を免れることができるものとします。

2. 解約により預金などが残る場合にはお客さまが指定する当社または当社以外の金融機関口座へ振り込みすることで、当社はお客さまに対するすべての責任を免れることができるものとします。

第18条
反社会的勢力の排除
  1. 1. お客さまは、現在、次の各号のいずれかにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
    • ア. 暴力団
    • イ. 暴力団員
    • ウ. 暴力団準構成員
    • エ. 暴力団関係企業
    • オ. 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
    • カ. その他前各号に準ずる者
  2. 2. お客さまは、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約いたします。
    • ア. 暴力的な要求行為
    • イ. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    • ウ. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    • エ. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
    • オ. その他前各号に準ずる行為
  3. 3. お客さまが第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、当社は、お客さまへの事前通知なく直ちに預金取引の全部または一部を停止し、またはお客さまに通知することにより預金口座を解約できるものとします。
  4. 4. 前条第4項および第5項の規定は、本条にも準用するものとします。
  1. 1. お客さまは、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
    • ア. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    • イ. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    • ウ. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    • エ. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    • オ. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  2. 2. お客さまは、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
    • ア. 暴力的な要求行為
    • イ. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    • ウ. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
    • エ. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
    • オ. その他前各号に準ずる行為
  3. 3. お客さまが暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、当社は、お客さまへの事前通知なく直ちに預金取引の全部または一部を停止し、またはお客さまに通知することにより預金口座を解約できるものとします。
  4. 4. 前項による預金取引の停止または預金口座の解約によってお客さまに生じた損害については、当社は責任を負いません。また、当社に損害が生じたときは、お客さまがその責任を負うものとします。
  5. 5. 前条第5項の規定は、本条にも準用するものとします。

取引規定集


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