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認証パネル規定

第1条(用語の定義)

本規定における用語について、以下のとおり定義します。

  1. (1)「お客さま」とは、当社の普通預金口座保有者をいいます。
  2. (2)「認証パネルアプリ」とは、当社との特定取引に関して、当社がお客さまに使用許諾する認証情報を生成するスマートフォンアプリをいいます。
  3. (3)「認証パネル」とは認証パネルアプリにより生成・表示される可変的な認証情報をいいます。

第2条(認証パネルアプリの利用開始手続)

  1. (1)お客さまは、当社がお客さまの本人認証を行うにあたり認証パネルアプリの利用を希望する場合、当社所定の方法により認証パネルアプリの利用を申し込むものとします。
  2. (2)当社は、認証パネルアプリの利用申込および利用登録において、当社に伝達されたお客さまの情報と当社が保有しているお客さまの情報が一致することを当社所定の方法により確認した場合、お客さま本人が認証パネルアプリの利用開始を申し込んだものとみなし、当社所定の時期から、当社所定の取引において、お客さまの本人認証に認証パネルを利用します。

第3条(認証パネルの利用)

  1. (1)当社は、認証パネルアプリの利用を開始した後、お客さまの本人認証を行うにあたり、当社に伝達されたお客さまの情報と当社が保有しているお客さまの情報が一致することを当社所定の方法により確認した場合、当該本人認証に係る取引の申し込みは、お客さま本人によるものであるとみなします。当該申込がお客さま本人によるものでなかった場合でも、それによって生じた損害について当社は責任を負いません。
  2. (2)当社は、当社が適切と判断した時期に、当社所定の取引について認証パネルによる本人認証を必須とすることができるものとします。
  3. (3)当社は、認証パネルアプリの不良その他の事由により認証パネルの信頼性に懸念が生じた場合、お客さまに事前に通知することなく、直ちにお客さまの本人認証について認証パネルアプリの機能を停止または制限できるものとします。この場合、当社は、本人認証を必要とするすべての取引について別途の本人認証手続き(ログインIDの利用、BA-PLUSの一時的な契約を含む)を定めることができ、お客さまはこれにしたがうものとします。また、当社は、お客さまの承諾なしに一日あたりの振込限度額の設定を変更できるものとします。

第4条(認証パネルアプリが第三者利用された場合の届出)

  1. (1)お客さまは、認証パネルアプリがインストールされたスマートフォンをお客さまの責任において厳重に管理するものとし、第三者に認証パネルアプリを使用させることはできません。
  2. (2)お客さまは、認証パネルアプリがインストールされたスマートフォンを紛失した場合や、認証パネルアプリがマルウェア感染等により他人に使用されるおそれが生じたとき、または他人に使用されたことを認知したときは、直ちに当社所定の方法によって当社に届け出るものとします。
  3. (3)当社は、前項の届出を受け付けた後、速やかに届出のあった認証パネルアプリをお客さまの本人認証に利用することを停止します。なお、前項の届出を当社が受け付ける以前に生じた損害について、当社は責任を負いません。

第5条(規定の準用)

本規定に定めのない事項については、スマートフォンアプリご利用規約など、当社の他の規定、規則などすべて当社の定めるところによるものとします。

第6条(規定の変更)

  1. (1)本規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他状況の変化等相応の事由があると認められる場合には、民法548条の4の規定に基づき、変更するものとします。
  2. (2)前項の変更は、変更を行う旨、変更後の規定の内容、その効力発生時期を、インターネット、またはその他相当の方法で公表することにより周知します。
  3. (3)前二項の変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとし、公表の日から適用開始日までは変更の内容に応じて相当の期間をおくものとします。
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