お知らせ
2012年7月8日(予定)にFXの約款を一部改定いたします
2012年7月8日付(予定)でFXの約款を一部改定いたしますのでご案内いたします。
(2012年7月下旬を予定しておりました約款の改定日が変更になりました。)
主な内容は以下のとおりです。
- ご注意
- 2012年7月8日(予定)の約款改定後、FX取引画面へのログインの際に、変更された約款の同意画面が表示されますので、内容をご確認ください。ご確認いただけない場合、FX取引画面へ進むことができませんのでご注意ください。
第15条(売買注文の執行、当社による約定の取り消し、利益の返還請求等)
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- 1.当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、お客さまの売買注文を執行しないこと、またはお客さまの売買注文により成立した約定を取り消すことができるものとします。また、以下の各号のいずれかに該当する場合に、お客さまが売買注文により利益を得た場合、当社は、お客さまに対してその利益の返還を請求する権利を有するものとします。
- (1)証拠金が必要証拠金を下回る場合
- (2)お客さまが本約款または当社が別途定めるルールに違反した場合
- (3)システム障害その他事由により、当社が市場の為替レートと著しく乖離する為替レートを提示した場合
- 2.お客さまは、本取引に係る売買注文が約定した場合、それがお客さまの手違いによるものであっても、当該売買注文の取り消しをすることはできません。
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- 1.当社は、お客さまが当社に行った本取引に係る売買注文が、以下の各号のいずれかに該当する場合、お客さまの建玉を決済するために必要な反対売買の注文を除き、当該売買注文を執行しないこと、または当該売買注文により成立した約定を取り消すことができるものとします。
- (1)証拠金が必要証拠金を下回る場合
- (2)お客さまが当社に行った売買注文の内容が本約款または当社が別途定めるルールに違反する場合
- (3)システム障害その他の事由により、当社が市場の為替レートと著しく乖離する為替レートを提示した場合
- 2.お客さまは、本取引に係る売買注文が約定した場合、それがお客さまの手違いによるものであっても、当該売買注文の取り消しをすることはできません。
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第35条(本契約の終了等)
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- 2.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合または該当すると合理的に判断される場合、本契約の終了またはお客さまからの売買注文の一部または全部の受け付けの停止をすることができるものとします。
- (1)お客さまが本約款・規定の条項のいずれかに違反した場合
- (2)お客さまが本約款の変更に同意しない場合
- (3)お客さまが第7条第1項各号に定める要件を満たさなくなった場合
- (4)普通預金口座が解約された場合
- (5)第37条にしたがい、当社がJNB-FX PLUS口座を閉鎖した場合
- (6)前各号の他、やむを得ない事由により、当社が取引を継続することが不適切であると認めた場合
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- 2.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合または該当すると合理的に判断される場合、本契約の終了またはお客さまからの売買注文の一部または全部の受け付けの停止をすることができるものとします。
- (1)お客さまが本約款・規定の条項のいずれかに違反し、当社が本契約の解約を通告した場合
- (2)お客さまが本約款の変更に同意しない場合
- (3)お客さまが第7条第1項各号に定める要件を満たさなくなった場合
- (4)普通預金口座が解約された場合
- (5)第36条にしたがい、当社がJNB-FX PLUS口座を閉鎖した場合
- (6)お客さまが本約款の定めに違反し、所定数以上の口座を通じて本取引を行った場合、またはJNB-FX PLUS口座の取引画面を同時に複数立ち上げ、並行して本取引を行った場合
- (7)お客さまが端末、機器、回線、ソフトウェア等の不正な操作または改変等により本取引を行った場合
- (8)お客さまが極めて短時間に機械的に反復して本取引を行った場合
- (9)お客さまが、当社が本サービスにおいて提供するソフトウェア以外のソフトウェア等を用いて、機械的に本取引を行った場合
- (10)前各号の他、やむを得ない事由により、当社が取引を継続することが不適切であると認めた場合
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第36条(禁止行為)
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- お客さまは、以下に掲げる行為を行ってはならないものとします。
- (1)所定数以上の口座を通じて本取引を行う行為、またはJNB-FX PLUS口座の取引画面を同時に複数立ち上げ、並行して本取引を行う行為(「WEB版」、「アプリ版」の各取引チャネルを同時に立ち上げ、並行して取引を行う行為を含みます)
- (2)端末、機器、回線、ソフトウェア等の不正な操作または改変等により本取引を行う行為
- (3)極めて短時間に機械的に反復して本取引を行う行為
- (4)当社が本サービスにおいて提供するソフトウェア以外のソフトウェア等を用いて、機械的に本取引を行う行為
- (5)その他、上記各号に掲げる行為に類する行為
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新設 |
第37条以降
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旧 |
「第36条(禁止行為)」新設のため、各条項を繰下。(内容変更なし) |
旧第36条から旧第40条 |