BUSINESS ACCOUNTをご利用のお客さまへ

当社では、このたび預金口座の不正利用防止等への対応および預金保険制度への対応として、取引規定を改定いたしました。それに伴い「BUSINESS ACCOUNT規定」についても、一部改定いたしました。主な改定事項は下記のとおりです。

◇不正口座等の強制解約(預金口座取引一般規定第11条、第16条、 BUSINESS ACCOUNT規定第6条

犯罪での不正利用防止の観点から、次の場合には預金口座を解約させていただく旨を預金口座取引一般規定 第16条およびBUSINESS ACCOUNT規定 第6条に規定いたしました。

  1. 預金口座の名義人が存在しないことが明らかになったとき、または預金口座の名義人の意思によらず開設されたことが明らかになったとき
  2. 口座開設時の届出内容に虚偽があることが明らかになったとき、または口座開設時の提出資料が真正でないことが判明したとき
  3. 預金口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるとき
また、第三者による預金口座の不正利用防止のため、預金口座の利用は預金名義人本人に限るものとし、第三者は使用できない旨を預金口座取引一般規定 第11条に規定し、本条に違反した場合も預金口座取引一般規定 第16条およびBUSINESS ACCOUNT規定 第6条により預金口座を解約させていただきます。


◇預金保険事故発生時におけるお客さまからの相殺(普通預金規定第6条、ネット定期預金規定第6条、メール定期預金規定第6条)

当社の定期預金は、満期日が未到来であっても、当社に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当社に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、当社に対する借入金等の債務と相殺できることを規定いたしました。あわせて、普通預金についても、当社に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当社に対する借入金等の債務と相殺できることを記載いたしました。


なお、平成14年3月1日以前に開設された預金口座については、平成14年3月26日より適用とさせていただきます。



平成14年3月1日

ジャパンネット銀行

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